★ お問い合わせはこちら

暴力団排除条項は義務?契約書に記載すべき理由と、条項例

暴力団排除条例が施行されてから、暴力団排除、反社会的勢力の排除の動きがますます強化されています。

この流れを受けて、契約書を作るときに、「暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)」が入れられているケースが多くなりました。経営者の方も、目にすることが多いのではないでしょうか。

今回は、経営者が契約書を作成するときに「暴力団排除条項」を入れておくことが必要な理由と、その条項例について、企業法務を得意とする弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

1. 「暴力団排除条項」とは?

まず、契約書のリーガルチェックでよく目にする「暴力団排除条項」とは、どのようなものなのかについて、解説します。

「暴力団排除条項」は、略して「暴排条項」といったり、「反社会的勢力排除条項(反社条項)」といったりします。

要するに、「暴力団とはかかわりを持たない。」ということを契約の相手方に表明、保証するとともに、これに違反したときに責任を負うという内容の条項が「暴力団排除条項」です。

「暴力団排除条項」は、暴力団排除条例によって、契約書に記載することが「努力義務」とされています。「努力義務」ではあるものの、法務省の指針にも次のように定められているとおり、契約書に入れておくことをオススメします。

 法務省指針 

「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」

2. 暴力団排除条項がないことによるリスク

既に解説したとおり、「暴力団排除条項」の記載は、「努力義務」です。つまり、「できるだけ契約書に記載するよう努力すべき。」という意味です。

しかし、契約書を作成、リーガルチェック、修正するとき気を付けて頂きたのは、「暴力団排除条項」が記載されていないと、リスクがあるという点です。

「暴力団排除条項」がないことによるリスクについて、弁護士がまとめてみました。

2.1. 反社会的な取引に巻き込まれる

「暴力団排除条項」をさだめていない契約書で取引をすると、反社会的な取引に巻き込まれてしまうおそれがあります。

「不当要求」、「暴行」、「脅迫」など、刑法に違反するような違法行為を暴力団から受けた場合には、警察に相談をするという手がありますが、取引上の問題については、警察は「民事不介入」です。

そのため、「暴力団排除条項」がないと、契約の相手方が暴力団などの反社会的勢力であってもすぐに解約をすることが難しく、代金未回収などの債務不履行が起こった場合であっても対応困難なことも少なくありません。

2.2. 企業の信用やイメージの低下

更に、「暴力団排除条項」をさだめていなかったことによって、反社会的な取引を継続せざるを得なくなった結果、企業の信用、イメージが低下するおそれがあります。

暴力団などの反社会的勢力と付き合いのある会社であるという評判が広まれば、健全な企業との取引は、もはや困難と言わざるを得ません。

専門用語では「レピュテーションリスク」といったりもします。マスコミも敏感で、スキャンダル化していっきに広まるリスクも見逃せません。

3. 暴力団排除条項を定めるときのポイント

ここまでお読み頂ければ、「暴力団排除条項(暴排条項)」を契約書にさだめておかなければならない理由は、十分ご理解いただけたのではないかと思います。

そこで、「暴力団排除条項」を実際に契約書にさだめておくにあたって、経営者が注意しておかなければならないポイントについて解説します。

3.1. 「反社会的勢力」の定義を明確・網羅的に

「暴力団排除条項」にしたがって、反社会的な取引を遮断するためには、対象となる「反社会的勢力」とはどのような団体を指すのか、その定義を明確かつ網羅的にしておかなければなりません。

ある暴力的な団体が、契約書における「反社会的勢力」にあたるのかどうかが不明確で争いとなったり、明らかに対象にすべきなのに定義にあてはまらなかったりすれば、せっかく「暴力団排除条項」を作成しても効果がありません。

特に、暴排条項にしたがって契約を解約したいと考えるケースでは、契約を解約する会社が、相手方が「反社会的勢力」にあたることを主張、立証する必要があるため、スピーディに対処できるよう定義が明確である必要があります。

 注意! 

「暴力団排除条項」によって関係を遮断すべき反社会的勢力は、暴力団の構成員だけに限りません。

暴力団に密接に関与する、いわゆる「共生者」や、準構成員、フロント企業、一般人であっても暴力団に利益供与をしている会社や個人なども対象としておきましょう。

3.2. 「行為」についても規制する

「暴力団であること」だけが禁止の対象ではなく、その人の「属性」だけでなく、「行為」についても問題となります。

つまり、反社会的勢力が行うような、暴力行為、脅迫行為を行う場合には、既に解説した「反社会的勢力」にあてはまらない場合であっても、解除が可能な「暴力団排除条項」の定めを、契約書においておきましょう。

3.3. 表明保証は適切に

「暴力団排除条項」においては、既に解説したとおり「反社会的勢力と関わりのないこと」を表明し、保証し合う内容となります。

ここで、表明保証する内容もまた、適切に定めておかなければなりません。

反社会的勢力の排除において、「契約当事者となる会社自体が暴力団である。」という場合に限らず、社長が暴力団である場合や、暴力団と密接な関係がある場合もまた、「暴排条項」によって関係遮断をすべきケースにあたるからです。

3.4. 責任追及は「無催告解除」

「暴力団排除条項」において、表明保証に違反した場合に行う「解除」は、「無催告解除」であることを明確にさだめておく必要があります。

気付かずに債務不履行の状態となってしまったケースなどでは、一定期間をおいて催告すれば改善が期待できることもありますが、「暴排条項」はそうではありません。

元々表明保証をしている内容に違反しているわけですから、「無催告解除」であると定めることがオススメです。

また、解除をした場合であっても、解除をした側の会社から反社会的勢力に対して金銭を支払わないことを明記します。つまり、解除をしても損害賠償を支払う必要がないという点です。

4. 具体的な条項例

最後に、契約書における「暴力団排除条項」の、具体的な条項例、記載例を紹介します。

「暴排条項」は、次のように、反社会的勢力の排除の動きの高まりを受け、さまざまな団体から条項例が示されていますので、参考にして、御社に適切な形で契約書を作成しましょう。

融資取引および当座勘定取引における暴力団排除条項参考例(全銀協)

第○条(反社会的勢力の排除)
① 私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
5. その他前各号に準ずる行為
③ 私または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴行から請求があり次第、貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
④ 手形の割引を受けた場合、私または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、貴行の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、貴行は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
⑤ 前2項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。
⑥ 第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

(引用元:一般社団法人全国銀行協会

反社会的勢力排除のモデル条項について(国交省)

(反社会的勢力の排除)
第○条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 本物件の引き渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項④の確約に反した行為をした場合
3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金○○○○円(売買代金の 20%相当額)を支払うものとする。
6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
7 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、金○○○○円(売買代金の 80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合は、この限りでない。

(引用元:国土交通省

5. 暴力団排除条項を入れる交渉の進め方

相手方から提案された契約書に「暴力団排除条項」が入っていなかった場合や、これまで取引をしていた契約書に「暴排条項」の記載が抜けているとき、これを修正する交渉をしたほうがよいでしょう。

契約の相手方となる会社が暴力団などの反社会的勢力でなければ、「暴力団排除条項」を入れることに何の問題もないはずです。

「暴排条項」の追加に難色を示すような相手であれば、契約を結び、取引を行うこと自体を、考え直した方がよいかもしれません。

なお、「暴排条項」を新設することを目的とした、契約書の変更基本契約書は、税務上「課税文書」にあたらないことが、国税庁タックスアンサーで明確にされています。

5. まとめ

今回は、契約書を作成し、リーガルチェック、修正をするとき、会社として、経営者として注意しておかなければならない「暴力団排除条項」について、弁護士が解説しました。

「暴力団排除条項」をさだめておかないことは、暴排条例などによって反社会的勢力を排除する動きが強まっている現在において、大きなリスクがあります。

契約書の作成、リーガルチェックなどでお悩みの経営者の方は、企業法務を得意とする弁護士に、お気軽にご相談ください。

目次(クリックで移動)