誹謗中傷や風評、名誉棄損など、インターネット上で違法な情報発信の被害にあってしまったとき、「削除請求」を早急にすすめるべきであることは、こちらの解説でも説明しました。
しかし、ネットトラブルが深刻化すると、「削除請求」だけでは解決が困難なケースもあります。執念深い投稿者の場合、投稿者を特定しなければ、違法行為がストップしないおそれがあるからです。
投稿者の特定のためには、弁護士は「発信者情報開示」という方法をとりますが、この手続きはスピード勝負です。
今回は、発信者情報開示で投稿者を特定するためにかかる期間、スケジュールについて、IT法務を得意とする弁護士が解説します。
1. 発信者情報開示はスピード重視!
「発信者情報開示」によって情報発信者を特定する手続は、かなり手間がかかりますが、ネットトラブルの中には、「発信者情報開示」をしなければ解決できないものがあります。
発信者情報開示で投稿者を特定したいときは、とにかく「スピード重視」で行動する必要があります。
インターネットサービスプロバイダの通信記録(通信ログ)をたどる手続になるのですが、このログの保存期間は、一般的に3~6か月といわれているからです。
更に、携帯会社の場合には、通信ログの保存は、3か月程度と更に短い期間しかないといわれています。スマフォの普及で、ネット上の投稿がスマフォからされるケースが多くなっており、注意が必要です。
ログが削除されてしまうと、弁護士であっても、投稿者の特定が物理的に不可能となってしまいます。
2. どれくらい前に相談すれば間に合う?
「スピード重視」と解説したとおり、投稿日(情報発信日)から、刻一刻と、ログ削除の可能性が高まっていますから、少しでも早くやるべきです。
弁護士が「発信者情報開示」を実際に行う流れ、スケジュールをご理解いただくと、「どれくらい前に相談すれば間に合うのか?」をご理解いただけるのではないでしょうか。
プロバイダに対してIPアドレスの開示を「仮処分」で請求するのに2~3週間、通信ログの調査に1~2週間かかると仮定すると、投稿日から2か月を超えると、既に「ログ削除」の危険が一定程度あるということです。
つまり、2か月目以降からは、IT法務を得意とする弁護士であっても、そもそも投稿者特定ができない、というケースが出てきます。
3. 発信者情報開示のスケジュールと期間
最後に、実際に発信者情報開示を進めるときのスケジュールとともに、投稿者(発信者)の特定までにどれくらいの期間がかかるかについて、弁護士が解説します。
選択できる方法には、「仮処分」以外にも「IPアドレス開示の訴訟」もあり得ますが、スピードを優先すべきトラブルであることから、通常はあまり利用されません。
3.1. IPアドレス開示仮処分にかかる期間
投稿者を特定するためには、まず、コンテンツプロバイダ(その書込み、投稿があるサイトの管理者等)に対して、IPアドレスの開示請求を行います。
開示請求は、仮処分という方法によってスピーディに行います。
IPアドレスの開示請求は、任意交渉で行う場合には、発信者に対して7日の期間をおいて意見照会をしなければならないことから、最短でも2週間~1か月程度かかります。
とはいえ、IPアドレスの開示が話し合い(任意交渉)によって実現できる場合はそれほど多くなく、仮処分によることが通常です。仮処分の場合には、IPアドレスの開示までに1か月程度はかかるとお考えください。
3.2. 住所氏名の開示訴訟にかかる期間
IPアドレスが開示された後は、次に、開示されたIPアドレスから調査できるプロバイダに対して、住所、氏名の開示訴訟を行います。
住所、氏名の開示を訴訟で行うと聞くと、非常に長期間かかるのではないかと考える方も少なくないのではないでしょうか。
実際、その他の類型の訴訟の場合には、1年以上かかることもよくありますが、ネットトラブルに関する訴訟の場合には、それほど期間がかからないこともあります。
というのも、プロバイダは、情報発信者ではないため、発信された情報の真偽など詳しい事情を知らず、多くの反論がなされないこともあるためです。
4. まとめ
誹謗中傷、風評トラブルに巻き込まれてしまうと、情報の削除だけでは解決せず、発信者を特定して慰謝料請求をしなければならないケースも少なくありません。
「発信者情報開示」という方法により、発信者を特定するとき、一定の時間と手間を覚悟しなければなりませんが、スピーディに行わなければ、ログ保存期間を経過してしまうおそれがあります。
インターネット上の違法な投稿にお悩みの会社経営者の方は、IT法務を得意とする弁護士に、お早目に法律相談ください。