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「早朝出勤」で残業代請求されないため、違法な早朝出勤に注意!

政府主導の「働き方改革」では、ワーク・ライフ・バランスをはかるために、残業を減らす取組みが推奨されています。違法な長時間労働を是正するための取り組みとして、増えているのが「早朝出勤」です。

列車遅延による遅刻の回避、語学学習などの「朝活」のため、自主的に早朝出勤するケースはこれまでもありましたが、深夜残業を減らすための会社側(使用者側)の取り組みとして、「早朝出勤」をうながすケースも増えています。

しかし、「深夜残業でなければ問題ない。」と考えるのは大きな間違いです。会社がなにげなく早めの出勤を促していたことが、会社に思わぬダメージをもたらすケースもあるからです。

今回は、「早朝出勤」の注意点について、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士が解説します。

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1. 「早朝出勤」とは?

まず、「早朝出勤」といっても、どれくらい早くに出勤させることが問題となるのでしょうか。

原則として、会社が労働者に対して、労働することを命令できるのは、「所定労働時間」、すなわち、「始業時刻」から「終業時刻」の間であり、これよりも前に出社することを命令する場合、「早朝出勤」といってよいでしょう。

「始業時刻」は、就業規則や雇用契約書によって決まりますが、これらの基本的な書類が整っていない会社経営者の方は、人事労務を得意とする弁護士にご相談ください。

1.1. 定時前に出勤すること

「早朝出勤」とは、会社が定めている就業時間よりも「前」に出勤することをいいます。

会社が定めた就業時間を「所定労働時間」といいますが、「1日8時間、1週40時間」を越えて労働者に労働を命じる場合には、それが就業時間より前であっても後であっても、「残業代」を支払わなければなりません。

しかし、多くの会社では、「早朝出勤」は、「労働時間」として計算されておらず、その結果、「早朝出勤」に対する給料や、残業代は支払われていないことが少なくありません。

1.2. 「早朝出勤」をうながす理由

会社側(使用者側)が、労働者に対して「早朝出勤」をうながす目的としては、次のようなものがあります。

 「早朝出勤」の目的 
  • 新人に仕事の勉強をさせるために、定時より早く出勤させるため
  • 就業時間ぴったりに業務が開始できるように準備させるため
  • 深夜残業を減らすため

いずれの目的も、会社経営者にとっては非常に重要であることから、「早朝出勤」を命令することが、会社にとってメリットがあることは十分ご理解いただけることでしょう。

しかし、次に解説するとおり、「早朝出勤」が残業にあたる場合に、残業代を未払いのまま放置しておくと、後日、労働審判や裁判で、思わぬ残業代請求を受けるおそれがあります。

2. 「早朝出勤」も残業にあたる!

以上のとおり、会社側(使用者側)にとってメリットばかりのようにみえる「早朝出勤」の命令ですが、大きなデメリットがあることを忘れてはいけません。それが、「残業代」の問題です。

どのような時間が「労働時間」にあたるのか、について、労働法の正しい知識をもとに判断しなければ、残業代を支払わないまま「早朝出勤」により「サービス残業」をさせる「ブラック企業」といわれても仕方ありません。

「早朝出勤」が残業にあたるかどうかを判断するため、「労働時間」、「残業」についての、労働法、裁判例の知識を理解しておきましょう。

2.1. 「法定労働時間」と残業

労働基準法では、「1日8時間、1週間で40時間」という「法定労働時間」を越えて労働をさせてはならないと定められています。

この時間制限を超える労働は「時間外労働」になり、残業代が発生します。

残業代は、通常の賃金を25%割り増した額で計算されます。これに加えて、22時以降は時給の25%の額で深夜手当が加算されます。

「早朝出勤」をした時間が労働時間にあたる場合には、(その分深夜残業が減れば)深夜労働とはならないものの、「法定労働時間」を越えて残業となるおそれが十分にあります。

2.2. 「早朝出勤」も労働時間になる

会社内のルールで、終業時間前の「早朝出勤」が労働時間にはあたらないと定めていたとしても、労働法の裁判例におけるルールにしたがって、「労働時間」として計算しなければならない場合があります。

労働法では、「労働時間」は、次のように考えられています。

 重要 
  • 労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間

そして、「早朝出勤」をしている労働者が、会社(使用者)の「指揮命令下」に置かれているかどうかは、次の2つの要素を主に判断されます。

  • 「早朝出勤」中に行っていることが、「業務」に含まれるか。
  • 「早朝出勤」することが、会社(使用者)の指示であるか。

2.3. 「業務」となる「早朝出勤」とは?

「早朝出勤」をして労働者が行っていることが、会社の「業務」である場合には、「早朝出勤」をした時間は、「労働時間」に算入されます。

「業務」には、実作業だけでなく、着替えの時間や始業前の朝礼時間などが広く含まれます。仕事の勉強のため、新入社員に早く出勤させる場合も「業務」に当たります。

また、「早朝出勤」しないことが人事評価において不利益につながる、という暗黙のルールがある場合には、会社がいくら「自主的な早朝出勤である。」と主張しても認められないおそれがあります。

2.4. 「指示」による「早朝出勤」とは?

会社の指示によって「早朝出勤」をしている場合には、その「早朝出勤」は、労働時間としてカウントされ、「1日8時間、1週40時間」以上の労働時間となる場合には、残業代を支払わなければなりません。

この「会社の指示」に、明示的に、「早朝出勤するように。」と指示、命令していた場合を含むのは当然ですが、それだけではありません。

「早朝出勤」を止めるよう命じるなどせず、放置し続けた場合には、「暗黙の了解」として、指示していた場合と同様に扱われます。

したがって、会社が全く求めず、促しもしないにもかかわらず、労働者が自己啓発のために「早朝出勤」していた、という場合でもない限り、「労働時間」に算入されると考えるべきです。

 注意! 

なお、「会社の指示」について、黙示の指示、命令も含まれ、かなり広い範囲が残業に含まれると考えられることから、残業代を支払わないのであれば、原則として「早朝出勤」は禁止すべきです。

3. 「早朝出勤」を放置するリスク

ここまでお読みいただければ、「早朝出勤」が、労働時間にあたる場合というのが、非常に広範囲であるということをご理解いただけたことでしょう。

「早朝出勤」も労働時間であるということは、通常の労働時間の場合と同様、会社には、労働者を管理し、監督する義務があり、その反対に、責任も生じるということを意味しています。

「早朝出勤」は、残業代を適切に支払った上で、会社の管理のもとに行うべきです。労働者が行う「早朝出勤」を放置しておくことは、会社にとって、次のように大きなリスクがあります。

3.1. 残業代請求のリスク

上記に解説しましたように、「早朝出勤」の場合も、1日の労働時間が8時間を超えれば、時間外労働分の残業代が発生することは、通常の「残業時間」と変わりありません。

つまり、「残業」とは、会社の定める就業時間の前であっても、後であっても、「残業代を支払わなければならない。」という義務は変わらないということです。

「残業代を削減したい。」という目的で、安易に「早朝出勤」をうなしても、1日の労働時間が長くなれば、多額の残業代を請求されることは避けられません。

3.2. 労災リスク

「早朝出勤」は「深夜残業」の前倒しに過ぎないので、長時間労働による過労死、過労自殺、メンタルヘルスなど、「早朝出勤」中に傷病にかかった場合には、労災認定されるリスクは、通常の残業と変わりません。

大手広告会社「電通」における過労自殺のニュースが記憶に新しいですが、「早朝出勤」によって長時間労働となった結果、労災事故が起こってしまえば、高額な慰謝料を支払わなければなりません。

労災を避けるために「深夜残業」を「早朝出勤」にシフトしても、「合計労働時間を短くしなければ意味がない。」ということを意識してください。

「早朝出勤」によって、会社が予想もしない長時間労働が横行した結果、労災のリスクが更に高まることのないよう注意してください。

4. 違法な「早朝出勤」をなくす対策

「働き方改革」によって推進される「違法な長時間労働の是正」ですが、「早朝出勤」が増えても、その分の残業代が支払われなかったり、労働時間の合計が相変わらず長時間のままだったりすれば、無意味と言わざるを得ません。

そこで、違法な「早朝出勤」とならないよう、会社側(使用者側)が、「早朝出勤」を推進するときに注意しておいてほしい対策について、弁護士が解説します。

4.1. 「早朝出勤」も法定労働時間内に収める

残業代を支払わない違法な「早朝出勤」を避けるためには、まず労働者一人ひとりの1日の労働時間が、「早朝出勤」時間も含めて8時間に収まるように管理することが不可欠です。

できるだけ労働時間を短くすることを心がけ、それでも「早朝出勤」を合計した労働時間が8時間を超えてしまう場合には、きちんと残業代を支払うようにしましょう。

4.2. 「業務」の範囲が広いことを意識する

「早朝出勤」のときに指示する行為が、実際の労働ではなかったとしても、労働法で認められる「業務」の範囲は非常に広いことを意識しなければなりません。

労働者の労働時間を管理する際には、「朝礼」や「着替え」の時間も労働時間に含まれることをきちんと意識しましょう。

4.3. 仕事の分量を調整する

「早朝出勤」を促すこと自体は、悪いことではありません。

しかし、1日の仕事量が「深夜残業」をしているときと変わらなければ、合計労働時間も変わらず、「早朝出勤」は「深夜残業」の前倒しになるだけです。

「早朝出勤」を導入しつつ、労働時間を1日8時間に収めるためには、出勤時間だけではなく、労働者一人あたりの仕事の分量を調整することも必要になります。

4.4. ライフスタイルに配慮する

全ての労働者にとって、「早朝出勤」が「深夜残業」よりも望ましいとは限りません。

自宅から会社までの距離が長い人や、子供の送り迎えがある人にとっては、定時よりも早い出勤がかえって負担になるかも知れません。

「早朝出勤」という形に固執せず、フレックスタイム制などの他の制度と組み合わせて、労働者一人ひとりのライフスタイルに配慮した「深夜残業」削減の工夫をしていくことが大切です。

5. まとめ

今回は、会社が労働者に対して、「早朝出勤」をさせる場合の注意点と、残業代を発生させないための改善方法について、弁護士が解説しました。

「働き方改革」の中でも推進されているとおり、「深夜残業」を減らすために「早朝出勤」させることは、労働者の自由な時間を確保でき、作業効率を向上できるというメリットもあります。

しかし一方で、「早朝出勤」もまた「労働時間」であり、「深夜残業」に潜んでいた残業代請求や、労災のリスクが無くなるわけではないことも意識する必要があります。

御社内における、労働時間削減の取り組みに不安のある会社経営者の方は、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士に、お気軽にご相談ください。

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