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バイトが商品をつまみ食いしたら違法?懲戒処分や解雇にできる?

コンビニや飲食店の経営者で、「バイトが店の商品をつまみ食いした」「廃棄予定の弁当をバイトが食べていた」といった不正を発見した経験のある方は多いでしょう。つまみ食い、盗み食いは軽いことではなく、「詐欺や横領なのではないか」と相談されることもあります。

コンビニや飲食店では、経営者や店長が常に現場で監督するのは難しく、どうしてもバイトを含めたスタッフの自主性に頼らざるを得ない時間帯があります。防犯カメラ映像を常時確認するのも現実的ではありません。他のスタッフの証言や内部通報により、つまみ食いや廃棄品の無断持ち帰りが判明した場合、懲戒処分や解雇は可能なのでしょうか。

今回は、バイトを含む社員が、店の商品をつまみ食いしたり、廃棄品の弁当を持ち帰ったりしたときの適切な労務管理について、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 無断の飲食や持ち帰りは、民事・労務・刑事上の責任が生じる可能性あり
  • 廃棄予定の商品も会社の所有物であり、無断利用は許されない
  • 懲戒処分には就業規則の整備が不可欠であり、慎重な検討が必要となる

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店の商品をつまみ食いしたら犯罪!

飲食店やコンビニの店内には、販売中の商品だけでなく、調理前の食材や、廃棄予定の商品など、様々な物品が保管されています。そして、たとえ廃棄予定でも、会社(店舗)の所有物であり、バイトを含む社員が勝手に使用・飲食・持ち帰りする権限はありません。

したがって、店内の物品を無断で飲食したり持ち帰ったりする行為は、単なるマナー違反ではなく、民事上の責任や雇用契約上の責任に加え、刑事責任が生じる可能性もあります。

【民事上の責任】損害賠償請求

店の商品や食材、廃棄品などは、会社が所有し、管理している財産です。

従業員が無断で食べたり持ち帰ったりする行為は、会社の所有権を侵害する行為となり、その結果として会社に生じた損害は、賠償請求の対象となります。

本来であれば定価で販売できたと考えられるなら、会社は定価相当額の損害を被ったこととなり、その金額をもとに損害賠償請求が可能です。

【雇用契約上の責任】懲戒処分

コンビニやレストランの商品は、顧客に提供する大切なものです。そのため、従業員によるつまみ食いは、職場内の秩序を著しく乱す行為といえます。

たとえ廃棄予定の商品でも、社内ルールとして「廃棄すること」が明確に定められている以上、それに反して勝手に食べたり持ち帰ったりするのは規律違反です。このような行為が引き起こす問題として、以下のケースが考えられます。

  • 廃棄品を誤って商品として提供し、顧客とトラブルに発展した。
  • 廃棄品を食べて健康被害が生じた。
  • 廃棄品を再利用していた事実が発覚し、店舗の信用が損なわれた。

以上のことから、会社が廃棄品を勝手に食べたり持ち帰ったりするのを禁止することには、合理的な理由があり、違反した場合は厳重注意や懲戒処分など、厳しい処分が必要です。

なお、懲戒処分を行うには、就業規則などに処分の理由と内容を定めておくことが不可欠です。事前に就業規則を確認し、適切な手続きを踏むようにしましょう。

【刑事上の責任】業務上横領罪

最後に、犯罪行為に該当する可能性についても解説します。

会社が所有し、管理している商品や廃棄品を、従業員が無断で持ち出したり飲食したりする行為は、業務上横領罪となる可能性があります。

業務上横領罪は、業務上の立場を利用して他人の所有物を不正に取得した場合に成立する犯罪であり、「10年以下の懲役」という重い刑罰が科される重大な犯罪です(刑法253条)。

捨てる物でも横領になる?

次に、「捨てる物でも横領になるのか」という疑問について解説します。

前述の民事上、労務上、刑事上の責任は、たとえ捨てる予定の物でも問題になります。捨てる予定だからといって無断で食べたり持ち帰ったりしてよいわけではないからです。

廃棄品でも懲戒処分できるか検討する

廃棄が決まった商品は、会社(店舗)が「商品価値がない」と認めたことになります。無断で飲食されても、会社に生じる財産的な存在はごくわずか、あるいはゼロと考えられます。

しかし、コンビニや飲食店では、廃棄品でも、就業規則などで無断での飲食や持ち帰りを禁じる店が多いでしょう。というのも、廃棄品を漁る行為が目撃されれば、店舗や企業に対するイメージが悪化し、顧客や地域住民の信用を損なうおそれがあるからです。

そのため、損害は軽微でも、就業規則上の禁止行為があれば、厳重に注意・指導を行い、改善されない場合には懲戒処分を検討する必要があります。

なお、懲戒処分を実施する際は、事前に就業規則で処分の理由や内容が明記されていることが前提となるので、規則の整備状況を確認しておきましょう。

廃棄品でも犯罪行為になるか検討する

廃棄予定の商品でも、実際に店内に保管されている間は会社に所有権があります。

そのため、無断で飲食したり持ち帰ったりした場合、窃盗罪や業務上横領罪などの犯罪に該当する可能性があります。特に、業務の一環として店舗内に立ち入った従業員が、自らの職務上の立場を利用して廃棄品を持ち出した場合、「業務上横領罪」が成立します。

一方で、ゴミ置き場などに廃棄され、誰でも持ちされる状態になっている物については、所有権の放棄があったと判断される場合もあります。ただ、この場合でも、行政が管理するゴミ回収のルールに反して持ち去った点について「占有離脱物横領罪」の刑事責任を問われる可能性があります。

つまみ食いや横領をした社員への対応は?

最後に、つまみ食いや、廃棄品の横領が発覚した場合の対応について解説します。

飲食店やコンビニでは、従業員を常に監視するのは現実的に困難です。そのため、つまみ食いや廃棄品の持ち帰りが疑われる場合、監視カメラの設置や信頼できる社員による巡回など、事前の予防策を講じておくことも重要です。

厳重に注意する

つまみ食いや廃棄品の持ち帰りなどの問題行為が確認されたら、厳重に注意指導を行います。初動は口頭注意に留めるのが通常ですが、改善されない場合は書面で指導し、証拠に残すべきです。

アルバイト、派遣社員、契約社員など、いわゆる非正規雇用の社員は、自身の行為が「横領」などの重大な違法行為であるという認識を欠いていることもあります。教育的な観点からも段階的な注意指導を経て、問題の深刻さを理解させる必要があります。

適切な注意指導を行わず、いきなり懲戒解雇などの厳しい処分を行うと、「不当解雇」と判断されるリスクが高まります。

懲戒処分を実施する

厳重注意を重ねても不正が改善されない場合や、繰り返し横領やつまみ食いが行われる場合、更に厳しい処分が必要です。具体的には、懲戒処分を実施することを検討します。

懲戒処分には、次のような種類があります。

  • 譴責・戒告
  • 減給・降格
  • 出勤停止
  • 諭旨解雇
  • 懲戒解雇

つまみ食い程度の軽微な行為なら、譴責・戒告などの軽度の処分が妥当です。ただし、回数の多さや頻度、被害金額の大きさ、業務に与えた影響などによっては、重大な処分も検討します。

懲戒処分を実施する場合、就業規則に処分の理由や内容が明記されていなければなりません。事前に就業規則の整備状況を確認しておきましょう。

刑事告訴する

被害額が大きい場合や、不正行為が繰り返され、注意指導や懲戒処分を下しても止まない場合は、刑事責任の追及も視野に入れて動きます。

具体的には、捜査機関(警察・検察など)に被害届を提出し、「告訴」を行うことで刑事責任を追及する方法です。告訴とは、犯罪の被害者が、加害者に対する処罰を求める手続きです。

たとえ廃棄予定の商品や賞味期限切れの弁当であって被害額が小さくても、不正な持ち帰りが繰り返される場合、刑事処分が相当と判断されるケースもあります。

示談による被害回復を図る

店の商品のつまみ食い、廃棄品となる弁当の持ち帰りといったアルバイト社員の不正行為が「横領」になるとして、会社としては、被った損害を加害者である従業員に補填してもらう必要があります。その際に選択肢となるのが、示談による損害賠償の合意です。

損害額の算定は、商品の定価を基準に計算することが多いですが、ケースによっては事情を考慮し、一定の範囲で減額することもあります。示談する際は、必ず書面(示談書)を作成し、再発防止のための制約事項を盛り込むのが効果的です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、コンビニや飲食店で、バイトが軽い気持ちで行ってしまいがちな「売れ残り商品のつまみ食い」「廃棄品の無断持ち帰り」といった問題行為について、会社側の対処法を解説しました。

深夜帯のシフトなど、どうしても会社(店舗)の監督が届きにくい時間には、不正行為が発生しがちです。しかし、社内のルール違反であるだけでなく、損害賠償請求の対象となったり、懲戒処分の対象となったり、最悪は刑事責任を問われる可能性もある重大な問題です。

違反を未然に防ぐには、アルバイトも含め、従業員にルールとリスクを教育することが不可欠です。また、ルール違反に対しては、懲戒処分や損害賠償請求など、毅然とした対応を取ることが、信頼ある職場環境を維持するために重要です。

この解説のポイント
  • 無断の飲食や持ち帰りは、民事・労務・刑事上の責任が生じる可能性あり
  • 廃棄予定の商品も会社の所有物であり、無断利用は許されない
  • 懲戒処分には就業規則の整備が不可欠であり、慎重な検討が必要となる

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