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建設業許可なしの下請けは違法!建設業許可なくできる工事はどこまで?

建設業は、許認可ビジネス。そのため、建設会社は、建設業法に定められた「建設業許可」を取得して業務を行います。一定規模以上の工事をするには、建設業許可が必要なことは、建設会社なら当然の常識ではないでしょうか。

このような許可の目的は、顧客の保護にあります。建設業は専門知識と経験を要します。高品質なサービスを担保するためにも、建設業許可を行政から得て、適正な業務を遂行できる企業であると公的に保証させる必要があるのです。

建設業のビジネスの多くは、元請けと下請けの重層的な請負関係があります。このとき、自社が建設業許可を取得するだけでなく、請負の取引関係にある企業も建設業許可を取得していなければ、自社の評判にかかわります。最悪は、建設業許可なしに下請け発注したことで、顧客に対する自社の信用を失墜させることとなります。

今回は、建設業許可のない業者と、違法な取引をしないよう注意すべきポイントを、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 建設業許可は、施工品質を向上させ、悪質な無許可業者から顧客を守るためのもの
  • 建設業許可の必要な工事の範囲は、一定規模以上のもの
  • 建設業許可なしに工事を担当することは、たとえ下請けでも許されない

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なぜ建設業許可が必要なのか

建設業許可の重要性は、顧客、すなわち発注者の保護にあります。

発注者の利益とは、施工品質の向上にあります。そのため、建設会社が顧客から選ばれるためには、施工品質の向上こそが最重要といっても過言ではないでしょう。

工事の品質を上げることが顧客の信頼につながり、ひいては自社の良い評判、次の受注機会の獲得とといったメリットが生まれ、好循環になります。

しかし、顧客となる発注者には、建設業界の知識、経験はありません。そのため、専門知識を有する建設工事の品質の高低を、一見して判断することは困難です。建設会社に関する情報も限られています。実際に工事を始めるまで、その会社の施工品質が高いかどうか、十分な情報をもとに判断することはできません。そこで、顧客が良い建設会社を正しく判断するためにも、建設業許可を要することが、建設業法に義務付けられたのです。

このような趣旨からして、建設業許可を要する工事は、不都合があると顧客の損失の大きい、一定規模以上の工事を対象としています。

建設業許可なしの下請けは違法

自社が、建設業許可を取得する必要があるかどうかは、遂行する建設工事の内容によって決まります。

元請けと下請けの取引によって、重層的な請負関係で工事を進める場合には、建設業許可のルールは自社だけが守れば良いわけではありません。自社の取引相手となる建設会社もまた、建設業許可を取得していなければ、工事全体の品質を向上させることにはならないからです。

下請けへの丸投げは禁じられているものの、それでもなお、その多くの割合を下請業者が遂行する以上、下請けの建設業許可についても、発注者の関心事となるのは当然です。

一定規模を超える建設工事について、無許可の業者に下請けを発注してはなりません。下請け契約をした後で、下請業者の建設業許可がなかったことが明らかになったら、直ちに契約を解除し、取引を中止しましょう。無許可業者との間で下請契約を締結した場合、元請けとなった事業者にも、7日以上の営業停止処分の制裁が下されるおそれがあります。

したがって、自社だけでなく、下請けの取引関係にある会社についても、コンプライアンスに十分注意を要します。

例外については「建設業許可が不要な工事」参照。

建設業許可を必要とする工事とは

建設業許可について定める建設業法は、第1条の目的規定で、次のように定め、適正な施工の確保、発注者保護を宣言しています。目的規定は、その法律の趣旨ないし根本的な考え方が定められ、法律全体の解釈の指針となります。

建設業法1条(目的)

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業法(e-Gov法令検索)

施工の質を向上させるには、発注者・施工者、元請け・下請けの間で、適切な取引が行われることが重要。このルールを定める重要な法律である建設業法。建設業許可が必要なケース、不要なケースについても、建設業法に定められています。

建設業許可が必要な工事

顧客保護の観点から、工事を行う会社であれば、建設業許可を受けておくのが当然といえるでしょう。一定の工事には建設業許可は不要ですが、建設会社としての顧客の信頼を勝ち取ることにも繋がります。

なお、次章の通り、建設業法では、「軽微な工事」のみを担う建設会社なら、建設業許可の取得は必ずしもいりません。ただ、建設業界の外の一般の人にとっては、建設業は許認可ビジネスだという想定があり、無許可のまま建設工事を行い続けることは、たとえ違法でなかったとしてもお勧めはできません。

建設工事に瑕疵があったり、顧客クレームが起こったりするとき、無許可のまま建設工事を行い続けていたことは大きなリスクとして顕在化します。社会的な問題となれば、明白に違法とは言い切れずとも、炎上につながる危険もあります。

建設業許可が不要な工事

一定の規模を超えない工事ならば、建設業許可の取得は不要とされています。このように建設業許可を得なくても遂行できる建設工事を、建設業法では「軽微な工事」と定義しています。

建設業許可が不要である、軽微な工事の条件は、次の通りです。

工事の種類工事の規模
建築一式工事1500万円未満の工事
又は
延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
その他の工事500万円未満の工事

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことをいうものとされています。建築確認が必要となる新築工事などが典型例です。リフォーム業者の行う内装工事などは、建築一式工事には当たらず、その他の工事になります。

したがって、報酬が500万円未満の工事のみ行うリフォーム業者なら、建設業許可は、法律上は不要と考えてよいでしょう。

建設業許可のない業者への制裁

建設業許可を受けないままに、軽微な工事以外の建設工事を請け負った場合には、厳しい制裁が科されます。無許可業者にはリスクがあるのです。処分の内容は、次のように定められています。

  • 3日以上の営業停止処分
  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法47条)
  • (法人の場合)1億円以下の罰金(建設業法53条)

顧客の信頼を勝ち取り、継続的に建設会社を経営していくことを考えるのであれば、建設業許可を取得せずに工事を行うという選択肢はないといっても過言ではないでしょう。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、建設業許可の重要性と、許可なしにした下請けの責任について解説しました。

ビジネスにおいて顧客の信頼はとても大切で、建設業でも当然のことです。建設業許可は、その信頼を担保し、顧客を保護すべく、建設業のビジネスの根幹をなすものといってもよいでしょう。

建設業許可の申請は、行政書士など、専門職種の力を借りてスムーズに進めることができます。建設会社の起業初期のスタート地点から、法律面への配慮を欠かしてはなりません。

この解説のポイント
  • 建設業許可は、施工品質を向上させ、悪質な無許可業者から顧客を守るためのもの
  • 建設業許可の必要な工事の範囲は、一定規模以上のもの
  • 建設業許可なしに工事を担当することは、たとえ下請けでも許されない

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