業務提携契約書は、業務提携をしたことを証明する大切な書面。業務提携は、自社のみでは発展させることのできない事業を、社外のリソースを活用して成功に導くのに有効であり、企業の目的を達成するのに重要な経営戦略の1つです。
新たな商品やシステムの開発、大規模な広告戦略など、自社のみでは困難な場合もあります。資金や人手、人脈などリソースが足らず、目前のビジネスチャンスを泣く泣く逃さざるを得ないとき、業務提携で乗り越えられないか検討しましょう。技術力の高い会社にとって、資金が潤沢な会社と業務提携すれば、ウィンウィンの関係が築けます。販路を持つ他社と協力して、効率よく多くの顧客に提供するのも、業務提携ならば可能です。
自社に不足する技術力やノウハウ、資金、販売実績など、弱みを補って強みを活かすのが、業務提携の成功のポイント。しかし、提携した事業が成功したときの見返りなど、業務提携の条件を明確にしなければトラブルに発展します。業務提携をしたことを示す業務提携契約書は、重要な証拠として機能します。
今回は、業務提携契約書の作成のポイントを、雛形に基づいて、企業法務に強い弁護士が解説します。
業務提携契約書とは
業務提携契約は、企業間の提携の手法の1つで、複数の会社が、業務を共同して行うにあたって締結する契約です。業務提携は、一般にアライアンスとも呼びます。互いの特性やリソースを活かして、協業してビジネスを進めるという意味です。
事業の拡大を企図してなされる業務提携には、次の協業がよくあります。
- 販売提携
代理店契約、販売店契約、フランチャイズ契約、販売経路の共有、潜在的な顧客リストの交換など - 生産提携
OEMによる生産委託、在庫リスクの分担など - 技術提携
先端技術の共同研究、知的財産の共有、新商品の共同開発など
業務提携契約書とは、その業務提携契約の内容を、契約書という形で書面化して証拠に残すものです。業務提携は一般に、自社だけで解決困難な課題に立ち向かうためのもので、自ずとビジネスの規模が大きくなり、リスクは拡大。そのため、業務提携契約書によるルールを遵守し、リスクヘッジする重大性はとても高いです。
一方で、法律上は、業務提携契約という名前の契約はありません。民法で定められた一般的な契約を、法律用語で「典型契約」といいますが、業務提携契約は典型契約には含まれません。業務提携をする際に生じる、複数社間の協業の内容によって、売買契約、請負契約、委任契約などの典型契約が、複合的に絡み合っているものと考えられます。
業務提携契約書の雛形
まず、業務提携契約書の雛形を紹介します。
業務提携契約書
甲及び乙は、以下の通り、業務提携契約の合意をした。
第1条(目的)
本契約は、甲乙間で、商品Aの共同開発の事業を推進し、双方の発展、反映を目的として業務提携するに際し、両当事者間における合意事項を定めることを目的とする。
第2条(業務内容・役割分担)
本契約により提携する業務の範囲は、本件共同開発事業のための企画・研究・開発・設計・販売業務とする。このうち、企画・販売業務については甲が主導し、研究・開発・設計業務については乙が主導する。
第3条(責任の所在)
本件共同開発した製品について製造物責任その他の製造者、販売者としての責任が生じた場合、当該欠陥が当該製品の開発、設計に起因する欠陥については乙がその責任を負担し、企画、販売に起因する欠陥については甲が負担し、製造に起因する欠陥については、製造者・発注者がこれを負担する。ただし、他の当事者がその欠陥を知りながら、相手方当事者に告げなかった場合は、当該他の当事者も責任を負担する。
第4条(知的財産権の帰属)
本契約に基づく業務の課程で発生する知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。また、著作権については、著作権法27条および28条に定める権利を含む。)については、両当事者の共有とする。
第5条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、業務提携を遂行するにあたり、相手方から開示された事業、製品、製法、知的財産、資産、経営、顧客その他一切の情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示、漏洩してはならず、本業務提携以外の目的に使用しない。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれない。
① 開示を受けた時点において、既に公知の情報
② 開示を受けた時点において開示を受けた当事者(以下「被開示者」という。)が既に正当に保有していた情報
③ 開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
④ 開示を受けた後に、被開示者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
3. 本条の秘密保持義務は、本契約終了後も3年間有効に存続する。
第6条(収益の分配)
1. 甲及び乙は、本業務提携から生じる売上から、諸費用を差し引いた残額を、「甲:乙=6:4」の割合で分配する。
2. 乙は、収益を、毎月末締めで集計し、翌月15日までに甲に報告し、前項に基づいて甲に分配すべき金額を、翌月末日までに甲指定の金融機関口座に振込送金する方法により支払う。
第7条(費用負担)
甲及び乙は、契約に基づいて各自がすべき業務について、その発生した費用は自身で負担するものとする。
第8条(解除)
1. 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めてその是正を求めた催告をしたにも関わらず、その違反が是正されない場合は、本契約を解除できる。
2. 甲及び乙は、相手方が次の各号いずれかに該当する事由が生じたときは、催告なくして、直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 営業停止、営業許可の取消し等の処分を受けたとき
⑵ 民事再生手続、会社更生手続の開始または破産の申立てがあったとき
⑶ 差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑷ 支払停止、又は支払不能に陥ったとき、若しくは手形が不渡となったとき
⑸ 解散、合併又は営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき
⑹ 株主・代表者の変更により支配関係に重大な変更が生じたとき
⑺ その他、前各号に準ずる信用状態の悪化、信頼関係の悪化と認められる事実が生じたとき
第9条(契約期間)
本契約の有効期間は、締結日から1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに、当事者双方のいずれかから自動更新しない旨の意思表示がない場合、本契約の有効期間はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第10条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方または第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する。
第11条(協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項、本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
第12条(合意管轄)
本契約及びこれに付随する関係から生ずる一切の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(以下、略)
なお、上記の雛形は、あくまでも一般的なテンプレートです。業務提携と一言でいっても様々なパターンがあります。個別の事情に応じた内容としなければ、ビジネスのリスクを減らす良い契約書とはいえません。
次章の、各条項の具体的な解説を参考に、状況に応じた追記、修正をしてください。
業務提携契約書に定める条項のポイント
次に、業務提携契約書に盛り込むべき条項を、具体的に解説します。
企業同士がビジネスで関わる以上、その関係は決して単純ではありません。業務提携ともなれば、これまで以上にビジネスが拡大するのは確実で、その内容や条件を、業務提携契約書に細かく記載すべきです。
契約書の締結時に、将来が全て予想できるわけではありません。暫定的な定めにならざるを得ないのは当然。それでもなお、契約時に想定できていたリスクを軽減し、対処する工夫が必要です。契約交渉は、自社と提携先の利益が相反し、調整する作業ですから、協議して探った妥協点を、契約条項に正確に反映する必要があります。
目的
まず、業務提携契約をする目的を明記します。この規定は「目的条項」と呼ばれ、契約書の冒頭に置かれる大切な条項です。
業務提携の目的を明確にすることは、各当事者が担うべき役割を確認し合うのに有効です。目的条項そのものに法的効果はないものの、契約の他の条項に疑義が生じたときに、解釈の指針として利用されます。また、提携先企業の意気込みや思惑を示し、モチベーションを上げる付随的な効果があります。
業務内容と役割分担
次に、提携する業務の内容と、その範囲を明記します。業務提携契約書には、その一部として業務委託を内容とすることが多く、各企業がどの業務を委託し、受託しているかを明確にすることで紛争の予防が可能です。分担すべき業務の内容は、すなわち、責任の所在を明らかにすることにもつながるからです。
具体的には、企画から開発、運営、販売、営業、広告宣伝など、ビジネスモデルを分解してスタートからゴールまでのプロセスを列挙し、どちらの企業が実行するか、表に整理してください。その上で、実行のタイミングがいつか、かけるべき費用とその負担者などを、業務提携契約書に落とし込んでいきます。
責任の所在
業務提携でビジネスを進めるにあたっては、責任の所在も明らかにしておかなければなりません。残念ながらビジネスがうまくいかなかったとき、提携企業間でどう責任を分担するかという問題です。
また、対外的にも、責任の所在は明確化されている必要があります。業務で生じたトラブルへの対処法、対処する当事者がいずれか、提携先に連絡、相談する必要があるかどうか、といったルールも定めておくのがよいでしょう。問題が生じたときに責任転嫁をせず、迅速に対応する役に立つからです。
成果物や知的財産権の帰属
業務提携によるビジネスで生じた成果物が、どちらの企業に帰属するか、業務提携契約書に定めます。特に、新しい技術や特許、ノウハウといった知的財産の共同開発を目的とする技術提携では、生じた知的財産権の帰属が最重要です。契約書で事前に定めなければ、提携先が、得た情報を悪用したり、成果を独占されたりする危険があります。
権利の帰属とあわせて、その利用の態様についてもルールを定めておいてください。
例えば、知的財産権が提携先に帰属すると定める場合にも、共同研究における費用負担などを理由に、無償で利用できる権利を有する、と定める条項例もあります。
秘密保持義務
業務提携契約書には、必ず、秘密保持義務を定めなければなりません。業務提携で、企業間が安心して協力するには、互いに自社の秘密を知らせるにあたり、外には漏らさないという約束が必要だからです。重要な企業秘密を一切開示しないのでは、業務提携を円滑に進めることはできません。
業務提携契約書における秘密保持義務では、次の内容を決めておいてください。
- 秘密情報の内容
- 秘密情報の範囲
- 入手した秘密情報の管理
- 入手した秘密情報の目的外利用の禁止
- 秘密保持義務の有効期限
業務提携は、企業間の契約ですが、秘密を守るためには、取り扱いのルールを社員にも周知徹底し、遵守させなければなりません。高度な秘密を共有する業務提携では、業務提携契約書とは別に、秘密保持契約書を作成する例もあります。
収益の分配
得られた収益の分配についても、業務提携契約書に定めておきます。分配の割合は、提携した事情における寄与度を反映して決めるのが通常です。あわせて、収益の分配方法(金銭の場合には振込先など)も明記してください。金銭的な条件は、業務提携の開始した後、特にトラブルの火種となりやすい争点なので、事前の話し合いは必須です。
費用負担
業務提携によって進めるビジネスに必要な費用を、どちらの企業が負担するのか、業務提携契約書に明記してください。金銭的な負担は、すなわち、各企業の寄与度に影響し、前章のとおり収益の分配を左右する重要な事情となります。
一定の割合で明確に定められるならよいですが、事前に全ての費用を見積もり、決まった割合とするのは難しいケースもあります。業務提携は、M&Aと比べ、各企業の独立性を保てるメリットがあります。費用負担についても、各自で進めるべき業務により発生する費用は、各企業の判断で支出すると定めるケースもあります。
支配権の変更
業務提携といえど、永遠に協力し続けられるわけではありません。事情の変更によって、これ以上の協力関係を維持するのが難しいとき、一定の条件を満たせば契約を解除できることも、業務提携契約書に定めるべきです。
解除の条件で注意を要するが、支配権の変更を理由とした解除条項です。
提携先が買収されるなど、支配権が変更されると、業務提携を継続できなくなるケースがあるためです。
例えば、提携先を買収した企業が自社の競合だったとき、技術やノウハウなど、企業秘密が流出する危険があります。このような場合、直ちに業務提携を解除できるよう備えなければなりません。
契約期間
業務提携契約書には、提携業務の期間を毎期してください。業務提携は、M&Aとは違って、各企業が独立性を保ったまま協力するもの。ですので、永続的なものではなく、その協力関係は期限を区切った一時的なものとなります。
あわせて、最後に、損害賠償条項、協議条項、管轄条項など、一般的な条項を規定しておいてください。
業務提携契約書を作成する際の注意点
最後に、業務提携契約書を作成する際に注意すべきポイントについて解説します。
業務提携の目的を明らかにする
業務提携は、あくまで事業戦略の1つ。そのため、目的をよく検討して定め、達成するに適した手段を選び、契約書に落とし込むべきです。業務提携には少なからぬリスクを伴う以上、事業発展、利益増大などの面で、それを超えるメリットがなければ業務提携を結ぶ意味がありません。
目的を定めず、闇雲に業務提携しても意味がありません。提携先が大企業なほど事業拡大のチャンスもある一方、相手の発言力が大きく、自社に不利な業務提携契約書を結ばさせられる危険もあります。
美味しい提携話ほど、自社に本当に必要か検討する必要があります。少なくとも、業務提携契約書は慎重にチェックしなければなりません。
契約書は、円滑に進んでいる間はあまり必要性を感じないでしょう。リスクが実際に明らかとなり、トラブルに発展した際に、不備のない業務提携契約書があれば大きな武器となります。
業務提携の方法を具体的に定める
業務提携契約の方法にも、様々なケースが考えられます。どのような方法で進めるかは、すなわち、提携した各企業にどういった負担が生じるか、という点に直結します。例えば、人手を確保する必要のある企業には人件費が生じますし、同様に、施設の賃料、材料費など、提携した企業間で、どう負担をするのかは事前に決めておくべきです。
なかには、一方の企業は、金銭的な負担は一切せず、知識やノウハウ、経験といった無形の情報を提供する方法もあります。しかし、無形の情報にも価値があることをよく理解しなければなりません。そのため、形がないからこそ、漏洩してしまわないよう秘密保持について契約書に丁寧に定める必要があります。
業務提携の成果の配分を明確化する
業務提携の目的は、協業によって成果を得ることにあります。しかし、成果といっても様々なものがあり、契約書で明確にしておかないと、狙った目標を達成できないおそれもあります。利益の拡大といった金銭的なメリットが主となりますが、これに限らず、コストダウンや、知的財産権の獲得など、企業によって狙うゴールは異なります。
業務提携の成果は、金銭であれ権利であれ、その配分を事前に決めなければトラブルのもとです。予想外の成功によって、思わぬ利益が入れば、提携相手も欲が湧くことでしょう。その後になって交渉しようとしても、利益が相反しますからなかなかまとまりません。
なお、業務提携契約が、下請法の適用対象となる事業では、親事業者となる企業は、契約条項が下請法違反の不当な内容にならないよう注意しなければなりません。
まとめ
今回は、業務提携契約書の法的なポイントを解説しました。
業務提携の形態は様々です。個別のケースに応じた契約書を作成しなければ、業務提携のリスクは減らせません。せっかく互いの強みを活かして業務提携によって事業を発展させようとしても、契約条件の曖昧さによってトラブルを起こしては元も子もありません。自社の利益を守るためにも、業務提携契約書は慎重に締結すべきです。
業務提携を成功させるには、顧客情報や技術情報、ノウハウなど多くの企業秘密を提供します。また、相応の費用負担が生じますから、報酬を受けるのも当然。リスクを負ってでも、マッチした企業と成功を目指すので、利益が出た際は、契約書に基づいた適切な配分を主張したいでしょう。自社に不利な条項を含まないか、細部までリーガルチェックする必要があります。
契約書の条項が適正か、お悩みならば、ぜひ一度弁護士に相談ください。