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ディールブレイカーとは?発見された問題点への対応と解決策

ビジネスの世界では、順調に進んでいた交渉や取引が、思わぬ問題の発覚によって突然中止に追い込まれることがあります。その原因となるのが「ディールブレイカー」です。

ディールブレイカーとは、M&Aの場面において、取引を成立させる上で致命的な障害となる要因のことを指します。M&Aのデューデリジェンスでは様々な問題が調査されますが、その多くはクロージングまでに解決されます。しかし、解決困難な法的リスクなど、ディール・ブレイカーが存在すると、企業買収を中止せざるを得ないこともあります。

ディールブレイカーの重要性を誤認したり、見逃したりすると、M&Aで達成しようとした目的が果たせず、大きな損失を被ることもあります。

今回は、ディールブレイカーの基本的な意味から、主な具体例、そして発見された場合の対処法について、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • ディールブレイカーが発見されたら、M&Aの取引の中止を検討すべき
  • ディールブレイカーの有無は、法務デューデリジェンスで調査する
  • 発見された課題が致命的か、それとも修正可能かを慎重に見極める

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ディールブレイカーとは

ディールブレイカーとは、取引や契約交渉の過程において、発覚すればそのまま中止・破談となるほどの重大な問題のことを指します。M&Aの場面では、その取引を「ディール」と呼び、そのディールを破壊してしまう要因を「ディールブレイカー」と定義します。つまり、「Deal Breaker」とは、「Deal」(取引)を「Breaker」(壊すもの)という意味です。

ディールブレイカーは、些細な交渉条件の相違ではなく、交渉を継続すること自体を不可能にしてしまうほどの致命的な課題です。

ディールブレイカーは、特にM&Aや企業の出資交渉などで用いられます。

M&A(企業の買収や合併)では、デューデリジェンスの過程で、財務・法務・労務についてリスクを調査します。デューデリジェンスの目的は、判明したリスクについてクロージングまでに対策を講じたり、価格に反映したりすることです。

しかし、ビジネスモデルの根幹に関わる違反があるなど、どうしても修正が困難なケースは、取引を中止せざるを得ず、ディールブレイカーとなります。

M&A以外に、ベンチャー・スタートアップの出資交渉や、取引先との契約交渉でも、致命的な課題により取引が中止されるとき、ディールブレイカーと呼ぶことがあります。

ディールブレイカーは、日本語では「致命的な取引阻害要因」と呼ばれることがあります。その存在が、交渉全体の継続を不可能にするような決定的な障害であるということです。

例えば、粉飾決算や重大な法令違反が見つかれば、買収価格を調整する余地すらなく、即座に取引中止が選択するしかない場面があります。このように、ディールブレイカーは、その後の修正で乗り越えられる問題ではなく、根本的に契約の前提を崩すほどのものです。

M&Aにおける弁護士の役割」の解説

ディールブレイカーとなる主な問題点の具体例

では、どのような問題点が、ディールブレイカーとなり得るのでしょうか。M&A取引でディールブレイカーとなる具体的な要因を紹介します。

どのようなリスクがディールブレイカーとなるかを知っておけば、実際のデューデリジェンスの際に見逃しを防ぐことができます。なお、以下はあくまで例示なので、該当したからといって直ちに取引中止となるわけではなく、リスク回避が可能な場合もあります(逆に、該当しない事情がディールブレイカーとなることもあります)。

事業の違法性

買収対象会社の事業に明らかな違法性があることは、ディールブレイカーとなります。

軽微な違法なら修正も可能でしょうが、例えば次のような重大な法令違反が発覚すれば、これ以上のM&A取引は継続できないでしょう。

  • 売上の大半を占める事業が違法である。
  • 中核事業に必須の許認可が取得されていない。
  • 現在進行中の訴訟により大規模な賠償が予想される。
  • 他社の特許や商標を明確に侵害している。
  • 法規制の厳格化が予定され、将来違法サービスとなる。
  • 買収により市場シェアが過大となり、独占禁止法違反となる。

M&Aによって収益性の高い事業を獲得し、事業拡大を目指そうとしても、ビジネスそのものが違法では、買収後に継続できず、目的を達成できません。

過大な偶発債務

偶発債務とは、現時点では生じていないものの、今後発生するおそれのある潜在的な債務のことです。偶発債務が過大だと、ディールブレイカーになる可能性があります。

例えば、次のような事情が予想されるかどうか、調査が必要です。

  • 近い将来にサービスが炎上するリスクが高い。
  • 既に顧客離れが進んでいる。
  • 重要な取引先と紛争が生じており、訴訟リスクが高い。

事業規模が大きいほど、顧客からのクレームによる損害賠償請求、取引先の未払トラブルなどが起こる可能性と隣合わせです。これらの債務のように、一定確率で起こり得る事象は、M&Aにおけるリスク要因であり、将来の可能性を的確に見積もっておく必要があります。

財務上の不正

財務上の不正や脆弱性は、ディールブレイカーとなる可能性があります。今後の金銭的な損失はもちろんのこと、発覚した場合には企業の信用にも関わります。

例えば、次のような事情が、ディールブレイカーとなります。

  • 債務超過
    資産よりも負債が上回る状態は、企業の将来性に対する不信感を招きます。
  • 粉飾決算
    意図的に業績を良く見せかけていた場合、信頼を失うだけでなく、法的責任にも発展しかねません。
  • 簿外債務
    会計帳簿に記載されていない債務が過大に存在すると、実態を把握できません。しかし、実際に未払が存在していれば買収により引き継ぐこととなり、予想外の損失が生じます。

財務デューデリジェンスで不正が判明すれば、取引価格の修正だけでなく交渉そのものが破談となる可能性が高いです。

労務・人事上のリスク

従業員や労務管理に関する問題もまた、ディールブレイカーになり得ます。

  • 従業員の大量離職
    人材が最大の資産である場合、主力メンバーの退職は事業継続に直結します。
  • 未払い残業代
    過去の労務管理の不備は、巨額の未払い請求につながり、買収後に負担が一気に顕在化します。未払い残業代の時効は3年間なので、過去の労務管理が不適切だと、高額の未払が蓄積してしまっている危険もあります。
  • 不適切な労働契約
    違法な契約形態や曖昧な雇用条件が常態化していると、法的責任は重いと言わざるを得ません。それだけでなく「ブラック企業」のレッテルを貼られると、企業イメージの低下を招きます。

労働法の規制が強化され、重要な裁判例も多く出ている近年では、「人の問題」のリスクがディールブレイカーとなる事例が増えています。

株式の瑕疵

株式の発行や譲渡制限株式の譲渡などは、会社法に定める手続きに従う必要があります。手続きを踏まずに株式を移転していた場合、後から無効となる可能性があります(株式の瑕疵)。

株式譲渡などのM&Aのスキームでは、株式そのものを対象とするので、現在株主とされる人の権利に瑕疵があると、対価を支払っても株式を手に入れることができません。したがって、株式の瑕疵が存在することが明らかになれば、ディールブレイカーと判断せざるを得ません。

重要な取引の継続不能

重要な取引が継続不能であることも、ディールブレイカーとなります。

例えば、主要な原材料の仕入先、売上の多くを占める販売ルートなど、重要な取引について、今後の継続が不能であることが明らかになれば、M&Aを中止せざるを得ません。取引の継続可能性は、契約書のレビューやマネジメントインタビューなど、デューデリジェンスの過程で明らかにします。

特に、契約書にChange of Control条項(会社の支配権が変更された場合に、継続的な契約を解除できると定める条項)が存在すると、M&Aの大きな支障となります。

ディールブレイカーの発見方法

次に、ディールブレイカーの発見方法について解説します。

ディールブレイカーは交渉破談に直結する重大なものなので、必ず事前に調査する必要があります。具体的には、専門家チームによるデューデリジェンスを徹底することで、取引成立前にリスクを最小化しておくことが必要です。

ディールブレイカーを未然に発見するデューデリジェンス(DD)には、次の種類があります。

  • 法務DD
    契約書の有効性、訴訟リスク、知的財産権の状況、コンプライアンス違反の有無を確認。主に弁護士が担当する。
  • 財務DD
    決算書の信頼性、債務超過の有無、キャッシュフローの健全性を精査。主に公認会計士が担当する。
  • 税務DD
    過去の申告の誤りや潜在的な追徴課税リスクを洗い出す。税理士が担当する。
  • 労務DD
    雇用契約の適法性、未払い残業代、労働組合との関係などを確認。主に社会保険労務士(社労士)が担当する。

これらの調査を徹底することで、取引成立前に「見えない爆弾」を発見でき、交渉戦略やリスク対策につなげることができます。ディールブレイカーの多くは、専門的知識がなければ見抜けません。できるだけ早く発覚すれば対策が可能な場合もあるので、専門家の関与は欠かせません。

取引の規模が大きいほど、弁護士、公認会計士、税理士、社労士など、複数の専門家チームを組成し、抜け漏れなく多角的にリスクを調査するのが通常です。

法務デューデリジェンス」の解説

ディールブレイカー発見時の対応策

最後に、ディールブレイカーが発見された際の対応策を解説します。

ディールブレイカーが見つかったからといって、直ちに取引が破談になるとは限りません。問題の性質や内容、程度によっては、スキームを工夫したり価格に反映したり、契約条項を変更したりすることでリスクをコントロールする手もあります。

ただ、重大な問題が発見され、いかなる方法でも回避できないなら、残念ながらM&A取引そのものを中止せざるを得ないケースもあります。

M&A取引の内容を変更する

内容を変更することでM&A取引を継続できるケースがあります。ディールブレイカーが判明した場合に、まず検討される交渉の見直しは、次の点です。

買収価格を調整する(引下げ)

検出された問題点が修正困難でも、致命的でなければ、金銭解決する手があります。つまり、リスクを織り込んで買収価格の引下げ交渉を行う方法です。例えば、デューデリジェンスで発見された負債の金額分だけ買収価格を減額するケースです。

潜在的にはリスクがあっても、買い手が許容し、その分の金銭補償があるなら、決定的なディールブレイカーにはなりません。

表明保証を追加する

買い手からすれば、問題点が是正されたかどうか、実際には不明な場合があります。情報が不完全なためにM&A取引が中止になりそうなとき、表明保証条項を追加することでディールブレイクを回避する手があります。

売り手が「特定のリスクは存在しない」と契約上保証することにより、万が一違反が判明した場合に損害賠償請求を可能とする仕組みを整えておきます。

表明保証」の解説

買収スキームを変更する

M&Aの主なスキームは、合併、株式譲渡、事業譲渡などの種類があり、それぞれのメリット・デメリットがあります。リスクも異なるので、買収スキームを変更すればディールブレイクが回避できるケースもあります。

例えば、株式譲渡で検討していたが、偶発債務・簿外債務の引継ぎを回避するために、事業譲渡に変更してM&A取引を継続したケースなどが典型例です。

契約条項でリスクを回避する

M&A取引では、契約条項を工夫することでリスクを制御する手法もあります。以下の条項を適切に設計すれば、ディールブレイカーとなりづらくすることができます。

取引実行条件を追加する

取引実行条件とは、クロージングの必須条件に関する合意です。最終合意書に取引実行条件を定めると、その条件が満たされない場合には買収が中止されます。ディールブレイカーとなり得る問題が改善可能な場合、取引実行条件で手当するケースがあります。

解除条件(MAC)を活用する

解除条件(MAC)とは、重大な悪影響(Material Adverse Change)が生じた場合に、契約を解除できる条項です。想定外の法的・財務的リスクが発覚した際、買い手が撤退できる安全弁の役割を果たします。

誓約条項を追加する

誓約条項とは、最終合意書で、売り手や対象会社に一定の義務を課す条項で、ブレクロージング条項とポストクロージング条項に分けられます。

  • プレクロージング条項(プレクロ)
    クロージング前の義務を定める。
    • 事業遂行に必須の許認可をクロージング前に取得すること
    • Change of Control条項について相手の同意を取得すること
  • ポストクロージング条項(ポスクロ)
    クロージング後の義務を定める。
    • 対象会社のグループ会社間での取引を継続すること
    • 契約後の一定期間、競業避止義務を負うこと

売り手や対象会社の行為がリスクを生み、買収を実行する弊害となっているとき、誓約条項を付すことでリスクを防ぎ、ディールブレイクを回避できる場合があります。

補償条項を追加する

補償条項とは、M&A実行後にリスクが顕在化し、買い手に損失が生じたときの金銭補償を定める条項です。最終合意書にこの条項を定めれば、潜在的リスクのうち、金銭解決できるものはディールブレイカーとなりづらくなります。

売り手にとって、将来のリスクは不確定なので、結果的に顕在化しなかった場合に、買収価格を引下げるよりは有利です。一方、買い手にとっても、リスクが明らかになった場合の損失を限定できるので合理的です。

ただし、無限定の補償条項は、売り手にとって過大な負担なので、協議の上、補償時期や上限金額を付すのが通例です。

問題の是正・改善要求

明らかになったリスクが是正可能の場合、修正後の再評価という選択肢もあります。

例えば、労務管理上の不備や社内規程の欠如など、短期間で改善可能な問題が明らかになった場合に、買い手から売り手に対して是正を求め、改めてデューデリジェンスを実施するという方法です。これにより、M&A交渉を継続することができます。

M&A取引を中止する

デューデリジェンスの過程でディールブレイカーになり得る問題が発見されたとき、重要なのは、リスクをゼロにすることではなく、許容できる範囲にコントロールすることです。

しかし、事業の根幹に関わる致命的な法令違反、反社会的勢力との関与など、そもそも修正が不可能なリスクもあります。この場合、取引の中止を決断するしかありません。リスクが明らかになっているのに無理に取引を進めれば、買い手は社会的信用を失い、より大きな損害を被ります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、M&A取引におけるディールブレイカーについて解説しました。

ディールブレイカーは、M&Aの取引や契約を左右する重大なリスクであり、発見し次第、迅速に対処方法を決めなければなりません。取引の安全を確保するには、ディールブレイカーを見逃さないことが大切で、法務・財務・労務などのデューデリジェンスを徹底的に行い、専門家の助言を得ながら冷静に検討することが必要となります。

一見、ディールブレイカーとなりそうな問題が見つかっても、価格交渉や条件の調整、契約条項におけるリスク分担などで対処できれば、必ずしも取引を中止とはならないケースもあります。重要なのは、「どこまでのリスクを許容できるか」を明らかにし、事前の対策を講じることです。

ディールブレイカーを正しく理解し、備えておけば、企業は安心してM&Aを実施し、成長のチャンスを掴むことができます。

この解説のポイント
  • ディールブレイカーが発見されたら、M&Aの取引の中止を検討すべき
  • ディールブレイカーの有無は、法務デューデリジェンスで調査する
  • 発見された課題が致命的か、それとも修正可能かを慎重に見極める

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