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Google(検索サイト)の検索結果を削除する方法とポイント

インターネットを便利に利用するためには、検索サイト、特にGoogleは欠かせない存在です。

その裏返しとして、企業が誹謗中傷、風評、名誉棄損などのトラブルの対策をするときもまた、Google(検索サイト)に掲載されないよう対策をすれば、多くの人の目に触れないことを意味しています。

そのため、こちらで解説した「削除請求」だけでなく、「検索結果からの削除」、「Googleインデックスからの削除」という法律相談が多くあります。

今回は、検索サイト(Google)の検索結果から、違法性のある情報発信を削除するための方法とポイントを、IT法務を得意とする弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

1. なぜGoogle検索結果を削除するのか

冒頭でも解説しましたとおり、インターネットを利用するとき、最近では、検索サイト、特にGoogleで検索をして情報を探すのが一般的な方法です。

そのため、Googleの検索結果に表示されなくなれば、ほとんどの人の目に触れなくなることから、そのサイトを削除請求によって削除を成功させたのと、同じような結果を得ることができる場合すらあります。

そこで、検索サイト(Google)の検索結果を削除する理由について、弁護士がまとめました。

1.1. 技術的な理由

インターネット上、御社に対する悪質な風評など、違法性のある情報であっても、「削除請求」ができないケースが、残念ながら一定数あります。

次のような条件がすべてそろっているサイトの場合、「削除請求」をする相手方が特定できず、削除請求では対策できない可能性があります。

  • サイトのどこを見ても、管理者、連絡先の記載がない。
  • ドメイン登録車が、代行業者であり、Whois情報でも管理者の連絡先が不明である。
  • サーバー管理会社が海外法人であり、連絡がつかない。

削除請求の相手方として考えられる、サイト管理者、ドメイン登録者、サーバー管理会社のいずれもが連絡をとれない場合、法的な削除請求が困難になります。

そこで、技術的に削除請求が不可能となってしまうことから、善後策として、「Googleの検索結果からの削除」によって対処することになります。

1.2. 金銭的な理由

誹謗中傷、風評が記載されたサイトがあまりにも多い場合や、2ちゃんねるなどの匿名掲示板で、複数のレスが存在する場合、弁護士費用が高額となるおそれがあります。

あまりに投稿数、書込み数が多く、弁護士費用(着手金)が高額となる場合に、個別サイトの削除ではなく、「Googleの検索結果からの削除」によって対処する場合があります。

 注意! 

ただし、原則としては、個別サイトの削除が可能な場合にはそちらの削除請求を優先すべきであって、便宜的に検索結果からの削除を選択することには、批判的な考え方もあります。

「費用がかかるのが勿体ない。」という理由での、検索結果だけの削除請求を依頼する際には、慎重な検討が必要となります。

2. 検索サイト(Google)への削除請求の方法

検索サイト(Google)への削除請求のメリットをご理解いただいたところで、次に、実際にGoogleに対して削除請求をする際の、具体的な方法について、弁護士が解説します。

なお、現在、Googleと同様に有名な検索サイトであるYahoo!もまた、Googleの検索エンジンを利用していることから、Googleの検索結果を削除すれば、Yahoo!からも削除されるようです。

2.1. 【重要】フォームによる削除(任意の削除請求)

ウェブフォームを利用してGoogleに検索結果の削除請求をする場合には、まず、こちらのURL(https://support.google.com/legal/answer/3110420?hl=ja)にアクセスし、以下の手順にしたがってお進めください。

おおむね、検索結果の削除請求を受理してもらったときに受付確認のメールが届き、そこから半月から1か月程度で、削除の可否についてのメールが届くのが一般的です。

2.1.1. ウェブフォームにアクセス

Googleの「法的な削除リクエスト」についてのページにアクセスします。

この画面の下部にある、「法的リクエストを送信する。」を選択し、その中の「ツール」をクリックします。

2.1.2. 削除したいウェブサービスを選択する

次の画面に移り、「Googleからコンテンツを削除する」という画面になります。

今回は、Googleの検索結果に対する削除請求をしますので、上から3番目にある「ウェブ検索」を選択します。

2.1.3. 削除理由を選択する

ウェブ検索についての削除請求を選択すると、次に、削除理由を選択する画面に移ります。

今回解説している、誹謗中傷、風評などの被害について、検索結果から削除したいときは、一番下の「上記以外の法的な問題が発生している。」を選択します。

そして、更に展開した画面において、「Google 検索結果に名誉毀損にあたるコンテンツを見つけた。」を選択します。

2.1.4 フォームを選択して送信する

最後に、フォームを選択する画面に移行しますので、「その他の法的な問題を報告できるフォームをご利用ください。」をクリックし、フォームに移行します。

あとは、フォームに従って、必要な情報を記載して送信します。

フォームへの記載の注意点は、削除仮処分や削除訴訟で裁判所に提出する書面と同様、「どのような権利が、どのような意味で侵害されているのか。」を、法的に、説得的に記載します。

 重要 

フォームを記載するにあたって、削除を認めてもらえるかどうかは、「権利侵害があるかどうか。」の判断によって変わってきます。

そのため、フォームの注意にも記載されているとおり、どのような権利が「法的に」侵害されているかを、法律の条文などを引用しながら、説得的に記載する必要があります。

2.2. 削除仮処分

検索結果の削除が、ウェブフォームによる交渉では成功しなかった場合には、仮処分によって削除請求を行うことになります。

削除仮処分を行うとき、Googleの場合には、相手方は外国法人となることから、送達に長期間かかることが予想されます。

したがって、日本法人を相手とする仮処分よりは、期間を見ておかなければなりません。

また、Googleは、検索結果の削除にあまり協力的ではないことから、一旦削除仮処分の命令がでたとしても、保全異議、保全広告、起訴命令申立といった手続きを行う可能性もあり、長期化が予想されます。

2.3. 削除訴訟

削除仮処分によって、認容決定を勝ち取ったとしても、仮処分はあくまでも「仮」に過ぎません。

ネットトラブルを原因とする仮処分の場合、仮処分が出た段階で、プロバイダ側がこれに従い、完全に目的が実現できることも少なくありません。

しかし、さきほど解説したように、Google側が「起訴命令申立」をしてきた場合には、削除を確定的なものにするためには、削除訴訟の提起が必要となります。

3. その他の検索結果削除の方法

以上の方法によっても、検索結果の削除が困難なケースや、手間が多くかかってしまうケースでは、その他の方法も考えていくべきです。

例えば、掲示板の管理者やサーバー会社などに削除仮処分を行い、仮処分決定を得た後で、Googleの検索結果からも削除するよう交渉する方法があります。

仮処分決定を得られたとしても削除の強制が難しいような、海外法人を相手とした場合などに、Googleの検索結果から削除をしてもらえば、「他人の目に触れづらい」という同等の効果が期待できます。

4. まとめ

今回は、誹謗中傷、風評などのトラブルの被害にあったとき、問題ある投稿が人の目に触れないよう、検索エンジン(Google)の検索結果から削除してもらう方法について、弁護士が解説しました。

検索エンジンが発達し、インターネット上で情報を探すときには、Googleを使う人がほとんどですから、検索結果削除に成功すれば、大きな効果が期待できます。

インターネット上の悪質な投稿にお悩みの経営者の方は、IT法務を得意とする弁護士に、お早目に法律相談ください。

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