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職場禁煙を適法に実施する方法と、昼休みの喫煙の禁止について

「分煙化」や「禁煙」の区域が広がり、タバコに対する規制は、年々厳しくなっています。2020年4月1日に施工された改正健康増進法では、屋内での喫煙は原則禁止となりました。

会社は、社員の健康に配慮する義務(安全配慮義務・職場環境配慮義務)を負うので、社内での受動喫煙対策を講じるなど、タバコ問題には慎重に対応する必要があります。とはいえ、社員に対して「喫煙を一律に禁止する」という対応をすることは、場合によっては違法となる可能性があります。

今回は、「会社が、社員に喫煙を禁止すること」が違法となる理由と、企業として適法に喫煙を制限する方法について、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社は社員の健康を守る義務があり、受動喫煙対策は重要である
  • 喫煙の自由は基本的人権に含まれるが、公共の福祉による制限を受ける
  • 休憩中の喫煙禁止は、業務時間内に比べて高度な合理性が必要となる

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喫煙をする自由と、その制限

全ての国民は「人権」を有し、正当な理由なく行動の自由を制限されることはありません。

この観点から、「喫煙をする自由」についても最高裁判所の判例で認められています。最高裁は、憲法13条を根拠に、身柄拘束中の被拘禁者に関する判断において、「喫煙の自由」が基本的な人権に含まれることを示しています。

憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

最高裁昭和45年9月16日判決

監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。

他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、 喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがって、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものである と解するのが相当であり、監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に 対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。

ただし、この最高裁判例からも明らかな通り、「喫煙の権利」はいつでも、どこでも無制限に認められるものではなく、他者の権利や公共の利益との調整の中で、一定の制限を受けます。

したがって、喫煙に関する法律や条例のほか、喫煙マナーを守るのは当然です。「喫煙の自由」を制限する法律・条令には、次のものがあります。

  • 健康増進法
    受動喫煙の防止を目的として、一定の場所での喫煙を禁止する。
  • 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
    健康保護を目的として、20歳未満の者の喫煙を禁止する。
  • 鉄道営業法
    受動喫煙対策や公共の安全を目的として、プラットホームや車内での喫煙を禁止する。
  • ポイ捨て防止条例
    環境美化や迷惑防止を目的として、路上喫煙や吸い殻のポイ捨てを禁止する。

これらの法律・条例からも分かる通り、喫煙の自由は法的に一定の保障を受けつつも、公共の福祉や他人の権利を考慮し、様々な目的で制限を受けやすい性質があります。

企業においても同じく、社員を雇用する立場として、職場における喫煙を一定程度禁止する合理性があります。特に、受動喫煙対策や職場の安全確保といった観点からは、喫煙のルールを設けることは適切な労務管理の一環といえるでしょう。

職場での喫煙を、適法に禁止する方法

たとえ憲法13条に基づいて喫煙の自由が認められるとしても、その権利は無制限ではなく、他人の権利や公共の福祉との調整によって制限されることがあります。

特に職場での喫煙は、次の理由で、他人に迷惑をかける程度が大きくなりやすいです。

  • 社員は1日の大半を職場で過ごす。
  • 労働者は勤務場所を自由に選べない。
  • 職場の上下関係があると、迷惑行為を指摘しにくい。

そのため、職場での喫煙について、企業としては一定の制限を設ける合理性があります。

特に、2020年4月1日より施行された改正健康増進法で、屋内は原則禁煙となり、タバコは屋外もしくは喫煙室などで吸う必要があります。

業務時間中の喫煙禁止

2020年4月1日に施行された改正健康増進法により、屋内は原則として禁煙となりました。

この法律は、受動喫煙対策を理由に、事務所・工場・ホテル・飲食店などの屋内での喫煙を原則として禁止しています。法令を遵守し、安全配慮義務・職場環境配慮義務を守るために、「業務時間中に自席でタバコを吸うこと」は禁止とすべきです。

一方で、屋外や喫煙室など、法律上もタバコを吸うことが認められている場所での喫煙については、「喫煙の自由」との関係で、一律に禁止することはできません。

なお、タバコ休憩の多すぎる社員に対する不公平感を解消し、職場の規律を保つ必要があります。一定の喫煙休憩については労働時間外として扱い、賃金を控除するなど、喫煙者と禁煙者とで労働条件に一定の格差を設けることが考えられます。

休憩時間中の喫煙禁止

労働基準法では、労働時間に応じて一定の休憩時間を与えることが義務付けられており、その休憩は労働から完全に解放された自由な時間として保障されます(休憩時間自由利用の原則)。

労働基準法上の休憩のルールは、次の通りです。

  • 労働時間が6時間以内:休憩なし
  • 労働時間が6時間超〜8時間以内:休憩時間45分
  • 労働時間が8時間超:休憩時間1時間

「休憩時間」とされるのに、業務を指示されれば、その時間は「労働時間」と評価されます。また、業務命令がなくても、利用の仕方を強制されている場合は心身を休めることができず、「休憩時間」とは評価されないおそれがあります。

この考え方から、「休憩時間にタバコを吸わないこと」「休憩時間中は禁煙」といったルールを強制した場合、「休憩時間自由利用の原則」に反し、労働基準法違反として違法のおそれがあります。

一方で、会社は、従業員の行動を規制することで企業秩序を守る必要があり、他社員や業務に支障のある喫煙は、たとえ(自由利用が保証される)「休憩時間」でも禁止することが可能です。休憩時間中の喫煙禁止が適法となる場合があることは、次の通達からも明らかです。

昭和22年9月13日次官通達17号

「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り許される」

「休憩時間中の喫煙禁止」を命じることを検討すべきケースは、例えば次の通りです。

  • 全社ルールで「完全禁煙」としている。
  • 非喫煙者の社員が大半である。
  • 採用時に、非喫煙者のみを対象とした。
  • 接客業であることを理由に喫煙を禁止している(飲食店や店舗など)。

職場内禁煙とし、採用時に非喫煙を条件に採用したのに、休憩時間の喫煙は許すとすれば、受動喫煙対策が不十分であるとして、非喫煙者から会社が責任追及を受けるおそれがあります。

また、接客業の場合には、タバコを嫌うお客様がいた場合、既存顧客失ったり、会社の信用が失墜してしまったりする危険があります。

勤務時間外の喫煙禁止

以上の通り、企業秩序や受動喫煙対策を理由として、業務時間内や休憩時間中での喫煙は禁止できる一方で、勤務時間外の私生活における喫煙を禁止することまではできません。

会社と社員の雇用関係は、あくまでも雇用契約書の定める労働時間内(と適法に命じられた残業時間)にのみ及ぶもので、勤務時間外の私生活(プライベート)を制限する権限はありません。

ただし、企業が喫煙に対して強い方針を掲げている場合、「喫煙者はそもそも採用しない」といった方針も、採用の自由の観点から許されます。実際に、非喫煙者のみ応募可能とする求人を出している会社もあります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、企業における「タバコ対策」について解説しました。

就業時間内や休憩時間中に「禁煙」を命じることが、労働基準法をはじめとする労働法やその他の法令に違反しないかどうか、慎重に判断しなければなりません。

職場のタバコ問題は、2020年4月1日に施行された改正健康増進法により「受動喫煙対策」が重視されるようになり、企業が取り組むべき重要なテーマとなりました。会社には、社員の健康に配慮する義務(安全配慮義務・職場環境配慮義務)があるので、社員の喫煙に無関心ではいられません。

このような情勢の中で、タバコ対策を一切施さなかった結果、社員が肺がんなどの重篤な健康被害を受けた場合、安全配慮義務違反や職場環境配慮義務違反として責任を追及され、多額の慰謝料や損害賠償を請求されるおそれがあります。

職場の喫煙対策について、どのように進めるべきかお悩みの企業の方は、リスクを未然に防ぐためにも、企業法務に精通した弁護士も相談してください。

この解説のポイント
  • 会社は社員の健康を守る義務があり、受動喫煙対策は重要である
  • 喫煙の自由は基本的人権に含まれるが、公共の福祉による制限を受ける
  • 休憩中の喫煙禁止は、業務時間内に比べて高度な合理性が必要となる

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