日本の裁判は「三審制」を採用しており、1つの紛争につき3回まで審理を受けられます。
代表的な流れは、第一審を地方裁判所、控訴審(第二審)を高等裁判所、上告審(第三審)を最高裁判所で審理するケースです。
しかし、3回の審級が保証されるとはいえ、控訴審は、第一審に比べて格段に厳しい戦いとなります。第一審で敗訴した場合、控訴して覆せる可能性の方が低いと理解すべきであり、逆転のための戦略に苦悩するケースも少なくありません。民事裁判の控訴審の流れを知り、弁護士の変更も含めて方針を慎重に検討しなければなりません。
今回は、民事裁判の控訴審の流れと、判決で逆転するためのポイントを、企業法務に強い弁護士が解説します。
- 控訴審は「三審制」の2回目の審理の機会。統計上、逆転の確率は低い
- 控訴審で勝つには、第一審の敗訴理由を精査し、新たな戦略を練る
- 控訴の期限は判決送達翌日から2週間であり、準備期間は限られている
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控訴審とは
控訴審とは、第一審に不服のある場合に、上級の裁判所で再度の審理を受ける手続きです。日本の司法制度は「三審制」を取っていますが、控訴はそのうち2番目の判断です。
民事裁判の控訴審は、第一審の「やり直し」ではなく「続き」を意味します(続審)。民事訴訟法298条が「第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する」と定める通り、第一審の効力は控訴審にも影響し、これまでの審理の続きとして新たな証拠を提出し、主張を補充して「第一審の判決に誤りがあるか」という観点で、再び判断してもらいます。
控訴の期限
第一審の判決が下された後、控訴までのスケジュールには法律上の期限があります。
具体的には、第一審判決の送達日の翌日から起算して2週間以内に控訴状を提出しなければなりません。期限を過ぎると控訴することができず、第一審の判決が確定します。また、控訴状の受理から50日以内に控訴理由書を提出し、主張を裁判所に伝える必要があります。
期限を守り、控訴を円滑に進めるには、第一審の判決が下されたら速やかに弁護士に相談し、控訴の準備を開始する必要があります。
控訴審の判決までにかかる期間
控訴審は、第一審を前提として、追加の主張や証拠の審理を行います。
控訴審は、判断が変更される可能性のある論点に絞って審理を進めるのが実務です。そのため、控訴審にかかる期間は、第一審に比べて短いケースが多いです。
控訴審の多くは、第一回期日のみで終結し、判決に至ります。その結果、審理が短いほど、既に出た判決が変更される可能性は低い傾向にあります。一方で、控訴審の裁判官が「第一審の判決を変更する必要がある」と考えた場合、続行期日が設定され、主張に関する釈明や証人尋問などといった追加の審理を行うケースもあります。
令和3年度司法統計によれば、控訴の総数4,273件のうち、3月を超え、6月以内に終了するものが2,233件と最も多い結果となっています。

控訴審で逆転できる理由と、その確率
控訴審で結果が変更される可能性は、統計上かなり低く、原判決の誤りが認められたのは全体の15%に過ぎません(「控訴審の判決」参照)。
控訴審で逆転できる理由には、次の例があります。
- 第一審判決に法律の誤りがあった。
- 証拠の審理が漏れていた。
- 新たに有力な証拠が発見された。
- 法律解釈が微妙で、立場によって判断の分かれる難解な事案だった。
しかし、判断が覆るケースは決して多くはありません。
多くは、1回結審で控訴棄却となり、第一審の判決が維持されています。裁判官によって評価の異なる微妙な問題もありますが、第一審、控訴審を通じて、あまりにも両極端な判断が下ることはないと考えた方がよいでしょう。
控訴審の流れ
次に、控訴審の手続きの流れについて解説します。
控訴から判決までの期間は短いケースもありますが、やるべきことは多くあり、準備から訴訟遂行まで、必要なポイントを押さえてスピーディに進めなければなりません。
第一審判決を精査する
まず、第一審の判決を精査しましょう。
記録を検討し、判決の誤りを見つけ出し、これを正すための論理構成を検討するのが控訴審の戦い方です。第一審と同じ主張を繰り返すだけでは、控訴審で逆転する確率は相当低いです。
「なぜ敗訴判決となったのか」を検討し、新たな主張や立証が可能か、戦略を練ってください。準備の時間は限られており、法律の専門的な観点からアドバイスをもらうため、判決を受領したら速やかに弁護士に相談するのがお勧めです。
控訴状を提出する
控訴することが決まったら、控訴状を提出します。前述の通り、控訴状の期限は、第一審判決の送達日の翌日から2週間以内であり、期限を過ぎると控訴できません。
控訴状の記載事項は、次の点です。
- 裁判所名
控訴状の提出先は第一審の裁判所ですが、宛先は控訴審の裁判所を記載する。 - 裁判の当事者名
控訴をする側を「控訴人」、される側を「被控訴人」と記載する。 - 原判決の表示
第一審判決の主文を記載する。 - 控訴の趣旨
控訴で争点となる部分を記載する。第一審を全面的に争う場合には「原判決を取り消す」と書き、控訴審において求める判決の主文を記載する。 - 控訴の理由
「控訴の趣旨」記載の結論とすべき理由。時間的な制約があるので、「追って理由書を提出する」とし、控訴理由書で詳述するのが通例。
また、訴訟物の価額に応じた印紙を貼る必要があります。印紙代は、経済的利益に応じて変動しますが、第一審の手数料の1.5倍となります(手数料早見表)。
控訴理由書を提出する
控訴状の受理から50日以内に、控訴理由書を提出し、控訴の理由を主張します。
控訴理由書の記載は、準備書面と同じく、事実と証拠に基づいて、説得的にわかりやすく説明する必要があります。控訴審は1回結審のケースが多く、審理開始後にあらためて主張を追加する機会はないこともあります。そのため、言い分を漏らさずに、控訴理由書に記載しておく必要があります。
なお、控訴状の期限を過ぎると控訴できませんが、控訴理由書の期限を過ぎても、控訴そのものは無効になりません。
控訴審における証拠提出
あわせて、控訴理由書の主張を基礎づける証拠を提出します。
有力な新証拠が見つかれば、控訴審で逆転する大きな武器となりますが、「第一審で提出しておくべきだった」と指摘されるでしょう。一方で、これから作成する証拠は、さほど重要なものとは認められない可能性が高いです。
控訴審に提出する証拠の取捨選択に迷うときは、信頼できる弁護士のサポートを受けて進めるのが有益です。
控訴審における訴えの変更
訴えの変更とは、裁判中に、請求内容や審理の対象を変更することです。
控訴審でも訴えの変更が可能です。ただし、既に一度勝訴したのに紛争を蒸し返されることを避けるため、請求の基礎に変更がない場合や、当事者に明示又は黙示の同意がある場合に限られるなど、一定の制限があると考えられています。
証人尋問
第一審判決の変更が予想されるケースで、裁判所が必要性を認めれば、控訴審でも証人尋問を実施することがあります。とはいえ、実施されないケースも多く、判決を変更する理由とならない証人尋問は、請求しても裁判所に却下されてしまいます。
控訴審で証人尋問を実施してもらうには、その必要性を強く主張すべきです。
- 証言が、判決を変更する理由となると主張する。
- 証言の重要性を主張する。
- 第一審の尋問が不十分、不適切だったと主張する。
- 第一審で尋問不能だったが事情が変わり、尋問できるようになった(例:病気の治癒、転居、気持ちの変化により協力的になったなど)。
- 必要最小限の人数に絞って証人申請する。
判決以外の控訴審の終了(訴えの取下げ・和解など)
控訴審で改めて、和解の機会を設定するケースがあり、双方が合意すれば、控訴審でも和解できます。和解の機運を高めるべく第一回期日前に進行協議を行ったり、事前協議や、事実上の裁判官面接が実施されたりする例もあります。ただ、控訴審にも手間や費用がかかるので、いずれも容易には引けず、和解の可能性は高いとはいえません。
また、控訴審でも訴えの取下げは可能ですが、相手が既に本案について準備書面を提出し、弁論準備手続で申述し、または口頭弁論しているときは相手方の同意が必要です。控訴の取下げも可能で、こちらは相手の同意は不要です。
控訴審の判決
控訴審の判決による終了には、次の種類があります。
- 控訴却下
控訴手続きに違法があるケースで、控訴自体を認めないとする判決。審理は行わず、「門前払い」を意味する。 - 控訴棄却
控訴の理由を認めない本案判決であり、原判決が維持される。 - 原判決取消し
控訴を認容し、原判決を取り消す判断。その後、控訴審が判断を下す「自判」、審理を第一審に再度行わせる「差戻し」、審理を管轄ある第一審に移す「移送」の3つの処理のいずれかが選択される。
なお、令和3年度司法統計によれば、控訴の総数4,273件のうち、控訴却下が6件、控訴棄却が1,359件、原判決取消しが640件、控訴の取下げが708件となっています。下記グラフの通り、原判決の誤りが認められる結果となったのは全体の15%に過ぎません。

控訴審で弁護士を変更するメリット・デメリット
控訴して争いを継続するとき、弁護士を変更すべきか、迷うことがあるでしょう。
訴訟遂行が不十分で敗訴したケースなど、信頼関係がない弁護士を解任するには良い機会ですし、弁護士が責任を感じて辞任を申し出てくるケースもあります。一方で、控訴審の準備に割ける時間は限られており、争いの途中で弁護士を変更するのはリスクもあります。
新たな視点を得られる
控訴審で弁護士を変更するメリットの1つ目は、新たな視点を得られることです。
これまで担当してきた弁護士の法律知識や経験、実績などに不安があるなら、控訴を機に変更を検討するのがよいでしょう。
トラブルとなっている争点に専門特化した弁護士のアドバイスを受ければ、従来とは違った戦略や方針を提案してもらえることもあります。
弁護士を選び直せる
控訴審で弁護士を変更するメリットの2つ目は、弁護士を選び直せることです。
第一審の遂行において、コミュニケーション不足や相性など、弁護士との関係性に不都合を感じたなら、弁護士を変更する理由となります。この際、すぐに解任するのではなく、変更予定の弁護士に相談し、セカンドオピニオンを求めるのが有効です。
準備期間が不足する
控訴の準備が不足しかねない点は、デメリットとなります。
控訴の期限は、第一審判決の送達から2週間であり、控訴状の受理から50日以内に控訴理由書を提出するのが裁判実務です。書面の提出期限が厳格で、準備は速やかに進める必要があります。
控訴審で弁護士を変更した場合、記録の取り寄せや謄写、第一審判決の検討や類似裁判例の調査など、一から行わなければならず、複雑な事案ほど準備期間が不足するおそれがあります。この弊害を軽減するには、控訴状提出は前任の弁護士に期限直前に行ってもらうのがお勧めです。
弁護士費用が追加でかかる
弁護士費用が追加でかかることも、控訴審で弁護士を変更するデメリットです。
第一審と同じ弁護士が担当すれば、事案を把握しているので、控訴審で改めて行う準備や業務量はさほど多くないこともあります(この場合、控訴審の弁護士費用について割引を受けられることもあるでしょう)。しかし、弁護士を変更すれば全て一から着手するので、弁護士費用は単純計算でも2倍はかかることを覚悟しなければなりません。
控訴審にかかる弁護士費用
次に、控訴審の対応を弁護士に依頼するにあたり、かかる弁護士費用の相場を解説します。
控訴審の弁護士費用について、着手金・報酬金の方式で定めるときは、控訴することによって求める経済的利益に応じて決めるのが通例です。現在、弁護士費用は自由化されていますが、かつて存在した(旧)日弁連報酬基準を参考に、次のように定めるのが一般的です。
| 請求額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 経済的利益×8% | 経済的利益×16% |
| 300万円以上3,000万円未満 | 経済的利益×5%+9万円 | 経済的利益×10%+18万円 |
| 3,000万円以上3億円未満 | 経済的利益×3%+69万円 | 経済的利益×6%+138万円 |
| 3億円以上 | 経済的利益×2%+369万円 | 経済的利益×4%+738万円 |
控訴審は、第一審とは別の新たな手続きなので、同じ弁護士に依頼し続けるとしても、別途の費用が生じるのが通例です。ただし、現在の弁護士に委任し続ける場合、これまでの依頼の延長であることを加味して、着手金について一定の割引を受けられるケースもあります。
控訴審の注意点
最後に、控訴審を進める上で注意すべきポイントを解説します。
時機に後れた攻撃防御方法
民事訴訟法のルールに「時機に後れた攻撃防御方法」というものがあります。
裁判における主張立証は、いつどのようなタイミングで行っても良いわけではなく、適時適切に行わなければ効果を発揮できません。最たる例が「時機に後れた攻撃防御方法」であり、民事訴訟法157条は、遅すぎる主張や立証について、裁判所が却下の決定をすることができると定めています。
民事訴訟法157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
1. 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2. 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
民事訴訟法(e-Gov法令検索)
このルールは、当事者による無計画な主張・立証を戒め、相手方を保護する目的があり、控訴審にも適用されます。前述の通り、控訴審は、法的には第一審の続きなので、たとえ控訴審開始直後に主張・立証を提出しても、裁判全体を通じて「遅すぎる」と評価される危険があります。
控訴審で逆転できる確率は低い
三審制の下、裁判所で三度の審理を受けられるとはいえ、チャンスは同等ではありません。
むしろ、第一審の結論が変更され、控訴審や上告審で逆転できる確率の方が低いことを覚悟しなければなりません。第一審もまた、裁判官が真剣に判断した結果であり、控訴審で結論を変更してもらうにはよほどの事情が必要です。
「逆転を目指し、控訴審から努力しよう」という考えは甘く、まずは第一審に集中し、勝訴を目指すのが基本的な戦略です。主張や証拠を出し惜しむと、控訴審で初めて提出しても重視はされず、後悔することになるでしょう。
上告審での逆転に期待しない
ましてや、上告審での逆転に期待し、控訴審で全力を尽くさないのは論外です。最高裁における上告審は、判断できる範囲が限定され、次の2点で、第一審、控訴審とは性質が異なります。
- 憲法問題の主張が原則
最高裁に上告できるのは、憲法問題があるケースに限られるのが原則です。 - 事実認定は変更されない
裁判所の判断は「事実認定」「法的評価」の2種類がありますが、事実認定を変更できるのは控訴審までで、最高裁における上告審は法的評価の誤りしか主張できないのが基本です。これは、最高裁が法令解釈の統一を役割とする特別な裁判所だからです。
上告審は、控訴審に比べても更に逆転の確率が統計上低く、大きな期待を寄せるべきではありません。裁判官もまた法律の専門家であり、特に第一審、控訴審の法的評価が同じケースは、上告審で大きく変更される可能性は低いと言わざるを得ません。
まとめ

今回は、民事裁判の控訴審の戦い方について解説しました。
第一審で敗訴した場合、控訴して争いを継続するにも大きな困難が伴います。控訴審の意味と流れをよく理解し、適切な方針を選ばなければ、逆転は望めません。控訴審は、第一審に比べても厳しい戦いになるので、弁護士を依頼するケースがほとんどですが、第一審から変更する場合も含めて、弁護士選びは慎重を期する必要があります。
控訴審は、第一審に比べても準備期間が少なく、厳格なスケジュールの下で進みます。十分な主張をするには、弁護士への相談は早期に行うようにしてください。
- 控訴審は「三審制」の2回目の審理の機会。統計上、逆転の確率は低い
- 控訴審で勝つには、第一審の敗訴理由を精査し、新たな戦略を練る
- 控訴の期限は判決送達翌日から2週間であり、準備期間は限られている
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