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M&Aの基本合意書(MOU)とは?内容や雛形、締結時のポイント

M&Aにおいて、最初の重要なステップが「基本合意書(MOU)」の締結です。

基本合意書は、売主候補と買主候補の間の基本的な条件についての合意を表す書面であり、今後の交渉やデューデリジェンス、最終契約へ進むための重要な土台となります。M&Aでは、基本合意書を締結することによって、取引金額やスキーム、スケジュールなどについて双方の認識を明文化して交渉の透明性を向上させ、トラブルを防ぐことができます。

今回は、M&Aの基本合意書(MOU)の役割や内容、締結時の注意点について、企業法務に強い弁護士が解説します。すぐに使える雛形(テンプレート)もあわせて紹介します。

この解説のポイント
  • M&Aの基本合意書(MOU)は、最終合意に向かう「中間地点」
  • 基本合意書の条項のうち、法的拘束力の有無を明確に区別しておく
  • 基本合意書にも法的なリスクがあるので、早めに弁護士にチェックを依頼する

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M&Aの基本合意書(MOU)とは

M&Aの基本合意書(MOU)とは、売主と買主が一定の条件や進行方針について基本的な合意に至ったことを確認するために締結する書面です。

一般に、次の内容が含まれます。

  • 取引価格の目安
  • M&A取引のスキーム(株式譲渡・合併・事業譲渡など)
  • 今後のスケジュール
  • 独占交渉権の有無とその期間
  • デューデリジェンスの実施と協力義務
  • 重要な売買条件
  • 売却期限・クロージングの条件
  • 守秘義務・誠実交渉義務

基本合意書は、「初期検討段階」と「最終契約締結」の中間に位置づけられます。つまり「買うかどうか迷っている」段階から「基本的に買う方向で交渉する」段階への移行を示します。両者の協議が、M&Aに向けた現実的な段階まで進んだことを示しており、基本合意書が締結されるということは、単なる打診や関心を超えた、交渉段階であると言えます。

基本合意書の目的と法的効果

基本合意書(MOU)の目的は、基本的な合意内容を定め、大まかなスケジュールや方向性を確認すると共に、デューデリジェンスから最終合意まで、円滑かつ適切な進行を確保することにあります。

基本合意書には、法的拘束力を有する条項と、有しない条項が混在することが多いです。そのため、どの条項に法的拘束力があるのか、明確に区別して記載することが不可欠です。

【法的拘束力を有する条項の例】

  • 秘密保持義務
  • 独占交渉権
  • 交渉期間の設定
  • 準拠法・合意管轄

【法的拘束力を有しない条項の例】

  • 取引価格の目安
  • 取引スキーム
  • デューデリジェンスの結果を前提とした判断

ひとまず合意したことは意味があり、今後のM&Aの交渉や最終合意のために法的拘束力を有する条項もあります。一方、基本合意書はあくまで「中間地点」です。デューデリジェンスを経て最終合意に至るので、今後の調査を踏まえて取引条件を交渉したり、場合によってはM&Aを中止したりする場合もあります。

なお、文言次第で法的拘束力は変わるので、契約書の表現には細心の注意を要します。

その他の合意書との違い

M&Aでは、基本合意書(MOU)以外にも多くの契約書が締結されます。

秘密保持契約書(NDA)との違い

秘密保持契約(NDA)は、M&Aの検討段階など、初期に締結され、主に相手から開示される非公開情報や企業秘密の保護を目的とする契約です。一方、基本合意書は、それを超えて今後の取引条件や進行に関する合意を文書化したものです。

意向表明書(LOI)との違い

意向表明書(LOI)は、M&Aに関する意向を表明する書面です。多くの場合、意向表明書は買主から一方的に提出されるのに対し、基本合意書は、双方が署名する書面です。単なる意向の提示である意向表明書が具体性や拘束力が薄いのに対し、基本合意書は一定の具体性があり、かつ、少なくとも一部には法的拘束力があります。

M&Aの秘密保持契約」の解説

基本合意書の一般的な条項

次に、M&Aにおける基本合意書(MOU)の一般的な条項について解説します。

基本合意書は、今後の交渉を円滑かつ効率的に進めるための土台となる文書であり、実務上は、以下のような内容が盛り込まれます。

取引の内容と取引スキーム

M&Aには複数のスキームが存在します。

M&Aの基本合意書(MOU)には、どの会社を対象とするかと共に、取引の基本的な枠組みを明記しておくことが多いです。よく選択されるスキームには、次の手法があります。

  • 株式譲渡
    売主が保有する株式を買主に譲渡する形態。中小企業のM&Aで最も多い。
  • 事業譲渡
    特定の事業を切り出して譲渡する。
  • 合併
    法人格そのものを統合する。
  • 会社分割
    対象会社を分割して一部を承継させる。

このスキームの選定は、法務だけでなく、税務・会計・労務といった他分野にも影響を及ぼすので、基本合意書の段階で検討しておくべきです。

想定される買収価格やその算定方法

M&Aの基本合意書(MOU)の段階で、買収価格について一定の記載をするケースが多いです。最終価格はデューデリジェンス後に決定されますが、基本合意書でも、以下のような形で目安や計算方法を記載しておきます。

  • 想定される買収価格
  • バリュエーションの根拠(EBITDA倍率、純資産ベースなど)
  • 売掛金や在庫など、調整項目の考慮方法

「拘束力のない価格」とする場合は、その旨を明記すべきです。その場合、目安となる価格の算定根拠や、今後の事情の変化によって増減額させる方法などを記載します。

デューデリジェンスの実施予定

M&Aでは、買主は対象会社の法務・財務・税務・労務などの実態を把握するため、デューデリジェンスを実施します。基本合意書(MOU)には、今後の予定として、デューデリジェンスの実施時期や期間、調査の対象範囲、対象会社の協力義務などを定めます。

法務デューデリジェンス」の解説

独占交渉権とその期間

買主の希望により、交渉を進める中で他の候補者に横取りされないよう、「一定期間は他社と交渉しない」という独占交渉権を盛り込むことが多いです。この場合、M&Aの基本合意書(MOU)に、独占交渉権の期間と、違反時の対応(違約金の定めなど)を記載します。

買主側としては独占交渉権を長期間確保したいという需要があります。この条項は、法的拘束力を有するため、記載内容には注意が必要です。

表明保証の概要

表明保証について、最終契約で詳細な内容を定めますが、基本合意書にも概要を記載しておくことがあります。例えば、「売主は、対象会社に重大な偶発債務がないことを保証するものとする」といった一般的な条項を設ける例があります。

表明保証」の解説

守秘義務

M&Aでは、重要な企業秘密が開示されるので、守秘義務条項が重要となります。

既に秘密保持契約(NDA)を締結している場合も、基本合意書(MOU)にも改めて守秘義務に関する条項を記載することが多いです。この条項も、法的拘束力を有します。

基本合意書では、開示される秘密の漏洩防止を定めると共に、M&Aの存在を、できる限り公表しない方向で規定することが多いです(※ 公表する場合は、時期・方法を定めます。上場企業の場合、金融商品取引所規則による適時開示義務を負う可能性があります)。

誠実交渉義務

基本合意書(MOU)を締結してから最終合意に至るまで、売主、買主はお互いに、誠実に交渉する義務を負うことを規定します。なお、規定がなくても不誠実な交渉が許されないのは当然で、M&A取引の当事者は、契約締結上の過失や不法行為など、仮に最終合意に至らなくても法的な責任を追及されるおそれがあります。

スケジュールと今後の進め方

基本合意書(MOU)において、一定のスケジュールを定めることが多いです。

ただし、実務的には、厳密なスケジュールを設定すると柔軟性がなく、取引が停滞するおそれがあります。基本合意書の段階で定めるのは、例えば次の程度です。

  • デューデリジェンスの開始時期と完了目標
  • 最終契約の締結予定日
  • クロージング(譲渡実行)日

進行スケジュールが曖昧だと、交渉が長期化したり、意思疎通に齟齬が生じたりするおそれがあります。目安やマイルストーンを定めるだけでも構わないので、可能な範囲で記載しましょう。

解除条項

M&Aは、たとえ基本合意に至っても、デューデリジェンスの結果や経済情勢の変化により交渉が中断・中止されることがあります。

そのため、予想外のリスクの発覚に備え、解除条項を定めておく例もあります。例えば「買主は、デューデリジェンスの結果、重大なリスクが判明した場合、本合意を解除できる。」といった条項です。誠実交渉義務の程度によっても、解除の自由度は変わってきます。

準拠法・管轄

M&Aにおける紛争を解決する方法についても、基本合意書(MOU)で規定します。特に、海外企業の絡むクロスボーダーM&Aの場合、準拠法と管轄が問題となることが多く、準拠法を外国法としたり、仲裁条項を定めたりする例もあります。

M&Aの基本合意書の雛形(テンプレート)

M&Aの基本合意書の雛形(テンプレート)を紹介します。なお、あくまで書式例のため、事例に応じて修正・追記をする必要があります。

基本合意書

売主◯◯(以下「甲」)と買主△△(以下「乙」)は、▢▢(以下「対象会社」)の株式譲渡に関し、以下の通り基本合意に達したので、基本合意書を締結する。

第1条(株式譲渡)

1. 甲は、その保有する対象会社の全発行済株式○○株(以下、「本件株式」)を、乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける(以下、「本件株式譲渡」)旨予約する。

2. 本件株式の譲渡価格は、1株○○円を目安とするが、最終的な譲渡価額は、次条の買収監査の結果に基づいて協議し、最終契約にて定めるものとする。

第2条(買収監査)

乙は、本合意書締結後○か月以内に、乙の指定する弁護士、公認会計士などの専門家その他の代理人による、対象会社の事業、財務、法務その他合理的に必要と認められる事項について、乙が、本件株式譲渡の実施のため必要と認められる方法及び内容に従い、買収監査(以下、「本件買収監査」)を行うことができ、甲は、本件買収監査に協力しなければならない。

第3条(最終契約等)

1. 甲及び乙は、○○年○○月○○日までに、両者間で本件株式譲渡の最終的な諸条件を定める法的拘束力のある契約(以下、「本件最終契約」)を締結するものとする。

2. 甲及び乙は、本件最終契約の契約後1か月以内に、本件株式譲渡に必要な対象会社における手続、及び会社内で必要な手続を履践するものとする。

3. 本件株式譲渡の予定日は○○年○○月○○日とする。

第4条(表明保証)

甲は乙に対し、甲が第1条の株式を正当に保有し、差押、担保等に供されておらず、その権利移転に支障がないこと、対象会社について、いかなる第三者も名目の如何を問わず、出資持分を取得する権利を有しないこと、既に開示済または第2条の買収監査において開示する財務諸表等の内容が真実適切であり、いかなる簿外債務も存在せず、対象会社の経営に重大な悪影響を及ぼすおそれのある事由が一切ないことを保証する。

第5条(費用負担)

最終契約の締結までに各自に発生する費用(弁護士、公認会計士、税理士その他専門家に対する報酬を含む。)は、各当事者の負担とする。

第6条(独占交渉権)

1. 甲は、本合意書締結日から、○○年○月○日までの間、乙以外の第三者と本合意書の目的に抵触する取引、勧誘、応諾、合意、契約及び交渉等を行わないものとする。

2. 甲が、前項に定める独占交渉義務に違反した場合、乙に対して違約金として金○円を支払わなければならない。

第7条(誠実交渉義務)

甲及び乙は、本件株式譲渡に関し、本件最終契約の締結へ向けて、誠実に交渉するものとする。

第8条(秘密保持義務)

1. 甲及び乙は、本合意の内容、経緯及び本合意の履行において知りえた相手方・対象会社の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。

①他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
②他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
③他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
⑤法令・規則上開示が義務づけられているもの

2. 甲及び乙は、第2条に定める買収監査に関与する専門家を含む職務上守秘義務を有する専門家に対しては、その職務に必要な範囲で前項の秘密情報を開示することができる。

第9条(有効期限)

本基本合意書の有効期限は、本基本合意書締結日から、本件最終契約の締結日または○○年○○月○○日のいずれか早い日までとする。ただし、甲及び乙が書面により同意した場合はこれを延長することができる。

第10条(法的拘束力)

本合意書は、本件取引に関する両当事者の本合意書締結時点における理解及び意図を表明したもので、いずれの当事者に対しても、本件最終契約を締結する法的な義務または本件株式譲渡を実行する法的な義務を負わせるものではなく、第2条、第6条ないし第9条、第11条及び第12条を除き、法的拘束力を有しない合意または約束であることを相互に確認する。

第11条(解除)

甲及び乙は、本合意の有効期間中、相手方当事者に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、何らの催告なくして直ちに本合意を解除することができる。

一 破産、民事再生、会社更生の各手続開始、特別清算の開始、その他法的倒産手続に係る申立をし、または、された場合
二 監督官庁その他関係官公庁より営業ないし許認可等について取消、停止等の処分を受けた場合
三 相手方または対象代車の名誉または信用を著しく毀損した場合
四 本合意の法的拘束力を有する条項に違反した場合
五 その他、前各号に準ずる本合意を維持することが適切でない事由が発生した場合

第12条(準拠法・裁判管轄)

本合意書は、準拠法を日本法とし、本合意に関連する一切の紛争は○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため、本合意書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印し、各1通ずつを保持する。

【作成日・署名押印】

基本合意書を作成・締結する際のポイント

次に、M&Aの基本合意書(MOU)を作成・締結する際のポイントを解説します。

基本合意書は、今後の方針を決め、取引を円滑に進めるための重要な文書です。表現の曖昧さやミスがあると、法的なリスクを招くので、弁護士に依頼して作成することが不可欠です。

法的拘束力の有無を明らかにする

基本合意書(MOU)には、法的拘束力のある条項と、ない条項があります。基本合意書の最も重要なポイントは、どの条項が法的拘束力を持ち、どの条項が法的拘束力を有しないのか(将来の協議を前提に変更される可能性があるのか)を、明確に区別して記載することです。

明確に区別しなければ、意に反して「義務がある(ない)」と主張されるリスクがあります。

基本合意書の段階では、法的な拘束力を有しない条項の方が多いと予想されるので、冒頭や末尾で「本契約は一部条項を除き法的拘束力を持たない」旨を記した上で、拘束される条項を個別に明記する方法がよいでしょう。

なお、法的な拘束力がない条項についても、誠実に交渉すべきであり、合理的な理由なく基本合意書を一方的に撤回することは許されません。

早期に弁護士に相談しておく

基本合意書(MOU)は、最終契約に比べて軽視されがちです。しかし、文言次第では法的拘束力を持つ契約とされる可能性があり、弁護士の関与が必要といえます。

特に、次のような場面では、弁護士によるレビューは不可欠です。

  • 「既に合意した」と読める文言が含まれている場合
  • 相手が提示してきたドラフトに不利な条項がある場合
  • 法的拘束力の有無が判断できない(混在している)場合
  • 想定外の中止リスクや損害賠償リスクを回避したい場合

弁護士は、文言の調整をするだけでなく、クライアントの意向に基づいて戦略的に交渉を進めることができます。M&A取引の内容に応じたリスクを洗い出し、条項をカスタマイズできます。

例えば、M&Aのケース別に、次のような調整・交渉が考えられます。

【既に買主が決定しているなど、確度の高いM&Aの場合】

  • 買主に長期間の独占交渉権を与える。
  • 基本合意書に法的拘束力を持たせる。
  • 売買価格を決めておく。
  • デューデリジェンスで重大な問題が発見されない限り変更しない。
  • 厳しい誠実交渉義務を定める。

【買主候補の優先度が低いM&Aの場合】

  • 独占交渉権を与えない。
  • 基本合意書に法的拘束力を持たせない。
  • 入札形式による買主選定を明記する。
  • 売主側からの解除を緩やかに認める。

特に、相手方がM&Aの経験が豊富な場合、交渉力の差を埋めるためにも、初期段階から弁護士に相談しておくことが非常に重要です。

M&Aにおける弁護士の役割」の解説

上場企業における基本合意書の開示義務

上場企業の場合は、基本合意書(MOU)を締結した段階で、「金融商品取引所規則」に基づく開示が義務付けられているかどうか(適時開示義務)、検討する必要があります。

上場会社の運営に関する重要な決定であると評価される場合、「金融商品取引所規則」に基づいて「適時開示義務」の対象とされます。基本的には、買取株式数と買取額の記載があり、法的拘束力のある基本合意書は、適時開示義務を負うものと考えられます。

また、基本合意書の開示義務を負わない場合でも、インサイダー取引の観点から、開示について慎重に検討しなければなりません。

買主側では、適時開示義務を避けるために「法的拘束力を持たせない」という対策を講じることを希望し、売主の意見と相違が生じることもあります。

まとめ

今回は、M&Aにおける基本合意書(MOU)について解説しました。

M&Aの基本合意書は、単なる事前合意書ではなく、買主と売主の意向を明確にし、今後の交渉やデューデリジェンス、最終契約に進む「中間ステップ」として、重要な役割を担います。

特に、独占交渉条項やスケジュールの記載などは、法的拘束力を有し、後のM&Aの交渉や最終契約の内容にも影響を及ぼします。そのため、形式的なひな形だけで済ませるのではなく、実態に即した内容とする必要があります。

M&Aの実務では、基本合意書をはじめ、多数の契約書を締結する必要があるので、初期の段階から経験豊富な弁護士に関与させることが成功のカギとなります。

この解説のポイント
  • M&Aの基本合意書(MOU)は、最終合意に向かう「中間地点」
  • 基本合意書の条項のうち、法的拘束力の有無を明確に区別しておく
  • 基本合意書にも法的なリスクがあるので、早めに弁護士にチェックを依頼する

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