情報通信技術が進歩し、企業経営にとってインターネット、ウェブが重要となってきた現代、インターネット上で誹謗中傷、風評被害を受けると、会社への悪影響は甚大です。
スパム投稿、ウィルスメール、遠隔操作による情報漏えい、乗っ取りなど、ネットトラブルは数多くありますが、中でも風評・誹謗中傷の書込みトラブルがその代表例です。
インターネット上の風評、誹謗中傷によって権利侵害を受けた会社が、弁護士に相談してから解決まで、どのような手続、対応方法をとるべきか、IT法務を得意とする弁護士が、流れをまとめました。
2ちゃんねるをはじめとする匿名掲示板での風評、誹謗中傷被害にお悩みの経営者の方は、IT法務を得意とする弁護士に、お気軽に法律相談ください。
「IT法務」の関連記事
弁護士が解決できる問題か
まず、ネットトラブル、特に風評、誹謗中傷被害について相談するときに、第一に考えて頂きたいのが「弁護士が解決できる問題か。」ということです。
そもそも技術的に、弁護士が法律を使って解決することが困難なケースもあるからです。ただ、判断が難しい場合には、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士が法律によってサポートできるネットトラブルかどうかについて、次の点に注意してください。
ココに注意
発信者を特定するためには、時間的制限があります。風評、誹謗中傷トラブルの被害を受けたら、すぐにご相談頂く必要があります。
というのも、書込み、投稿がされてから3か月程度で、プロバイダに保存されたログが消去されてしまい、特定が技術的に困難となるおそれがあるからです。
公然と行われた侵害か
権利侵害となる風評トラブル、誹謗中傷が、公然と行われたかどうかを検討してください。第三者にも閲覧可能な形で風評、誹謗中傷がされれば、次に解説する2つの方法で弁護士によるサポートが可能です。
これに対して、会員制のサイトや非公開のSNS、社内イントラネット、個別送付のメールなどで誹謗中傷がされている場合、法律による解決が困難なケースがあります。
削除請求
弁護士が、法律によって解決できる誹謗中傷、風評トラブルの解決方法の1つ目が、「削除請求」です。
誹謗中傷、風評トラブルの原因となっている投稿を削除することで目的を達成できるケースでは、「削除請求」を弁護士に依頼することで解決可能です。
発信者情報開示
弁護士が、法律によって解決できる誹謗中傷、風評トラブルの解決方法の2つ目が、「発信者情報開示」です。
情報の削除だけでなく、風評トラブルを起こしている原因、人物を特定し、慰謝料請求をし、誹謗中傷を根絶させることが可能です。
対象のサイトの特定
弁護士が、誹謗中傷、風評トラブルに対して、削除請求、発信者情報開示などの方法で対策するためには、対象となる情報が書き込まれたサイトを特定する必要があります。
インターネット上には、似たようなサイトが乱立していますが、それぞれURLを見て頂ければ、別のサイト、ページであることが理解いただけるでしょう。
弁護士に相談するときも、URLを厳密に特定してから相談すると、スムーズに解決します。弁護士に依頼いただければ、対策すべきサイトの一覧を作成することも可能です。
参 考
例えば、よく誹謗中傷、風評についてのご相談のある「2ちゃんねる」の場合、URLを見て頂くと「2ch.net」と「2ch.sc」とがあり、それぞれ運営先が異なります。
「2ch.net」と「2ch.sc」の双方に誹謗中傷、風評の投稿がある場合には、それぞれ別に対策が必要となります。
また、「2ちゃんねる」には、多くのコピーサイト、まとめサイトがあり、それぞれ管理者は別に存在します。
侵害対象が特定できるか
インターネット上の情報、ネットトラブルについてのご相談をされる方のお気持ちとして、「これは絶対に私のことだ!」というお気持ちは非常によく理解できます。
しかし、弁護士に依頼して法律を使って解決するためには、侵害対象が明確に特定できる必要があります。専門用語で「同定可能性」といいますが、特に次の2点が問題となります。
同姓同名のケース
個人であっても法人であっても、権利侵害をしている情報でなければ、削除請求、発信者情報開示などの解決方法を利用することができません。
そして、同姓同名の他人、他社への侵害である可能性がある場合には、その依頼を受けて弁護士として解決することが困難なケースもあります。
本名ではないケース
本名でなくてもネット上の権利侵害、誹謗中傷、風評として問題となりうるケースとして、「ハンドルネーム」、「源氏名」、「愛称」などがあります。
この場合、相談いただいた依頼者、会社などを表すものである、逆にいうと、その個人ないし法人が利用している名称であることが証明できる必要があります。
権利侵害があるか
弁護士に依頼して法律によって解決をしたい場合には、「権利侵害」がある必要があります。
「気分的に嫌だ。」「会社の経営に悪影響だ。」というお気持ちは理解できるものの、それだけでは削除請求、発信者情報開示のいずれの対応もできません。
権利侵害がなくても、不快な気持ち、経営への事実上の悪影響は十分理解できますので、法的な判断では難しいことをご理解頂いた上で、手続を進めるケースもあります。
インターネット上の誹謗中傷、風評被害のトラブルで、よく侵害の対象となる権利は、次のものです。
- 名誉権(名誉棄損)
- プライバシー権
- 人格権
どの法的権利を、どのような意味で侵害しているのかについて、書面で正確に説明しなければ、削除請求、発信者情報開示に応じてもらうことは困難です。
対象サイトの管理者が判明しているか
誹謗中傷、風評トラブルを解決するために削除請求、発信者情報開示を行うためには、対象となるサイトの管理者などを特定する必要があります。
請求先として特定すべき対象は、次のとおりです。
- サイトの管理者(コンテンツプロバイダ)
- サイトのドメイン登録者
- サーバー管理者(ホスティングプロバイダ)
以上の対象者を特定することによって、情報の発信者、すなわち、誹謗中傷、風評トラブルの加害者を特定することができます。
そして、この対象者の特定にあたっては、法律知識とともに、情報技術についての知識が必要となります。
誹謗中傷、風評トラブルを解決する手続の選択
ここまで解説してきた、ネットトラブル(誹謗中傷、風評)のポイントを理解した上で、どのような解決手続を選択するかが、法律にしたがって解決できるかを考えるにおいて非常に重要です。
弁護士に依頼することによって可能となる解決のための手続きは、以下の手続きです。
任意の削除交渉
名誉権やプライバシー権など、権利侵害をしている違法な情報発信であることが明らかな場合、削除請求を行います。
任意の削除交渉を始めるための方法には、メール、ウェブフォーム、送信防止措置依頼書を送付するなどの方法があります。
いずれの方法が適切であるかは、対象となるウェブサイトの削除方針(ポリシー)がウェブ上にある場合、参考にして判断します。任意の削除請求である以上、相手に積極的に協力してもらう必要があるからです。
後に解説する仮処分や訴訟を行う場合であっても、先に任意の削除請求をしておくことで、「侵害情報を知っていた。」と証明でき、慰謝料請求ができる可能性が高まります。
仮処分による削除請求
任意の削除交渉に応じてもらえない場合、権利侵害(違法性)が明らかなケースでは、法的手続によって削除請求を行います。
利用できる法的手続には、訴訟と仮処分があり、削除請求の場合には即座に削除しなければ損害が拡大するため、「仮処分」によって削除請求を行います。
発信者情報開示請求
権利侵害(違法性)が明らかであり、かつ、情報の投稿から日が浅いケースでは、情報発信者の特定が可能な場合があります。その方法が「発信者情報開示請求」です。
投稿者を特定するためには、プロバイダに通信記録(ログ)が残っている必要がありますが、だいたい3~6か月程度しかログが保存されていないのが一般的です。
そのため、発信者情報開示をして情報発信者を特定し、慰謝料請求をすることを検討する場合には、問題となる書込みを見つけたらすぐに着手する必要があります。
法律相談の流れ
最後に、誹謗中傷、風評トラブルの被害を受けてしまったとき、トラブル解決手続を弁護士に依頼するための法律相談の流れについて説明しておきます。
法律相談の予約
まずは、お問い合わせフォームもしくは電話にて、法律相談を予約してください。
ご予約時に、次の情報をお伝え頂くとスムーズです。ネットトラブルの場合、URLによる対象サイトの特定が便利ですので、お問い合わせフォームを活用ください。
- 氏名、法人名(担当者名)
- 対象サイト(URL)
- 対象サイト内の権利侵害となる投稿の箇所
- 侵害されている権利
- 権利侵害となる理由、損害
初回相談
ご予約いただいた日時に法律事務所にご来所いただき、弁護士による対面相談を実施します。
初回相談では、今回解説するような、解決に向けた手続きの流れとポイントについて、ご相談いただいた方の状況に合わせて丁寧に解説していきます。
解決への着手
ご相談いただいた後、解決に向けた手続きの流れにご納得いただける場合には、ご費用のお見積りを差し上げます。
お見積りを差し上げた弁護士費用をお振込み頂き次第、解決に向けて着手していきます。
「IT法務」は、弁護士にお任せください!
今回は、数あるネットトラブルのうち、特に相談の多い、誹謗中傷、風評トラブルの解決手続の流れについて、弁護士がまとめて解説しました。
インターネットは便利ですが、悪用する人がいるとそのダメージ、デメリットも非常に大きくなります。
風評被害、炎上トラブルに巻き込まれ、経営にも大きな悪影響となっている経営者の方は、IT法務を得意とする弁護士に、お気軽に法律相談ください。
「IT法務」の関連記事