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株式を発行する方法の全まとめ!新株発行手続を詳しく解説

追加投資を、エンジェル投資家、VCから受けることとなった場合や、増資をする場合など、株式会社を経営する際には「新たに株式を発行したい」というタイミングが多くあります。

株式会社というモデルは、株式の発行によって資金調達をし、資本を形成します。そのため、株式を発行する方法には法律上のルールがあり、特別な手続きを要します。「株式」は経営に関する重要事項を決定するための「議決権」を意味します。その重要性からして、株式発行の意思決定は、慎重に行う必要があります。

一方で、設立から、資金調達を複数回に渡って行うなど、急成長を目指すなら株式発行はスピーディに進める必要があります。必要なタイミングで株式を発行できるよう、新株発行手続のスケジュールを、法律に従って正確にご理解ください。

今回は、株式を発行する方法、つまり、新株発行手続について解説します。

この解説のポイント
  • 株式を発行する方法は複数の手続きがあり、状況に応じて選択すべき
  • 株式を発行する方法ごとに、主に既存株主を保護するためのルールがある
  • 新株発行を適時に進めるには、手続きに要するスケジュールを理解する

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目次(クリックで移動)

新株発行の3つの方法と、4つのルール

新株発行は、株式会社が、投資家による増資を受け、急成長する上で、必須のイベントと言っても過言ではないでしょう。

株式会社が資金調達する方法は、出資による方法と借入による方法の2つ。金融機関や投資家から資金を借り入れる方法もありますが、株式発行による資金調達のポイントは「出資金を返済する義務がない」という点です。しかし、メリットの裏返しとして、株式を与えた者(株主)には議決権が与えられ、経営に関与されることを意味します。

「株主を選ぶ」という面もあり重要度の高い株式発行を、慎重に進めるべく、法律上のルールをよくご理解ください。

誰に株式を割り当てるのか

株式を発行するにあたって、「誰に株式を割り当てるのか」という観点から、新株発行の方法には大きく分けて次の3つがあります。

  • 株主割当
    既に株主となっている人に対して、持分比率に応じて株式を割り当てる方法
  • 第三者割当
    特定の第三者に対して、株式を割り当てる方法
  • 公募発行
    一般投資家に対して広く投資を募り、応募者に株式を割り当てる方法

株式の発行方法によって、それぞれ手続きが異なります。その理由は、株式発行の方法の違いによって、既存の株主の持分比率に与える影響がそれぞれ異なるからです。

株主割当なら、既存の比率に応じて割り当てる結果、持株の比率には影響しません。なので、株主間の公平性が害される心配はなく、既存の株主の保護は最低限で足ります。これに対し、第三者割当、公募発行の方法は、持分比率に変化が生じます。その変化は、既存株主の議決権を増減させる効果があるため、株主保護のために一定の手続きを遵守しなければなりません。

株式発行の4分類

株式会社が、株式の発行を検討する場合には、行うべき手続きの種類は、大きく4つに分類されます。つまり、次の2つの分類により、それぞれ行うべき新株発行手続のルールが異なるからです。以下の2つの分類の掛け算により4種類(=2×2)の新株発行手続のルールがあります。

  1. 取締役会設置会社か、取締役会非設置会社か
  2. 申込割当方式か、総数引受方式か

自社がどのルールに従うべきか検討した上で、適した手続きで実行するようにしてください。一般には、取締役会設置会社よりも取締役会非設置会社のほうが、申込割当方式よりも総数引受方式のほうが、必要な手続きが少なく、スピーディに株式を発行することができ、小規模なベンチャー、スタートアップの経営向きだといえます。

ただし、具体的にどのような手続が必要かは、その会社の組織構成や新株発行の方法によって異なるため、専門の弁護士によるアドバイスを受けるのがお勧めです。

申込割当方式と総数引受方式

申込割当方式とは、株主総会で決めた募集事項を、引き受けを行う者に通知し、通知を受けた者がその株式を欲しいと考えた場合に申込を行うことで株式を割り当てる方法です。会社法では、株式発行の原則的な方法とされています。

総数引受方式とは、発行する株式の全てを引き受けるという内容の契約(総数引受契約)を締結することによって、申込割当の手続を省略できる方法です。申込割当の手続は、最短で進めても2日はかかってしまうのに対し、総数引受方式ならば、最短1日で新株発行を進めることができます。

なお、会社法の平成27年改正より、定款に別段の定めのない限り、譲渡制限株式を発行する場合には総数引受契約書について株主総会(取締役会設置会社の場合には取締役会)の承認を必要とします。

新株発行の具体的なスケジュール

次に、新株発行の具体的なスケジュールについて、弁護士がまとめて解説します。

ただし、以下の解説は、あくまで手続きの流れの一例です。会社の組織構成、新株発行の方法などによって、細かい手続きが変わる場合があります。当然ながら、事情に合わせた調整を必要としますから、実際に株式を発行する際には、顧問弁護士などの専門家から、きめ細かいサポートを受けるのがよいでしょう。

募集事項の決定

株式を引き受ける者を決めるためには、まず募集事項を決定する必要があります。会社法によって、決定することが求められている募集事項は、大まかに以下の通りです。

  • 発行する募集株式の種類及び数(会社法199条1項1号)
  • 募集株式の払込金額またはその算定方法(同2号)
  • 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額(同3号)
  • 募集株式と引換えにする払い込み、財産給付の期日または期間(同4号)
  • 増加する資本金及び資本準備金に関する事項(同5号)

募集事項の決定は、原則として株主総会の特別決議によることとなります。ただし、会社の機関設計によっては、募集事項を決定する機関が異なります。

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機関設計募集事項の決定
非公開会社株主総会の特別決議 ※
公開会社取締役会の決議
譲渡制限付き株式の発行種類株主総会の決議

(※ ただし、1年以内の期間を定めて、株主総会の特別決議により、取締役、取締役会に決定を委任できる)

株主総会の流れ」の解説

申込割当 or 総数引受契約

会社法における原則的な新株発行方法である、申込割当方式の場合は、募集に対して、株式を引き受けようとする者が、書面に一定事項を記載して申込を行います。この申込に対して、株式会社が、申込者のなかから割り当てを受ける者を決め、かつ、割り当てる株式数を決めます。

このように、申込者のなかで「誰に何株の株式を割り当てるか」、決める裁量は会社にあります。このことを法律用語で「割当て自由の原則」と呼びます。割当を決めたら、出資の履行をさせるために、払込期日の前日までに、株式会社は申込者に対し、割り当てる募集株式数を通知します。

以上の申込割当方式に対して、総数引受方式だと、これらの申込割当の手続きを省略できる代わりに、総数引受契約書を締結しなければなりません(会社法205条1項)。

非公開会社における第三者割当増資は、初めから引受先が決まっている場合が多く、総数引受契約書を取り交わすのに適しています。

出資の履行(払込み)

株式の引受人は、決められた払込期日までに、出資の履行を行います。払込期間が定められている場合は、その期間の末日までが期限とされます。

募集株式の引受人は、出資の履行をした日から株主となります。ただし、払込期日までに出資の履行を行わないと、株主となる権利を失います。

登記

新株発行手続を行った場合、登記事項に変更が生じることとなります。そのため、払込期日から2週間以内に、株式会社の本店所在地を管轄する法務局にて、変更登記の手続を行う必要があります。

新株発行手続で注意すべきポイント

最後に、新株発行手続を行う際に、注意しなければならないポイントを、弁護士が解説します。

持株比率が維持されるか

前章で解説の通り、募集事項を決定する権限を持つ機関は、その会社が公開会社なのか、非公開会社なのかによって異なります。これは「持分比率が維持されるかどうか」という点が、既存の株主にとって重大な関心事だからです。

株式とは、経営に関する重要事項の「議決権」を意味します。自身の株式の持分比率が下がると、その分だけ、重要事項を決定する際の発言力が下がることを意味します。

非公開会社の場合、株主構成が閉鎖的であり、資金調達するにしても、持分比率の維持に対する株主の関心は高いものです。そのため、原則として、株主総会の特別決議という高いハードルが課されています。

これに対して公開会社は、株主が流動的で、市場での株式の売買も可能です。株主の保護は相対的に薄く、取締役会決議による承認によって、新株発行が可能とされます。

有利発行に対する規制

株主割当以外の方法での新株発行であって、払込金額が、株式の引受人に「特に」有利な条件の場合を、有利発行といいます。有利発行の場合には、公開会社であっても株主総会の特別決議を要します。

実務的には、時価を10%以上下回る場合、有利発行だと判断される傾向にあります。

ただし、非上場株式のように市場が存在しなければ時価は形成されず、「有利発行に該当するかどうか」は直ちに判断するのが困難なケースもあります。したがって、過去の払込価額や譲渡価額よりも明らかに低いなど、有利発行に当たる可能性がある場合には、より厳しい規制に従って株主総会の特別決議を得ておくのが適切な対応です。

現物出資の手続き

現物出資を行う場合は、募集事項の決定にあたり、次の事項を決めておかなければなりません。

  • 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

加えて、発行する株式の対価として、出資された財産が適切かどうか、裁判所が選任した検査役による検査によって確認する手続きが必要となります(なお、現物出資の総額が500万円を超えないなど、一定の場合には検査役による検査は不要です)。

検査役による検査の結果、価額が不当と判断された場合、裁判所は、これを変更する決定をします。そして、現物出資をした者が、裁判所の決定に不服がある場合、決定後1週間以内であれば、株式引受を取り消すことができます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、株式を発行する方法について、具体的な手続きの流れを解説しました。

株式会社が、新株発行によって資金調達するためには、法律上のルールがあります。株式会社を健全に成長させるには、新株を発行して資金調達する手続きがとても重要です。

適切な流れで進めなければ、発行した株式が無効となるおそれがあります。手続きに誤りがあれば、後に訴訟で争われ、新株発行の無効の訴え、新株発行の不存在の訴えを起こされ、トラブルになります。スピードを重視する成長期の株式の発行も、慎重に進める必要があるのです。

株式発行の方法、手続きについて不安な会社は、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 株式を発行する方法には複数の手続きがあり、状況に応じて選択しなければならない
  • 株式を発行する方法ごとに、主に既存株主保護のためのルールがある
  • 新株発行を適時に進めるには、手続きに要するスケジュールを理解する必要がある

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