御社には、「時間」を守れない社員はいませんでしょうか。
「時間」を守れない従業員の、典型的な問題点が「遅刻」です。「始業時刻」に間に合わないと、業務をスムーズに進めることができません。
しかし、逆に、「残業」を繰り返す従業員もまた、「時間」を守れていないと言わざるを得ません。
ブラック企業が問題になる現代において、残業をしたら「残業代」を払わなければならず、仕事を時間通りに進められずに残業代を発生させる社員もまた、「時間」を守らず会社に損失を与えているといえます。
そこで、「遅刻」、「残業」を繰り返す、時間を守れないルーズな社員にお悩みの経営者に向けて、グータラ社員に対する対応を、人事労務に強い弁護士が解説します。
1. なぜ「遅刻」「残業」を繰り返す?
まず、時間にルーズな従業員が、「遅刻」と「残業」を繰り返す理由について検討していきましょう。
労働法の基本ルールに「ノーワークノーペイの原則というものがあります。
これは、労働しなければ、賃金を払わなくてもよい、という原則です。「遅刻」の例でいえば、遅刻をした時間分に相当する賃金を、会社は支払う必要がありません。
そのため、労働者としては、「遅刻」をしてしまうと、賃金が減ってしまうので、その分残業をして補おうとするわけです。
生活のための労働、賃金を、少しでも減らさないようにしよう、という労働者側の気持ちはわかるものの、放置しておいては非常に重大な問題につながりかねません。
2. 「遅刻」「残業」を繰り返す社員がリスクな理由
時間にルーズな社員が、出勤、退勤のいずれもルーズに行い、「遅刻」「残業」が多くなってしまう理由は、先程解説したとおりです。
「遅刻した分だけ残業してくれるのであれば、会社として損はないのでは?」とお思いの経営者の方に向けて、この問題に隠された大きなリスクを、弁護士が解説していきます。
結論としては、「遅刻」「残業」を繰り返すようになってしまった従業員に対しては、厳しく対処していかなければなりません。
2.1. 残業代は高額になる
最近社会的に問題になり、ニュースで取り上げられている「ブラック企業」の例を見るまでもなく、残業代は会社にとって非常に大きな負担であることが明らかです。
そして、経営者が計算するよりもさらに、労働基準法にしたがって正しく計算した残業代は、高額になることが多くあります。
「遅刻した分だけ残業してくれてラッキー」と思っていると、足元をすくわれかねません。というのも、残業代は、「通常賃金の1.25倍以上」が原則となるからです。
そのため、遅刻した時間と、残業時間とが全く同じ場合、結果的には、会社が労働者に対して支払う賃金は、普通に定時通り働いていた従業員より高額になってしまうのです。
2.2. 社員全体の士気が下がる
時間にルーズな従業員が起こすリスクは、「残業代」という金銭の問題だけではありません。金銭的な損失だけにとどまらず、経営に大きな悪影響を与えるのです。
先ほど解説したとおり、遅刻した時間が、残業した時間と同じ場合には、同じだけの労働時間であっても、定時通り働いた従業員より、高額な給料を得ることができます。
すると、「時間を守らない方が、結果的に賃金がたくさんもらえる。」ということになってしまいます。これでは、会社全体の秩序が保てません。
定時を守って「遅刻」も「残業」もせずに地道に働いていた社員が、「遅刻した方が得だ!」と思うようでは、社員全体の士気が下がってしまいます。
2.3. 「ブラック企業」の悪評
ここまでの問題を、「残業代を支払わない。」ことによって解決することは、更なる「悪循環」を生むことになります。
「残業代」は、労働時間に対して形式的に発生すると考えておいた方がよいでしょう。従業員の側に、「遅刻」という責められる点があったとしても、残業をしている以上、残業代は発生してしまいます。
労働基準法に従って発生してしまう「残業代」を少しでも払わないとなると、「ブラック企業」との悪評が立ち、経営、求人など、会社の重要な施策に悪影響が生じます。
特に、真面目に働いていた社員まで、未払いの残業代を請求したり、ネット上で「ブラック企業」等と書込みされてしまえば、大きな損失となります。
3. 時間にルーズな社員への対応
以上の解説から、「遅刻」、「残業」を繰り返す、時間にルーズな社員を放置しておくと、会社にとって大きなリスクとなることが理解いただけたのではないでしょうか。
そこで、時間にルーズな従業員がいるとき、会社として、どのような対応をしたらよいのか、労務管理のポイントを、弁護士が解説します。
3.1. 給料の払い方を変える
まず、1つ目の解決法として、「時間にルーズな社員」に対して、「時間」という基準で給料の計算をしない、という方法があります。
「時間」によって給料を決めれば、たくさん会社に残っていればその分給料がもらえるということになってしまいますが、「成果」が出ていなければ無駄な「残業」です。
そこで、時間にルーズな社員に対して、「成果主義」を基本として、「成果」によって給料を決めることにすれば、「遅刻」「残業」を繰り返されても、会社に損失は出ないという考え方です。
例えば、次のような制度を導入することが考えられます。
- 基本給の一部を、成果に応じた歩合給とする。
- 取締役(役員)に登用する。
- 管理監督者(管理職)にする。
- 残業代を、「固定残業代制度」とする。
ただ、このいずれの方法によっても、完全な成果報酬とすることは、労働法違反となるおそれが高いです。また、働き方を変えずに残業代を「ゼロ」にすることも困難です。
3.2. 労働時間、働き方を変える
次に、2つ目の解決法として、働き方を変える方法があります。
時間にルーズな従業員に対して、あえて時間を縛らない働き方に帰る、ということです。そして、時間で区切らなければ、発生する「残業代」を押さえることもできます。
できる限り労働時間を決めないために、労働法において用意されている制度には、次のようなものがあります。
- 裁量労働制
- 事業場外みなし労働時間制
- フレックスタイム制
いずれの制度も、「始業時刻」「就業時刻」が一定ではないため、時間にルーズな社員であっても、そもそも「遅刻」となりません。
そして、「残業」も、ある程度発生を抑えることができます。
3.3. 残業を許可制にする
3つ目の解決法として、残業を許可制にする方法があります。
従業員が、終業時刻以降も残って残業をしている場合に、そのまま放置して働かせておけば、「残業を黙認した。」として、残業代を払わなければいけません。これは、その従業員が「遅刻」していたとしても同じです。
しかし、会社が希望していない場合にも、従業員の残業を許しておかなければいけないわけではありません。そこで、残業を許可制にすれば、残業命令をしない限り、残業代を支払う必要がなくなるわけです。
ただし、残業の許可制について、正しい運用を徹底しなければ、「残業の黙認」、「黙示の残業命令」があったとして、残業代が発生してしまいます。
残業の許可制をルールとして定めた場合には、従業員全員に周知徹底、教育した上で、面倒がらずに、残業許可・不許可の手続きを、徹底的に行わなければなりません。
3.4. 退職勧奨、解雇
最後に、「時間」にルーズで、何度注意しても改めない場合には、会社から出ていってもらうことも検討しなければなりません。
「遅刻して、残業する。」という働き方を繰り返されれば、残業代が発生する上、他の真面目に働いている社員に迷惑この上ないためです。
「問題社員」に会社を辞めてもらう場合であっても、すぐに解雇にするのは早まった対応と言わざるを得ません。
日本では「解雇権濫用法理」というルールによって、正社員の解雇は、かなり厳しいハードルがあり、労働審判や裁判で争われたとき、「不当解雇」として無効となってしまうリスクがあるからです。
そこで、時間にルーズな社員に対して、会社から出ていってもらうという解決法に進むためには、次の順序で丁寧に進める必要があります。
- 問題点を明らかにし、注意指導を、書面で行う。
- なぜ問題行為であるかを、この解説を参考に、丁寧に説明する。
- 改まらない場合には、自主的な退職を促す。
以上の手順を踏んでもなお「遅刻」「残業」が治らず、自主的に退職をすることも拒否する場合には、解雇をすることもやむを得ません。
それほど厳しい要件を課されている「解雇」ですから、解雇に踏み切る前には、労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。
4. まとめ
多くの労働者は、「時間」に管理されています。多く働けば、その分だけ多くの給料をもらえます。
すべての労働者が、経営者のように時間にしばられずに働けばよいのですが、そううまくはいかず、「時間」にルーズな社員はどの会社にもいることでしょう。
「時間」にルーズで、「遅刻」、「残業」を繰り返す社員を放置しては、「残業代」という金銭的な損失はもちろん、御社の「秩序」をみだし、全体の士気を低下させかねません。
「遅刻」、「残業」を繰り返す社員の対応について、今回の解説を参考に、適切かつスピーディに行ってください。
労務管理にお悩みの経営者の方は、企業の労働問題を得意とする弁護士に、お気軽に法律相談ください。