「うつ(うつ病)」などの、メンタルヘルス、精神疾患が、最近、社会的にも大きく取り上げられています。会社側(使用者側)としても、労働者の健康、安全に気を遣わなければなりません。
会社の業務が原因となって、うつ病、精神疾患などのメンタルヘルスにり患し、過労死、過労自殺などの重大な結果をもたらした場合、多額の慰謝料を支払うこととなるおそれが高い上、企業イメージも低下します。
「夏うつ」という言葉があるように、「夏」という季節は、気温が上がり、従業員(社員)に対して与えるストレス、不快感も上がる傾向にありますから、職場での健康、安全対策に注意が必要です。
今回は、「夏うつ」を防ぎ、夏場を乗り切るため、会社側(使用者側)が注意すべき職場の安全体制について、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士が解説します。
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目次
夏に発生するうつ病とは?
「夏うつ」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
からっと晴れた夏の季節よりも、どんよりと暗く寒い冬の季節の方が、「冬うつ」が起こりやすいとも考えがちですが、夏場だからといって、うつ病発生に油断してはいけません。
夏の暑さに加えて、会社の業務が多忙であることによって、従業員(社員)が「夏うつ」にり患してしまった場合には、会社は、「安全配慮義務違反」の責任を負い、慰謝料を支払わなければなりません。
「夏バテ」と「夏うつ」どちらも注意
「夏うつ」と似た症状として、「夏バテ」があります。
「夏バテ」も「夏うつ」も症状は似ており、業務を行う気力がわかなくなったり、気分の落ち込みや、不安感など、精神的な不調をともなうものです。
しかし「夏バテ」は、夏の暑さからくる肉体的な不調が原因であるのに対して、「夏うつ」は、精神的な不調がその原因です。
従業員(社員)が、明確な原因がわからないけれども、体調がすぐれず、業務効率の悪い場合には、「夏うつ」によるメンタルヘルスを疑って、ただちに対策を講じるべきです。
会社の「夏うつ」対策
「夏うつ」は、5月から9月ころに発症し、秋が近づいて涼しくなってくるにつれて、症状が改善されていくことが多いメンタルヘルスです。
会社(使用者)は、従業員(社員)を、職場で健康、かつ、安全に働いてもらうための体制づくりの義務があります。
そのため「夏うつ」を放置して悪化させてしまえば、「安全配慮義務違反」による損害賠償、慰謝料を請求されてしまいます。
会社側(使用者側)で行うことのできる、「夏うつ」への対策について、弁護士がまとめておきました。
暑い場所での作業はNG
「夏うつ」の原因は、やはり夏の暑い気温です。
「夏うつ」の発生をできるだけ止め、メンタルヘルス疾患の悪化を防ぐためには、暑い場所での作業を止めることが重要です。
どうしても暑い場所での作業が、業務上やむを得ない場合であっても、交代制としたり、休憩を頻繁にとったりすることによって、1人の労働者が長い時間、暑い場所での作業をすることを防止すべきです。
また、日光の照りつける外での外出作業もまた、疲労感を増し、「夏うつ」が悪化する原因となりますから、できるだけ日差しの強い時間帯に労働者を外出させることは控えるようにしましょう。
冷房の温度設定を決める
「夏うつ」は、「暑さ」だけでなく、外の暑さと職場内の冷房による涼しさという、「寒暖の差」によるダメージが原因となることもあります。
冷房の温度設定が高すぎても、低すぎても、「夏うつ」の原因となりますから、温度設定は一定にし、「暑すぎず、寒すぎず」の職場作りをこころがけましょう。
特に、女性社員の中には、からだの冷えやすい人もいるため、冷房のかけすぎ、温度の低すぎる冷房もまた、「夏うつ」の原因となります。
個人差のある「温度感」によって、不快な思い、苦痛を感じる労働者がいる場合には、会社側(使用者側)で、座席位置の変更を検討してください。
参 考
環境省の提言によれば、「室温28度」が、快適に過ごせる温度であるとされています。
ただし、これはエアコンなどの空調の「設定温度」ではなく、あくまでも、「室温」です。冷房の「設定温度」を28度とすると、かなり暑く感じるかもしれません。
また、熱を発するオフィス機器が合ったり、西日や朝日が強かったりといった、オフィス固有の事情に合わせて「設定温度」を変更して快適な環境をつくる必要があります。
軽装(クールビズ)を認める
夏の暑さを防止するためにも、職場で「クールビズ(軽装)」を推進することは、暑さを原因とする「夏うつ」を防止する大きなポイントとなります。
「クールビズ(軽装)」を職場に浸透させるためには、社員(従業員)全員に周知徹底するだけでなく、会社経営者(社長)が率先してクールビス(軽装)を実践することが重要です。
「クールビス(軽装)」とはいえ、スーツとネクタイは必須である、といった社内の「暗黙のルール」を打ち砕き、「夏うつ」を予防するためには、会社経営者の努力が必要です。
参 考
「クールビズ」は、2005年(平成27年)から、環境省によって推進されてきました。
今年も、環境省は「クールビズ」を推進しており、その実施期間は、昨年と同様に、「5月1日から9月30日まで」とされており、会社の中には既に実施をしている会社も少なくありません。
自宅のパソコン作業はNG
パソコンやスマートフォンの画面からは、ブルーライトが発生しており、睡眠を妨げる原因となります。睡眠不足は、「夏うつ」の大きな原因となります。
就寝前にパソコン作業をしてしまうと、「夏うつ」が発生しやすくなってしまうというわけです。
「夏うつ」を防ぐためには、自宅での持ち帰り作業をできるだけ少なくし、従業員(社員)が、パソコンで自宅作業をしなければならない事態を回避しましょう。
早めに医師に受診させる
「夏うつ」を悪化させないためには、できるだけ早く気づき、医師に受診させることが重要です。
社員自身の体調は、社員が早く気付くことが必要ではあるものの、「夏バテかも?」くらいにしか思っていない場合には、会社側(使用者側)で、「夏うつ」について指導、教育をしておく必要があります。
特に、責任感の強い社員の場合には、会社側(使用者側)で、「夏うつを回避するために休むように。」と指示しない限り、「夏バテ」だと思って押し切って頑張ってしまい、より悪化してしまうケースも考えられます。
「夏うつ」社員を発見したら?
最後に、以上のことを参考にして「夏うつ」を防止するための職場づくりを徹底したとしても、「夏うつ」にかかる社員(従業員)が出てきてしまうことがあります。
重要なことは、会社側(使用者側)が、従業員の体調不良にはやく気づき、「夏うつ」をこれ以上悪化させないことです。
「夏うつ」にかかってしまった社員(従業員)を発見した場合には、次のような対策を講じることを検討してください。
- ストレスの少ない、軽易な業務に異動させる。
- 暑さの影響を受けない室内業務に配転させる。
- 産業医、医師の診断を受けさせる。
- 休職を命じる。
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今回は、会社員がかかりがちなメンタルヘルスである「夏うつ」について、会社側(使用者側)が注意しなければならない予防法、職場づくりについて解説しました。
特に、4月に入社した新入社員、新卒社員にとっては、ゴールデンウィーク(GW)が明けて、社会人としての初めての夏を迎えることとなり、慣れない環境から「夏うつ」になりがちです。
会社内の労務管理にお悩みの会社経営者の方は、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士に、お気軽に法律相談ください。
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