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「トラック運転者の労働時間の改善基準」と長時間労働対策のポイント

度重なる違法な長時間労働や残業代請求などのニュースで、しばしば運送会社の名前があがることがあります。昨今のニュースでは、違法な長時間労働を理由に、運送会社の事業許可が取り消されたというニュースもあります。

運送会社では、業務の性質上、トラックドライバーに長時間労働による過度な負担をかけがちであるため、特に注意が必要となります。

厚生労働省も、「自動車運転者の労働時間等の改善の基準」という告示で、運送会社に対して、自動車を運転する業務を行う労働者に対する長時間労働に注意するよう、基準を示しています。

今回は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」のうち、トラック運転者の労働時間について、この告示の示す基準のポイントをご紹介します。

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「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」とは?

自動車運転者(ドライバー)を雇用する会社には、「労働者の長時間労働の犠牲を前提として売上、利益をあげている」、という会社も、残念ながら少なくありません。

しかし、自動車を運転する業務の場合、深夜労働が多かったり、荷待ち時間が多く現場を離れることができなかったりと、拘束時間が長くなりがちです。

雇用される自動車運転者(ドライバー)を、長時間労働の危険から守ろうと作られたのが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という告示です。

このような趣旨から、この基準が対象としているのは、労働基準法9条にいう「労働者」であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する人であって、個人事業主は除かれることとなっています。

トラック運転者の労働時間等の改善基準について

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」は、その業種、運転する車両の種類ごとに、「トラック運転者」、「バス運転者」、「タクシー運転者」に対するものが定められています。

今回は、冒頭にご紹介しましたニュースにあわせ、「トラック運転者」を対象とした労働時間等の改善基準について、わかりやすく解説します。

拘束時間について

改善基準告示にいう「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいうものとされています。

この「拘束時間」の中には、運転、整備、荷受け、荷下ろしなどの実作業を行う時間以外に、荷待ち時間も含まれます。

トラック運転者の「労働時間等の改善基準」では、1か月の拘束時間は原則293時間を限度とし、労使協定を定めた場合に、1年のうち6か月までは、1年間の拘束時間が3516時間を超えない範囲において、1か月の拘束時間を320時間まで延長できるものとされています。

また、1日の拘束時間を13時間以内を原則とし、延長する場合も16時間を限度とすることとされています。

休息時間について

改善基準告示にいう「休息時間」とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいうものとされています。

トラック運転者の労働時間等の改善基準の目的は、拘束時間を減らし、労働者の休息時間を確保することです。

1日の休息時間は、継続8時間以上必要とされています。「継続8時間以上」とは、細切れに休息時間を与えるのではなく、まとまった休みが必要だということです。

その他のポイント

トラック運転者の労働時間等の改善基準では、以上の拘束時間、休憩時間についての基準に加えて、1週間における1日の拘束時間延長の回数について、15時間を超える回数は1週間につき2回を限度とすることを定めています。

また、運転時間の限度について、次のように定めています。

  • 1日の運転時間は2日平均で9時間が限度
  • 1週間の運転時間は2週間ごとの平均で44時間が限度
  • 連続運転時間は4時間が限度

これは、遠距離への運転など、連続する運転時間が長くなればなるほど、深夜の運転などをともなう、非常にストレスの高い業務であると考えられるからです。

トラック運転者の長時間労働を管理するときの注意点

深夜労働や遠距離労働、荷待ち時間の増加などによって、トラックドライバーの労働時間は、長時間になりがちであることをご理解いただけたでしょうか。

最後に、長時間労働が多くなりがちなトラック運転者の労働時間管理で、会社側(使用者側)が注意すべきポイントを、企業の労働問題に詳しい弁護士が解説します。

トラック運転者の「労働者性」に注意

さきほど、トラックを運転する業務を行う者であっても、労働基準法9条にいう「労働者」だけが、今回ご紹介する改善基準告示の対象となると解説しました。

トラック運転者の中には、会社に雇用されている人だけでなく、個人事業主として運送会社と業務委託契約を締結している人もいます。

しかし、業務委託契約を締結しているものの、実態は「雇用」に等しいという場合、労働基準法9条にいう「労働者」であると評価される場合があります。

裁判例では、時間的拘束、場所的拘束、事業者性などを総合考慮して、「労働者であるかどうか(労働者性)」を判断することとなっています。

「業務委託で改善基準告示の対象外なのだから、どれだけ長時間働かせてもよい」ということにはならないので、注意が必要です。

労働時間を正確に把握する

トラック運転者、自動車運転者の労働時間を管理するにあたって、会社側が、その労働時間を正確に把握しておかなければなりません。労働時間を把握することもまた、労働者の健康・安全に配慮する義務の一部とお考えください。

労働者から、残業代を請求されたり、安全配慮義務違反の損害賠償を請求されたりしたときに、「会社側では、労働時間を把握していなかった」ということにならないよう注意が必要です。

具体的には、トラック運転者、自動車運転者の場合には、よくあるタイムカードによる労働時間管理のほか、運転日報、業務日誌、ドライブレコーダー、タコメーターなどを併用して、運転時間を正確に把握しておくように努めましょう。

労働時間・休憩時間の評価に注意

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準にいう「拘束時間」は、運転や荷扱いなど、実作業を行っている時間だけが含まれるわけではありません。

「拘束時間」には、荷待ち時間など、経営者からすれば「その時間はお金を生んでいないのではないか」と考えてしまいがちな時間も、労働時間に含まれるということに理解が必要となります。

このことの裏返しとして「休憩時間」は、労働者が自由に使える時間であって、その他の作業をする必要のない時間でなければなりません。作業のために待機をしていて、呼び出されたらすぐに応じなければならない、という時間は「休憩時間」と評価されない可能性があります。

労働者の健康・安全に注意

以上のような自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を守っていたとしても、トラックの運転業務は、とても過酷な労働だということを理解して労務管理を行わなければなりません。

そのため、労働時間だけでなく、たとえ労働時間がそれほど長くなくても、労働者が健康・安全を害していないかどうか、注意深く管理しておかなければなりません。

会社側(企業側)が、労働者の健康・安全に対する配慮を怠った結果、労働者が病気になってしまったり、精神疾患になってしまったりした場合、会社が「安全配慮義務違反」の責任を追及され、損害賠償を請求されるおそれがあります。

「人事労務」は、弁護士にお任せください!

今回は、労働者の中でも、特に労働時間が長くなりがちな、トラック運転者について、厚生労働省の発表している「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の特に重要なポイントを解説しました。

運送会社などにおいて、この基準を順守するための労働時間の計算のしかたはとても複雑です。また、基準を順守する前提として、会社が正しく労働時間を把握しなければなりません。

長時間労働対策、残業代対策などにご不安な会社の方は、ぜひ一度、企業の労働問題に詳しい弁護士に、法律相談ください。

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