労働基準法では、一定の時間を越えて社員を働かせる場合、一定の時間以上の「休憩時間」を付与することが、会社の義務とされています。
ニュースでも報道される通り、長時間労働の強要は、過労死、過労自殺、メンタルヘルス、労災など、労使トラブルの原因となります。そのため、連続して長い時間働かせないよう、休憩時間の取得が義務化されているのです。
一方、休憩時間を分割して与えたいという相談を会社側から受けるケースがあります。休憩時間を分割して与えることは、生産性、業務効率を向上させる効果があるほか、社員間でシフトを組んで交代で休憩をとらせることで、業務への支障を軽減するメリットがあるためです。しかし、労働基準法のルールに違反し、違法な処遇とならないよう注意を要します。
今回は、会社側の都合で、労働者に対する休憩を分割して与えることができるか、その際、違法とならないよう注意すべきポイントについて、企業法務に強い弁護士が解説します。
- 休憩時間を分割して付与すること自体は違法ではなく、業務効率化に資するなどメリットあり
- 休憩を分割付与した結果、労働基準法の保護の趣旨に反する場合、違法となる
- 休憩時間についての処遇が違法となり、「労働時間」と評価されると残業代請求の危険がある
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労働基準法の「休憩時間」のルール
労働基準法は、労働者の最低限の労働条件を定める法律です。この法律において、長時間労働を避けるために、休憩時間に関するルールが定められています。労働基準法の定めは、労働者に最低限保証された労働条件なので、たとえ労使の合意があったとしても、これに違反することはできません。
労働基準法における「休憩時間」のルールは、次の通りです。
- 労働時間が6時間以内の場合
休憩時間は不要 - 労働時間が6時間を超える場合
少なくとも45分の休憩が必要 - 労働時間が8時間を超える場合
少なくとも1時間の休憩が必要
これらの休憩は、労働時間が連続して長くなりすぎることを防ぐ目的があるため、労働時間の途中に取らせる必要があります。つまり、労働時間の開始時や終了時に、まとめて休憩をさせることは本来の趣旨に反するためできません。
また、労働基準法にいう休憩時間には、次の原則が適用されます。
- 休憩の一斉付与の原則
事業場で働く全労働者に「一斉に」休憩を付与するのが原則とされる。 - 休憩の自由利用の原則
休憩の利用目的、利用態様について、使用者が制限することはできない(休憩時間とされていても、使用者の指揮命令があるときには「労働時間」と評価されるおそれがある)。
この2つの原則との関係で、労働基準法の「休憩時間」を、「分割して」与えることができるのか、違法ではないのか、という点が、今回の解説の問題点です。
休憩時間の分割が適法となるケース
労働基準法にいう「休憩時間」を「分割して」与えることを禁止する法律はありません。つまり、休憩時間を分割して付与すること自体は、適法となるのが原則です。労働基準法をはじめとした重要な労働法のいずれにも、「休憩時間を『連続して』○分とらせなければならない」という義務は定められていません。
したがって、前章の「休憩時間」のルールにいう「6時間を超える労働時間に対して45分以上、8時間を超える労働時間に対して1時間以上」という休憩時間は、分割した休憩の時間を合計した長さが、この時間を超えていれば適法です。
所定労働時間について「始業時刻(午前9時)~終業時刻(午後6時)、うち休憩時間が1時間」と定めた場合、所定労働時間は8時間となり、残業代の支払い義務は生じません。
この場合、休憩時間を「正午から午後1時まで」とする会社が多いでしょうが、「正午から午後0時45分と、午後3時から午後3時15分」というように分割して与えることも可能です。
休憩時間を適法に分割するための要件
会社側にとって、休憩時間を分割して付与することは適法です。ただし、休憩の分割を適法に行うためには、次の2つの要件を満たさなければなりません。
- 休憩時間中、労働者が、労働(使用者の指揮命令)から完全に解放されていること
- 労働者が、休憩時間を自由に利用できること
休憩時間の分割付与を行っている会社の中には、次章に解説する「休憩時間の分割が違法となるケース」にも見られるように、これらの適法要件に注意しなければ、違法な休憩の分割となるおそれがあります。
「手待ち時間」と評価されないよう注意する
「休憩時間」と区別される時間に「手待ち時間」があります。手待ち時間は、実際の作業には従事していないものの、待機などを命じられたことによって会社に拘束されているために、休憩時間ではなく「労働時間」と評価されます。
つまり、労働から完全に解放されていなかったり、自由に利用できなかったりすると、「休憩」ではなく「手待ち時間」と評価される結果、思いもよらない残業代請求を受けるリスクが高まるのです。
休憩時間の分割が違法となるケース
ここまでお読みいただければ、休憩の分割付与を有効に使い、会社の業務効率を上げることが、適法に可能であることは十分理解いただけたでしょう。しかし、適法に行うことのできる「休憩の分割」ですが、注意して活用しなければ労働基準法などの重要な法律に違反し、違法となるケースもあります。
そこで次に、休憩時間の分割取得が違法となるケースとその対策について解説します。
休憩時間のあまりに小刻みな分割
あまりに小刻みに休憩時間を分割した場合、労働者が「労働から解放された状態」であるという労働基準法上の「休憩時間」の定義に該当しないおそれがあります。つまり、細切れに与えた休憩時間が、労働基準法にいう「休憩」とは評価されず、全体として「労働時間」だと評価されてしまうわけです。
休憩時間は、単に「作業を行わない」という意味ではなく、労働者が自由に利用することを保障されている必要があります。このことは、前章に解説した「手待ち時間」が休憩にはならないことからも明らかです。非常識なほどに細切れにした休憩(5分休憩×10回など)では、休憩の自由利用は困難であり、心身を休めることができませんし、労働から解放されているとは到底言えません。
どの程度の間隔なら、小刻みでも休憩と評価されるかは、業種や休憩のとらせ方などによっても異なります。
先程の例の通り、所定労働時間を午前9時から午後6時とした場合に、1時間の休憩時間を、5分ずつの休憩を12回に分割して与えるのも不可能ではないものの、たった5分だけの休憩では、食事はおろか、気分転換やトイレすらままならず、十分とはいえません。
これに対し、30分ずつの休憩を2回や、15分ずつの休憩を4回といった例なら、適法となる可能性が高いです。
会社都合の休憩中断
休憩時間中に接客対応をさせたり、電話対応をさせたりしている会社も少なくないようですが、会社側に大きなリスクを及ぼす行為と言わざるを得ません。労働者の自由利用が保証されておらず、休憩時間中に業務が生じるような時間では「休憩」と評価されず、「労働時間」とされてしまうからです。
これを更に進めて、「忙しくなったら休憩中断、暇になってから残りを取得」という分割取得も考えられますが、同様に、「休憩」とは評価されず、労働時間として、残業代の支払が必要となるおそれが強いといえます。
したがって、休憩時間の分割方法のうち、会社都合で一方的に休憩を中断する方法は、違法となるケースがあります。
「休憩時間を、会社都合で一方的に中断してはならない」と説明すると、「大きなトラブルや事故が、休憩時間中に起こったらどう対応するのか」というご相談を会社側から受けることがあります。
休憩中の社員に、やむを得ず緊急対応をお願いすべき経営上の必要性は、当然理解できます。
緊急対応の場合、残業代請求のリスクを十分理解すると共に、やむを得ず休憩時間を中断する場合には、他の時間に休憩をとらせるなどの代替措置が必要となります。
労働時間の最後に付与する休憩
原則として適法な休憩時間の分割ですが、休憩時間を、労働時間の最初、もしくは、最後にとらせることは違法と判断される可能性の高い方法です。労働基準法は、休憩時間は「労働時間の途中」に与えなければならないと定めています。
当然ながら、忙しくなったときには休憩時間を中断し、残りの休憩時間は、労働時間の最後にまとめてとってもらう、という休憩の分割方法もまた、労働基準法違反となります。
労働者に通知しない休憩分割
休憩時間の長さ、位置などは、重要な「労働条件」の1つです。労働基準法では、社員を雇用するとき、労働条件を明示しなければならないとされており、休憩時間もまた、書面を交付して労働者に対して明示すべき事項とされています。
就業規則を作成する場合も、「休憩時間」に関する労働条件を、必ず記載しなければなりません(就業規則の必要的記載事項)。したがって、休憩時間を分割して与えるならば、その分割時間や与える時間帯を、労働条件通知書や就業規則に記載し、労働者に周知しておく必要があります。
「違法な休憩時間の分割」で会社側が負うリスク
最後に、休憩を分割して付与した結果、「休憩時間」についての処遇が違法な状態となった場合に、会社にとってどのようなリスクがあるかについて解説します。
どの程度の分割取得が違法となるか、特に分割する「休憩時間の長さ」については、「程度」の問題で大きく変わるため、ご不安な場合には弁護士にご相談ください。
残業代請求の法的リスク
会社側が、「休憩」であると考えていた時間が、「手待ち時間」などの「労働時間」と評価されると、会社にとって想定していなかった労働時間が生じることを意味します。
その結果、「休憩時間」をもあわせた労働時間が「1日8時間、1週40時間」の制限を超えると、労働者から残業代請求を受けるおそれがあります。
「休憩時間」についての考え方を誤っていたことを理由とする残業代請求は、会社の制度に関わる問題であるため、全社員に波及します。
つまり、1人の労働者が、「休憩時間の分割が違法である。」と不満を抱いて残業代請求をすると、最悪のケースでは、全社員に残業代を支払い直さなければなりません。
労災・安全配慮義務違反の法的リスク
休憩の分割取得が違法とされ、長時間労働となってしまった結果、過労死、過労自殺、メンタルヘルスなどの傷病が発生してしまったときは労災とされ、慰謝料をはじめ損害賠償を請求される危険があります。
本来、「休憩」とは、心身をゆっくりと休め、業務を行うだけの力を回復するための時間ですから、分割することによって、肉体的、精神的なストレスが増加する点について慎重な配慮が必要です。
刑事罰の法的リスク
労働基準法において、休憩を適法にとらせないことは刑事罰の対象とされています。それほどまでに、休憩は労働者の権利として重要視されているのです。具体的には「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」を科されるおそれがあります。
特に、さきほど解説したとおり、休憩を分割することで、満足な休憩をとらせなかった結果、労災事故を引き起こしてしまったような重大ケースでは、逮捕、送検される可能性があります。
まとめ
今回は、会社側の立場に立った正しい労務管理の一環として、休憩時間を分割して取得させることができるかどうかについて解説しました。
休憩時間の分割は、正しく行えば、生産性、業務効率を上げる良い効果があり、会社にとって大きなメリットです。適法に運用できれば、長時間労働を抑制する効果を生む有効な手段なのです。しかし、労働法の正しい知識に従ってしなければ、休憩時間の分割は違法となることがあります。その場合、思わぬ残業代請求など、法的リスクは決して小さくありません。
社内の労働時間の管理が正しく行われているか、不安な会社は、ぜひ一度弁護士に相談ください。
- 休憩時間を分割して付与すること自体は違法ではなく、業務効率化に資するなどメリットあり
- 休憩を分割付与した結果、労働基準法の保護の趣旨に反する場合、違法となる
- 休憩時間についての処遇が違法となり、「労働時間」と評価されると残業代請求の危険がある
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