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事業用の建物賃貸借契約書を作成する際注意すべき8つのポイント

事業用の建物賃貸借契約は、企業経営に必須の契約書となります。

リモートワークが浸透したとはいえ、企業の経営には、場所の用意が不可欠です。自前の不動産があればよいですが、資産が潤沢な会社ばかりではなく、オフィスや店舗を借りることで事業をスタートするのが通常です。一方で、自社保有の不動産が多くある企業や不動産会社は、貸主側として、事業用の建物賃貸借契約書を作成しなければなりません。

借主と貸主、いずれの立場でも、賃貸借をする際の条件は契約書に示すべきで、その条項が自社にとって不利なものとなっていないか、入念に契約書チェックをする必要があります。賃貸借契約書は、不動産会社が用意する例も多く、業界団体の雛形も存在します。しかし、「定形文言だから」と甘くみて契約書チェックをしないまま結ぶと、大きなトラブルを招きかねません。

今回は、事業用建物賃貸借契約書の注意点について、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 契約書を詳細にチェックし、自社に不利な条項がないかを入念に確認する
  • 事業用建物賃貸借契約書上の用途が、予定する事業に適しているか確認する
  • 事業用建物に手を加える可能性が高く、原状回復の範囲を必ず交渉する

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事業用の建物賃貸借契約書とは

事業用建物賃貸借契約書とは、ビジネスのために使用する建物の賃貸借において作成される契約書のことを指します。

事業用の建物賃貸借契約書が必要となるのは、例えば次の場面です。

【借主側となるケース】

  • 企業がオフィスを借りる場合
  • 販売店舗を借りる場合
  • 飲食店舗を借りる場合
  • 工場や倉庫などの事業用施設を借りる場合

【貸主側となるケース】

  • 自社所有の建物をテナントとして貸し出す場合
  • 不動産賃貸業として建物を貸す場合

不動産の賃貸借には土地の貸し借りもありますが、オフィスや店舗の賃貸といったよくある場面で、どの企業でも密接に関わる機会が多いのが、建物の賃貸借契約です。

事業用として建物の賃貸借契約を締結する際は、借地借家法や宅地建物取引業法といった専門的な法律への配慮が欠かせません。契約条項は詳細かつ長文になりやすく、内容をチェックし、リスクを洗い出すには相応の手間と法律知識が必要です。

また、契約にあたっては次のような関連書類が必要になることも多く、添付書類も含めると、事業用建物賃貸借契約書は相当な大部になります。

  • 対象物件の情報を示す資料(登記簿謄本、登記事項証明書など)
  • 重要事項説明書

建物賃貸借に伴うトラブルを未然に防ぐためにも、事業用建物賃貸借契約書にサインする前に、不安や疑問は必ず解消しておくことが重要です。契約書を自ら作成する場合はもちろん、相手から提示された場合にもリーガルチェックは不可欠です。

事業用の建物賃貸借契約書のテンプレート

次に、事業用の建物賃貸借契約書のテンプレートを紹介します。

以下のものはあくまで文例で、個別の事情によっても追記や修正が必要となりますが、書式・ひな形として参考にしてください。

事業用建物賃貸借契約書

XXXX(以下「甲」という)とYYYY(以下「乙」という)は、別紙目的物件(以下「本物件」という)について、以下の通り賃貸借契約を締結した。(※1)

第1条(目的)(※2)
本契約は、飲食店(ファミリーレストラン、終夜営業あり)の事業に供することを目的とする。

第2条(契約期間)
1. 本契約の期間は、2025年11月1日より3年間とし、甲は乙に対して同日までに本物件を引渡す。
2. 本契約は、甲または乙が契約満了日の6か月前までに相手方に対して書面により契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に3年間同一の条件で更新するものとし、以後も同様とする。

第3条(賃料及び費用負担)(※3)
1. 乙は、本物件の賃料として月額XX万円(税込)と管理共益費として月額XX万円(税込)の合計XX万円を前月25日までに甲の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う(振込み手数料は乙負担)。
2. 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には協議の上、賃料・共益費を改定することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担、維持管理費の増減により、賃料・共益費が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料・共益費が不相当となった場合
三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、賃料が不相当となった場合
3. 1ヶ月に満たない期間の賃料・管理共益費は、1ヶ月を30日として日割り計算する。
4. 甲は、本物件に係る公租公課を負担する。
5. 乙は、水道光熱費、その他専用設備に係る使用料金を負担する。
6. 乙は、第1条記載の営業目的に従い使用することにより、法令上設備新設、改善等が必要となる場合は、これに要する費用を負担する。

第4条(保証金)
1. 乙は、本契約から生じる債務の担保として、12か月分の賃料に相当する保証金を甲に預け入れるものとする。
2. 乙は、本物件を明け渡すまでの間、保証金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺することはできない。
3. 甲はこの契約の解除又は終了により、乙が本契約に定める義務を完全に履行したと認めた場合、遅滞なく第1項の保証金より償却費として解約時賃料の3ヶ月分相当額を差し引き、返還するものとする。
4. 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、賃料の滞納その他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には当該債務の額を差し引いたその残額を、無利息で、乙に返還しなければならない。
5. 前項の規定により乙の債務額を差し引くときは、甲は、保証金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。

第5条(休業補償の特約)(※4)
1. 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。ただし、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙の負担とする。
2. 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめその旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3. 第1項にかかわらず、次の各号に掲げる修繕は乙が行うものとする。
一 電球、蛍光灯、ヒュ-ズの取替え
二 その他費用が軽微な修繕
4. 本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、届出が遅れて甲に損害が生じたときは乙がこれを賠償する。
5. 第1項の規定に基づいて甲が修繕を行う場合であって、その修繕にあたって乙の営業を休止する必要がある場合においては、甲は、営業休止が必要な修繕期間について賃料・共益費の支払を免除する。

第6条(解除)(※5)
1. 甲は、乙が本契約に違反し、相当の期間を定めて当該違反の是正を催告したにもかかわらず、その期間内に是正されないときは本契約を解除することができる。
2. 甲は、乙が次のいずれか一号に該当したときは、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
一 賃料又は共益費の支払いを2ヶ月以上怠ったとき
二 その故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠ったとき
三 本契約の各条項に違反し、その違反が重大なとき
四 支払停止又は支払不能に陥ったとき
五 自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手の支払を停止したとき
六 仮差押、仮処分、差押、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
七 任意整理、特定調停、破産手続開始、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け又は自ら申し立てたとき
八 本契約における当事者間の信頼関係を著しく害したと認められるとき
九 その他信用状態悪化を疑わせる事情が生じたとき

第7条(中途解約)(※6)
1. 乙は、甲に対して6ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から6ヶ月分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して6ヶ月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。

第8条(明渡し及び原状回復)(※7)(※8)
1. 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知した上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。
2. 乙は、第6条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。
3. 乙は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵(複製物を含む。) を甲に返還しなければならない。
4. 本契約終了時に本物件内に残置された乙の所有物があり、本物件を維持管理するために緊急やむを得ない事情があるときは、乙がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。
5. 本物件の明渡し時において、乙は、本物件内に乙が設置した造作・設備等を撤去し、本物件の変更箇所及び本物件に生じた汚損、損傷箇所をすべて修復して、本物件を引渡し当初の原状に復せしめなければならない。
6. 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、賃貸借契約が解除された日又は消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。

……(以下略)……

事業用の建物賃貸借契約書のチェックポイント

次に、事業用の建物賃貸借契約のチェックポイントについて解説します。

対象の物件を特定する

賃貸借契約を適切に結ぶには、その契約の対象となる物件を特定する必要があります。そのため、事業用建物賃貸借契約書には、賃貸借する物件の情報を正確に記載しなければなりません。信頼できる貸主でも、「思い込み」で確認を怠ると、次のようなトラブルが起こるおそれがあります。

  • 借りた建物のフロアが異なり、予定していた事業目的が達成できなかった。
  • 借りた物件の広さが異なり、手狭になってしまった。
  • 借りた物件の場所が、思っていたのと違っていた。

このような事態を防ぐため、登記簿謄本や登記事項証明書などを添付して、契約書に記載された土地・建物の表記が、実際に契約しようとしている物件と一致しているか確認してください。

事業用の建物賃貸借契約書では、次の事項を明記するのが実務的です。

  • 物件の所在地(住所)
  • 家屋番号
  • 建物の構造(例:RC造、SRC造、木造など)
  • 床面積(壁芯表示かどうかも確認)
  • 建物の名称(ビル名など)

事業に適した使用目的を定める

賃貸借契約では、物件の使用目的や用途を定めるのが一般的です。

事業用の建物賃貸借契約書で注意すべきは、使用目的の定めが、遂行する事業の用途に適しているかどうかという点です。事業用の建物賃貸借では、物件の使用目的について、「オフィスとしての使用のみ許す」「事務所用途に限る」などの記載で限定されているケースもあるからです。

用途が限定されている場合、賃借人が、事業用の建物賃貸借契約書に定めた範囲を超えたり、異なった目的で使用したりすると、用法遵守義務違反の責任を負います。その結果、契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりといったリスクがあります。したがって、予定するビジネスが、その利用目的の範囲内で可能かどうか、事前にチェックすべきです。

契約後に事業が頓挫しないよう、以下の点を事前に確認しましょう。

  • 使用目的は「事務所のみ」か、「事務所兼住居(SOHO)」か。
  • 店舗として使用可能か(業種・業態の限定はあるか)。
  • 営業時間や入退室時間の制限はあるか(施錠の有無など)。
  • 顧客の出入りが許されるか。
  • 法人登記が可能か。
  • 臭いや音が許容されるか(特に、飲食店、歯科、美容室など)。

オフィス用途以外、特に飲食店舗など、顧客が頻繁に出入りし、臭いによって周囲に影響を及ぼす可能性のある事業を予定しているときは、賃貸借契約時に具体的な利用方法を示し、十分に協議しておくことが重要です。

賃料が適正か検討する

賃料が適正でないと、賃貸人・賃借人いずれも損する可能性があります。

特に、事業用の建物賃貸借契約は、居住用に比べて長期契約になる傾向があります。契約期間中に経済状況や物価が変動することもあるので、将来の事情変更によって賃料の改訂が可能とするかを協議し、契約条項に明記する必要があります。

借地借家法32条は、賃料の増減請求について次のように定めています。

借地借家法32条(借賃増減請求権)

1. 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2. 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3. 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

借地借家法(e-Gov法令検索)

事業用の建物賃貸借契約書では、次の点を確認してください。

  • 賃料の改定条項が設けられているか。
  • 賃料据置期間(例:◯年間は賃料を改定しない)があるか。
  • どのような事情が増減理由となるか。

また、事業用だと、保証金や権利金といった初期費用も、住居用に比べて高額になる傾向があります。トラブルを回避するため、賃貸借契約書の記載を確認しておきましょう。

休業補償の特約を確認する

事業用に借りた物件が、工事や点検で一時的に使用不能となることがあります。例えば、老朽化に伴う配管工事、電気設備の点検や災害後のメンテナンスなどの例です。

貸主による修繕工事などで休業せざるを得ないケースも、特約がなければ休業補償は請求できないのが原則です(貸主は建物を修繕し、使用収益させる義務があるからです)。短期間なら影響も小さいでしょうが、長期に渡るケースや大切なタイミングで、補償が全くないのは損失です。このリスクを回避するために定めるのが、休業補償の特約です。

以下の点を契約書で確認してください。

  • 工事などで物件の使用が制限される場合の補償規定があるか。
  • 補償の対象・範囲はどこまでか。
  • 貸主側の責任を不当に免除する記載がないか。

休業補償の特約は、借主にとって有利な内容なので、契約書に記載があるか、貸主の本来負うべき補償の責任が不当に免除されていないか、事前にチェックしておきましょう。

造作買取・設備の特約を確認する

事業用の物件では、業務用エアコンや内装設備を設置することも多いでしょう。

これらの「造作」は、貸主の同意を得て設置した場合、退去時に買い取るよう請求する権利(造作買取請求権)があります(借地借家法33条1項)。

借地借家法33条(造作買取請求権)

1. 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

2. 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。

借地借家法(e-Gov法令検索)

事業用の建物賃貸借契約では、例えば次の造作が対象となります。

  • 業務用エアコン
  • 間切の壁、パーテーション
  • 陳列棚、ショーケース
  • カウンター、調理台、食器棚
  • ボイラー設備、ダクト、リフト、エレベーター

ただし、実務上は、事業用の建物賃貸借契約書において造作買取請求権を放棄する特約を定めることも多く、その場合に造作は全て撤去し、原状回復して引き渡すこととなります。したがって、取り外し困難な造作を付けると撤去費用が高額になるため、内装の際には注意を要します。

一方、居抜き物件の場合、設備の修繕や引渡し条件について、責任の分担を詳しく契約書で定めておく必要があります。

中途解約と違約金について

事業が思うようにいかず、契約期間中に中途解約を検討するケースもあります。

計画通りにいかずに中途解約となる場合ほどトラブルが多いため、契約書の締結前に、中途解約条項を必ずチェックしておきましょう。

事業用の建物賃貸借契約書では、次の点に注意してください。

  • 解約の申し入れ期限(例:6ヶ月前通知)
  • 違約金の発生条件と金額
  • 解約に伴う損害賠償の有無
  • フリーレント分の返金の有無

起業は、必ずうまくいくとは限りません。柔軟な対応を可能にするため、中途解約条項はあらかじめ具体的に確認し、必要であれば交渉することが望ましいです。

損害賠償条項」の解説

事業用の賃貸借契契約の解除について

事業用の賃貸借契約では、賃貸人側から無催告で契約を解除できる事由を定めることが多いです。無催告解除とは、「何らの催告を要することなく解除できる」と定めることであり、次のような事由を定める例があります。

  • 賃料その他の支払いを2か月分以上怠ったとき
  • 本契約の各条項に違反したとき
  • 賃借人の信用状態が悪化したとき(支払停止又は支払不能、手形・小切手の支払停止、仮差押・仮処分・強制執行・滞納処分、破産など)
  • 本契約における当事者間の信頼関係を著しく害したと認められるとき
  • その他賃借人がに信用状態悪化を疑わせる事情が生じたとき

ただし、契約書上の解除事由に該当するとしても、直ちに解除が認められるとは限りません。

むしろ裁判では、無催告解除の事由があっても、信頼関係が破壊されていなければ解除を認めない例も多く存在します(信頼関係破壊の法理)。賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の信頼関係に基づいた継続的な契約であり、当事者間の信頼関係を破壊するような事情のない限り、契約関係の安定を守るために解除を制限するのが裁判実務の傾向です。

事業用建物の明渡しと原状回復について

事業用建物の利用終了時には、物件の明渡しと原状回復が必要となります。

この契約関係の終了時こそ、最もトラブルが頻発するタイミングです。賃貸借契約では、賃借人が明渡し時に原状回復義務を負うのが通例ですが、事業用の建物賃貸借契約では、住居用にも増して賃借人が建物に手を加えている可能性が高いからです。

そのため、事業用建物賃貸借契約書では、次の点を確認してください。

  • 明渡し日はいつか。
  • 原状回復を完了する期限はいつか。
  • 原状回復に指定業者があるか。
  • 「現状」の定義(スケルトン返しが必要か、居抜きの状態でよいかなど)。
  • 原状回復の費用負担は、賃借人・賃貸人のいずれか。

原状回復の範囲は契約によっても大きく異なります。予想以上のコストやトラブルを回避するためにも、契約前にしっかりと内容を確認し、交渉しておくことが重要です。

まとめ

今回は、事業用の建物賃貸借契約書で注意すべきポイントについて解説しました。

「賃貸」は「売買」に比べて軽視されることがあります。また、借りる側においては特に、「不動産会社が提示した契約書は定型的なもの」「修正は不要」と安易に考えて、契約書チェックにあまり時間を割かない企業も少なくありません。

しかし、オフィス契約はもちろんのこと、店舗ビジネスのように立地に依存するケースも多く、建物の賃貸借契約に失敗した際のリスクは大きいと言わざるを得ません。

借主と貸主、いずれが契約書を作成するとしても、事業用の建物賃貸借契約書の条項が自社に不利な内容となっていないか、弁護士に事前チェックを依頼するのがお勧めです。

この解説のポイント
  • 契約書を詳細にチェックし、自社に不利な条項がないかを入念に確認する
  • 事業用建物賃貸借契約書上の用途が、予定する事業に適しているか確認する
  • 事業用建物に手を加える可能性が高く、原状回復の範囲を必ず交渉する

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