強制的に債権回収する4つの裁判手続の特色を、弁護士が解説。
取引先に対して売掛金を支払うように散々催促しても「聞く耳をもたない。」という場合、任意での債権回収の手段を尽くしても、これ以上は効果がないおそれがあります。 ズルズルと放置しておくのはお勧めできず、もはや裁判をするしかない段階であるといえるでしょう。 任意の交渉がうまくいかず、にっちもさっちもいかなくなった企業が考えるいわば最後の手段、それが裁判所を介しての債権回収です。 確かに、裁判手続きには時間と手間、そして費用がかかります。 もっとも、裁判手続きの結果、勝訴あるいは自社にとって有利な和解をすることが ...