自己破産が差し迫ると、「何としてでも避けたい」との思いから、あらゆる手段を試したくなるのも無理はありません。自己破産を避けたい一心で、「藁にもすがる思い」でしょう。
しかし、自己破産前にやってはいけないことがあります。
破産間近だと、グレーな手段や違法業者の誘惑に心が揺らぎやすいので注意が必要です。一見は破産回避に繋がる資金繰り対策も、違法な手段となれば、破産手続で「免責不許可」となるおそれがあり、かえって不利益を被ります。一時的に状況が好転したように見えても、社会的信用を低下させ、破産の不利益を更に深刻なものにしてしまいます。
今回は、自己破産前にやってはいけないこと、特に、自己破産前の借り入れについて、企業法務に強い弁護士が解説します。
- 早期に破産を検討し始める方が、再出発のための選択肢が広がる
- 破産前の財産処分は、やってはいけない
- 新たな借入や偏頗弁済を行うと、免責不許可や詐欺破産罪のリスクあり
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自己破産を先延ばしにしてはいけない
まず大切なのは、自己破産の決断を先延ばしにしないことです。
自己破産にはメリットとデメリットがあります。債権者の取り立ては停止され、借金の返済義務も免除される一方で、信用情報期間に登録される(いわゆる「ブラックリスト」)こととなり、一定期間は新たな借入が難しくなります。また、自由財産を除く全ての財産が原則として処分されるため、生活への影響も避けられません。
とはいえ、返済が厳しくなったら、できる限り早めに破産手続きを含めた法的対応を検討すべきです。早めに専門家に相談すれば、破産に限らず任意整理や個人再生といった他の債務整理手続きによって再建の道が開ける可能性もあります。
自己破産・任意整理・個人再生などのうち、どの手続が最適かは、資産と負債の総額、今後の収入の見通しなどで総合的に判断します。無理に自己破産を避けようとすると、かえって事態を悪化させ、結果として選択肢を狭めてしまいます。
いずれにせよ、早めに対策を講じておく方が選択肢の幅は広がるので、決断の先延ばしは危険と言わざるを得ません。
破産に対して否定的な印象を持つ方が多いのは自然なことです。しかし、自己破産は法律で認められた再出発の手段であり、決して悪いことではありません。実際に破産が必要かどうかはともかく、早期に弁護士へ相談し、適切な選択肢を探ることが、将来への第一歩となります。
自己破産前にやってはいけないこと
次に、自己破産前にやってはいけないことについて解説します。
自己破産を検討する際、状況を悪化させないために「やってはいけないこと」を正しく理解しておくことが非常に重要です。
財産の処分
自己破産前にやってはいけないことの1つ目は、財産の処分です。
自己破産の直前に財産を処分してはいけません。所有する不動産や車、動産などの財産を売却したり、親族名義に変更したりする行為は、債権者に不利益を与える意図があると判断され、免責不許可事由に該当するおそれがあるからです。
破産手続開始決定後は財産の管理処分権を失うのに対し、破産前は自由に処分できるのが原則です。しかし、破産前に財産を減少させることを許せば、債権者に不利益を与えてしまいます。
同様に、破産直前に離婚し、財産分与の名目で財産を移転するような行為も、裁判所から「財産隠し」とみなされるおそれがあり、非常に危険です。
自己破産前の新たな借り入れ
自己破産前にやってはいけないことの2つ目は、新たな借り入れです。
自己破産すると全ての借金が帳消しになるので、破産前に追加で借入しようとする人がいます。しかし、返済の見込めない借入を行えば、免責不許可事由に該当するおそれがあります。「返済する意思なく借りる」など、悪質と判断されると詐欺罪(刑法246条)となる可能性もあります。
特に注意すべきは、闇金からの借入です。闇金は貸金業の登録をしておらず、出資法違反の法外な利息で貸し付け、滞納すれば暴力的な取り立てに及ぶ危険もあります。SNSで広告する「ソフト闇金」といった心理的なハードルを下げた違法業者も登場しており、注意を要します。
特定の債権者への返済(偏頗弁済)
自己破産前にやってはいけないことの3つ目が、偏頗弁済です。
自己破産手続きでは、全債権者を平等に扱うのが原則です。そのため、一部の債権者の借入のみを返済する「偏頗弁済」は、破産手続きの公平性を損なう行為として免責不許可事由に該当します。
特に多いのは、家族や友人からの借金のみを優先的に返済してしまうケースです。たとえ善意からの行動でも、全体の債務が支払不能な状態である以上、許されない偏頗弁済です。なお、偏頗弁済が認定され、破産管財人が否認権を行使すれば、結局は返還しなければなりません。
ギャンブルや無駄遣い
自己破産前にやってはいけないことの4つ目が、浪費です。
自己破産を申し立てる前に無駄遣いをしてはならないのは当然です。破産前の支出について裁判所は厳しくチェックしており、ギャンブルや無駄遣いがあると、破産手続きの信頼性を損なうので、やはり免責不許可事由となるおそれがあるからです。
例えば、以下のような行為は問題視される可能性が高いです。
- パチンコ・競馬・競輪などのギャンブル
- キャバクラや風俗通い
- 高級レストランでの過度な飲食
- ブランド品の購入
支出が無駄かどうかは、生活に必要な範囲であるかどうかを基準に検討してください。
ファクタリングの利用
自己破産前にやってはいけないことの5つ目が、ファクタリングです。
ファクタリングとは、将来受け取る予定の売掛金や給与といった債権を第三者に譲渡し、早期に資金化する手法です。形式上は「借入」ではなく「債権譲渡」の一種ですが、実質的には貸金と同様の性質を有している場合もあります(この場合、利息制限法が適用されない結果、実質的に違法金利を付すのと同じ状況となっているケースもあります)。
特に、給与債権のファクタリングについては、実質的に貸金業に該当すると判断した裁判例も存在しており、注意が必要です(東京地裁令和2年3月24日判決)。
結局は、前章で解説した「新たな借入」と同じこととなれば、免責が不許可となる上、貸金業法違反として「10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金又はその併科」(同法3条1項、同47条1項)に処せられるおそれがあります。
クレジットカードの現金化
自己破産前にやってはいけないことの6つ目が、クレジットカードの現金化です。
自己破産前に、クレジットカードのショッピング枠を利用して商品を購入し、それを転売することで現金を得る手法も、非常に危険です。このような「現金化」は、本来のクレジットカードの利用目的を逸脱しており、詐欺的な手法とみなされるリスクがあります。
発覚すれば、やはり免責不許可事由に該当し、借金の帳消しが認められない可能性があります。
自己破産前にやってはいけないことをするリスク
以上の通り、自己破産前にやってはいけないこと(禁止行為)が存在します。
これらの行為が禁じられているのは、単に形式的なルールだからではなく、破産が認められないなど、重大なリスクを伴うためです。
免責不許可事由に該当するリスク
自己破産前にやってはいけないことの多くは、破産法の「免責不許可事由」に該当します。
免責不許可事由が存在すると、たとえ破産手続きを申し立てたとしても裁判所が免責を許可しない可能性があり、債務を無くすことができなくなってしまいます。免責不許可事由とは、免責を認めるべきではない事情として破産法252条1項に定められ、主には次のようなものです。
- 財産を隠す行為(財産隠匿)
- 意図的に財産を減少させる行為(不当な処分)
- 特定の債権者にのみ返済する行為(偏頗弁済)
いずれも、債権者の利益を害する不公平な行為として、裁判所から厳しく判断されます。
破産法252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
破産法(e-Gov法令検索)
通常、個人の自己破産は「同時廃止事件」として比較的簡易な手続きで終結します。
しかし、免責不許可事由があると裁判所が判断した場合は「管財事件」に移行します。管財事件になると、裁判所が選任した破産管財人の監視の下、財産の調査や管理が行われるため、手続きが長期化し、裁判所への予納金も増額されます。
もっとも、免責不許可事由があるからといって必ず免責が認められないわけではありません。破産法252条2項に基づいて裁判所の裁量で免責が認められるケースもあります(裁量免責)。問題行為が軽微で、反省の意思がある場合、免責が認められる余地が残されています。
犯罪行為として処罰されるリスク
自己破産前の行為の中には、内容によっては刑事罰の対象となるものもあります。
債権者を害する目的で、財産を隠匿したり損壊したり、譲渡や債務負担を仮装するといった悪質な行為は、詐欺破産罪という犯罪に当たります。詐欺破産罪に該当すると、「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」という刑罰が科され、または両方が併科されるおそれがあります(破産法265条)。
ただし、詐欺破産罪が成立するには、「債権者を害する目的」が必要なので、過失や誤解による行為であれば、ただちに処罰の対象となるわけではありません。とはいえ、破産手続きには悪影響を及ぼすことがあるため、慎重に行動するのが重要です。
まとめ

今回は、自己破産前にやってはいけないことについて解説しました。
不適切な破産回避策は「麻薬」に似ています。一時的に延命できても、会社の体力を奪い、かえって深刻な事態に陥ります。いざ破産せざるを得なくなった際に、過去の不適切な行為が明るみに出れば、裁判所が免責を認めないおそれがあります。破産手続きは、債権者との公平性を確保する制度であり、公正な運用が求められるからです。
明確に違法でなくても、疑わしい行為もまた、裁判所から厳しい追及を受けるおそれがあります。その結果、借金の免除が認められず、苦況から抜け出せなくなります。
自己破産前にやってはいけないことを正しく理解しておけば、「今すべき対策」を見極めることもできます。自己破産を視野に入れてお悩みの方は、早めに弁護士に相談するのが有益です。
- 早期に破産を検討し始める方が、再出発のための選択肢が広がる
- 破産前の財産処分は、やってはいけない
- 新たな借入や偏頗弁済を行うと、免責不許可や詐欺破産罪のリスクあり
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