M&A(企業買収)においては、デューデリジェンス(DD)を行うことが必要となります。
デューデリジェンス(DD)とは、M&Aにおいて商品となる対象会社について、法務の他、財務、ビジネス、人事といった観点から、予期しない問題が生じないかを、M&Aを実行する前にチェックする調査のことをいいます。
デューデリジェンス(DD)をすることによって、事前に今後対処していかなければならない問題点を明らかにすることができると共に、発見した問題点をM&Aの買収価格に反映(減額)する交渉を行うこととなります。
今回は、M&Aにおけるデューデリジェンス(DD)の内容と、特に法務デューデリジェンス(DD)における弁護士の役割を、企業法務を得意とする弁護士が解説します。
目次
1. デューデリジェンスの種類
デューデリジェンス(DD)とは、買収調査のことを意味し、>M&A(企業買収)を行うにあたって、M&Aの専門家に依頼して買収対象となる会社の問題点を精査することを意味します。
デューデリジェンス(DD)は法律面だけでなくさまざまな角度から対象会社を調査するものであることから、M&Aに強い弁護士が行う法務デューデリジェンス(DD)を初め、次のような多くの種類があります。
- 法務デューデリジェンス(DD)
- 財務デューデリジェンス(DD)
- 会計デューデリジェンス(DD)
- 税務デューデリジェンス(DD)
- 人事労務デューデリジェンス(DD)
- ビジネスデューデリジェンス(DD)
- 環境デューデリジェンス(DD)
これに加え、業種・業態によっては、ITシステムのデューデリジェンス(DD)、保有不動産のデューデリジェンスなどが重要となることもあります。
会社が問題なく経営を行っているから「なんの問題もない。」と考えるのは早計です。
多くの潜在的な問題を抱えながらも表向きは好調な会社や、今は問題とはないっていないものの将来に大きなリスクを抱えている会社も多く存在します。
問題のある会社をM&Aによって買収してしまってから問題に気付いても、後からその責任を追及したり、買収価格の減額を求めたりすることには一定の制約があります。
2. デューデリジェンス(DD)の目的
デューデリジェンス(DD)の目的は、M&A(企業買収)によって思わぬ不利益を被らないようにすることです。
したがって、基本的には、買主候補の利益のために行う調査です。弁護士報酬などは買主候補の企業が支払うこととなります。
事前に、対象会社の問題点を把握し、将来のリスクを算定しておことによって、将来の問題を事前に解消したり、事前に解消することが困難である場合にはそれによって被る可能性のある損害を価格に反映したりすることが目的です。
あえて問題点を隠匿しているという悪質な対象会社もあれば、故意に隠匿していたわけではないものの、売主候補の考えとして「全く問題はない。」と考えていたというケースも少なくありません。
デューデリジェンス(DD)による調査を経ずに闇雲にM&Aを進めては、M&Aの目的が達成できない危険すらあります。
3. デューデリジェンスにおける弁護士の役割
M&Aのデューデリジェンス(DD)における弁護士の役割は、法務デューデリジェンス(DD)を主導的に進めることにあります。
また、法務デューデリジェンス(DD)だけでなく、法務面において発見した問題点を、他の専門家と共有し、税務・財務面をも総合して把握していく役割が求められます。
買主候補としては、M&Aを検討する段階にいたった場合に、弁護士、会計士などM&Aに強い専門家へ相談をし、デューデリジェンス(DD)の依頼をすることとなります。
特に、M&Aを数多く行う会社の場合には、常日頃から、「どの会社を買うべきか。」「買うに値する価値があるか。」「事後的にトラブルとなるリスクがないかどうか。」といった観点から複数の対象会社を検討していかなければならないため、M&Aを得意とする弁護士との顧問弁護士契約をお勧めしています。
4. 法務デューデリジェンス(DD)の進め方
M&Aに強い弁護士が、法務デューデリジェンス(DD)を進める順序について解説していきます。
4.1. 法務デューデリジェンス(DD)の開始
まず、デューデリジェンス(DD)の開始は、M&Aを検討する段階であり、M&Aを実行する前に行わなければ意味がありません。
したがって、秘密保持契約書(NDA)、基本合意書の締結直後から法務デューデリジェンス(DD)を開始するのが一般的です。
M&A検討段階の初期に、円滑にデューデリジェンス(DD)を進めるためにも、基本合意書には、売主候補が買主候補のデューデリジェンス(DD)を受け入れる旨の条項を入れましょう。
もしくは、基本合意書の締結を行わない簡易なM&Aでは、売主候補が買主候補に対して意向表明書を提出してデューデリジェンス(DD)を受け入れる旨の意向を表明したりします。
4.2. 資料開示の依頼
まず、デューデリジェンス(DD)を行うためには、売主候補に協力を要請する必要があります。
売却の対象となる会社を精査するわけですから、その情報を最も保有しているのは売主となります。売主に対して、資料開示の依頼をします。
M&Aのデューデリジェンス(DD)において、資料開示を請求しなければならない基本的な資料は、ノウハウとして既に決まっており、必ず請求しなければならない資料があります。
これらは、定型の書式にリストアップし、売主に直接、もしくは、仲介者などを通じて資料開示の依頼をします。
また、各M&A案件のデューデリジェンス(DD)を進めるにあたって必要な特別な資料がある場合には合わせて請求します。
この資料開示のリストアップにおいて、多すぎず、少なすぎず、過不足ない資料を請求することが、M&Aのデューデリジェンス(DD)を円滑に進める最初の関門となり、M&Aに強い弁護士の腕の見せ所となります。
デューデリジェンス(DD)が終わった後に、事後的に発見された問題点が原因となってトラブルとなり、M&Aがうまく進まないこともありますが、これは、適切な資料が十分請求出来ていて初めて責任追及をすることができます。
買主候補のリストアップした資料の要求に漏れがあれば、その結果見逃した問題点について売主に対して責任追及ができないおそれがあります。
4.3. デューデリジェンス(DD)の開始
資料開示を受けると、売主候補から送付された資料を基に、弁護士がデューデリジェンス(DD)を開始します。
まずは、資料を精査し、書面上、データ上からわかる問題点を抽出します。
インターネット、メールが普及し、現在ではオンライン上でのやり取りで、かなりの部分のデューデリジェンス(DD)が可能となりました。
次の場合には、M&Aのデューデリジェンス(DD)が、書類上のデューデリジェンス(DD)のみで終了する場合があります。
- 小規模であり、弁護士報酬(タイムチャージ)が限定されているM&A案件
- 従業員など会社内部に知られずに行いたいM&A案件
4.4. 追加資料の請求とQ&A
開示された資料に基づくデューデリジェンス(DD)の結果、追加の資料が必要となる場合には、売主候補に対して追加の資料請求を行います。
また、書類上は現れていないけれども問題がある可能性を発見した場合には、Q&Aという形で、売主候補に対して回答を求めることがあります。
ここで適切な質問を投げかけ、的確な回答をもらうことが、M&Aに強い弁護士の腕の見せ所となります。
4.5. 現地調査(現地DD)
書類上の資料によるデューデリジェンス(DD)が一定程度進むと、次は、現地の調査や経営者層へのインタビューを行います。
当然ながら、ケースによっては、現地調査や経営者層へのインタビューが適切でない場合や、弁護士の判断で行われない場合もあります。
現地調査では、M&Aの法務デューデリジェンス(DD)を担当する弁護士が直接現地に赴きます。すなわち、対象会社を訪問して調査を継続します。
特に、事前に開示することが適切でない資料や、持ち出し禁止の資料の調査がメインとなります。
書類上は全く問題点が発見されなかったものの、現地調査の結果多くの問題点が発見され、M&Aの見直しとなるケースもあります。
4.6. 経営者層へのインタビュー
経営者層、特に代表者へのインタビューが行われることが一般的です。
経営者層へのインタビューは、現地調査(現地DD)の機会に合わせて実行されることが多いでしょう。
インタビューの対象者は、代表者だけでなく、キーパーソンとなる重要人物がいる場合には、役員層などに及ぶこともあります。
各M&A案件で想定される問題によって異なりますが、インタビュー対象者として検討すべきなのは、次のような人物です。
- 代表取締役
- 人事担当役員
- 総務担当役員
- 営業担当役員
- 財務担当役員
- 経理担当役員
- 代替性のないキーパーソン
この中でも、代替性のないキーパーソンとは、必ずしも代表者や役員でなかったとしても、「この人物がいないと会社の重要なサービスが提供できない。」という人物をいいます。
M&Aの目的を達成できるかどうかはキーパーソンにかかっているというM&A案件では、デューデリジェンス(DD)の中でインタビューを求めるべき場合があります。
4.7. その他のデューデリジェンス(DD)
従業員や取引先の調査など、外部に情報が洩れるおそれのあるデューデリジェンス(DD)を行う必要がある場合には、これらを最後に行うことがあります。
というのも、従業員にM&Aが発覚すると、「会社がつぶれるのではないか。」「全員解雇になるのではないか。」という従業員の不安をあおり、残業代請求、大量離職など予想外のトラブルを誘発しかねません。
また、取引先にM&Aが発覚した結果取引停止となり、M&Aの動機となった事業がとん挫してしまうケースもあり得ます。
したがって、外部の第三者にM&Aの事実が発覚するおそれのあるデューデリジェンス(DD)を進める際には特に慎重を期す必要があります。
4.8. デューデリジェンス(DD)の終了
デューデリジェンス(DD)が終了すると、いよいよM&A実行に向けての交渉に入るわけですが、ここでデューデリジェンス(DD)の目的が生きてきます。
つまり、デューデリジェンス(DD)の結果、思わぬ問題点が発覚した場合には、これを買収価格に反映させるために売主候補と弁護士が交渉を行うということです。
リスクがわかったからといって、安心していてはいけません。デューデリジェンス(DD)で発見されたリスクの中には、ビジネス上どうしても回避できないというリスクもあり、価格に算定しなければ後々損失となるおそれのあるものもあります。
5. デューデリジェンス結果の活用
デューデリジェンスで問題の洗い出しが終わったらそれでM&Aを進めることができるわけではありません。
対象会社に全く何ら問題がないというケースは非常に稀で、ほとんどのM&A案件で、何等かの問題点がいくつも指摘されます。
これに対する対応を行わなければ、M&Aを前に進めることができません。
5.1. 修復可能な問題点の場合
デューデリジェンスで判明した対象会社の問題点が、修復可能なもの、回避可能なものの場合、M&Aのクロージング日までの間に填補することを目指します。
この場合、その作業を誰が行うのか、その際の費用負担などについて話し合いをする必要があります。
5.2. 回避できない問題点が発見された場合
デューデリジェンスの結果、回避できない問題点が発見された場合とは、すなわち次のようなケースです。
- 経営的に必然的に付随する問題点
- 当該ビジネスモデルにおいて甘受せざるを得ないリスク
- 時間的な制限があって完全にカバーできない問題点
このような場合、M&Aにおける企業価値の評価を減少させることによって、売却・買収価格に反映させて対応することとなります。
したがって、この点においても、デューデリジェンスが弁護士によって適切に行われているかどうかが直結してくるのです。
6. まとめ
以上の通り、デューデリジェンスがM&Aにおいていかに重要であるか、そして、デューデリジェンスに果たす弁護士の役割がいかに大きいかが理解いただけたかと思います。
リスクについてデューデリジェンスで弁護士に調査を依頼せず、M&Aののちに思わぬリスクが顕在化し、M&Aの実行が全くの無為に期するケースのご相談も多くあります。
少なくとも、売却額に見合った程度の弁護士の業務を依頼し、デューデリジェンスによってM&Aのリスクを軽減すべきであるといえます。