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事業譲渡契約書の作成と交渉のポイント

「事業譲渡」とは、譲渡会社が営む事業を、譲受会社に譲渡することをいいます。

企業の間では、大規模なものから小規模なものまで、数多くの「事業譲渡」が行われています。

大企業同士で行う大きな「事業譲渡」以外にも、飲食店の経営権の譲渡、ウェブサイトの売買なども、厳密に定義すれば、この「事業譲渡」にあたります

そのため、自社の行っている行為が「事業譲渡」であると意識せずに事業譲渡を進め、契約書の作成も慎重に行われていないケースも少なくありません。

しかし、「事業譲渡」は、M&Aとも類似する非常に重要な取引であり、その条件とリスク分配について、契約書でしっかりと規定しておく必要性が高い取引です。

今回は、「事業譲渡契約書」の作成の際に注意すべきポイントを、企業法務を得意とする弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

1. 事業譲渡のメリット・デメリットとは?

まず、「事業譲渡契約書」の注意点を解説する前に、「事業譲渡」のメリット・デメリットについて、弁護士が説明します。

事業を他の会社に移管する方法には、「事業譲渡」以外にも、合併、分割、株式譲渡などのM&Aの手法もあるため、以下のメリット、デメリットを考慮しながら、御社の状況に適切な方法を選ぶ必要があります。

1.1. 事業譲渡のメリット

「事業譲渡」のメリットは、次の通りです。

他のM&A手法(合併、会社分割、株式交換、株式の取得など)と異なる、「事業譲渡」の大きなメリットは、何を譲渡対象にするのか、契約当事者間で自由に選択・合意することができる点にあります。

譲渡会社が譲受会社に譲渡する対象物としては、次のように多くのものが考えられますが、それぞれ対象に入れることによるリスクは異なります。

  • 事業用の不動産
  • 事業用の動産
  • 預貯金
  • 債権
  • 取引先、顧客名簿
  • 営業上のノウハウ

1.2. 事業譲渡のデメリット

「事業譲渡」のデメリットは、次の通りです。

債務や契約の承継をする際には、相手方企業の個別の同意を、その都度取得することが必要となる点です。

仮に承継しようとする契約が膨大な数にのぼる場合には、契約ごとに同意を得なければならず、手続きの負担が大きくなってしまいます。

2. 事業譲渡契約書のチェックポイント

「事業譲渡」において、どの不動産、動産、権利を承継するという、「事業譲渡」の対象は、個別の合意によって決定しなければなりません。

そのため、「事業譲渡」の対象を明確にするためにも、「事業譲渡」の際の契約書の作成は必須です。

「事業譲渡契約書」の要素とチェックポイントについて、弁護士が解説します。

2.1. 事業譲渡契約書の当事者

譲渡会社と譲受会社が、「事業譲渡契約書」の当事者となります。

2.2. 事業譲渡の対象事業の特定

「事業譲渡契約書」には何を譲渡するのか、明確に理解できるように譲渡対象となる事業を特定します。

事業の「全部」を譲渡する場合はあまり問題になりませんが、「一部」を譲渡する場合には事業の名称や地域名などにより、誰にでもわかるように客観的に特定することが重要となります。

2.3. 譲渡財産の特定

譲渡される対象事業と共に、これに付随して財産を移転する必要がある場合にも、契約書に具体的に特定することが必要となります。

後日のトラブルをあらかじめ避けるために、譲渡対象となる財産について具体的に明確に「事業譲渡契約書」に記載しておくことが重要です。

2.4. 事業譲渡の対価

「事業譲渡」の対価は、金銭であることが多いです。なお、対価は、無償でもかまいません。

対価については、単に確定額を規定する場合もありますが、一定の算定方法を規定する場合もあります。

2.5. 従業員の取扱い

「事業譲渡」で移転されるのは、あくまでも「事業譲渡契約書」に記載された対象事業です。

そのため、「事業譲渡契約」では従業員が譲受会社から譲渡会社に対して自動的に承継されるわけではありません。

そこで、譲渡会社の従業員に、譲受会社で引き続き働いてもらうためには、個々の従業員との間で、個別に雇用契約を締結しなおす必要があります。

したがって、「事業譲渡契約書」にも、対象事業に従事している従業員の取り扱いについての規定を定めておきます。

2.6. 表明保証

譲渡会社が譲受会社に対して、「事業譲渡」のとき様々な事項について、その情報や契約内容が真実かつ正確であるということを表明し、保証する、というものです。

表明保証事項の具体例としては、「事業譲渡契約」締結に伴い社内手続きや法的手続きを経ていること、資産・債務・従業員などに関する事項です。

表明保証したにもかかわらず事実が内容と異なっていた場合には、損害賠償が請求されるおそれがあります。

2.7. 事業譲渡前の遵守事項

「事業譲渡」においては契約締結から実行までの間に一定の期間が経過することが少なくありません。

そこで、「事業譲渡」・譲受に必要な株主総会の承認を得ることや、財産管理における善管注意義務などについて当事者間で遵守することを合意し、「事業譲渡契約書」に記載しておきます。

2.8. 事業譲渡後の遵守事項

「事業譲渡」が終了したからといって、それだけで終わりではなく、その後にも続く義務を規定する場合があります。

最もよく規定されるのは「競業避止義務」です。

譲受会社としては、譲渡会社が、対象事業を譲渡後も同じ事業を継続するのでは、協力なライバルが残ることとなり、「事業譲渡」を受ける意味が薄くなります。

2.9. 金銭的補償

上記の表明保証違反や「事業譲渡契約」上の義務違反が認められた場合のペナルティとして規定します。

2.10. 解除

解除事由の具体例としては「事業譲渡契約」上の違反、表明保証違反、倒産手続きの開始などが挙げられます。

3. 契約書作成は、できる限り自社側で!

以上で解説した重要事項の合意ができたところで、いよいよ「事業譲渡契約書」の作成に移ります。

契約書のドラフト(原案)を譲渡会社が作成するのか、譲受会社が作成するのかは大きな問題ですが、自社で積極的にドラフトを作成してもらうことをオススメします。

たしかに、いったんは相手方にドラフトを出させ、それを検討する、という戦略をとることも考えられます。

しかし、ドラフトを作成した企業側が、事業譲渡契約の主導権を握ることができるというケースも少なくありません。

そこで、自社で作成した契約書は、顧問弁護士に細かくチェックしてもらい、不備や漏れがないか、将来的に自社にとって不利になるようなところはないか、などを入念に確認してもらいます。

4. 契約締結後、個別の債権債務を移転する

「事業譲渡契約」の締結は、契約書への署名押印によって終了しますが、その後、「事業譲渡」に必要な諸事務の手続(クロージング)を行う必要があります。

一般的によく必要となる手続は、次の通りです。

  • 事業譲渡代金の決済
  • 重要書類の受け渡し
  • 担保物件、連帯保証の解除
  • 個別の財産の移転

これらを、締結した契約書に決められた一定の期日の間に行います。

「事業譲渡」で必要な権利の移転手続についてもう少し詳細に解説します。

「事業譲渡」は、あくまで事業の売買ですから、資産や権利など個別に移転手続が必要となります。

4.1. 対象事業に付随する債権債務の移転

まず、取引関係では、売掛金などの債権があります。

売掛金債権を譲渡するには、譲渡会社が債務者に譲渡の旨を通知するか、あるいは債務者から譲渡の旨の承諾を得る必要があります。

両者の合意で債権譲渡を証する書面を作成してはじめて、売掛金債権の移転が確定します。

逆に、買掛金などの債務については、事業を譲受する際に「債務引受」が行われることがあります。

4.2. 対象事業に付随する不動産・リース物件の賃貸借契約の移転

譲渡対象となる事業の用に供している不動産が賃貸借物件である場合、賃貸人との間で賃借人の地位を承継するための手続が必要となります。

機械等、譲渡対象となる事業の用に供している動産がリース物件の場合も同様に、リース会社と交渉して賃借人の地位承継の同意を得るか、またはリース代金を一括して支払うなどして、今までどおり使用可能となる状態にしておくことが事業を円滑に行うには重要です。

4.3. 対象事業の用に供している動産、不動産の所有権の移転

対象事業の用に供している不動産や動産は、「事業譲渡契約」にしたがって所有権を移転し、登記が必要な場合には登記手続を行います。

不動産の場合は所有権移転登記、自動車などは移転登録が必要です。

4.4. その他の移転手続き(知的財産権・許認可など)

特許権などの知的所有権の移転には、移転登録が必要となります。事業譲渡後に特許庁に移転登録申請書を提出しましょう。

免許や許認可については、譲渡はできませんから、「事業譲渡」後に必要な免許や許認可は、譲受会社が取り直さなければなりません。

5. 雇用契約はいったん終了させ再契約

既に解説したとおり、雇用契約は、たとえ対象事業に従事している社員であったとしても、「事業譲渡」によって自動的に雇用関係が承継されることはありません。

従業員については、基本的に雇用契約はいったん終了して、それまでの給与や退職金などは譲渡会社が一旦清算して支払うことになります。

そして、譲受会社は、新たに各従業員と個別に雇用契約を締結することになります。

もっとも事業譲渡の場合には、基本的にその事業が継続され、従業員の仕事の内容も従前どおりであることから、同じ労働条件(賃金、就業時間、就業場所など)の雇用契約を結ぶのが一般的です。

ただし、労働条件は必ずしも同じではないので、1人1人の意思確認が必要となります。

6. まとめ

これまで説明してきたとおり、事業譲渡契約には、他のM&Aとは異なる特徴がありますので、事業譲渡契約書作成の際には、各条項についてより慎重な検討をすることが求められます。

クロージングという契約書締結後の手続きも専門的知識を要するものもありますので、契約締結前、契約書作成時、クロージング時の各場面で法的助言を受けることのできる顧問弁護士を利用することをおすすめします。

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