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契約書に損害賠償条項を記載するときの例文と、注意すべきポイント

契約は、両当事者間の約束を意味します。契約によって一方は他方の当事者に「債務」を負い、履行できないと責任追及を受けます。契約上の債務が履行されなかったときの、責任追及の最たる例が「損害賠償請求」です。

契約上の債務が履行されなかったとき、「債務不履行」を理由に損害賠償を請求できることは、民法に定められています。そのため、契約書に損害賠償条項を定めなくても、民法のルールに従った損害賠償請求による責任追及をすることはできます。ただ、契約書においてもそのことを確認的に定めたり、民法上の規定を修正したりすることがあります。

このとき、契約書に規定された損害賠償条項が、民法のルールとどのように異なるのか、自社にとって過大な負担とならないかどうか、法律面から確認する必要があります。

今回は、契約書に損害賠償条項を記載するとき注意すべきポイントを、例文とともに、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 契約書の損害賠償条項は、民法のルールを確認的に定めるケースが通例
  • 契約書で、法律を修正する損害賠償条項を定めるなら、自社の利益になるか検討する
  • 弱者救済の目的から、損害賠償条項の修正には、法律による一定の限界が存在する

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契約書の損害賠償条項とは

契約書における損害賠償条項とは、相手に債務不履行があることを条件として、損害賠償を請求できると定める条項のことです。ほとんどの契約書が、一般的な条項として、損害賠償条項を定めています。

損害賠償条項の基本的な例文は、次の通りです。

第X条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償する義務を負う。

損害賠償請求が、ビジネスの取引で活用されるのは、例えば次の場面です。

例えば、業務委託契約だと、発注者は報酬を支払う債務、受注者は業務を遂行する債務を負います。

しかし、ビジネスにおいて将来を明確に予想することはできず、契約時に予定した通りには債務が履行されない場合もあります。例えば、報酬を支払ったのに、予定していた期限までに業務が遂行されないケースです。

このとき不履行によって負った損害を賠償するよう請求できます。例えば上記のケースなら、期限通りに業務が遂行されなかったことで新規ビジネスの開始が遅れ、得られたはずの利益を失った場合、責任追及が必要です。損害賠償請求の交渉は、まずは話し合いでの解決を目指しますが、トラブルが拡大すれば訴訟に発展します。いずれの場面でも、契約書は重要な証拠として機能します。

損害賠償についての民法のルール

契約書に損害賠償条項を定めるにあたっては、損害賠償に関する民法のルールを知る必要があります。

というのも、契約書に「損害賠償請求できる」と定めなくても、民法における損害賠償の条件を満たせば、請求権を行使できるからです。民法で、損害賠償について定められる場面は、次の2つ。

いずれの責任も、契約条項を修正する際には、法律のルールをまず理解し、それを基本として検討を進める必要があります。

債務不履行責任

契約によって負う債務を、当事者が履行しなかったとき、民法415条によって債務不履行責任が発生し、損害賠償請求を行うことができます。

民法415条(債務不履行による損害賠償)

1. 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2. 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

民法(e-Gov法令検索)

上記の条文によれば、債務不履行責任を理由に損害賠償請求をする条件は、次の4つにまとめられます。

  • 債務不履行の事実があること
  • 債務者に帰責事由があること
    (帰責事由とは、故意又は過失のこととされます)
  • 損害が生じていること
    損害は金銭で評価されるのが原則で、通常損害と特別損害に分けられるます。通常損害は負った損害の全額、特別損害は当事者が予見し、又は予見することができたときに限り、賠償責任を負うのが基本です。
  • 債務不履行と損害の間に、因果関係があること

債務不履行の責任追及の方法には、損害賠償という被害回復の手段以外に、将来の再発を防ぐための解除があります。契約を解除しても、過去の損害がなくなるわけではないから、解除と同時に損害賠償請求も可能です。なお、契約書に中途解約条項が定められているときは、民法の条件を満たさなくても解約することができます。

契約期間と中途解約について、次に解説します。

不法行為責任

契約によって生じる責任以外に、不法行為に該当するときにも損害賠償請求をすることができます。不法行為責任とは、契約関係にない当事者が、故意又は過失によって権利侵害をしたときの損害賠償責任のこと。不法行為責任を定める民法709条は、次の通りです。

民法709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法(e-Gov法令検索)

不法行為による損害賠償請求をするための条件は、①権利侵害、②故意又は過失があること、③損害の発生、④権利侵害と損害の間に因果関係があること、の4つ。

契約当事者間のトラブルは、主に債務不履行責任の場面ですが、契約締結上の過失のように、不法行為責任も例外的に問題となります。契約締結上の過失は、契約交渉をしている最中、相手の期待を裏切って途中で終了するケースで、一定の期待が生じた後では、例外的に損害賠償責任を負うことをいいます。保護されるべき程度に、契約交渉が締結に向けて進んでいたかという点が、損害賠償請求できるかどうかの判断基準となります。

損害賠償条項の文例(民法の原則通りの場合)

民法の一般的なルールの通りに損害賠償請求するだけならば、契約書に損害賠償条項を設けるのは必須ではありません。とはいえ、それでもなお契約書に損害賠償条項を定める例が多いのは、「確認的」な意味があり、両当事者いずれにとってもメリットがあるからです。

必須ではないにせよ、民法のルールを確認的に損害賠償条項として契約書に記載しておくのは、次の理由があります。

  • 契約違反をすると損害賠償請求の責任があると明記し、債務の履行を促す
  • 交渉の経緯、契約書の他の条項などから「損害賠償について民法と異なる特別の約束をしたのではないか」という解釈の余地を排除し、民法通りであることを確認する

民法上の一般的なルールを確認する内容の条項は、次のものが考えられます。確認的に定めるのみなので、契約書に定めていない点は法律に従うこととなり、条項そのものは簡易でよいこととなります。仮に、損害賠償条項の記載なしの契約書でも、上記メリットの享受ができないだけで、民法に従った責任追及は可能です。

第X条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。

損害賠償条項の文例(民法の原則を修正する場合)

損害賠償条項をはじめ、契約書の記載は、当事者の合意によって自由に決められます(契約自由の原則)。したがって、両当事者が同意すれば、どのような条件の損害賠償条項でも構いません。そのため、民法の定めとは異なる損害賠償ルールを、契約書によって修正することもできます。

ただ、ビジネスにおける契約交渉は、両当事者がそれぞれ自社の利益を追及し、契約条項を修正します。損害賠償条項においても、契約書に定めるにあたり、どのように修正したら自社の有利になるか、よく理解して進める必要があります。

以下では、各ケースごと、例文を示して解説します。

債務不履行責任について、契約書で民法のルールを修正した場合、その当事者間の不法行為責任にも適用されると考えられます。そのため、債務不履行責任を契約書によって制限すれば、同じく不法行為責任も問えなくなります。

債務者の帰責事由を限定する場合

1つ目が、債務者の帰責事由を限定する方向での修正です。つまり、債務者が債権者に対し、損害賠償を請求できる条件を限定するという修正です。このとき、債権者としては、損害賠償責任を負う範囲を広げるよう希望し、債務者としては、狭めるよう希望し、修正をし合うこととなります。

民法において帰責事由は、故意又は過失のある場合に損害賠償請求が可能と定められているところ、範囲を広げたり、狭めたりする方法は、次の例があります。

  • 損害賠償責任の範囲を狭める修正
    故意又は重過失の場合にのみ責任を負う内容に修正し、軽過失の場合には責任を負わないと定める
  • 損害賠償責任の範囲を広げる修正
    不可抗力以外の全ての場合に責任を負う内容に修正する

契約書の損害賠償条項については、次の例文のように記載することが考えられます。

【損害賠償責任の範囲を狭めた文例】

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、故意又は重過失の場合に限って、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。

【損害賠償責任の範囲を広げた文例】

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、故意又は過失の有無を問わず、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。

双方の損害賠償請求について平等に定める場合ばかりでなく、力関係によっては、一方当事者の責任のみ限定するケースもあります。なお、重過失の場合にまで損害賠償責任を負わないと定めることも可能ではあるものの、債務者を不当に害するため、訴訟で争われると裁判所に無効だと判断されるリスクがあります。

損害の範囲を限定する場合

2つ目に、損害の範囲を限定する方向の修正です。

損害賠償を負うとしても、その損害の種類には通常損害と特別損害があり、特別損害の賠償については予見可能であるときに限って認められると説明しました。この損害の種類に応じて、一部の賠償責任を負わないという内容の損害賠償条項を、契約書に定める例があります。次の例文を参考にしてください。

第X条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、現実に生じた通常損害に限って、相手方に対し、その損害を賠償する義務を負う。

上記の例では、通常損害であり、かつ、実際に生じた場合(つまり「実損」)の限度でしか責任を負いません。ただし、このように契約書を修正した場合も、「実際に生じた損害が、通常損害、特別損害のいずれと評価されるか」が、事後の紛争で争点となります。両当事者の認識に差がないよう、将来予測される損害があるなら個別に列挙し、それが損害賠償責任の範囲に含まれるかどうか、あわせて定めることを検討してください。

弁護士費用を損害に含む場合

契約違反があり、損害賠償請求をするとしても、その交渉や訴訟には法律知識を要します。企業法務における複雑な紛争では、損害賠償請求といえど侮れず、弁護士への相談が必要です。

弁護士への依頼には弁護士費用がかかります。契約違反で損害を負ったのに、更に弁護士費用を負担せざるを得ないとすればますます損害が拡大します。このような考えから、弁護士費用を損害額に含めるよう、損害賠償条項に定める例があります(なお、このように定めても、裁判で認められる弁護士費用は、相当額を限度とします)。

第X条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害(相当額の弁護士費用を含むがこれに限らない)を賠償する義務を負う。

違約金・損害賠償額の予定を定める場合

3つ目に、損害賠償額の予定を定める方法です。損害賠償額を、契約書であらかじめ一定の金額に定めておく修正です。

このような条項は、債権者、債務者のいずれからも修正要望が予想されます。

債務者側からは、「いざ損害が発生したときでも、損害賠償責任の範囲を限定してほしい」という考えで、損害賠償額に上限を設けるという修正を希望されることがあります。実務的には、債務者が受領した代金ないし報酬の額を上限とすると定める文例が参考になります。

第X条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償する義務を負う。ただし、甲が乙に対して負う損害賠償の金額は、同期間内に甲が受領した報酬額を上限とする。

債権者からは、債務不履行をできる限り予防するため、不履行があったときに高額な違約金を発生させるという内容を要求されることがあります。

第X条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、違約金としてXXX万円を支払う。ただし、実際に生じた損害がこの違約金を上回る場合には、実際に生じた損害の賠償を請求できる。

違約金の定めは、大きな制裁を加えたいケースだけでなく、損害額の立証が困難だと予想されるケースでも役立ちます。ただし、実損とかけ離れた高額な違約金は、後述の通り、公序良俗違反で無効になるおそれがあります。

違約金条項を定めるとき、特段の定めのない限り、損害賠償額の予定と推定されます(このとき、実際の損害がこれを越えても、あらかじめ定めた額しか請求できません)。この弊害を避けるため、上記文例の通り、実際に生じた損害が違約金を上回る場合は、損害額の賠償を請求できると定めておきます。

法定利率を越える利息を定める場合

法律に定められた利率、つまり法定利率を修正する方法もあります。

法定利率について、民法は年3%と定めています。契約書で特別な取り決めをしなければ、債務の履行が遅れた場合の遅延損害金もまた、法定利率をもとに算出し、請求することができます。法定利率は、当事者の合意によって変更できるため、契約書において、法定利率以上の利息を定めるケースがあります。

高額の利息が請求できるようにすれば、債務の履行への協力を促すことができます。

ただし、後述の通り、利息制限法の上限利率による制限があります。

損害賠償の請求期間を限定する場合

ビジネス上の取引では、契約期間に定めのあるケースが多いです。そして、契約そのものの期間が制限されている場合、当事者をあまりに長期間、損害賠償責任によって拘束しておくのは適切ではありません。このとき、損害賠償の請求期間についてお、一定の制限を付与するという内容の損害賠償条項が考えられます。

第X条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償する義務を負う。ただし、損害賠償請求は、契約期間の満了から1年間に限られる。

契約期間を定めた趣旨からして、損害賠償の請求期間の限定も、契約期間の終期から一定の期限を区切るのが良いでしょう。ただし、一方当事者の責任を不当に短く制限する契約書は、無効となる可能性があります。

契約書による損害賠償ルールの修正が許されない場合

契約書による修正には、一定の限界があります。

損害賠償責任は、基本的には契約自由の原則に任されるため、自由に修正できるのが基本。しかし、損害賠償は責任追及の手段なので、不当に行使され、弱者の権利が害されるのは避けるべきです。そのため、特別に法律で、その修正を制限しているケースを理解しなければなりません。

消費者保護のための限界

消費者は、事業者に比べて弱い立場にあるもの。そのため、消費者を保護する法律によって、損害賠償条項の決め方に一定の制約が加わるケースがあります。

消費者契約法の制限

消費者契約法は、消費者保護のため、次の損害賠償条項を禁止します。

  • 事業者の損害賠償責任を免除する条項
  • 消費者が支払う損害賠償額をあらかじめだめる条項
  • 消費者の利益を一方的に侵害する条項

事業者に有利な契約条項により、民法のルールが修正されては、立場の弱い消費者は、事業者の言うなりに契約し、不利な負担を負わされてしまいます。そのため、消費者契約法に違反する契約書は、無効です(仮に、契約時には消費者が同意していたとしても無効であることに変わりありません)。

割賦販売法の制限

割賦販売法では、消費者被害の多い割賦販売について、消費者保護のための規制をしています。割賦販売法は、割賦販売契約、包括信用購入あっせん契約、個別信用購入あっせん契約の3類型で、損害賠償額の予定、違約金の定めを禁止します。

特定商取引法の制限

特定商取引法では、消費者被害が起きやすい一定のビジネスを規制しています。特定商取引法は、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の5類型で、損害賠償額の予定、違約金の定めを禁止します。

労働者保護による限界

労働基準法は、使用者より弱い立場にある労働者を保護する法律。弱者である労働者を保護する目的で、労働基準法において、次の損害賠償条項は制限されます。

  • 労働契約の不履行について、違約金を定める条項
  • 労働者の行為に対し、損害賠償額をあらかじめ定める条項

使用者は、労働者を雇用する際、重要な労働条件について書面で明示しなければなりません。しかし、雇って給料をもらうという関係からして、労働者は弱い立場にあり、使用者の言うなりに雇用契約書を締結し、不利な内容を押し付けられる危険があります。したがって、前章と同じく、労働者が同意してもなお、上記のような一方的に不利な内容は無効となります。

公序良俗違反による限界

公序良俗に反する契約は、無効とされます(民法90条)。損害賠償条項についても、次の内容は、公序良俗違反だと判断される危険があります。

  • 一方当事者に明らかに有利な免責条項
  • 不当に高額な損害賠償額の予定、違約金の定め

なお、実際に公序良俗違反とされるかどうかはケースバイケースであり、最終的な判断は裁判所に委ねられます。あまりに実際の損害額を越える過大な金額を予定すべきではないですが、契約違反の抑止力とするため、ある程度高めの設定はやむを得ない場合もあります。

独占禁止法・下請法による限界

独占禁止法・下請法はいずれも、大規模な会社が、中小規模の会社を不当に侵害する行為を禁止する法律です。

損害賠償責任の制限、違約金の定めなどが、大規模な会社に一方的に有利であって、中小規模の会社を不当に侵害するような内容の契約書は、独占禁止法の「優越的地位の濫用」、もしくは、下請法違反として禁止される可能性があります。したがって、契約当事者が同意したとしても、中小規模の会社を不当に害する内容の契約書を作ることはできません。

利息制限法による限界

利息制限法では、金銭消費貸借契約における債務不履行について、損害賠償するときの利率に上限を設けています。ビジネスにおける契約書のなかでも、金銭消費貸借契約書の損害賠償条項で問題になる法律です。

利息制限法における上限利率は、次の通りです。

債権額上限利率
100万円以上年利15%
10万円以上100万円未満年利18%
10万円未満年利20%

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、契約書における損害賠償条項のポイントを解説しました。

損害賠償条項は、民法のルールを確認的に定めただけの例もあり、契約交渉でもあまり修正されないケースもあります。しかし、法律通りでなく、一方にとって有利な定めに変更されているとき、損害賠償条項をどのように定めるかは非常に重要なポイントとなります。作成時はもちろん、提案された契約書のチェックにおいても慎重になる必要があります。

契約書を結ぶ意味は、いざトラブルとなった場合の根拠であり、最大の武器を準備する点にあります。そのため、紛争において責任追及の手段となる損害賠償は、特に重要な意味を持つのです。

この解説のポイント
  • 契約書の損害賠償条項は、民法のルールを確認的に定めるケースが通例
  • 契約書で、法律を修正する損害賠償条項を定めるなら、自社の利益になるか検討する
  • 弱者救済の目的から、損害賠償条項の修正には、法律による一定の限界が存在する

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