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コンサルティング契約書とは?ひな形と、作成時の注意点について解説

コンサルティング契約は、受託者(コンサルタント)が、委託者(クライアント)に、専門的な知識経験、ノウハウといった情報を提供し、指導、助言、アドバイスすることを内容とする契約です。コンサルティング契約を書面化したのが「コンサルティング契約書」です。

コンサルティングで提供される専門知識やノウハウは多種多様で、税務や法務、人事労務、資金調達、経営など、BtoBで提供されるサービスの多くがコンサルティング契約の側面を有します。特定の案件のスポットの場合もあれば、継続的アドバイスを前提とする場合もあります

コンサルティング契約書の記載が、個別のケースに従った適切な内容となっているか、慎重に注意すべきです。というのも、他の契約類型と異なり「目に見えないサービス」を対象とするので、「内容と実態が異なる」という紛争の生じやすい類型だからです。

今回は、コンサルティング契約のトラブルを未然に防ぐために作成すべき、コンサルティング契約書のポイントについて、ひな形と共に、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • コンサルティング契約書では、業務範囲を明確に定めて紛争防止に努める
  • コンサルティング契約書の条項は、コンサルタントとクライアントの利害調整
  • 契約書に、報酬の条件や責任の範囲を明確に定めることが重要

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コンサルティング契約書とは

コンサルティング契約書とは、受託者(コンサルタント)が、委託者(クライアント)に対し、専門的な知識や経験、ノウハウなどを提供するコンサルティングサービスの際に作成、締結される契約書です。コンサルティングとは、わかりやすくいえば「相談する」という意味です。

BtoBのビジネスでは、企業の抱える問題をアドバイスによって解決することを内容とするコンサルティング契約が多く締結されています。コンサルティングを依頼することで、自社にない幅広い知見を経営に活かしたり、第三者の異なった考え方を取り入れたりすることができます。

コンサルティング契約の法的な性質

コンサルティング契約には、委任契約(準委任契約)と請負契約とがあります。

一言で「コンサルティング」といっても内容は多岐にわたり、法的性質も異なります。その性質ごとに、契約書を作成する際の法律上のポイントを理解してください。

委任契約(準委任契約)となるコンサルティング契約

第一に、委任契約(準委任契約)の性質を有するコンサルティング契約です。

コンサルティング契約で、「コンサルタントがクライアントに対し、知識や技能を提供する契約」と解釈できる場合、その法的な性質は委任契約(準委任契約)です。委任契約は、民法の典型契約のうち業務を委託する契約のことで、「人が行為することを頼む契約」を意味します(事実行為を委任する契約を「準委任契約」と呼びます)。

より一般的には「業務委託契約」と呼ぶこともあります。

コンサルティング契約の多くは、クライアント企業の課題を、コンサルタントの専門的なアドバイスによって解決しようとします。その際に「解決に要する知識やノウハウの提供」という事実行為を委任する点で、コンサルティング契約は準委任契約の性質を持ちます。

請負契約となるコンサルティング契約

第二に、請負契約の性質を有するコンサルティング契約です。

コンサルティング契約には、請負契約の性質を有すると解釈できるケースもあります。請負契約とは、民法の典型契約の中で、仕事の完成を目的とした契約類型です。委任が「業務の遂行」を目的とするのに対し、請負は「仕事の完成」を目的とする点に違いがあります。

コンサルティング契約における業務が、知識提供にとどまらず、技能や労力を提供して一定の成果を上げたり、成果物を納品したりといった内容なら、請負契約の性質を有します。請負契約となるコンサルティング契約は成果物の納品を伴い、仕事が完成して初めて報酬を請求できます。そのため、契約不適合責任や、成果物の権利(著作権・特許権といった知的財産権など)についてコンサルティング契約書に明記し、トラブルを予防する必要があります。

コンサルティング契約書のひな形

次に、コンサルティング契約書のひな形を紹介します。

コンサルティング契約書

第1条(契約の目的)
本契約は、株式会社XXX(以下「クライアント」という。)と、株式会社YYY(以下「コンサルタント」という。)の間で締結される、コンサルタントのクライアントに対するコンサルティング業務の委託に関して定める契約書(以下「本契約書」という。)である。

第2条(業務の内容と範囲)
クライアントはコンサルタントに対し、以下に定めるコンサルティング業務(以下「本件コンサルティング業務」という。)の提供を委託し、コンサルタントはこれを受託した。
(1) クライアントの経営課題の解決に関するコンサルティング業務
(2) その他、これに付随する一切の業務

第3条(業務の期限)
1. コンサルタントはクライアントに対し、本件コンサルティング業務について以下の期限までに行う。
(1) 業務Aにつき、20XX年XX月XX日限り
(2) 業務Bにつき 20XX年XX月XX日限り
(2) 業務Cにつき 20XX年XX月XX日限り
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合はコンサルタントとクライアントが協議の上、期限の変更を行うことがある。
(1) クライアントの都合により、前項の期限までに業務を遂行することが困難であることが明らかとなったとき
(2) 本件コンサルティング業務の内容に追加、変更があったとき
(3) 天災地変、その他不可抗力によりコンサルタントの業務遂行が困難となったとき

第4条(業務の報告)
1. コンサルタントはクライアントに対し、本件コンサルティング業務の報告を、毎月末限り、報告書の提出によって行うものとする。
2. 前項の定めにかかわらず、クライアントが報告を求めた場合は、コンサルタントはクライアントに対し、遅滞なく報告を行うものとする。

第5条(業務の報酬)
1. クライアントはコンサルタントに対し、月額XX万円を、当月分を翌月末日限り、コンサルタントの指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う(振込手数料はクライアント負担とする)。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、コンサルタントは再見積もりを行い、報酬の変更を請求できる。
(1) コンサルティングを内容とする電話が、月XX回を超えたとき
(2) クライアントの都合により、前項の期限までに業務を遂行することが困難であることが明らかとなったとき

第6条(費用負担)
本件コンサルティング業務を遂行する際に要する交通費、会議費、飲食費などの経費は、原則としてコンサルタントの負担とする。ただし、クライアントの依頼によってXXXX円以上の費用負担が生じるときは、両当事者間で協議し、都度経費の負担者及び支払い方法を定める。

第7条(貸与品)
1. クライアントはコンサルタントに対し、その求めに応じて本件コンサルティング業務の遂行に必要となる自社の資料、情報などを無償で貸与する。
2. コンサルタントは、本件コンサルティング業務の終了時、前項で貸与された物品を、クライアントの指示にしたがってただちに廃棄もしくは返還する。

第8条(知的財産権の帰属)
1. コンサルティング業務の遂行において作成された著作物の著作権(著作権法27条、28条の権利を含む)、発明その他の知的財産権は、すべてクライアントに帰属するものとする。
2. コンサルタントは、前項の著作物について著作者人格権を行使しない。

第9条(成果物の利用)
クライアントは、本件コンサルティング業務の成果物について、自身の業務に活用する以外の目的に使用してはならず、コンサルタントの事前の書面による承諾を得ずに公表してはならない。

第10条(秘密保持義務)
コンサルタントは、クライアントの秘密情報を適切に管理し、本契約の遂行以外の目的のために使用してはならず、正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。

第11条(責任制限)
本件業務の遂行があくまでもノウハウの提供であって、いかなる結果をも確定的に保証するものではない。

第12条(競業避止義務)
コンサルタントは、本件コンサルティング契約の期間中は、クライアントと同一ないし類似の業種を営む事業者(ただし、東京23区内に本店の所在する法人ないし個人事業主に限る。)に対し、本件コンサルティング業務と同一ないし類似のコンサルティング業務を提供してはならない

第13条(再委託)
コンサルタントは、その責任において、本件コンサルティング業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。この場合、コンサルタントは、再受託者の行為について、一切の責任を負う。

第14条(権利義務の譲渡禁止)
本契約の当事者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく一切の権利義務を、第三者に譲渡してはならない。

第15条(契約の期間)
1. 本契約の期間は、契約締結日からX年間とする。
2. 前項の期間の満了のXか月前までに、本契約の当事者のいずれからも解約の意思表示のない場合、本契約は同内容で更にX年間更新され、その後も同様とする。

第16条(契約の解除)
本契約の当事者は、相手方が次の各号の一にあてはまる事情のあるとき、本契約を解除することができる。
(1) 本契約の条項に違反し、XX日前に催告しても、違反が是正されないとき
(2) 支払停止に陥り、又は、仮差押えを受け、もしくは、破産・民事再生・会社整理・会社更生の手続きを開始したとき
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 手形交換所にて取引停止処分を受けたとき

第17条(損害賠償)
本契約の当事者が、相手方当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償する。

【作成日付・署名押印】

以上のテンプレートはあくまで、一般的なコンサルティング契約を想定したものなので、個別のケースに応じた修正を要します。次章をもとに、契約書のリーガルチェック、修正など、契約交渉の際に各自の立場に応じて検討してください。

コンサルティング契約書の条項の書き方

次に、コンサルティング契約書に盛り込むべき条項について解説します。

以下では各条項ごとに、前章のひな形の書式に従って、その他の記載例なども示しながら注意点を説明していきます。

契約書の題名

契約書の題名は「コンサルティング契約書」と記載するほか、「コンサルティング業務委託契約書」「コンサルティング業務基本契約書」など、契約内容をより具体的に表した記載もあります。

もっとも、契約書の題名そのものが、契約の法的性質を決めるわけではありません。

「法的性質が委任契約か請負契約か」「コンサルタントの責任範囲はどこまでか」といった重要な争点は、契約書の題名ではなく、契約条項の具体的な内容に基づいて判断されます。

契約の目的

コンサルティング契約における目的条項とは、その契約がどのような内容・趣旨を持つかを示す「概要」の役割を果たし、契約全体の解釈指針にもなる重要な部分です。ただし、目的条項自体に、直接的な法的効力はありません。

この条項には、契約当事者が明記し、どちらがクライアント(委託者)、どちらがコンサルタント(受託者)かを特定します。実務上、コンサルタント側が契約書案を作成する場合、クライアントの会社名を先に表記するのが通例です。

コンサルティング業務の内容と範囲

次に、コンサルティング業務の内容と範囲を定めます。この条項には、契約書に書かれたコンサルティングの内容がどのようなものかを記載します。

コンサルティング契約は目に見えないサービスの提供を内容とするので、契約書にサービス内容と範囲を明記する必要があります。業務の範囲が曖昧だと、報酬に含まれる業務と追加料金となる業務の区別がつかず、トラブルの原因となります。

例えば、クライアント側は広範な業務を一括で依頼できるよう、「その他これに付随する一切の業務」などの包括的な文言を盛り込むのに対し、コンサルタント側は、過度な負担を避けるため、業務範囲を限定するよう求める必要があります。

コンサルティング業務の範囲を限定する際の工夫として、次の方法があります。

  • 定量的な指標を設定する
    「訪問は月1回まで」「売上◯%アップ目標」など。
  • 業務の種類を明示する
    「財務・税務に限る」「連絡手段はメール・チャットに限定」など。
  • 時間制限を付す
    「業務は月◯時間まで」「営業時間内の対応に限る」など。
  • 別料金となる業務を特記する
    「◯◯に関する業務は別途協議の上で契約」など。

コンサルティング業務の期限

次に、コンサルティング業務の期限について定めます。

委託した業務に期限が存在する場合、契約書に定めなければ目的を果たせません。スポット的に実施されるコンサルティング業務では、業務ごとに期限を設定するのが通例です。契約書の中には、プロセスごとの中間的な期限を定める例もあります。特に、成果物の提出が予定される場合、期限の厳格な管理が重要です。

当初の予定通りに進行するとは限らないので、必要に応じて期限を変更できる旨も定めておくと柔軟な対応が可能です。

業務報告に関する取り決め

コンサルティング業務は、コンサルタントの専門的な知見に基づいて遂行されるので、幅広い裁量があるケースが多いです。その分、進捗状況の把握は困難になりがちです。この弊害を防ぐため、コンサルティング契約書に業務報告に関する条項を設け、報告の頻度や方法を明示します。

報告は「毎月1回」「定例報告会を行う」など定期的なもののほか、「クライアントが求めた場合には遅滞なく報告する」といった定め方もあります。口頭報告で足りるのか、書面提出が必要なのか(必要な場合はその期限)も規定しましょう。

コンサルティング業務の報酬(報酬額・支払方法・支払期限)

次に、コンサルティング業務の報酬について定めます。

報酬条項では、報酬額、支払い方法、支払期限を必ず定めます。BtoBの契約の場合、金融機関への振込送金とし、振込手数料はクライアント負担とするのが通例です。コンサルティング契約の報酬の支払い方法は、次のような種類があります。

タイムチャージ方式

タイムチャージ方式は「コンサルティングサービスを提供する時間×単価」で報酬を算出する方法です。そのため、どの時間が「サービスを提供する時間」と解釈されるか、定義を明記する必要があります。特に、出張や異動を伴う場合「移動時間がサービス提供時間に含まれるか」が争点となります。

夜間や土日祝など、対応する時間帯によって単価が異なるなら、その旨もコンサルティング契約書に定めておきます。

文例(タイムチャージ方式)

クライアントはコンサルタントに対し、次の単価にサービス提供時間を乗じた金額を、当月分を翌月末日限り、コンサルタントの指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う(振込手数料はクライアント負担)。
なお、サービス提供時間とは、本件コンサルティング業務の遂行にかかった時間をいうものとし、両当事者が合意する場合を除いて移動時間を含まない。
(1) 平日業務時間内:X万円/時間
(2) 平日業務時間外:X万円/時間
(3) 休日対応を要する場合:X万円/時間

定額方式

定額方式は、コンサルティング契約を締結した期間に応じて、固定の報酬を支払う方法です。例えば、月額定額の顧問料を支払う「顧問契約」が典型例です。

定額方式は、「業務量が増えても報酬が増えない」という危険があるので、他の報酬体系にもまして業務範囲の定め方が重要であり、コンサルタント側で業務の回数や時間に制限を付けることが多いです。

文例(定額方式)

1. クライアントはコンサルタントに対し、月額XX万円を、当月分を翌月末日限り、コンサルタントの指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う(振込手数料はクライアント負担)。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、コンサルタントは再見積もりを行い、報酬の変更を請求できる。
(1) コンサルティングを内容とする電話が、月XX回を超えたとき
(2) クライアントの都合により、前項の期限までに業務を遂行することが困難であることが明らかとなったとき

プロジェクト方式

プロジェクト方式は、特定のプロジェクトの開始から終了までコンサルティングを行う際に、総額報酬を決定する方法で、スポットのコンサルティング契約に適しています。トラブルを避けるには、契約書でプロジェクトの内容や期間の目安を詳細に明記すべきです。

この方式では、プロジェクトの総費用に一定の割合をかけた金額を、コンサルタントの報酬額と決めるケースもあります。いわゆる「レベニューシェア」に近い考え方であり、報酬のうち一定割合を成功報酬制とする場合、コンサルティングによるプロジェクトの成功・不成功の基準も明らかにしておかなければなりません。

文例(プロジェクト方式)

1. クライアントはコンサルタントに対し、本件コンサルティング業務の内容であるプロジェクトの遂行にあたり、同プロジェクトの総費用のXX%を報酬として支払う。
2. クライアントはコンサルタントに対し、前項の報酬のうちXX%を20XX年XX月XX日限り、コンサルタントの指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う(振込手数料はクライアントの負担とする)。本項の報酬は、コンサルティング業務の結果にかかわらず返金されない。
3. クライアントはコンサルタントに対し、第1項の報酬の残額を、XXプロジェクトの終了時に支払う。支払方法は、前項と同様とする。

コンサルティング業務にかかる費用負担

コンサルティング業務にかかる費用負担に関する条項では、交通費、宿泊費、通信費などの実費を、コンサルタント(受託者)とクライアント(委託者)のどちらが負担するかを明記します。特に、クライアント負担の場合、範囲や上限額を明記し、過剰な請求を防ぐ配慮が求められます。

例えば、次のような定め方があります。

  • 一定額以上の支出はクライアントの承諾を条件とする
    「月◯万円を超える実費は事前承諾を要する」など。
  • 費用の種類によって負担者を区別する
    「交通費、郵送費はクライアント負担、その他の実費はコンサルタント負担」など。

貸与品や資料の扱い

貸与品がある場合には、その扱いも定めておきます。具体的には、有償か無償か、コンサルティング契約時の貸与品の扱い(返還または破棄などの処分)を定めます。

コンサルティング業務をスムーズに進めるために、クライアントから一定の情報を提供すべき場面は多いです。情報だけでなく、会社概要、パンフレットなどの資料提供を受けることもあります。コンサルタントがクライアント先に常駐して業務を進める場合は、事務所の鍵・セキュリティカードなどの貸与を受けるケースもあります。

知的財産権の帰属

成果物に含まれる知的財産の帰属先は、契約書に明記する必要があります。

コンサルタンティング契約では、コンサルタントの知識、ノウハウといった無形のアドバイス自体に価値があるので、知的財産権で保護する必要があるからです。

報告書など、コンサルティング業務の遂行に当然付随する成果物について、著作権をクライアントに帰属させる例が多いです。

なお、「著作権法27条及び28条の権利を含む」と明記しなければ、この2つの権利(翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用に関する権利)は移転しません。また、著作者人格権は譲渡できないため、「著作者人格権を行使しない」との規定を設けるのが一般的です。

成果物の利用

成果物にはコンサルタントのノウハウが含まれるため、クライアントが本来の目的以外に使用することを禁止する旨を定めておきます。したがって、クライアントといえど、業務に活用する以外の目的で成果物を利用してはなりません。また、成果物の公表にはコンサルタントの事前承諾を必要とする条項を設けることが多いです。

秘密保持義務・個人情報

契約締結後、コンサルタントには様々な機密情報や個人情報が開示されます。

顧客情報や売上、ノウハウ、製品の製造方法など、重要な企業秘密を保護するために、コンサルティング契約書には秘密保持義務に関する条項を定めます。重要な案件では、秘密保持契約(NDA)を別途締結するケースもあります。

コンサルタントの責任制限

コンサルティングが委任契約の性質を持つとき、結果に対する責任は負わないのが基本です。

しかし、契約締結前の期待が高すぎると、期待通りに進まなかった場合にクライアントとトラブルが生じるおそれがあります。このような事態を避けるため、「本契約は成果を保証するものではない」旨の注意書きを明記するのが望ましいです。

例外的に保証を伴うコンサルティング契約の場合、保証内容(例:返金保証、目標達成率、成功報酬など)を明確に定めておきましょう。

競業避止義務

次に、競業避止義務の条項を定めることも検討してください。この条項は、クライアントとコンサルタントの次のような要望を調整する必要があります。

【クライアント側】

  • 競争相手である同業者にアドバイスしてほしくない。
  • 「1業種1社」としてほしい。
  • クライアントの情報や得られた知見を、競合他社に漏洩してほしくない。

【コンサルタント側】

  • 専門性を高めるために複数の同業者のコンサルティングをしたい。

この双方の利益を踏まえて、期間や地域を限定するといった工夫をするケースもあります。例えば「少なくともコンサルティング期間中は、同一商圏内の同業者のコンサルティングは行わない」旨の条項を設ける例があります。

再委託

コンサルタントが、第三者に業務を再委託できるかについてもルールを定めます。

コンサルタント側では、専門領域以外の業務を第三者に外注すべき場面があり、専門家として必要と判断する際は再委託できると定めるケースがあります(その場合、コンサルタントは再委託者の行為について責任を負うと定めることが多いです)。

文例(コンサルタントに裁量のある例)

コンサルタントは、その責任において、本件コンサルティング業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。この場合、コンサルタントは、再受託者の行為について、一切の責任を負う。

一方で、信頼関係に基づくコンサルティング契約で、クライアントが「全てコンサルタント自身で行ってほしい」と要望して再委託を禁止するケース、原則禁止としながら再委託する際は事前承諾を要する折衷案などがあります(この場合、「承諾の有無」が争いにならないよう、書面による承諾を要すると定めるのが通例です)。 

文例(再委託禁止と例外を定める例)

本件コンサルティング業務の再委託は禁止とする。ただし、コンサルタントは、クライアントの事前の書面による承諾がある場合には、本件コンサルティング業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。この場合、コンサルタントは、再受託者の行為について、一切の責任を負う。

権利義務の譲渡禁止

コンサルティング契約は、当事者であるコンサルタントの能力や、双方の信頼関係に基づくものなので、契約上の権利義務について、第三者への譲渡を禁止する条項を設けることが多いです。

コンサルティング契約の期間

コンサルティング契約は、一定期間の継続的な契約とするのが通例です。この場合、契約期間を明確に定めると共に、自動更新の有無や条件についても検討しておきましょう。

コンサルティング契約の解除

契約違反があった場合の解除についても定めましょう。債務不履行や支払不能、破産といった事由が生じた際には、契約を解除できる旨を明記します。

損害賠償

債務不履行や不法行為によって損害を与えた場合、賠償請求が問題となります。

損害賠償請求は、契約書に定めなくても民法の定めによって行えますが、コンサルティング契約書にも確認的に定めておくケースが多いです。

コンサルタント側では、クライアントの事業規模が大きいほど高額の責任を負うリスクがあります。一方、アドバイスのみで、結果に対する責任を負わないことも多く、トラブルを未然に防ぐために「損害賠償は直接損害に限る」「賠償額の上限は報酬額まで」などと制限する例があります。

損害賠償条項」の解説

反社会的勢力の排除

当事者のいずれもが反社会的勢力ではないことを表明し、該当する場合には契約を即時解除できる旨を定める暴力団排除条項(暴排条項)を設けることが必要です。

協議条項・合意管轄

最後に、紛争解決に関する条項を定めます。

コンサルティング契約に明記されていない事項や、契約内容の解釈に争いが生じた場合に、まずは当事者間で円満に協議することを定める「協議条項」、万が一訴訟になった場合にどの裁判所で争うかのルールを定める「専属的合意管轄裁判所」の条項を定めます。

コンサルティング契約書を作成するときの注意点

最後に、コンサルティング契約書を作成するときに注意すべきポイントを解説します。

コンサルティング契約書を作成する際、契約当事者は内容をしっかりと確認・検討し、リーガルチェックを行いましょう。条項案を作成する側はもちろん、提案された側でも、「自社にとって不利益な内容になっていないか」を精査してください。

コンサルティング契約を締結する意義とメリットを理解する

法律上、「契約」は口頭でも成立するので、契約書は必須ではありません。

しかし、契約書を作成することでトラブルを未然に防ぐことができます。コンサルティング業務はサービスが目に見えにくく、業務の進捗や内容が抽象的になりがちなので、契約書がないと当事者間の認識が食い違い、紛争が生じやすくなっています。

コンサルティング契約を検討する際は、そのサービスが自社にとって本当に必要か、費用対効果に見合うかを冷静に判断することが重要です。

  • 自社に不足している専門知識や経験を補える。
  • 社内リソースの不足を外部人材でカバーできる。
  • 第三者の視点による客観的なアドバイスを受けられる。
  • 実績・ノウハウを有するコンサルタントの知見を活用できる。

これらの効果が期待でき、報酬に見合う価値があると判断できる場合は、コンサルティング契約を締結する意義が十分にあります。

書式・ひな形は個別事情に応じて修正が必要

コンサルティング契約書は、書式やひな形が多く出回っていますが、そのまま利用するのは非常に危険です。契約書のひな形は、特定の立場(多くはコンサルタント側)に有利な内容になっていることが多く、自社の立場に照らして適切かどうかを精査する必要があるからです。

予想外の不利益を避けるため、特に注意すべき点は次の通りです。

  • 契約内容が実態に即しているか(業務範囲・報酬・責任など)。
  • 自社にとって不利な条件が含まれていないか。
  • 実費や追加業務の取扱いが明確か。

これらの点を慎重に検討するには、契約書を作成・締結する前に、可能な限り弁護士によるリーガルチェックを受けるのが望ましいです。

ベンチャー企業向けの顧問弁護士サービス」の解説

コンサルティング契約に印紙は不要

コンサルティング契約書を作成する際は、印紙を貼る必要はありません。

契約書の中には、作成時に印紙税が課される「課税文書」に該当するものがありますが、コンサルティング契約書については、原則として印紙が不要となります。これは、コンサルティング契約の多くが「委任契約」に該当し、印紙税法上の課税文書に含まれないからです。

ただし、以下の場合には注意が必要です。

  • 契約内容が「請負契約」としての性質を強く持つ場合
  • 成果物の納品や、その完成を目的とする契約内容である場合

このようなケースでは、契約書が印紙税の課税対象となる可能性があります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、コンサルティング契約書について解説しました。

コンサルティング契約書には一定のひな形があるものの、コンサルティングの内容や性質によって注意点も異なり、ケースに応じた追記・修正が必要です。

コンサルティングは、知識提供が主なので元手が要らず、起業直後の個人事業主やスタートアップ、ベンチャーでも、まずはコンサルティング契約書を締結する機会がよくあります。しかし、ビジネスの初期段階に登場する契約書だからこそ慎重な配慮が必要です。特に「目に見えないサービスを提供する」という性質からして、成果の決め方や対価の支払方法、責任の所在などについてトラブルの火種が多く潜んでいます。

将来の紛争リスクを予防し、安心してコンサルティング契約書を締結するために、契約書を用意するコンサルタント側はもちろん、提案を受けるクライアント側でも、コンサルティング契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼するのが有益です。

この解説のポイント
  • コンサルティング契約書では、業務範囲を明確に定めて紛争防止に努める
  • コンサルティング契約書の条項は、コンサルタントとクライアントの利害調整
  • 契約書に、報酬の条件や責任の範囲を明確に定めることが重要

\お気軽に問い合わせください/

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