社会保険労務士(社労士)というと、企業側の人事労務についてアドバイスをし、保険の手続き、給与計算を代行して行うというイメージが強いのではないのでしょうか。
企業の人事労務というと、使用者側の労働を専門に取り扱う弁護士もまた、社労士と同様の業務を行っているケースがあります。
顧問弁護士と社労士の、企業の人事労務分野における役割分担は、専門家でもなければ適切に判断することは困難でしょう。
当事務所では、使用者側の労働を得意分野としていますが、あわせて社労士の活用もお勧めしています。
企業法務を得意とする社労士とパートナーを組むことで、人事労務のお悩みを抱えた会社経営者様へ、最良の法務サービスを提供することができます。
今回は、企業法務を得意とする社労士の仕事と、顧問弁護士との役割分担について、企業法務を得意とする弁護士が解説します。
「顧問弁護士」の法律知識まとめ
目次
トラブルを前提とした対応は弁護士へ
弁護士法において、法的な紛争となった場合に、会社を代理してトラブルを解決できるのは弁護士だけであると定められています。
そのため、いかに労働問題といっても、紛争化した場合には、社労士だけで解決することはできず、労働問題を得意とする弁護士の手助けが必要となります。
トラブルになりそうであれば弁護士への法律相談
以上の通り、トラブルになる場合には、労働問題であったとしても弁護士による解決が必須です。
したがって、就業規則の作成・変更、労務管理方法に関する具体的なアドバイス、賃金体系の作成など、労働者との間で争いの種となりそうな会社の行為を行う場合、その事前のアドバイスは、労働問題を得意とする弁護士に任せる方が良いといえます。
とはいえ、就業規則の作成、労務アドバイスといった仕事を行っている社労士も多く存在します。
社労士のメリットはどのような点にあるのでしょうか。
日常的な労務相談は顧問弁護士
労務相談こそ、まさにトラブルの火種を多く抱えた業務といえます。
というのも、労働者と会社との間のトラブルは、すべて労務相談から始まるのです。
退職した労働者から内容証明が来たり、労働審判の申立てがあったりしてからはじめて顧問弁護士に相談しても、「今回は諦めて労務管理を見直しましょう。」といったアドバイスにならざるを得ないことも、残念ながらあります。
企業の労働問題は、早め早めに対応し、労務相談の時点から、紛争化しないように対応することが原則です。
社労士の職務範囲
社労士の職務範囲は、社会保険労務士法で、次のとおり定められています。
- 労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等の作成
- 申請書等の提出手続きの代行
- 労働社会保険諸法令に基づく申請等に関し、行政機関等に対してする主張若しくは陳述の代理
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律等に関わる代理
- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成
- 事業における労務管理等に関する相談・指導
このことからもわかるように、社労士に特に任せるべき業務は、会社に代行して公的な書類を作成したり、申請を代行したりする業務です。
社会保険の手続や、社員の入退社に伴う諸手続は、非常に複雑であり、多くの必要書類を記載しなければならないケースが多いといえます。社内の人事部、総務部だけで対応した場合、ミスや抜けがあるおそれがあります。
また、制度や法律は頻繁に変更されるため、細かな手続きを追いかけることは、会社だけでは困難なケースも少なくありません。
社労士を活用すべき新しい問題
さらに近年では、労務トラブルが頻発し、企業には適切な労務管理が求められていることから、特に社労士を活用すべき新しい問題が多く登場しています。
「社員の入退者手続き」「保険の手続き」といった問題以上に、積極的に社労士を活用すべき問題です。
例えば、社労士を活用して企業経営がよりうまく進むと考えられるのは、次のような問題です。
労務体制の構築
守りの労務管理でなく、より積極的に、労務管理を社員のモチベーションにつなげていく努力をすべきでしょう。
特に、一方で残業代請求などが頻繁に起こされてブラック企業の問題点が指摘される一方で、限られた労働力を活用するため、限定正社員、リモート勤務などの新たな働き方が生まれてきました。
これらの新たな労務管理方法を積極的に導入することで、御社の生産性、業務効率を飛躍的に向上させることが期待できます。
女性、介護人材、障害者などの活用
少子高齢化が進み、労働力人口が減少する中、これまでは使い勝手の悪い労働力と考えられてきた分野の人材を積極的に活用することが、企業にとって求められるようになりました。
具体的には、次のような人材です。
- 女性労働者
- 高齢者(特に定年退職後の嘱託労働者)
- 要介護の家族を抱える労働者
- 障害者
これらの人材を活用するためには、新しい労務管理の方法をきちんと理解しておく必要があり、新しい法制度、裁判例を理解した社労士の活用が望まれます。
外国人雇用
近年のビジネスのグローバル化にともない、日本へ来る優秀な外国人の数も年々増加しています。
そのため、グローバル化へ対応するためにも、優秀な外国人を雇用し、活用することが望まれます。
外国人を雇用するためには、在留資格の確認から就労ビザの申請、労働条件まで、日本人労働者とは異なった特殊な配慮が必要となります。
企業法務を得意とする社労士であれば、外国人を雇用する前後の特殊な労務管理についても、スムーズに対応してもらうことが可能となります。
助成金・補助金の申請
労働問題とは別に、社労士にはもう一つの主軸となる業務があります。
それは、助成金や補助金の活用を、企業に対してアドバイスをするという業務です。
助成金、補助金の申請業務というと、社労士以外にも、税理士、行政書士、コンサルタントなどが取扱分野として挙げていますが、社労士にお願いするのが適切なケースが多いといえます。
というのも、これらの資金調達を行うためには、人事制度の構築が必須の準備事項となっている場合が多く、会社の人事制度を構築するためには、社労士の知識、経験が重要となるからです。
「企業法務」は、弁護士にお任せください!
以上の通り、企業法務を得意とする社労士を頼むメリットは、中小企業にとって特に大きく、顧問弁護士を依頼している場合でも、役割分担をしていくメリットが非常に大きいといえます。
当事務所では、顧問弁護士としてお手伝いさせていただく会社様に対し、適切なタイミングで企業法務を得意とする社会保険労務士をご紹介することによって、より戦略的で充実した法務サービスを提供できるよう努めております。
「顧問弁護士」の法律知識まとめ