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金銭消費貸借契約書とは?書き方、注意点をテンプレートで解説

お金を貸し借りするときに交わすのが金銭消費貸借契約。その際に締結すべき契約書が、金銭消費貸借契約書です。企業経営においても金銭の貸し借りはよく起こり、その際、金銭消費貸借契約書が登場します。

取引先と売掛取引をすることがあります。金融機関から融資を受けるケースもあるでしょう。これらの会社の信用を前提としたビジネス上の金銭の移動はいずれも、法律上の性質は金銭消費貸借契約です。金銭消費貸借契約では、貸し借りする金額、利息、返済期間や担保などを交渉し、合意事項を金銭消費貸借契約書に定めて証拠化します。

金銭の貸し借りは口約束でも成立します。個人間の貸し借りなら契約書を作らないケースも多いでしょうが、ビジネスでは契約書がないと会社を守れません。また、不十分な内容の契約書もトラブルの元であり、金銭消費貸借契約書の内容、書き方が非常に重要です。貸した(借りた)証拠がないと裁判で立証できず、貸した金が返済されなかったり、返したはずが責任追及されたりと、不利な解決になりかねません。

今回は、金銭消費貸借契約書の注意点について、テンプレートと合わせ、企業法務に強い弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

金銭消費貸借契約書とは

金銭消費貸借契約書とは、お金を貸し借りする際に交わす契約書です。

相手に、同種、同品質、同量を返還するよう約束して、貸すという内容の契約が、消費貸借契約です。

民法587条(消費貸借)

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

民法(e-Gov法令検索)

消費貸借契約は、民法の定める典型契約の1つで、中でも最もよく登場するのが、金銭を貸し借りする「金銭消費貸借契約」です。金銭は社会に共通する価値基準なので、金額を定めれば同種、同品質、同量なのが一義的に明らかです。金銭消費貸借契約を交わすと、借主は貸主に対し、借りたお金を返す義務が生じます。ただし、借りたお金をそのまま返さなくても、期限になったら手元のお金から同じ金額だけ返済せば足ります。

経済活動の一環であるビジネスでは、お金の貸し借りの場面がよく起こります。例えば次のケースは、法律上、金銭消費貸借契約の性質があります。

  • 銀行などの金融機関から融資を受ける
  • 個人投資家から貸付を受ける
  • ビジネスローンを組む
  • 分割払いで機材、備品を購入する
  • 友人、知人から開業資金を借りる

金銭消費貸借契約は、契約書がなくても口頭でも成立しますが、その場合には借りるお金を受け取ることによって契約が成立します(要物契約)。これに対し、契約書を交わす場合には、貸し借りの合意によって契約が成立します(諾成契約)。

金銭消費貸借契約書と借用書の違い

金銭消費貸借契約書と似て非なるものに、借用書があります。金銭消費貸借契約書も、借用書も、いずれもお金の貸し借りの証拠となる点で法的な効果に差はありませんが、次の違いがあります。

【金銭消費貸借契約書の特徴】

  • 貸主、借主の両当事者が署名押印する
  • 2通作成し、双方がそれぞれ1通ずつ保管する
  • 貸し借りのルールが詳しく記載される

【借用書の特徴】

  • 借主のみが署名押印し、返済を約束する
  • 1通作成して借主が差し入れ、貸主が保管する
  • 主に金銭を借りたこと、返済期限などが簡易に記載される

法律上の明確な定義はないものの、借用書は、簡易な貸し借りに利用されるケースが多いもの。一方、金融機関からの融資、多額の貸付など、重要なビジネス上の取引では金銭消費貸借契約書を正式に交わすケースが多いです。

貸主のみが預かる借用書だと、紛失のリスクがあります。また、借主側の立場でも、偽造、改ざんをされる危険があります。借用書に比べると長文になりやすく、作成や契約書チェックに手間を要するとしても、正式な金銭消費貸借契約書を交わしておくメリットはいずれの当事者にとっても大きいといえます。

金銭消費貸借契約書に記載すべき内容

金銭消費貸借契約書に記載すべき内容には一定の決まりがあります。主に記載すべき項目について解説します。

金銭消費貸借の合意

まず、金銭消費貸借契約書に、金銭消費貸借の合意をした旨を記載します。つまり、いくらの金額を、いつ、どのようにして貸し付けたか、という点です。次のことを定め、貸借の合意を特定します。

  • 振込による貸付の場合
    振込日、振込金額
  • 現金による貸付の場合
    現金交付日、金額

この条項において、「返済を約束した」と定めて証拠化するのも大切な役割です。将来返済するという約束がなければ、その金銭の移動は「貸付」ではなく「贈与」だと評価される危険があるからです。

返済期限、返済方法

次に、金銭消費貸借契約書において、返済期限、返済方法を記載します。つまり、いつまでに返済する必要があるか、どのようにして返済するか、という点です。返済の方法ごとに、次の点を定めます。

  • 分割返済の場合
    分割返済の期限、期限ごとの金額
  • 一括返済の場合
    一括返済の期限

分割、一括のいずれでも、振込による返済ならば振込先や振込手数料の負担、現金による返済ならばその交付場所なども記載します。返済期限を定めない場合は、請求を受けたときから遅滞の責任を負うこととされます(民法412条3項)。

貸主側が利息を確保するため、「繰り上げ返済は貸主の同意を要する」と定めるケースもあります。

期限の利益の喪失

分割返済を定める場合には、期限の利益喪失条項を合わせて定めておきます。

期限の利益とは、借主が、約束した返済期限までお金を借りておける(返さなくても良い)という利益のこと。分割返済の期限に支払いを怠ったり、破産の危険があるなど経済状況が悪化したりといった条件を満たすと、期限の利益を喪失する(つまり、一括して返済しなければならない)という条項を定めるのが一般的です。

連帯保証人

借主が返済不能となるリスクを軽減するべく、連帯保証人を付けることがあります。連帯保証人は、債務者と連帯して債務を返済する義務を負います。連帯保証人は、単なる保証人とは異なり、債務者に資力があるときでも請求されたら返済する義務を負います(「検索の抗弁」「催告の抗弁」がない)。

連帯保証人を付ける場合、金銭消費貸借契約書にその旨を記載し、かつ、当事者の1人として署名押印する必要があります。人的担保である連帯保証人のほか、物的担保である抵当権を付するケースもあります。

担保を取る方法について、次に解説します。

利息の支払い

金銭消費貸借契約では、利息の合意をすることができます。つまり、元本とともに利息を定めるケースでは、返済時には借りた金額以上のお金を返す義務を負うこととなります。

具体的な利率を定めなくても、法定利率(年3%)による利息を請求できます。ただし、契約によって利息を定めなければ、無利息となります。

なお、金銭消費貸借契約書の利息は、以下の利息制限法の上限利率を超えない範囲である必要があります。

債権額上限利率
100万円以上年利15%
10万円以上100万円未満年利18%
10万円未満年利20%

遅延損害金

返済期限までに貸したお金を返さなかったときのペナルティとして定めるのが、遅延損害金です。利息が、返済期限までの期間に生じるのに対して、遅延損害金は、返済期限以降の期間について生じます。

遅延損害金の利率は、約定した貸付利率の1.46倍を超えないように決めなければなりません。

金銭消費貸借契約書のテンプレート

次に、金銭消費貸借契約の生じる場面に応じた、金銭消費貸借契約書のテンプレートを紹介します。なお、下記の書式はあくまで一般的なテンプレートなので、ケースに応じて修正、追記を要します。

金銭消費貸借契約書

貸主XXXX(以下、「甲」という。)と、借主YYYY(以下、「乙」という。)は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。

第1条
甲は乙に対し、本日、金XXX万円を貸付け、乙はこれを受領した。

第2条
前条の貸付金に対する利息は、年3%とする。

第3条
乙は、甲に対して第1条の金員及び第2条の利息を、2023年1月から2023年12月まで、毎月末日限りXX万円を、分割して甲の指定する預金口座に振り込む方法により返済する(振込手数料は乙負担とする)。

第4条
前条の分割金の支払いを遅滞したときの残元金に対する遅延損害金の利率は、年14.6%とする。

第5条
乙が、次の各号のいずれかに該当したときは、期限の利益を喪失し、甲に対し、残元金、利息、遅延損害金の合計額を一括して直ちに支払う。
⑴第3条に定める分割金の支払いを2回以上遅滞し、遅滞額の合計がXX万円に達したとき
⑵第3条の分割金の最終支払期限をすぎても債務の履行を完了していないとき
⑶破産、民事再生を申し立て、または申し立てられたとき
⑷住所、勤務先、連絡先を変更後、2週間以内に甲に報告しないとき
⑸その他資産または信用状態に重大な変化が生じたとき

第6条
連帯保証人ZZZZ(以下、「丙」という。)は、本契約における乙の債務を連帯して保証する。

……(以下略)……

以上の契約を証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙それぞれが署名捺印し、各自一通を保有する。

金銭消費貸借契約書の作成方法

次に、実際に金銭消費貸借契約書を交わすときの作成方法を解説します。

契約条件を合意する

まず、契約条件を当事者間で話し合い、合意します。

返済方法や返済期日、利息の有無などはいずれも、両当事者の合意によって決まるもので、合意なくして契約はできません。納得いくまで話し合い、疑問や不安のある状態で金銭消費貸借契約を交わさないよう注意してください。両当事者が合意したと示すのが、金銭消費貸借契約書であり、一度署名押印すると、相手の同意なく取り消すのは困難です。

金銭を貸し付ける側が契約書を用意するケースが多いですが、借主側でも契約書チェックをし、不利な条項は修正を要望する必要があります。

金融機関の融資など、当事者の力関係に差があると、提案された契約書の修正が困難な場合もあります。

契約書を作成し、署名押印する

金銭消費貸借契約書のリーガルチェックが済んだら、契約書に署名押印し、完成させます。

契約書の末尾に、作成年月日を記載し、当事者の人数分作成し、それぞれに署名押印をします。同一の契約書の写しであることを証明するのに、割印を押すのが良いでしょう。作成した契約書は、それぞれの当事者が1部ずつ保管します。

契約書に印紙を貼付する

金銭消費貸借契約書には、貸し借りする金額に応じた印紙を貼付し、消印を押します。

必要となる収入印紙代は、次の通りです。

貸借の金額印紙額
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1000円
100万円を超え500万円以下2000円
500万円を超え1000万円以下1万円

印紙を貼付しなかったからといって、金銭消費貸借契約そのものが無効となるわけではありません。印紙はあくまで国に納める税金であり、契約書の効力とは無関係です。ただし、印紙税を納付しないと、過怠税による制裁を受けるおそれがあります。過怠税は、納めるべき印紙税の2倍に相当する金額となり、未納付の印紙と合わせて納付する必要があります。

金銭消費貸借契約書を作成するときの注意点

最後に、金銭消費貸借契約書を作成するときの注意点を解説します。

公正証書にしておく

未払いとなる危険のある貸し借りでは、金銭消費貸借契約書を作成するのみならず、その契約書を公正証書にしておくのがお勧めです。特に、企業間において、重要かつ高額な金銭消費貸借をするなら、公正証書にするのが安全です。

公正証書とは、公証役場における認証を得て作成する公文書であり、次の3つのメリットがあります。

  • 強制執行できる
    強制執行認諾文言を付けた公正証書を作成しておけば、約束通りに支払いがされなかったとき、裁判の判決などを経ず、直ちに強制執行でき、相手の財産を差し押さえることができます。
  • 証拠価値が高まる
    金銭消費貸借契約書がより正式なものとなり、裁判における証拠としての価値が高まります。公正証書なら、相手から「無理やり契約を結ばされた」「内容をよく理解せず署名してしまった」と反論されるのを防げます。
  • 紛失を防止できる
    公正証書は、公証役場に原本が保管されるため、契約書の紛失を防止できます。

公正証書にするには手間がかかる上、一定の費用を要します。そのため、メリットを享受できる重大な取引かどうか、検討するようにしてください。

返済がなければ速やかに請求する

金銭消費貸借契約書を作成しただけで満足してはなりません。契約書はあくまで、トラブルとなった際の武器として活用するためのもの。いざ、契約通りの返済がなければ、速やかに請求しなければなりません。

このとき、まずは内容証明によって返済を督促し、それでも支払いがない場合には訴訟に移行します。裁判所の審理では、証拠が重要視され、その中でも契約書は最重要の証拠となります。金銭消費貸借契約書の内容が十分ならば、返済義務があることを裁判所に認めてもらい、有利な解決を獲得できます。

内容証明による催告書の文例についても参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、ビジネスでよく登場する金銭消費貸借契約書について解説しました。

お金を貸し借りする、金銭消費貸借契約という形態では、リスクが付き物です。貸したお金が約束通りに返ってこなければ、会社に損失が生じてしまいます。リスクをできるだけ軽減するにも、適切な金銭消費貸借契約書を作成し、必要事項についての約束をしっかり書面に残しましょう。

いざ、貸したお金が返済されなかったら、債権回収の方法によって救済を受けることができます。この際にも、訴訟で勝つには金銭消費貸借契約書が役立ちます。契約書を作成する側で、必要な事項を盛り込んだテンプレートを活用すべきは当然、提案を受ける側でも、契約書のリーガルチェックを徹底しましょう。

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