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予定納税とは?払わなければいけない?支払時期・減額申請・還付申告

「予定納税」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。個人事業主として、一定額以上の所得を稼ぐと、予定納税の通知がきて、予定納税額の納付をしなければなりません。予定納税の通知を初めて受けた個人事業主は、「追加で税金を払わなければならないのか」と驚く方も多いです。毎年、通知された金額を、特に何もせず支払い続けている、という方もいます。

予定納税とは、1年分の納税額を分割納付することで、個人事業主の税額負担を低下させる制度です。

個人事業主として(経営者として)、予定納税の基礎知識をきちんと身に着けておけば、延滞税などのリスクを負うことなく、また、払い過ぎに対しては還付を受けることができます。

今回は、個人事業主が知るべき予定納税の基礎知識(支払時期、減額申請、還付申告など)を、企業法務に強い弁護士が解説します。

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予定納税とは

まず、そもそも予定納税とはなにか、という経営者の素朴な疑問について解説します。

予定納税の納付通知は、年度末の確定申告書に記載した住所に送られてきます。きちんと確定申告をして税金を納めたのに、また税金を払えって通知が来ていると、驚いてしまう個人事業主が、毎年一定数います。

予定納税の意味

予定納税は、毎年5月15日時点で、確定している前年度の所得金額などから計算した、次年度の予定納税額が15万円以上となる場合に、その年に払うべき税金の一部(3分の2)を前納する制度です。

「今年度はそこそこ稼げた」「売上が増額した」という個人事業主は、次年度は少し税金を前払いせねばならないというルールが、予定納税です。「予定」とあるものの「あくまでも予定であり、年度末の確定申告に納税すればよい」というわけではありません。予定納税もまた、納税義務ある税金の一種。そのため、決められた納付額を必ず納税する必要があります。

予定納税の金額

予定納税の金額は、前年度の所得によって決まります。

確定申告は、毎年3月15日を期限としていますが、予定納税は、確定申告による納税額の3分の2を、7月1日~7月31日を期限として3分の1、11月1日~11月30日を期限として3分の1ずつ前納します。具体的には、前年度の申告納税額の3分の1ずつを、7月末と11月末の2回に分けて支払います。

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納付期間納付金額
第1期予定納税7月1日〜31日前年度所得税の3分の1
第2期予定納税11月1日〜30日前年度所得税の3分の1

ただし、前年度の確定申告による納税額が、15万円未満の場合には、予定納税は不要です。つまり、予定納税の金額は、10万円(15万円の3分の2)が、最低金額となるということです。

次年度の納税から控除される

確定申告が終わってほっとしたのに、更に税金を支払わなければならないのか?とご不安の個人事業主の方は、ご安心いただけるのではないでしょうか。予定納税は、次年度の税金の一部を、前納することを目的とした制度です。したがって、支払った予定納税の金額は、次年度の確定申告のとき、納税額から控除できます。

あくまでも、その年分の確定申告の際に支払う税金を、前払しているだけだからです。予定納税をした金額が、確定申告時に支払うべき税金額よりも少ない場合には、不足分を確定申告時に納付します。

逆に、予定納税で「納め過ぎた」という場合、つまり、次年度にあまり稼げなかったというケースでは、次年度の確定申告における納税額を上回る予定納税額について、還付申告を行うことができます。

予定納税の納付方法は?

予定納税を納付する方法は、次の3つの中から選ぶことができます。

それぞれにメリット、デメリットがありますので、自社にとって最も利用しやすい方法で納税してください。

予定納税を確実に納付できないと、後述するように、遅れた分の延滞税が余計にかかってしまいます。そのため、予定納税をきちんと納付するための資金の準備をすべき。納税準備預金の利用がお勧めです。

納税準備預金は、原則として納税のためにのみ引き出せる預金のこと。通常より金利が高いなど、金融機関ごとに特別なメリットが設定されています。

直接納付

予定納税の直接納付とは、税務署に納付書を持参して、現金で納税する方法です。30万円以下の納税の場合には、コンビニ払いを利用することもできます。

振替納付

予定納税の振替納付とは、指定した金融機関の口座から、振替の方法によって予定納税を行う方法です。振替をする口座を指定しておけば自動的に納税することができるため、最も簡便です。

電子納付

予定納税の電子納付とは、e-taxという国税電子申告・納税システムを使って、自宅からパソコンで予定納税を行う方法です。ただし、e-taxの利用開始に、一定の手間がかかります。

予定納税が遅れると、延滞税が発生する

予定納税は、所得税の一部を前払いするものです。そのため、納税が遅れると、延滞税というペナルティが課せられ、支払わなければならない金額が増えてしまいます。

万が一、忙しくて予定納税の通知が来ているのを忘れてしまっていた場合でも、延滞税を溜めないためには、できるだけ早めに納税しなければなりません。

予定納税額を減らすための減額申請とは

予定納税は、あくまでも「予定」に過ぎません。そのため、業績が予定通りに進まなかったならば、予定納税額を減らすことができます。それが、予定納税の「減額申請」です。

例えば、前年度の確定申告の納税額がかなり高い金額であったものの、今年度は事業があまり調子よくいかず、予定納税額を支払うことが難しいという場合、予定納税の減額申請の利用を検討してください。

減額申請の方法

まず、予定納税の減額申請をするときの、具体的な方法について解説します。減額申請は、減額申請書を提出することによって行います。承認されれば、予定納税が減額されます。

予定納税の減額申請は、誰にでも認められるわけではありません。先程解説の通り、「予定納税の支払が難しい」ということを、会計帳簿などの客観的証拠によって証明し、承認を得る必要があります。

減額申請書の受付期間は、次のようになっています。

  • 第1期分、第2期分いずれも減額申請をする場合
    → 7月15日
  • 第2期分のみの減額申請をする場合
    → 11月15日

減額申請書を提出するときには、合わせて帳簿などの客観的証拠を提出するものとされています。そのため、「確定申告のときに全部まとめて記帳する」といった雑な会計処理では、減額申請はできません。

減額申請の理由

予定納税があるのに、減額申請をすることとなるような理由とは、例えば、次のケースです。減額申請ができる期間は限られていますので、忘れないようにしましょう。

  • 廃業・休業
  • 経営悪化、業績不振
  • 重大な疾病による医療費の増加
  • 天災地変
  • 盗難などの犯罪行為

事業の経営、ビジネスでは、何があるかわからず、将来の確定的な予測は不可能。予定納税の金額が大きな負担となる場合には、減額申請を積極的に利用しましょう。

減額申請をしない方がよいケース

以上のように、予定納税ははあくまでも「予定」であり、予定通りにいかない場合には減額申請を利用できます。

しかし、予定納税をしたあとで、確定申告の際に「払い過ぎ」であることが明らかになれば、還付される金額には「還付加算金」という一定の利息がつきます。そのため、予定納税よりも実際の納税額が少ないことが明らかであっても、運転資金に余裕があるならば、後で還付申請をして還付加算金を受領するのも手です。

払いすぎてしまったら還付申告できる

繰り返し解説しておりますとおり、予定納税はあくまでも「予定」に過ぎません。なので、そのまま予定納税を支払っていた場合、結果的に払いすぎてしまったという場合もあります。

例えば、前年度の方が次年度よりも大分稼げていた、という場合には、前年度の所得を参考に計算された予定納税を全て払った場合には、払い過ぎとなっている可能性が高いです。

払い過ぎの予定納税は、還付申告をすることによって返してもらうことができます。還付申告によって還付を受ける際には、還付加算金という一定の利息を付けて戻してもらえます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、個人事業主の方に向けた、予定納税の基礎知識について、弁護士が解説しました。特にまだ年次の浅い経営者の方は、初めての予定納税に戸惑うことも多いかもしれませんが、注意して進めましょう。

基本的な知識をしっかり理解し、予定納税で損することのないようにしましょう。

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