平成29年3月、改正道路交通法(道交法)が施行されました。改正道交法によって、高齢運転者の交通安全対策が強化されました。
改正道交法による高齢運転者への安全対策の強化は、なにもプライベートで自動車を運転する人だけには限りません。
運送会社・運送業は、人手不足によって、ドライバー(運転手)が年々高齢化していますから、業務としてトラック、バスなどを運転する方にも、この改正道路交通法が適用されます。
そのため、高齢者ドライバーを雇っている運送会社は、平成29年3月から施行されている改正道路交通法(道交法)に注意しなければなりません。
今回は、高齢者ドライバーがいる運送会社が注意すべき、改正道路交通法のポイントを、企業法務を得意とする弁護士が解説します。
目次
1. 道路交通法(道交法)とは?
道路交通法は、道路における交通の安全を確保することを目的として、道路におけるルールを定めた法律です。
道交法の第1条には、目的について、次のように記載されています。
例この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
道交法に記載された道路上のルールは、私生活で車を運転したり、道路を歩いたりするときに守るのは当然ですが、特に、業務で自動車の運転をともなう会社(運送会社など)は、特にくわしく理解しておくことが必要となります。
2. 改正道交法のポイント(平成29年3月施行)
では、さっそく、平成29年3月に施行された、改正道路交通法のポイントについて、弁護士がまとめていきます。
高齢者の運転者の交通安全対策について、高齢者を雇っている会社は、十分理解しておいてください。
2.1. 免許更新時の高齢者講習の見直し
平成29年3月施行の改正道交法では、高齢運転者の、運転免許更新時に受ける「高齢者講習」が、合理化、高度化されることとなりました。
なお、「高齢運転者」とは、70歳以上のドライバーのことをいいます。
改正された「高齢者講習」は、次のとおりです。
2.1.1. 75歳未満の場合
免許更新期間が満了する日における年齢が、75歳未満のドライバーの場合には、合理化された高齢者講習(実車指導2時間)を受講することとなりました。
2.1.2. 75歳以上の場合
免許更新期間が満了する日における年齢が、75歳以上のドライバーの方は、認知機能検査を受け、その結果によって、受けるべき高齢者講習が変わります。
- 「認知機能の低下のおそれなし」
;75歳未満と同様、合理化された高齢者講習を受けることとなります。 - 「認知機能の低下のおそれがある」、「認知症のおそれがある」
:高度化された高齢者講習(実車指導、個別指導など3時間)を受けることとなります。
2.2. 臨時認知機能検査、臨時高齢者講習
75歳以上のドライバーが、「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為」をした場合には、免許更新まで待たずに、臨時の認知機能検査を受け、臨時の高齢者講習を受けることになりました。
「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為」とは、信号無視や、横断歩道などにおける横断歩行者等妨害、徐行場所違反など、18の行為があげられています。
臨時認知機能検査は、免許更新時の検査と内容は同じで、受講通知を受けた日の翌日から1か月以内に受けなければなりませn。
2.3. 認知症のおそれがある場合の対応
認知機能検査の結果、「認知症のおそれがある」と判断された場合には、高齢者ドライバーに対して、次の行為のいずれかが義務付けられることとなりました。
もちろん、この義務と同時に、高齢者講習も受けなければなりません。
- 臨時適性検査(医師の診断)を受ける。
- 認知症に関して専門的な知識を有する医師または認知症に係る主治医の診断書を提出する。
「認知症のおそれあり」と判断される可能性のある「認知機能検査」とは、免許更新時のものでも、臨時のものでも同様です。
その結果、「認知症である。」と判断されれば、免許取り消し、免許停止となります。
2.4. 検査を受けないと免許取り消し、免許停止
臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けない高齢者ドライバーは、免許取り消し、免許停止となります。
また、臨時適性検査(医師の診断)や診断書の提出命令に違反した場合にも、免許取り消し、免許停止とされる可能性があります。
3. なぜ会社が改正道交法に対応しなければいけない?
高齢者を雇用しているとき、「免許・運転については本人に任せている。」という態度は、車の運転を業務としている運送会社では、オススメできません。
会社、経営者が、今回の改正道交法をうけて、対応しなければならない理由を解説します。
3.1. 高齢者を雇用する責任がある
高齢者を雇っている会社は、無責任な態度ではいけません。
特に、業務上、自動車の運転を伴う会社であれば、今回の道交法改正は、非常に重大なものと考えてください。
高齢者が、改正道交法を理解しておらず、行うべき義務を怠っていた場合、最悪のケースでは免許取り消しとなり、会社の業務を満足に行うことができなくなってしまうからです。
3.2. 特に運送会社は注意
特に、運送会社では、高齢者ドライバーが免許を取り消されてしまえば、業務の遂行ができなくなってしまいます。
また、常時自動車を運転させない会社であったとしても、営業の際に自動車の運転を指示したり、マイカーでの通勤を認めていたりする会社も同様です。
3.3. 安全配慮義務違反の責任
更には、会社が労働者を安全にはたらかせる義務(安全配慮義務)の違反となるおそれもありますから、高齢者を雇用する経営者は、責任重大です。
高齢者講習などの正しい対応を教育しなかったことにより、認知症なのに気づかずに運転させて事故となったとき、会社の安全配慮義務違反が問われかねないケースもあり得ます。
4. まとめ
今回は、平成29年3月に施行された、道路交通法の改正法について、会社の経営者が注意すべきポイントを、弁護士が解説しました。
自動車の運転は、常に危険がつきものです。交通事故を完全にゼロにすることは不可能ですが、徹底した対策が必要となります。
特に、自動車の運転自体が業務となる運送会社をはじめ、マイカー通勤を認めていたり、営業回りで車を利用したりする会社は要注意です。
社内の交通安全対策に不安のある経営者の方は、企業法務を得意とする弁護士に、お気軽に法律相談ください。