暴力団排除条例が施行されてから、暴力団排除、反社会的勢力の排除の動きがますます強化されています。
この流れを受けて、契約書を作るときに、「暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)」が入れられているケースが多くなりました。経営者の方も、目にすることが多いのではないでしょうか。
今回は、経営者が契約書を作成するときに「暴力団排除条項」を入れておくことが必要な理由と、その条項例について、企業法務を得意とする弁護士が解説します。
1. 「暴力団排除条項」とは?
まず、契約書のリーガルチェックでよく目にする「暴力団排除条項」とは、どのようなものなのかについて、解説します。
「暴力団排除条項」は、略して「暴排条項」といったり、「反社会的勢力排除条項(反社条項)」といったりします。
要するに、「暴力団とはかかわりを持たない。」ということを契約の相手方に表明、保証するとともに、これに違反したときに責任を負うという内容の条項が「暴力団排除条項」です。
「暴力団排除条項」は、暴力団排除条例によって、契約書に記載することが「努力義務」とされています。「努力義務」ではあるものの、法務省の指針にも次のように定められているとおり、契約書に入れておくことをオススメします。
法務省指針「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」
2. 暴力団排除条項がないことによるリスク
既に解説したとおり、「暴力団排除条項」の記載は、「努力義務」です。つまり、「できるだけ契約書に記載するよう努力すべき。」という意味です。
しかし、契約書を作成、リーガルチェック、修正するとき気を付けて頂きたのは、「暴力団排除条項」が記載されていないと、リスクがあるという点です。
「暴力団排除条項」がないことによるリスクについて、弁護士がまとめてみました。
2.1. 反社会的な取引に巻き込まれる
「暴力団排除条項」をさだめていない契約書で取引をすると、反社会的な取引に巻き込まれてしまうおそれがあります。
「不当要求」、「暴行」、「脅迫」など、刑法に違反するような違法行為を暴力団から受けた場合には、警察に相談をするという手がありますが、取引上の問題については、警察は「民事不介入」です。
そのため、「暴力団排除条項」がないと、契約の相手方が暴力団などの反社会的勢力であってもすぐに解約をすることが難しく、代金未回収などの債務不履行が起こった場合であっても対応困難なことも少なくありません。
2.2. 企業の信用やイメージの低下
更に、「暴力団排除条項」をさだめていなかったことによって、反社会的な取引を継続せざるを得なくなった結果、企業の信用、イメージが低下するおそれがあります。
暴力団などの反社会的勢力と付き合いのある会社であるという評判が広まれば、健全な企業との取引は、もはや困難と言わざるを得ません。
専門用語では「レピュテーションリスク」といったりもします。マスコミも敏感で、スキャンダル化していっきに広まるリスクも見逃せません。
3. 暴力団排除条項を定めるときのポイント
ここまでお読み頂ければ、「暴力団排除条項(暴排条項)」を契約書にさだめておかなければならない理由は、十分ご理解いただけたのではないかと思います。
そこで、「暴力団排除条項」を実際に契約書にさだめておくにあたって、経営者が注意しておかなければならないポイントについて解説します。
3.1. 「反社会的勢力」の定義を明確・網羅的に
「暴力団排除条項」にしたがって、反社会的な取引を遮断するためには、対象となる「反社会的勢力」とはどのような団体を指すのか、その定義を明確かつ網羅的にしておかなければなりません。
ある暴力的な団体が、契約書における「反社会的勢力」にあたるのかどうかが不明確で争いとなったり、明らかに対象にすべきなのに定義にあてはまらなかったりすれば、せっかく「暴力団排除条項」を作成しても効果がありません。
特に、暴排条項にしたがって契約を解約したいと考えるケースでは、契約を解約する会社が、相手方が「反社会的勢力」にあたることを主張、立証する必要があるため、スピーディに対処できるよう定義が明確である必要があります。
「暴力団排除条項」によって関係を遮断すべき反社会的勢力は、暴力団の構成員だけに限りません。
暴力団に密接に関与する、いわゆる「共生者」や、準構成員、フロント企業、一般人であっても暴力団に利益供与をしている会社や個人なども対象としておきましょう。
3.2. 「行為」についても規制する
「暴力団であること」だけが禁止の対象ではなく、その人の「属性」だけでなく、「行為」についても問題となります。
つまり、反社会的勢力が行うような、暴力行為、脅迫行為を行う場合には、既に解説した「反社会的勢力」にあてはまらない場合であっても、解除が可能な「暴力団排除条項」の定めを、契約書においておきましょう。
3.3. 表明保証は適切に
「暴力団排除条項」においては、既に解説したとおり「反社会的勢力と関わりのないこと」を表明し、保証し合う内容となります。
ここで、表明保証する内容もまた、適切に定めておかなければなりません。
反社会的勢力の排除において、「契約当事者となる会社自体が暴力団である。」という場合に限らず、社長が暴力団である場合や、暴力団と密接な関係がある場合もまた、「暴排条項」によって関係遮断をすべきケースにあたるからです。
3.4. 責任追及は「無催告解除」
「暴力団排除条項」において、表明保証に違反した場合に行う「解除」は、「無催告解除」であることを明確にさだめておく必要があります。
気付かずに債務不履行の状態となってしまったケースなどでは、一定期間をおいて催告すれば改善が期待できることもありますが、「暴排条項」はそうではありません。
元々表明保証をしている内容に違反しているわけですから、「無催告解除」であると定めることがオススメです。
また、解除をした場合であっても、解除をした側の会社から反社会的勢力に対して金銭を支払わないことを明記します。つまり、解除をしても損害賠償を支払う必要がないという点です。
4. 具体的な条項例
最後に、契約書における「暴力団排除条項」の、具体的な条項例、記載例を紹介します。
「暴排条項」は、次のように、反社会的勢力の排除の動きの高まりを受け、さまざまな団体から条項例が示されていますので、参考にして、御社に適切な形で契約書を作成しましょう。
5. 暴力団排除条項を入れる交渉の進め方
相手方から提案された契約書に「暴力団排除条項」が入っていなかった場合や、これまで取引をしていた契約書に「暴排条項」の記載が抜けているとき、これを修正する交渉をしたほうがよいでしょう。
契約の相手方となる会社が暴力団などの反社会的勢力でなければ、「暴力団排除条項」を入れることに何の問題もないはずです。
「暴排条項」の追加に難色を示すような相手であれば、契約を結び、取引を行うこと自体を、考え直した方がよいかもしれません。
なお、「暴排条項」を新設することを目的とした、契約書の変更基本契約書は、税務上「課税文書」にあたらないことが、国税庁タックスアンサーで明確にされています。
5. まとめ
今回は、契約書を作成し、リーガルチェック、修正をするとき、会社として、経営者として注意しておかなければならない「暴力団排除条項」について、弁護士が解説しました。
「暴力団排除条項」をさだめておかないことは、暴排条例などによって反社会的勢力を排除する動きが強まっている現在において、大きなリスクがあります。
契約書の作成、リーガルチェックなどでお悩みの経営者の方は、企業法務を得意とする弁護士に、お気軽にご相談ください。