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担保になるものの例とは?種類ごとの担保を取る方法についても解説

借入をするときに必要な担保。ビジネスで、信用取引をする際にも、取引相手が担保となるものを持っているかどうかが、重要なポイントとなります。いざ、約束どおりの支払いがないときに、債権回収の可能性を上げるには、担保を先に取っておかなければなりません。

ビジネスにおける担保は、企業の信用力を表す財産です。担保となるものには、様々な種類があります。担保を取っておけば、危機的なケースでも他の債権者に先立って、優先的に債権を回収できます。そのため「何を担保に取るのか」は、事前に、契約を結んで取引関係に入る時点で検討しなければなりません。

債権が未回収となってから、担保を取っていなかったのを嘆いても、もはや後の祭り。効果的に担保を取るには、どのような財産が担保になるのか、そして、財産の種類ごとの担保のとり方を理解しなければなりません。数ある選択肢のなかから、適切な財産を選んでいないと、せっかく取った担保の実効性は下がってしまいます。

今回は、担保となるものの例と、担保のとり方について、対象となり得る財産を例に上げて、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 担保には物的担保、人的担保があり、いずれもその財産からの優先弁済を受けられる
  • 担保となるものには不動産、預貯金をはじめ多くの種類があり、適切な選択が大切
  • 担保に取れる財産から適切な選択をするには、価値以外にも多くの考慮要素あり

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担保を取る理由

担保とは、借入や債権が未回収となったとき、債権者が優先的に回収することを保証する財産。

企業間の取引では、信用が重要視されます。お金を貸し借りする場合は当然ながら、商品の代金が後払いとなる売掛・買掛のビジネスモデルでも、その支払期限までの間は、債権者が債務者を信用してお金を貸しているのと同じ構造となります。すぐに払えるなら問題ありませんが、後払いとするなら、信用を形成のために担保がとても重要です。

次のケースは特に、未払いのリスクが高く、担保を取る必要性が高いです。

  • 支払期限までの期間が長期である
  • 新規の取引先であり、これまでの取引実績がない
  • 取引先の業績が不安定である
  • 取引先が新設法人であり、未払いのリスクがある
  • 取引先の資本金が少ない
  • 取引先の自己資本比率が低い

債権者側にとって、担保をとっておくことは、いざ信用不安が現実化し、未払いになったとき、債権回収を早めることができます。最悪、倒産しても、担保があるならその範囲内で回収することができます。

債務者側にとっても、担保があれば信用を得やすく、より大きな資金を融通してもらえます。自己資金では本来できない大規模なビジネスも、担保があれば実現できます。借入の金利を下げたり、支払いをより長期間待ってもらったりなど、債務者にとってのメリットもあります。したがって、債権者、債務者のいずれにも、ビジネスで担保を活用する理由があるのです。

取引先の信用不安を感じたらすべき対策は、次に解説します。

担保の種類

次に、担保の種類について解説します。

担保には、大きく分けて2つの種類があります。

物的担保

物的担保とは、財産を担保として差し入れる方法のことです。通常は、価値ある財産が、物的担保として機能します。なかでも最も重要なのは、不動産を担保とする方法です。不動産は、企業が有する財産のなかでも価値が高く、散逸しづらいため、担保として重要視されるからです。

不動産を担保にとるには、抵当権を設定する方法がよく利用されます。債務者との間で、抵当権設定契約を結んだ上で、抵当権設定登記をします。

不動産の登記に抵当権が公示されるため、他の債権者よりも優先して債権回収できることが、第三者にも明らかにされ、債権回収の手法においてとても効果的です。

その他に、預貯金や株券、債権など、財産的な価値のあるものはすべて、物的担保の対象にできます。債務者所有の財産はもちろんですが、第三者所有の財産も、物的担保に差し入れることができます(例:代表者所有の不動産など)。

人的担保

担保として提供されるのは、財産に限らず、人(つまり保証人)もあります。連帯保証人など、人の信用力を担保にする方法を総称して、人的担保と呼びます。

連帯保証人は、債務者ではない第三者が、自身を担保にして、信用力を提供します。そのため、債務者が、約束通りの支払いを怠ったときには、連帯保証人は、連帯してその債務を返済する義務を負います。さらに、連帯保証人だと催告の抗弁、検索の抗弁がなく、たとえ債務者が支払う余力があっても、先に連帯保証人から請求することもできます。

保証契約を、債権者と保証人との間で交わせば、その人を保証人として担保にとることができます。

担保となるものの例

次に、担保となるものの例について解説します。

担保を有効に取得するには、担保となり得る財産ごとに、そのメリット、デメリットを理解しなければなりません。債権者側では、個別のケースにあわせて相手の財産をリストアップし、どれを担保にするよう要請するか、順に検討すべきです。

不動産

債務者が不動産を所有しているなら、担保としてとても重要です。不動産を担保にとるには、抵当権設定契約を締結し、抵当権設定登記をする方法によります。担保とするのに、次の不動産をご検討ください。

  • 本社所在地の土地・建物
  • 投資用に会社が所有する土地・建物
  • 代表者の住所の土地・建物

不動産は、価値が高く、その上に、登記されるため隠すのが難しく、債権回収の良い担保になる、メリットの大きい財産です。一方で、担保にとりやすい財産なので、他の債権者も目を付け、狙っています。他の金融機関が借入の担保としたり、ローンで購入していたりすると、十分な担保余力が残っていないことも。抵当権には順位があり、後順位の抵当権は、先順位の債権を回収した後でなければ配当がなされません。

また、不動産の価値の把握は、難しい問題です。現地調査や評価など、専門家のサポートを要する場合もあり、適切に担保にとるには、相応の手間を掛けなければなりません。

預貯金

債権のうち、担保として最も重要なのが、預貯金です。金融機関にある預貯金は、額面があるために評価が容易であり、かつ、通帳や取引明細に記録されるので隠すのが難しいといった、担保に向く性質があるからです。特に、定期預金は流動性が低く、担保によく用いられます。

担保を実行され、口座が凍結されるとビジネスが進められないという不利益の大きさからも、債務者は預貯金を担保にとった債権者を無視できなくなります。

債権

債権もまた、担保にとることができます。債務者が、第三者に対して売掛金などの債権を有しているとき、その債権を回収する権利があるわけですから、財産的な価値があります。

債権を担保にすることを、法律用語で「指名債権担保」といいます。

指名債権とは、債権者が指名された一般的な債券のことで、企業のビジネスによくある売掛金、買掛金、損害保険金、業務委託報酬、請負代金などはいずれも指名債権であり、担保にすることができます。

債権に担保を設定するのは、債権譲渡担保の方法によります。債権を担保にとれば、取引先に迷惑がかかったり、経営状況が思わしくないと知られたりといった理由により、債務者に強いプレッシャーを与え、債権回収の実現を図れるメリットがあります。ただ、第三債務者の債務者に対する抗弁は引き継ぐのが基本なので、回収の支障となる抗弁がないか調査を要します。

現金

現金には普遍的な価値があり、担保となるのは当然です。現金は、額面があるため担保としての価値の評価が容易で、管理も楽です。将来的に価値が大きく目減りする心配もありません。ただ、現金はすぐに費消し、散逸しやすいため、担保とする際は、保管にくれぐれも注意しなければなりません。

現金を担保にとるには、保証金担保契約を締結する方法によります。一方で、現金を担保にとられると、資金の流動性を損ないます。緊急に資金を要するとしても自由には使えなくなるので、倒産が早まる危険があるというデメリットがあります。

有価証券(株式、債券など)

有価証券もまた、担保になります。有価証券の代表例が株式であり、社長をはじめとした株主の有する自社株式はもちろんのこと、投資用に保有している他社の株式も担保に取ることができます。

その他に、手形や小切手、社債、国債などにも担保を設定することができます。

価値ある動産(車両、事業用機械など)

債務者である会社は、多くの動産を保有しているはずです。しかし、担保として機能するのは、相応の財産的な価値のあるものに限られます。よくある例が、車両や機械を担保とするケース。例えば、社用車や送迎車両、工作機械などのなかには、価値の高いものが含まれます。運送業やデリバリーなど、業種によっては多くの車両を保有する企業もあります。

車両や機械を担保にとるには、譲渡担保契約を締結し、確定日付のある証書を作成します。登記、登録などの公示制度がある場合、第三者に示し、二重に担保をとられてしまうのを防がなければなりません。車両や機械は、事業に利用する必要があるため、担保を取ることで「いつでも事業を止められる」という強いプレッシャーをかけられるメリットがあります。

中古になると著しく価値が落ちる上、事業用の機械は処分先が限られるデメリットがあります。

連帯保証人

以上が物的担保であり、最後に、人的担保である連帯保証人も、担保となるものの例として忘れてはなりません。

連帯保証人は、会社の事業に利害関係を有する者であり、かつ、十分な資力を有する者を選ばなければなりません。関連性の高い人でなければ、連帯保証人となる同意を得られないでしょう。いざ保証債務を履行してもらう際に逃げられる危険を避けるため、連帯保証人の資力が十分あるかどうかも調査してください。

担保を取る方法

対象とする財産が決まったら、次に、担保を取る方法をご理解ください。

債務者と交渉する

まず、担保を取るかどうか、どの財産を対象とするかは、債務者との交渉すべき問題です。ビジネスにおいては契約の自由のルールがあり、取引するかどうかや、その取引条件も両当事者の合意によって決まります。つまり、債務者にとって、要求された担保を出さず、ひいては、取引自体を行わないという選択もあるのです。

したがって、担保を取るならば、債権者側から提案し、主導的に協議しなければなりません。自社が、相手の会社を信用して、金銭を貸したり、支払いを延期したりと譲歩する場面では、必ず、新たな担保を差し入れられるか、交渉するようにしてください。

担保を設定する権利があるか確認する

担保を取るには、その所有者の同意が必要です。どれほど担保として有用でも、他人の物を勝手に担保にはとれません。債務者所有の財産を担保にとるなら、前章の通り債務者との交渉で足ります。しかし、たとえ社長であったとしても、第三者の財産に担保を設定するには、その人の承諾を得なければなりません。

そのため、債務者所有でない財産を担保として提供されたら、所有権を調査し、担保を設定する権利があるかどうか、確認をしなければなりません。このとき、不動産や船舶、自動車のように登記による公示制度が確立しているなら、登記情報を調査する方法が有効です。

しかし、所有者の不明瞭なものしか担保にとれないこともあります。例えば在庫商品など、動産に担保を設定する場合、見た目だけで誰の物かを判断できないケースもあり、注意を要します。

担保となるものの価値を評価する

担保となるものの価値を把握することも大切です。

債務者には担保を提供しなければならない義務があるわけではないので、このプロセスは債権者側でしなければなりません。進める取引において供与する信用に、見合った価値ある担保なのか、慎重に検討してください。可能ならば、契約書上の価値評価だけでなく、現物を確認しておいたほうが不利益が少なく安全です。

担保を取るための契約を結ぶ

最後に、担保を取るための契約を締結します。

債権者と債務者の間で、担保権設定契約書を結んで契約するのが基本となります。担保を提供するのが第三者であったり、社長が連帯保証人となったりするケースでは、その担保提供者や連帯保証人との間で契約を結ぶことで、担保を設定することができます。

担保にできるものを選ぶときのポイント

最後に、担保とする財産を選ぶときの考慮要素、判断のポイントを解説します。

担保の対象なる財産に、いくつか選択肢のあるケースもあります。倒産直前の会社でない限り、複数の資産を保有しているでしょうし、社長など第三者の財産も担保にとれます。担保に取れる可能性ある財産を列挙してリスト化し、そのうち適切な担保を選ぶ必要があります。債権者が適切な対象を選定しないと、担保の価値がなかったり、少なくとも債権回収のプレッシャーに役立たなかったりなど弊害があります。

十分な価値があるか

担保としての機能を果たすには、債権額と同等以上の価値がある財産でなければなりません。担保を取る以上、その担保からの債権回収を図るのですから、当然です。十分な価値があり、かつ、その価値を算定しやすい財産こそ、担保にとるべき優先度の高い財産だといえます。

価値が高いに越したことはないですが、次の点も重要な考慮要素となります。

  • 市場が形成され、取引が活発かどうか
  • 時期によって価値が変動するかどうか
  • 将来、価値が目減りするおそれがないか
  • 価値の評価が容易かどうか

株式を担保にとる場合、上場株式ならば市場価値を容易に知ることができます。これに対し、不動産は、価値が高い場合は多いものの、その評価は容易でなく、不動産鑑定士などの専門家の助力を要する場合もあります。また、いずれも、時期によって変動が激しいものだと、将来、期待した担保価値がなくなってしまうこともあります。

処分が容易かどうか

担保を取るとき期待するのは、万が一債務が未払いになったときに、その財産から回収すること。法律用語で、担保の優先弁済的効力といいます。つまり、すぐにお金に換え(換価)、債務に充当できることが、担保となる財産を選ぶにあたり重要で、処分しづらい財産は、担保には向いていません。

したがって、担保を選ぶにあたり、どのように処分し、金銭に換えられるかが、重要な判断要素となります。危機的な事態ほど速やかに金銭に換える必要が生じます。どれほど価値の高い財産でも、換価に手間や時間がかかりすぎては、担保の機能を果たせません。

次のような扱いの難しい財産は、担保としての優先度を下げて検討すべきです。

  • 買い手の付きづらい不動産
    (交通の便が悪い、立地が悪い、用途が制限されているなど)
  • 特定の業種でしか使えない事業用機械
  • 商品相場がなく、真贋の判断の困難な動産
    (骨董品、絵画、宝石など)

債務者へのプレッシャーが十分か

債務者に、支払いのプレッシャーをかけることも、担保を取る目的の1つです。担保を取ることで支払いを強く督促し、結果的に未払いを回避できれば担保権を実行する必要もなくなります。担保となる財産を債権者が取り上げ、手元で留置することによって支払いを促す効果を、法律用語で、担保の留置的効力といいます。

そもそも、債務が未払いにならないに越したことはありません。この点から、担保にとる財産を選ぶ際には、債務者へのプレッシャーがどれほど強いかも判断要素です。次のように、事業の継続に必須な財産ほど、担保にとる意味があります。

  • 本店所在地の不動産
  • 事業継続に必須の機械
  • ビジネスの中核をなす知的財産権

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、何を担保にとるべきか、という点について法律知識を解説しました。

担保は、信用取引の際に不可欠な要素です。信用取引といえど、あくまでビジネス。口約束を信用すべきではなく、形ある財産がなければ、信用するに足りません。担保なしに相手を過信し、長期的なビジネスを築くのは危険と言わざるを得ません。担保には様々な種類があり、一見すると財産のない会社でも、担保になり得るものがあることも。

担保を取るのは、債権回収の初期の課題です。いざ、支払いがなくなったとき困らないよう、どのような担保が適切か、財産の性質ごとに慎重に判断してください。それぞれの担保の種類のメリット、デメリットを考慮し、担保のとり方に悩むときは、弁護士のアドバイスが有効です。

この解説のポイント
  • 担保には物的担保、人的担保があり、いずれもその財産からの優先弁済を受けられる
  • 担保となるものには不動産、預貯金をはじめ多くの種類があり、適切な選択が大切
  • 担保に取れる財産から適切な選択をするには、価値以外にも多くの考慮要素あり

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