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取締役の背任行為の責任と、会社がすべき対処法のポイント

取締役の背任行為は、重大な責任が生じるので、発覚したら直ちに対処すべきです。

会社は株主のものであり、取締役などの役員は、経営を委託されたに過ぎません。そのため、取締役が背任行為をすれば、株主の信頼を裏切ることとなります。取締役は法令を遵守すべきなのは当然ですが、企業経営に関する社内ルールである定款に従って、株主の利益を守る必要があります。

背任行為は違法であり、会社に損害が生じさせ、ひいては株主の不利益に繋がります。その重大性に鑑みて、「特別背任罪」という犯罪類型が定められています。背任を発見したら、速やかに対処し、被害拡大を抑えるべきです。発見した他の取締役も、対応が遅れると、株主から責任を追及されます。対処を誤れば、メディアで報道され、企業の信用が失墜するリスクもあります。

今回は、取締役の背任行為を発見したとき、会社がすべき適切な対応について、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 取締役が社内の地位や権限を悪用すると、背任行為が起こりやすくなる
  • 取締役の背任の責任は、損害賠償・差止請求・解任要求・刑事告訴で追及
  • 背任を事前に防止するため、取締役、監査役、株主による相互監視を徹底

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取締役の背任行為とは

背任行為とは、社内の人(社員や役員)が会社に損害を与える行為全般を指します。

背任は、様々な法律に違反する違法行為であり、その中でも、取締役の背任行為は非常に重大事です。取締役であっても、法令や定款に違反してはならないのは当然ですが、一方で、取締役は、社内で重要なポジションを占め、多くの権限を行使できます。

取締役に重要な権限が与えられることと引き換えに、その取締役が違法行為や不正に手を染めると、会社は大きな損害を被ります。

会社(法人)は「取締役のもの」ではなく「株主のもの」です。

たとえ社長(代表取締役)でも、株式を保有しない限り、会社の所有者ではありません。取締役は、株主から「経営」という職務執行を委任された存在に過ぎず、委任契約上、職務を忠実に遂行する義務(善管注意義務ないし忠実義務)を負っています。

背任行為が、この取締役の負う義務に違反するのは明らかです。

取締役の背任行為に対して、会社は事前に監督し、発見した場合には速やかに対処しなければなりません。

取締役の背任行為のよくある例

背任行為と一言でいっても、取締役の守るべき法律は多くあります。

会社に不利益となる取締役の行いは、全て「背任行為」に該当する可能性がありますが、以下では、取締役だからこそ犯しやすい背任行為のよくある具体例を解説します。よくある取締役の背任のケースを知っておけば、監督の際、不審な行為に早く気づくことができます。

横領

横領は、自己の占有する他人の物を領得する行為です。業務上占有する物を領得する行為は、特に「業務上横領」として厳しく処罰されます(10年以下の懲役)。

取締役は、会社の金銭を管理する立場であることが多く、決済権を有し、経費を使用する裁量があったり、取引先を決めて出費をコントロールできたりします。そのため、取締役の横領行為は、比較的容易であり、かつ、発覚しづらい性質があります。

利益相反取引、競業避止義務の違反

取締役は、経営を委任されている以上、高度の善管注意義務を負い、会社に損害を与える行為は厳格に禁止されます。その一環として、会社の利益と相反する取引をしてはならず、社員以上の特別な競業避止義務を負います。

したがって、「取締役が利益を得ることで会社が損失を被る」というケースでは、取引に関する重要な事実を開示し、株主総会や取締役の承認を得なければなりません。しかし、自分の利益を優先するあまり、これらの重要な義務に違反し、背任行為をしてしまう取締役もいます。

税務上の違法行為(脱税・粉飾決算など)

税務上の違法行為が、取締役の主導でされた例は少なくありません。

脱税は、利益を実際より少なく申告し、納税額を減らす違法行為です。納税義務を違法に免れると、延滞税、加算税のペナルティのほか、悪質な場合は刑事罰が科されます。脱税が発覚すれば、会社にとって大きな損失なのは明らかです。

逆に、実際よりも利益を多く見せる、粉飾決算も問題です。架空取引を計上するなどの方法で行われる粉飾決算は、株価の操作に繋がり、投資家の判断を誤らせる点で、違法性の強い行為です。

いずれも、単なる税金の問題だけでなく、発覚すれば企業の信用を失墜させてしまいます。

賄賂

公共工事など、公的発注を得る目的で官庁に金品を提供する行為が「賄賂」です。賄賂罪に当たれば、その身分に応じた刑事罰が科されます(刑法197条〜198条)。

賄賂は、ビジネスの成功を目的するケース例が多く、必ずしも取締役の利己的な行為とは言い切れませんが、発覚すれば企業イメージの低下は免れず、結果的に会社を害する行為といえます。

取締役の背任行為に対し、会社がすべき対処法

次に、取締役の背任行為が発覚したとき、会社がすべき責任追及のための対応を解説します。

金銭を失ったなら損失は明らかで、直ちに被害回復を図る必要があります。

背任行為は、被害が見えづらい例もありますが、決して放置してはなりません。取締役の背任行為を放置すれば、企業の社会的信用が低下し、実質的な損害は計り知れないからです。速やかな責任追及は、他の取締役による違法行為の再発防止にも繋がります。

損害賠償請求

取締役の背任行為によって会社が損害を被ったら、会社はその取締役に対して損害賠償を請求できます。交渉で解決しなければ訴訟を提起する必要があります(※ 代表権を有する取締役を被告とする訴訟は、取締役同士の馴れ合いを防ぐため、監査役設置会社では、監査役が原告を担当します)。

会社の所有者である株主は、株主代表訴訟の方法で取締役の責任を追及できます。

企業の不祥事対応」の解説

差止請求

損害賠償請求は事後的な被害回復を意味しますが、損失の拡大を防止することも急務です。現在進行系で起こっている背任行為を止めるには、差止請求が必要です。

差止請求は、6ヶ月前から引き続き株式を有する株主であれば行うことができ、取締役による会社の目的外行為、法令・定款違反の行為、またはこれらの行為のおそれがあり、回復することができない損害が生ずるおそれのあるときに利用できる手段です。

監査役設置会社の場合、監査役もまた、差止請求を行うことができます。監査役が行う差止請求は、株主より要件が緩やかで、著しい損害が生ずるおそれがあれば利用可能です。

解任請求

取締役は、株主から経営についての委任を受けているに過ぎません。

そのため、委任契約上の善管注意義務に反する行為が発覚すれば、株主総会でいつでも取締役を解任できます(なお、正当な理由のない解任の場合、取締役の負う損害を賠償する必要があります)。

取締役の解任は、株主総会の決議を要するため、多数派の株主が擁護すると、解任請求が否決される可能性があります。このとき、少数株主は、次の要件を満たせば、裁判所に対して取締役の解任を請求することができます。

  • 6ヶ月前から引き続き、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主、もしくは、会社の発行済株式数の100分の3以上の株式を有する株主
  • 株主総会で解任請求が否決された日から30日以内

職務執行の停止請求

取締役の解任を要求しても、結果が決まるまではその地位を有し続けます。職務執行を続けるのが不適当な場合は、取締役の職務執行の停止(及び職務代行者の選任)を請求すべきです。前章のように少数株主が訴訟で解任請求をしている間、背任行為を行った取締役の職務を停止するために、できるだけ早く職務執行停止の仮処分を申し立てるのが有効です。

告訴・告発

取締役の背任行為が、犯罪に該当するときは、告訴・告発も有効な対策です。

告訴・告発はいずれも捜査機関に対して刑事事件化を求める行為ですが、告訴とは、被害者となる者が犯罪を告げる行為、告発とは、被害者以外の者が犯罪を告げる行為を指します。捜査機関が受理すれば捜査が開始され、逮捕や起訴といった処分が下り、再発を防止することができます。

取締役の背任行為は、刑法上、次の罪に該当する可能性があります。

  • 背任罪
    他人のために事務を処理する者が、利益を得たり損害を加えたりする目的で任務に背き、損害を与えたときに成立する犯罪。「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科される(刑法247条)。
  • 業務上横領罪
    業務上自己の占有する他人の物を領得したときに成立する犯罪で「10年以下の懲役」が科される(刑法253条)。

更に、取締役は背任を実行するのが容易なので、抑止力を強めるため厳罰に処す必要があり、特別背任罪が適用されるとが適用され、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科されます(会社法960条)。

取締役の背任行為を未然に防ぐ対策

最後に、取締役の背任行為が行われる前に、未然に防ぐ対策について解説します。

取締役の違法行為によって損害が拡大する前に、水際で回避するのが最善です。迅速に対応できるよう、取締役の行為を常に把握して情報を集め、違法な行為がないか、法的な観点からチェックしておいてください。

証拠を集める

取締役の言動に少しでも怪しい兆候が見られたら、情報収集を開始してください。

責任追及をする際には証拠が重要なので、証拠となる資料は必ず収集しなければなりません。訴訟提起はもちろん、取締役との交渉でも、証拠がないと言い逃れを許してしまいます。

背任行為を速やかに発見し、証拠を保全するには、内部管理体制の見直しが急務です。取締役の背任行為について、社員に監視を任せるのには限界があるので、会社組織として対処する仕組みを構築する必要があります。

背任の防止について、社内の知見では不十分な場合や、違法性の法的評価に不安がある場合、弁護士のサポートが有益です。顧問弁護士に日常的に相談しておけば、取締役の不自然な動きを見逃さずチェックすることができます。

取締役間で相互に監視する

取締役が複数いる企業は、相互に情報を共有して事態に対応すべきであり、取締役間の相互の監視によって背任などの不正を予防できます。

取締役は、経営に関する業務遂行だけでなく、他の取締役の職務を監督する義務があります。そのため、他の取締役の背任を察知したら、代表取締役や株主に報告したり、取締役会の議題としたりして対策を講じる必要があります。

他の取締役の不正に気づきながら放置すれば、任務懈怠の責任が生じます。

監査役がいる場合も同じく、取締役の職務遂行を監視しなければなりません。前章で解説した差止請求をする権限が監査役に与えられているのもその一環です。

株主が監督是正権を行使する

株主は、会社の所有者なので、株式の価値を下げないよう取締役を監督しなければなりません。株主企業経営を監視する権限のことを「株主の監督是正権」と呼びます。

株主は、株主総会を招集して株主提案権を行使したり、会計帳簿の閲覧を請求したりといった権限を駆使して、取締役の背任行為を調査することができます。不正が明らかになったときは、株主全体の利益を守るべく、前章に解説した差止請求、解任請求などを進めることも可能です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、取締役による背任行為について、責任と対処法を解説しました。

取締役は、企業経営において重要な地位と権限を有します。その裏返しとして、それらを悪用した不正は起きやすく、責任も非常に重大です。企業の経営という重要な役割を任されたにもかかわらず、取締役が違法行為や不正に手を染めるのは由々しき事態であり、付与した権限が大きいほど、裏切られた際の損失は計り知れません。

取締役の背任行為は、事前に兆候を察知し、防止する努力をするのが基本となります。そして、いざ背任が発覚したら、損害賠償・差止請求といった被害回復のほか、解任要求や刑事告訴によって、再発防止を図る必要があります。

取締役の背任という突発的な事態に遭遇し、対処に悩む経営者や担当者は、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 取締役が社内の地位や権限を悪用すると、背任行為が起こりやすくなる
  • 取締役の背任の責任は、損害賠償・差止請求・解任要求・刑事告訴で追及
  • 背任を事前に防止するため、取締役、監査役、株主による相互監視を徹底

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