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契約書に損害賠償条項を記載するときの例文と、注意すべきポイント

契約は、当事者間の約束を意味し、その内容に基づいて一方が他方に「債務」を負います。

債務が履行されない場合、債務者は法的な責任を問われますが、その責任追及の典型的な方法が「損害賠償請求」です。「債務不履行」を理由に損害賠償を請求できることは民法に定められているので、契約書に損害賠償条項を定めなくても、民法に従った請求は可能です。ただ、契約書でそのことを確認的に定めたり、民法の規定を一部修正したりするケースも少なくありません。

この場合に、契約書に規定された損害賠償条項が、民法のルールとどう異なるのか、自社に過度な負担とならないか、法的な観点から十分に確認することが重要です。

今回は、契約書に損害賠償条項を盛り込む際に注意すべきポイントについて、例文を交えながら、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 契約書の損害賠償に関する条項は、民法のルールを確認的に定めるのが基本
  • 契約書で、法律を修正する場合、その条項が不利にならないか検討する
  • 弱者救済の観点から、損害賠償条項の修正には、法律による限界がある

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契約書の損害賠償条項とは

損害賠償条項とは、債務不履行があった場合に、損害賠償を請求できる旨を定めた条項です。

多くの契約書に、基本的な条項の一つとして盛り込まれ、トラブル発生時の責任の所在や、損害回復の手段を明確にする役割を果たしています。

損害賠償条項の基本的な例文は、次の通りです。

第X条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償する義務を負う。

損害賠償条項は、ビジネス上の契約実務において、次のような場面で活用されます。

業務委託契約においては、発注者は報酬の支払い義務を、受注者は契約に定めた業務を遂行する義務をそれぞれ負います。

しかし、ビジネスの現場では将来を明確に予測するのは難しく、想定した通りに債務が履行されない場合もあります。例えば、発注者が報酬を支払ったのに、受注者が期限までに業務を遂行できなかったケースが典型です。

このような債務不履行によって損害が生じたとき、その賠償を請求できます。具体的には、納品遅延によって新規事業の開始が遅れ、本来得られたはずの利益を逸したケースでは、その賠償を求めることが考えられます。

損害賠償請求は、まずは当事者間の話し合いによる解決を目指しますが、交渉が難航した場合は訴訟に発展することもあります。いずれの場面でも、契約書に記載された損害賠償条項が、主張の根拠として重要な役割を果たします。

損害賠償に関する民法上のルール

次に、損害賠償に関する民法上のルールを解説します。

契約書に損害賠償条項を定める際は、民法の基本的なルールを知る必要があります。契約書に明記せずとも、民法上の要件を満たせば請求は可能だからです。民法は、損害賠償が認められる場面として、以下の2つを規定しています。

債務不履行責任

契約により生じた債務が履行されなかった場合、債務者は「債務不履行責任」を負い、損害賠償請求の対象となります(民法415条)。

民法415条(債務不履行による損害賠償)

1. 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2. 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

民法(e-Gov法令検索)

この条文によれば、債務不履行責任に基づく損害賠償請求の要件は、次の4つです。

  • 債務不履行の事実があること
    契約に基づく義務を果たしていないことが前提となります。
  • 債務者に帰責事由があること
    債務者に故意または過失があったことが必要です(帰責性)。
  • 実際に損害が生じていること
    損害は原則として金銭で評価され、次の2つに分類されます。
    • 通常損害:一般的に予測可能な損害。全額が賠償の対象となります。
    • 特別損害:特定の事情に基づいて発生した損害。当事者が予見し、または予見可能であった場合に限って賠償の対象となります。
  • 債務不履行と損害の間に因果関係があること
    損害が、債務不履行によって生じたものであることが必要です。

なお、債務不履行の責任追及には、損害賠償請求のほかに契約の解除も認められています。

解除によって契約関係を終了させられますが、過去に生じた被害の回復には、損害賠償請求が別途必要となります。契約書に「中途解約条項」がある場合は、民法の要件を満たさなくても、契約を解約することができます。

不法行為責任

契約関係にない当事者間でも、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害したときは「不法行為責任」に基づく損害賠償請求が可能です(民法709条)。

民法709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法(e-Gov法令検索)

不法行為に基づいて損害賠償請求をするための要件は、①権利または法的利益の侵害、②故意または過失があること、③実際に損害が発生していること、④権利侵害と損害の間に因果関係があることの4つです。

契約当事者間のトラブルは通常、債務不履行に基づいて責任追及を行いますが、契約成立前の交渉段階では、不法行為責任が問題となる場合があります。

契約締結上の過失とは、契約締結に向けて進んでいたにもかかわらず、相手の期待を裏切って一方的に交渉を打ち切るようなケースを指します。交渉段階で一定の信頼関係が構築されていた場合、例外的に、不法行為に基づく賠償責任が発生します。

このような場面では、契約交渉の進展状況や、相手方にどの程度の期待を持たせたかが、損害賠償の可否を判断するポイントとなります。

損害賠償条項の文例(民法の原則通りの場合)

民法のルール通りに損害賠償請求するだけなら、必ずしも契約書に損害賠償条項を設ける必要はありません。それでもなお、多くの契約書に損害賠償条項が記載されるのは、法的効力を修正するのではなく、「確認的な意味合い」があるからです。

契約書に、確認的な損害賠償条項を記載するのには、次の理由があります。

  • 契約違反があった場合に責任を負うことを明記し、債務の履行を促す。
  • 交渉の経緯、契約書の他の条項との関係から、「損害賠償について民法とは異なる特別な合意があった」と解釈される余地を排除し、民法のルールを適用する意思を明確にする。

確認的な意味合いで民法上の原則を反映させるなら、条項は簡潔で足ります。損害賠償条項がなくても民法に基づいて請求可能ですが、条項を明記すれば紛争を未然に防ぐことができます。

例えば、次の文例を参考にしてください。

第X条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。

このようなシンプルな条項でも、確認事項として機能し、実務上は十分な役割を果たします。

損害賠償条項の文例(民法の原則を修正する場合)

次に、民法の原則を修正する損害賠償条項について、文例と共に解説します。

契約内容は、当事者の合意によって自由に定めることができます(契約自由の原則)。そのため、当事者が合意すれば、損害賠償条項について民法と異なる取り決めを行うことが可能です。ただ、契約交渉では、当事者双方が、それぞれ自社の利益を最大化するよう調整を行うので、損害賠償条項の修正においても、法的な影響を理解し、「どう修正するのが有利か」を判断する必要があります。

債務者の帰責事由を限定する場合

1つ目が、債務者の帰責事由を限定する方向での修正です。

民法の債務不履行は、原則として「故意または過失がある場合」に損害賠償請求が可能ですが、契約により、この責任を負う範囲を限定したり、拡大したりすることができます(債権者が責任を広げるよう希望し、債務者は狭めるよう希望し、修正し合うのが基本です)。

【損害賠償責任を限定する場合】

故意または「重過失」の場合のみ責任を負う内容に修正する(「軽過失」の場合は責任を負わないと定める)ケースがあります。軽微な過失の責任を問わないことで、業務リスクを抑える目的で検討されます。

例えば、次のような文例です。

文例(責任限定型)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、故意又は重過失があるときに限り、相手方に対し、当該損害を賠償する義務を負う。


【損害賠償責任を拡大する場合】

損害賠償責任の範囲を広げる修正として、不可抗力以外の全責任を負う内容に修正するケースがあります。いわゆる「無過失責任」であり、債務不履行の有無にかかわらず損害が発生すれば賠償責任を問えるので、厳格な履行を求める契約で活用されます。

例えば、次のような文例です。

文例(責任拡大型)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、故意又は過失の有無を問わず、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。

双方の責任を平等に定めるケースばかりでなく、力関係によっては一方の責任のみを限定するケースもあります。ただし、故意や重過失がある場合にまで免責すると定めるのは、債務者を不当に害するため、公序良俗違反として無効と判断される可能性があります。

損害の範囲を限定する場合

2つ目に、損害の範囲を限定する修正です。

損害には「通常損害」と「特別損害」がありますが、契約によって賠償の対象を通常損害に限定することも可能です。例えば、次のような文例です。

文例(通常損害に限定)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、現実に生じた通常損害に限って、相手方に対し、その損害を賠償する義務を負う。

このように修正すれば、実際に生じた通常損害(つまり「実損」)の限度でしか責任を負いません。ただし、この修正によっても、「生じた損害が、通常損害と特別損害のいずれであるか」が争いになる可能性があります。このトラブルを避けるため、将来的に想定される損害があるなら個別に列挙し、それが通常損害の範囲に含まれるかどうかを定めることも検討してください。

弁護士費用を損害に含める場合

3つ目に、弁護士費用を損害に含めると定めるケースです。

契約違反の責任を追及するには法律知識を要し、弁護士への依頼にも費用がかかります。被害に遭い、更に弁護士費用を負担するのでは損害が拡大してしまうので、損害賠償請求にかかる弁護士費用を損害額に含めるよう定める例もあります。

文例(弁護士費用を含める)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害(相当額の弁護士費用を含むがこれに限らない)を賠償する義務を負う。

ただし、裁判では「相当な範囲」に限って弁護士費用の請求が認められるため、過大な請求は認められない点には留意が必要です。

違約金・損害賠償額の予定を定める場合

4つ目に、違約金や損害賠償額の予定を定める方法です。

契約違反があった際に、実損にかかわらず、契約書であらかじめ一定額の損害賠償額(または違約金)を定めておく修正です。この条項は、債権者と債務者のいずれからも要望されます。

【報酬額の上限を定める場合】

損害賠償額の上限を定めるケースがあります。

主に債務者側から、「損害が発生したとしても、賠償責任の範囲は限定したい」という考えで要望されます。実務でよくあるのは、賠償額について、債務者が受領した代金や報酬の額を上限とすることを定める文例です。

文例(損害額の上限設定)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償する義務を負う。ただし、甲が乙に対して負う損害賠償の金額は、同期間内に甲が受領した報酬額を上限とする。


【違約金を定める場合】

債権者側からは、債務不履行をできる限り防止するため、不履行があった際に違約金を発生させるという内容を要求されることがあります。

文例(違約金の設定)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、違約金としてXXX万円を支払う。ただし、実際の損害がこれを超える場合は、その超過分も賠償する。

違約金の定めは、大きな制裁を加えたいケースはもちろん、損害額の立証が困難だと予想されるケースでも役立ちます。ただし、実損とかけ離れた過大な金額設定は、公序良俗違反とされるリスクがあります。

また、違約金条項については、特段の定めのない限り「損害賠償額の予定」と推定されます(実際の損害が超過しても、あらかじめ定めた額しか請求できません)。この弊害を避けるため、上記文例の通り、実際に生じた損害が違約金を上回る場合は、損害額の賠償を請求できると定めておきます。

法定利率を越える利息を定める場合

5つ目に、法定利率(法律の定める利率)を修正するケースです。

民法は、法定利率を年3%と定めています。契約書で定めなければ、債務不履行時の遅延損害金もまた法定利率により算出しますが、契約でこれを上回る利率を設定することも可能です。高額の利息を請求できるようにしておけば、債務を履行させるプレッシャーが強まります。

ただし、「利息制限法による限界」の通り、利息制限法に基づく上限利率があるので、それを超えた設定は無効となります。

損害賠償の請求期間を限定する場合

6つ目に、損害賠償請求の期間を限定するケースです。

契約の終了後も、損害賠償責任が無制限に続くのは、当事者にとって大きな負担です。そこで、損害賠償の請求が可能な期間について、一定の制限を加える条項を設ける例があります。

文例(請求期間の限定)

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償する義務を負う。ただし、損害賠償請求は、契約期間の満了から1年間に限られる。

ただし、契約そのものに期間が定められている場合、その趣旨を加味し、賠償請求の期間についても契約の終期から一定の期限を区切るのが良いでしょう。なお、一方当事者の責任を不当に短く制限する契約書は、無効となる可能性があります。

契約書による損害賠償ルールの修正が許されない場合

最後に、契約による損害賠償条項の修正に限界があるケースを解説します。

損害賠償条項は、契約自由の原則に基づいて当事者の合意で自由に修正できるのが基本です。しかし、その修正が一方に著しく不利な場合、弱い立場にある者を保護するために法律上制限されるケースがあります。

消費者保護のための限界

消費者は、事業者と比べて弱い立場にあるので、消費者契約法をはじめとする特別法によって、損害賠償条項の内容に一定の制限が設けられています。

消費者契約法による制限

消費者契約法は、以下の契約条項を無効と定めています。

  • 事業者の損害賠償責任を全部免除する条項
  • 消費者に対して、過大な損害賠償額や違約金の支払いを求める条項
  • 消費者の利益を一方的に侵害する条項

事業者に有利な契約条項によって民法のルールが修正されては、立場の弱い消費者が言うなりになって過大な負担を負わされかねません。そのため、消費者契約法に違反する契約書は、たとえ契約時に消費者が同意したとしても無効となります。

割賦販売法による制限

割賦販売法は、分割払いを伴う販売取引において消費者を保護する法律です。消費者保護の観点から、次の契約類型における損害賠償額の予定、違約金の定めを禁止しています。

  • 割賦販売契約
  • 包括信用購入あっせん契約
  • 個別信用購入あっせん契約

特定商取引法による制限

特定商取引法は、消費者被害が生じやすい取引形態を規制する法律です。消費者保護の観点から、以下の5類型の取引で、損害賠償額の予定、違約金の定めを禁止しています。

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引

労働者保護による限界

労働者と使用者の間には力の格差があるため、労働基準法では、労働者保護の観点から損害賠償条項について一定の制限を設けています。

労働契約において、以下の条項は無効とされます(労働基準法16条)。

  • 労働契約の不履行について、違約金を定める条項
  • 労働者の行為に対し、損害賠償額をあらかじめ定める条項

使用者は、労働者を雇用する際、重要な労働条件について書面で明示しなければなりません。「雇用され、給料を受け取る」という関係からして労働者は弱い立場にあり、使用者の言うなりになって不利な条件を押し付けられる危険があります。

したがって、前章と同じく、労働者が同意してもなお、上記のような一方的に不利な内容は無効となります。

公序良俗違反による限界

公序良俗に反する契約は、無効とされます(民法90条)。損害賠償条項についても、次の内容は、公序良俗違反と判断される危険があります。

  • 一方当事者に明らかに有利な免責条項
  • 実際の損害額を大きく超える不当に高額な損害賠償額の予定、違約金の定め

なお、公序良俗違反の判断はケースバイケースなので、最終的には裁判所の判断に委ねられます。あまりに過大な金額を設定すべきではないものの、契約違反を抑止する効果を重視し、一定の高額の違約金設定も合理的と評価されることもあります。

独占禁止法・下請法による限界

独占禁止法・下請法はいずれも、企業規模による偏りを是正する法律です。中小企業と大企業の契約関係では、力関係の偏りによって不当な内容が押し付けられる危険があります。

大企業が、取引上の優越的地位を利用して、中小企業に不当な契約条項を押し付けた場合、「優越的地位の濫用」として独占禁止法違反となる可能性があります。また、下請法は、親事業者が下請事業者に対し、不当な条件を定めることを禁止しています。

例えば、下請事業者にのみ損害賠償責任や高額な違約金を負わせるような契約は、下請法違反となる可能性があります。

利息制限法による限界

利息制限法は、金銭消費貸借契約における損害賠償のうち、利息や遅延損害金に関する条項について利率の上限を設定しています。

利息制限法における上限利率は、次の通りです。

債権額上限利率(年利)
100万円以上15%
10万円以上100万円未満18%
10万円未満20%

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、契約書における損害賠償条項のポイントについて解説しました。

損害賠償条項の中には、民法のルールを確認的に定めただけの例もあり、契約交渉でも大きな修正を加えないこともあります。しかし一方で、条項の内容が民法の原則と異なり、一方当事者に有利な内容に変更される場合もあり、損害賠償条項の定め方が、契約全体の公平性やリスク分担に大きく影響を及ぼすときは注意を要します。

損害賠償条項の確認や検討は、契約書の作成時はもちろん、相手方から提示された契約書をチェックする際にも慎重に行わなければなりません。

契約書を締結する最大の意義は、万が一紛争が生じた際に、自社の主張を裏付ける「根拠」となることです。その意味で、損害賠償条項は、トラブル発生時の責任追及の手段として、非常に重要な役割を果たします。

この解説のポイント
  • 契約書の損害賠償に関する条項は、民法のルールを確認的に定めるのが基本
  • 契約書で、法律を修正する場合、その条項が不利にならないか検討する
  • 弱者救済の観点から、損害賠償条項の修正には、法律による限界がある

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