妊娠中の労働者には、絶対に退職勧奨してはいけない?
最近では、妊娠中の労働者に対して、会社が不利益な処分をして問題となった事件が増えています。妊娠した労働者に対する不利益な処分は「マタハラ(マタニティ・ハラスメント)」として社会問題化しています。 企業においても、妊娠している労働者への不利益処分をしてはいけないという意識が広がっています。 一方で、妊娠している立場を利用して、悪態をついたり、会社に不合理な要求をしたりする労働者や、そもそも妊娠の有無にかかわらず解雇としたい社員なども、少なからずいるのではないでしょうか。 妊娠中の労働者に対して、不利益な処分 ...
退職勧奨が、違法な「退職強要」とならないために会社が注意すべきポイント
日本の現在の労働法、裁判例では、「解雇権濫用法理」といって、会社から一方的に行う「解雇」には、高いハードルが課せられています。労働者の不利益が大きいためです。 これに対して、労働者が自発的に辞めるのであれば問題ありません(自主退職)。そのため、やめてほしいと考える社員が社内にいる場合には、「退職勧奨」を行います。 しかし、これはあくまでも任意の退職を勧める行為であって、強要の程度に至ってしまう場合には、違法な「退職強要」となります。 今回は、「退職勧奨」を行う会社、経営者が注意すべき、違法な「退職強要」に ...
退職の意思表示を取消されないための、退職勧奨のときのポイント
御社には、問題社員がおりませんでしょうか。 問題社員がいる場合、会社としては、「できれば自分から辞めてくれないだろうか。」と、常に思っていることでしょう。というのも、解雇をしてしまうと「不当解雇」といわれるリスクがあるからです。 そこで、「退職勧奨」という、「退職のオススメ」を、問題社員に対して行うことになります。 退職勧奨に対して、問題社員である従業員が、すぐに同意して辞めてくれたとしても、退職の意思表示が取り消されてしまっては、「ぬか喜び」になりかねません。 今回は、退職勧奨を行うとき、退職の意思表示 ...
退職勧奨に弁護士の立ち合い(同席)が必要な13の理由
「退職勧奨」とは、会社が不適切であると考える従業員に対して、「自発的に辞職することをお勧めする働きかけ」のことをいいます。 「退職勧奨」に、合理的な理由が存在しない場合には「違法」となる危険性があります。 一方で、合理的な理由があれば、次のような、どのような理由でも「退職勧奨」は可能です。 例 能力不足 勤務態度の不適切さ 勤怠不良 心身の故障 懲戒事由に該当する問題行為 ただし、「退職勧奨」は、あくまで従業員の自由な意思を尊重する必要です。退職を「強要」してはなりません。 適切な退職勧奨を行い、労働 ...