自社の受注した業務を、他社に丸投げすれば、報酬だけを得ることができます。仕事は他社に任せきり、報酬だけ中抜きするいわゆる一括下請けは、法律で禁止されています。
一括下請けは、元請会社が、下請会社に対し、すべての建設工事を丸投げすること。このようなやり方は、建設業法で禁止となっており、営業停止処分をはじめ厳しい制裁を受けるおそれのある違法行為です。一括下請けを許せば、元請けは利益だけを確保することとなります。その分、下請けは、不当な搾取を受けます。
一括下請けによって適正な報酬を得られなくなると、下請会社による悪質な手抜き工事が常態化し、工事の質が低下するおそれがあります。ひいては、施主をはじめとした顧客側の不利益が増大します。建設会社が信頼を勝ち取るには、適切な下請契約を作成し、適正な報酬配分を決め、監督責任を負わなければなりません。
今回は、一括下請けの禁止と、丸投げに関する下請法の規制について、企業法務に強い弁護士が解説します。
- 一括下請けは、発注者の保護のため禁止され、違反すると営業停止処分のリスクあり
- 工事請負は、発注者と元請け、元請けと下請けの間で、契約書を締結する義務がある
- 下請けに不当な不利益を負わせる行為は、禁止される
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一括下請けの禁止とは
一括下請けとは、業務を請け負った会社(元請け)が、下請けにその業務のすべてを行わせること。建設工事の業界でよく起こる問題行為であり、いわゆる「丸投げ」とも呼ばれます。
一括下請けは、請け負った工事の「全部」を丸投げするケースに限りません。工事の一部が独立している場合は、元請けが全く関与せずにその独立した一部を丸投げするのもまた、一括下請けに当たります。
一括下請けは、建設業法で禁止されており、違法行為です。信頼されて依頼された元請けが工事をせずに丸投げするのは、発注者の信頼を裏切る行為であり、許されません。建設業法の定めは、次のとおりです。
建設業法22条
1. 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2. 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3. 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4. 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
建設業法(e-Gov法令検索)
一括下請けが禁止される理由
建設業界における元請け、下請けの関係は、重層的になっているのが通例です。元請けから下請け、そして孫請けへと、段階的に下請け関係が形成されているのです。この場合に、元請けがすべての情報を把握し、下請けを監督できる状態でないと、思わぬミスが生じ、工事全体の大きな瑕疵となるリスクがあります。
元請けが、力関係を利用して利益を搾取し、丸投げすれば、下請けも利益を確保するため手抜き工事に走ります。
その結果、ミスが起こる可能性はさらに高まります。施工品質の低下は、すべて発注者である顧客の不利益として跳ね返ってきます。一括下請けは、建設業界の構造的な問題に起因するのです。
したがって、建設業界に特有の下請けの弊害が、顧客の不利益に繋がらないよう、建設業法は、一括下請けの禁止を定めています。これにより、元請けの丸投げは厳しく禁じられます。
一括下請けに対する制裁
以上の理由によって禁止された一括下請けに関与した建設会社には、厳しい処分があります。一括下請けの禁止を遵守させるため、法律上の制裁があるからです。
建設業法は、禁止された一括下請けをする建設会社に対し、15日以上の営業停止処分を定めています。営業停止によって業務を遂行できなければ、売上はなくなりますから、とても厳しい処分といえます。この制裁は、元請けだけでなく、下請けにも同様に課されます。
建設業を規制する法律ルールは、次の解説をご覧ください。
実質的な関与のある下請けは許される
建設業法では、原則として一括下請けは禁止だと解説しました。このように禁止される一括下請けとは、元請けが、下請けの施工に対して実質的に関与しているとは認められないものを言います。
これに対して、元請けが、下請けに実質的に関与していると評価できる状態ならば、禁止される一括下請けには当たりません。つまり、実質的な関与のある下請けは適法なのです。ただし、実質的に関与していると言えるためには、企画から施工、管理に至るまでの全てのプロセスにおいて、元請けが主体的な役割を果たしている必要があります。一括下請けとならないための判断基準は、国土交通省の発出する通達でも明らかにされています。
また、下請けが可能な場合でも、建設業法における監督義務は免除されるわけではありません。元請けが下請けを監督するために、建設業法で義務付けられた監理技術者、主任技術者などを設置しなければ、適切な下請けとは言えません。
「発注者の書面による承諾がある場合(公共工事及び民間工事における共同住宅の新築工事を除く)」では、禁止の例外として、建設業法でも一括下請けが可能です。この場合、施工品質の低下によって不利益を受ける発注者が、一括下請けに同意しているからです。
下請けとの工事請負契約書の注意点
下請けに業務を委託するとき、締結するのが工事請負契約書です。
工事請負契約書は、元請け、下請け間で紛争が生じたとき、契約内容の証拠として役立ちます。そのため、いずれの立場でも、必ずリーガルチェックし、契約書を結ばなければなりません。契約書なしに企業間の取引を進めるのはトラブルのもと。むしろ、建設業界では、工事請負契約書の締結が義務とされるケースもあります。
下請けの契約書が義務付けられる
元請けが、下請けと工事請負契約を交わす際は、建設業法において契約書の締結が義務とされています。元請けと下請けの力関係の差から、下請けにとって不利な契約を強要されるのを防止するためです。建設業法では、発注者と元請け、元請けと下請けのいずれの間でも、書面による契約をしなければなりません。
工事ごとの個別契約書を締結すれば、この義務を果たしたことになります。一方で、注文書と請書のみでは、建設業法の義務を果たしたことにはなりません。注文書と請書のみで済ませるケースの場合、それ以外に基本契約書、もしくは、基本契約約款が必要となるため注意しなければなりません。
工事請負契約書の記載事項
元請けと下請けの契約は、契約書の締結が義務付けられるとして、その工事請負契約書に記載すべき事項についても、建設業法19条1項に次の通り定めがあります。
建設業法19条1項
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
建設業法(e-Gov法令検索)
以上の通り、下請会社との契約では、契約内容の重要部分はすべて書面に記載しておかなければならないわけです。契約書には、署名または記名押印が必要となります。そして、これらの事項を変更する場合も、契約時と同様に書面によらなければなりません。
建設リサイクル法に注意する
建設工事を下請けするとき、特定の建設資材を使用した、一定の規模以上の工事の場合、建設リサイクル法の適用を受けます。同法は、工事請負契約書に次の点を記載するよう義務付けています。
- 特定建設資材の分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
- 再資源化等に要する費用
※ 特定の建設資材とは、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材をいいます。
建設リサイクル法の対象となる工事の規模は、工事の種類ごとに、次の通りです。
工事の種類 | 工事の規模 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積80㎡以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替え | 請負代金1億円以上 |
建築物以外の解体・新築等 | 請負代金500万円以上 |
下請けの見積もりには一定の期間が必要
元請けと下請けが、工事請負契約を締結する前提として、まずは見積もりの依頼をするのが通常でしょう。この場合に、下請けの見積もり期間には、一定期間以上の猶予を与えなければなりません。
元請けが、短い期間で見積もりを焦らせたり、十分な情報を与えなかったりして、下請けに不当に安価な工事代金を強要するのを避けるためのルールです。
与えなければならない見積もり期間の下限は、請負工事の規模によって、次の通り決められています。
工事の規模 | 見積もり期間 |
---|---|
500万円未満 | 中1日以上 |
500万円以上、5000万円未満 | 中10日以上 |
5000万円以上 | 中15日以上 |
まとめ
今回は、一括下請けの禁止に関する法律上のルールを解説しました。
元請けと下請けの間には、力関係の差があるケースは多いもの。工事請負契約を交わすにあたり、下請会社が不当な契約を押し付けられ、適正な報酬の配分を受けられない場面は少なくありません。下請けに不当な契約を強要すれば、手抜き工事によって施工品質が低下するのは容易に予想できます。そのため、建設業法は、一括下請けを禁止しているのです。
下請会社の立場では、不当な扱いに屈してはなりません。元請会社もまた、自社の信用を落とさないよう、建設業法をよく理解し、丸投げしないよう注意しましょう。法律に違反した企業経営が発覚すれば、自社の評判にも影響し、ひいては業績の悪化につながる危険もあります。
- 一括下請けは、発注者の保護のため禁止され、違反すると営業停止処分のリスクあり
- 工事請負は、発注者と元請け、元請けと下請けの間で、契約書を締結する義務がある
- 下請けに不当な不利益を負わせる行為は、禁止される
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