起業し、会社設立するときには「会社名」が非常に重要です。
潜在的な顧客や取引先にとって、あなたの会社と関係性を持つ際、真っ先に目にするのが会社名です。会社名は、企業の行う事業を判断するヒントともなるから、覚えやすくインパクトのある会社名は、認知の拡大に寄与します。
起業直後に付ける会社名には、代表者の理念や考えが反映されるでしょう。企業イメージやブランディングの観点から会社名を検討することもあります。ただ、重要なのが「その会社名をつけるのは法律上可能か」という点。というのも、会社名には法律上の制限があり、会社名でつけてはいけない名前があるからです。
今回は、会社名を検討する際に知るべき法律上の制限、注意点について、企業法務に強い弁護士が解説します。
- 会社名の付け方は基本的に自由だが、法律上のルールを守る必要がある
- 法律上、会社名につけてはいけない名前、誤解が生じるなど避けるべき名称がある
- 会社名の選択に誤りがあったり、経営方針が変わったりしたら、会社名を変更できる
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会社名とは
会社名とは、登記された法人を表す名称のことであり、「商号」とも呼びます。
起業し、会社を設立すると、商業登記簿に登記されます。このとき、会社名は登記事項となるため、必ず決めなければなりません。次に解説する通り、「○○会社」という会社名は法人化しないと付けられず、法人化する程度の組織や利益があると推認させ、対外的に一定の信用を得ることが期待できます。この点で、個人事業主よりも会社のほうが信用力が高く、それを示すために会社名を付ける意味があるのです。
会社名は基本的には自由に付けられますが、次の基本的なルールがあります。
- 会社名に使える文字
ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字 - 会社名に使える記号
「&」「’」「,」「-」「.」「・」の6種類 - 会社の種類を入れる
設立する会社の種類に応じて「株式会社」といった名称を先頭もしくは末尾に入れる
法人の種類による会社名の制限
法人設立した場合、「○○会社」と名乗れますが、その法人の種類によって付けられる名称は異なります。
日本で設立できる会社には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社などの種類がありますが、法人の種類に応じた名称しか付けられません(株式会社には「○○合同会社」とは付けられない)。なお、有限会社は現在、新規設立できません。
起業してすぐ法人を設立するのではなく、まずは個人事業主として開業し、軌道に乗ったら法人化するケースがあります。個人事業主の付ける名称(屋号)も自由に付けられるのが基本ですが、「○○会社」のように会社と誤認される名称は付けられません。個人事業主なのに法人化したと装い、信用を得ようとするのは禁止されます。
会社法7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社法(e-Gov法令検索)
法人化して会社名を付けているのに、名刺に「○○会社」と記載がなく、個人事業主の屋号と誤解されるケースがありますが、信用を損なうおそれがあるので注意を要します。会社の信用力は、設立面の手間や費用、運用面におけるハードルなどが理由のため、これらのハードルの高い「株式会社」の信用力が最も高いです。
個人事業主の屋号の付け方は、次に解説します。
会社名につけてはいけない名前
次に、会社名につけてはいけない名前について解説します。
以下の会社名は、法律によってつけてはいけないという制限があるので、注意が必要です。
同一住所で同一の会社名はつけられない
まず、同一の住所の場合には、同一の会社名を付けることができません。
自社でオフィスを借りる場合には、同じ住所に同一の会社名が存在することはないでしょうが、注意すべきは、シェアオフィス、バーチャルオフィスを借りて起業するケースです。このとき、同一の住所の会社に、付けたい会社名があると、自社の思いついた会社名を付けることができません。
かつてあった、同一の市町村内で、同業他社と似た商号は登記できない規制(類似商号の規制)は合理性を失い、現在は撤廃されました。
類似商号の規制のない現在も、有名ブランドと酷似した会社名などは不正競争防止法違反となり、差止請求、損害賠償請求のおそれがあります。また、紛らわしい会社名は、自社の営業上もマイナスとなるため避けるべきです。
法律で禁止された会社名
法律上、次の名称は、会社名につけてはいけないこととなっています。
- 金融機関と誤認させる名称
例:「○○銀行」「○○保険」「○○信託」など - 公的機関と誤認される名称
例:「○○市役所」「○○省」など - 会社の一部門を表す名称
例:「支店」「事業部」「本部」「支社」「出張所」など - 公序良俗に反する名称
例:犯罪に関係する名称、反社会的な勢力と誤認される名称、わいせつな言葉、差別用語など
商標登録された会社名
既に他社が商標登録している会社名は、付けられません。商標は、商品・サービスを表す名称ですが、登録することによって独占的な利用を保証されるからです。大手企業や有名ブランド、有名キャラクターの名称などは、概ね商標登録されていると考えて良いでしょう。
商標権侵害となるのは「商標的使用」のみ、つまり、商品・サービスの名称を意味するものとして利用した場合に限られますが、実際は商品・サービス名と会社名が同一のケースが多く、他社が商標登録した名称を会社名にするのは避けるべきです。
誤認のおそれのある会社名
誤認されるおそれのある会社名を、不正の目的をもって付けるのも法律違反です。
例えば、有名な企業と酷似した会社名を付け、あえてその会社と誤認させたり、関連するグループだと誤解させて顧客の信用を得たりといった方法は、法律違反であり、許されません。
会社法8条
1. 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2. 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は 侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
会社法(e-Gov法令検索)
前述の通り、不正な方法は、不正競争防止法に違反し、差止請求、損害賠償請求を受けるおそれがあります。
法律違反ではないが避けるべき会社名
次に、厳密には法律違反ではないものの、避けるべき会社名を解説します。
これらは、法律違反でなくても、企業イメージが低下したり、競争優位が保てなかったりなど、会社名を付ける目的に反しており、避けるべきです。
わかりづらい会社名
わかりづらい会社名は避けるべきです。理解のしやすさは人によるもので、目・耳・口など、どのような方法で物事を理解し、記憶するかは個人差があります。会社名を、次の観点から検討し、わかりづらい名称をつけてはいけません。
- 読みづらい会社名
一目見て読みづらい会社名は避けるべき。特に、見慣れない英単語、難読漢字、わかりづらい造語などは、思いの強い代表者が付けがちですが、目で見てわかりづらい会社名は、認知度を低下させるおそれがあります。 - 聞き取りづらい会社名
聞き取りづらい会社名も避けるべき。電話や口コミ、人づてやCMなど、文字で示すことができず、耳でしか聞けない機会もあります。耳に残りやすい、キャッチーな会社名を選ぶほうが戦略的です。 - 発音しづらい会社名
長い外国語や、同音の多く入った言葉など、発音しづらい会社名は覚えてもらいづらく、避けるべきです。海外展開を検討している場合には、外国人にも発音しやすいかを検討してください。 - 覚えづらい会社名
以上のような観点から、覚えづらい会社名は、愛されづらく、避けるべきです。
わかりづらさと、個性、独自性とは、相反することがあります。オリジナリティを重視するあまり、わかりづらくなり、かえって認知度を下げたり信用を低下させたりする結果とならないよう、会社名を決める際には注意してください。
ドメインが既に取得済の会社名
会社を設立したら、ウェブサイトを作成することが多いでしょう。サイトを作成するにあたり、会社名や、それを端的に表した英単語などで、ドメインを取得可能か調査してください。
ドメインが既に他社に取得済の会社名は、避けた方が良いでしょう。自社の認知度が上がった後で、ネット検索でたどり着きづらくなり後悔することとなります。
ウェブ検索しづらい会社名
インターネットからの集客、購買も欠かせない時代となりました。特にBtoCのビジネスでは、ウェブ検索しづらい会社名は、付けてはいけません。
会社名でウェブ検索し、関係ない情報、イメージが低下する情報が上位表示されるなら、その会社名は避けるべきです。いわゆるエゴサーチを徹底することで、例えば、次のリスクを明らかにできます。必ず、会社名の決定前に徹底して行います。
- 過去に同一の会社名で活動した人が悪評を立てていないか
- 画像検索で、イメージと異なる画像がヒットしないか
- 誤解されやすい他社の有名なサービスが検索ヒットしないか
- 一般名詞すぎてウェブ上で埋もれてしまわないか
会社名を変更する方法
最後に、会社名を変更する方法について解説します。
一度会社名を決めても、その後に事業内容を変更したり、会社の方針が変わったりして、会社名を変更したいケースがあります。会社名は、登記事項となっているため、変更するには一定の手続きと費用が必要となります。
株式会社の会社名を変更するには、株主総会の特別決議を得なければなりません。特別決議は、議決権の過半数を保有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得る必要があります。
(参考:定時株主総会の手続きの流れ)
上記決議の翌日から2週間以内に、法務局において会社名変更の陶器をします。変更登記には、登録免許税が3万円かかります。変更登記申請書、株主総会の議事録などが必要書類となります。
会社名を届け出ている各種の行政機関に、会社名変更の手続きをする必要があります。主なものは次の通り。
- 税務署
- 年金事務所
- 市区町村役場
- 労働基準監督署
- 銀行などの金融機関
最後に、変更した会社名を周知するために必要なプロセスを踏みます。例えば、次のもの。
- 挨拶状の作成、送付
- 法人印の変更
- 名刺、封筒など印刷物の変更
- ウェブサイト上の表示の変更
- メールの署名の変更
会社名を変更することにより、ブランドイメージを刷新したり、主力となったサービス名と会社名を統一したりといったメリットがあります。また、理念を明らかにし、社外はもちろん社外に対しても、会社の目指すべき価値観を共有できる利点があります。ただ、一方で、頻繁な会社名の変更には手間や費用がかかるため、慎重に行う必要があります。
まとめ
今回は、起業して会社名を付けるタイミングで、名称に悩む際の注意点を解説しました。
起業し、すぐに法人設立する場合はもちろん、個人事業主として開業し、法人成りする場合にも、会社名が悩みの種となります。会社名は、企業イメージやブランディングを左右する重要な要素となりますが、少なくとも、法律上許されない会社名を付けないようにすべきです。会社名の法律上の制限を理解し、隠れたリスクがないかチェックしてください。
検討している会社名が、つけられない名前でないかどうか、ぜひ一度弁護士に相談ください。
- 会社名の付け方は基本的に自由だが、法律上のルールを守る必要がある
- 法律上、会社名につけてはいけない名前、誤解が生じるなど避けるべき名称がある
- 会社名の選択に誤りがあったり、経営方針が変わったりしたら、会社名を変更できる
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