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「接待ゴルフ」は休日出勤扱い?休日出勤手当(残業代)が必要?

営業マンを多く雇用している会社などの場合、「ゴルフ」が重要な営業ツールとなっている会社が少なくありません。いわゆる「接待ゴルフ」です。

「接待ゴルフ」を行っている営業マンから、「会社の営業のためにゴルフに行っているのだから、せめて休日出勤手当をもらえないのか。」という要求を受け、お悩みの経営者の方に、弁護士が回答します。

実際、「接待ゴルフ」を社員が行う場合には、交通費やゴルフ場使用料など、多くの経費がかかりますが、一方で、ゴルフは「レジャー」「趣味」という側面が強いものです。

今回は、営業マンから休日出勤手当(残業代)を請求された会社の経営者が、「接待ゴルフ」を休日出勤扱いとすべきかについて、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士が解説します。

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1. 「接待ゴルフ」は「労働時間」ではない

「休日出勤扱いとなるかどうか。」という問題は、言いかえると、「労働法における『労働時間』にあたるかどうか。」の問題です。

いわゆる「接待ゴルフ」は、「労働時間」に含まれないのが原則です。つまり、休日に接待ゴルフにいったとしても、休日出勤扱いにはなりません。

このことは、「接待ゴルフ」の相手が、重要な取引先であり、ゴルフの結果重要な契約を獲得することに成功したとしても、変わりありません。

2. 「労働時間」にカウントされる接待ゴルフ

「接待ゴルフ」は「労働時間」ではない、すなわち、休日出勤扱いとはならず、休日手当(残業代)も支払う必要はない、という原則の例外がありますので、会社としても注意が必要です。

つまり、次のようなケースでは、「接待ゴルフ」の時間は「労働時間」となる結果、休日出勤扱いとして残業代、手当を支給する必要があります。

2.1. 会社の業務命令にもとづく「接待ゴルフ」

会社の業務命令に基づいて「接待ゴルフ」を行う場合には、その「接待ゴルフ」は「労働時間」にあたります。

そのため、例えば上司や社長が、「接待ゴルフ」にいくように、という業務命令をした場合には、会社としても休日出勤手当を支払う必要があります。

また、このように「接待ゴルフ」が会社の業務命令に基づく場合には、接待ゴルフにかかる経費(費用)も会社が負担することとなります。

 注意! 

会社の業務命令にもとづく「接待ゴルフ」とは、必ずしも、社長や上司が明示的に「接待ゴルフ」を命令した場合だけには限りません。

黙示的であっても、「接待ゴルフ」をしないと評価が下がったり、パワハラの対象になったりする場合や、会社の風習として「接待ゴルフ」をせざるを得ない場合には、黙示の業務命令として「接待ゴルフ」が「労働時間」にカウントされるおそれがあります。

そのため、会社として、経営者として、上司の行動、発言などにも慎重に注意しなければなりません。

2.2. 準備進行役に徹する「接待ゴルフ」

業務命令に基づいて「接待ゴルフ」をする場合には、ゴルフのプレーを楽しむ場合ばかりではありません。

会社が社員に対して、「接待ゴルフ」の準備進行役を命じた場合には、その社員に対しては、休日出勤扱いとせざるを得ません。

プレーを楽しむのではなく、準備進行役として「接待ゴルフ」に同行することは、会社の指示による「業務」を評価され、「労働時間」の一環となるからです。会社主催のコンペなどが典型例です。

2.3. プレー中の商談などの業務を伴う「接待ゴルフ」

原則としては「労働時間」とはならない「接待ゴルフ」であっても、そのゴルフ中に重要な商談をする必要がある場合など、明らかな業務を伴うものは、「労働時間」となるといえます。

そのため、明らかに業務を行いながら「接待ゴルフ」をする必要があるような場合には、休日出勤扱いとして、休日出勤手当を支払わなければならないケースがあります。

3. 「接待ゴルフ」が労働時間になる場合の対応策

ここまでお読み頂ければ、「接待ゴルフ」は原則としては「労働時間」にあたらず、しかし例外的に、「労働時間」にあたるケースがある、とご理解いただけたのではないでしょうか。

そこで次に、「接待ゴルフ」が労働時間にあたる場合に、どのような対応をすればよいのか、経営者として適切な対応について、弁護士が解説します。

3.1. 休日出勤手当を支払う

まず、「接待ゴルフ」にいかせる時間が休日出勤となる場合には、経営者としてもっとも単純な対応策が、休日出勤手当を支払う方法です。

休日出勤手当は、通常の賃金よりも割増した賃金を支払わなければなりません。休日労働に対する割増率は、次のとおりです。

休日の種類 割増率
法定外休日 1.25倍
法定休日 1.35倍

休日手当を支払わずに「接待ゴルフ」にいかせる場合には、明示、または、黙示の業務命令をしていないかどうか、慎重に検討してください。

3.2. 代休を与える

次に、「労働時間」となる「接待ゴルフ」に対する、経営者としての2つ目の対応策が、「代休を与える。」という方法です。

「接待ゴルフ」を行わせたあとで、事後的に「代休」を与えることによって、休めなかった分の休みを与えたことになり、その分の賃金を支払わなくても足りることになります。

具体的には、さきほど解説しました割増賃金のうち、割増率の部分(法定外休日の場合には「0.25」、法定休日の場合には「0.35」)のみを支払えばよいこととなります。

3.3. 就業規則でルールを定める

「接待ゴルフ」が、どのような場合に「労働時間」にあたり、どのような場合に「労働時間」にあたらないのかは、労働法に関する難しい判断となります。

そのため、会社が慣習として、風土として、「接待ゴルフ」を積極的に推奨しているという場合には、何らかの手当てを与えなければ、従業員の士気が下がり、「接待」以上のマイナスが生じる危険があります。

そこで、「接待ゴルフ」を行った場合に、どのようなルールで手当を支払うかについて、就業規則、賃金規程などでルールを決め、社員の納得を得ておくのがよいでしょう。

「接待ゴルフ」にかかる、どのような費用を経費精算の対象とするのかについても、経費承認のルールを明確にします。

4. ゴルフ後の宴会は?

「接待ゴルフ」後の宴会が「労働時間」にあたるかどうかについても、「接待ゴルフ」と同様にお考えください。

つまり、「接待ゴルフ」と同様に、その後の宴会についても、原則として「労働時間」にはあたらず、休日出勤扱いとする必要はなく、残業代も不要です。

ただし、お酒を飲んで楽しんでいるような場合ではなく、司会進行役に徹している場合や、重要な業務を命じられている場合には、「労働時間」にあたり、休日出勤手当(残業代)が必要です。

5. まとめ

今回は、従業員(社員)からクレームの出やすい、休日出勤、中でも「接待ゴルフ」について、弁護士が解説しました。

「接待ゴルフ」は、「ゴルフ」というレクリエーション、趣味の側面がある一方で、営業の円滑化など、業務を進めるにあたって会社にプラスとなる側面があるのも事実です。

会社の命令で、または、黙示的な慣習として「接待ゴルフ」をせざるを得ないにもかかわらず残業代が出ないとなると、社員の不平不満の原因ともなりかねません。

「接待ゴルフは労働時間にはあたらない。」「休日出勤扱いは不要。」という原則を理解しながら、社員の不平をためないような労務管理が重要となります。

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