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自由財産とは?自己破産しても残るものについてわかりやすく解説

会社を破産させると、原則として、法人にあった財産は全て債務の支払いに充当されます。また、経営者が連帯保証人になっていた場合には、経営者個人も法人の債務について責任を負うため、自ら支払う義務を負います。そのために、会社破産と並行して、個人についても自己破産をせざるを得ないケースがあります。

自身の支払能力を超える多額の債務を負ってしまうと、生活を守るため、少しでも個人資産を残したいと不安に思うことでしょう。この際、個人の自己破産をしても残るものについて、よく理解する必要があります。会社が破産し、同時に経営者個人が自己破産ても、一定の財産は再起、再出発のために残すことができます。これが、自由財産に関するルールです。

今回は、自己破産しても残る、自由財産について、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 自由財産は、自己破産しても手元に残るものであり、再出発の際の糧となる
  • 自由財産には99万円以下の現金、差押禁止財産、新得財産、破産財団から放棄された財産がある
  • 自由財産のみでは生活が難しいときは、その範囲の拡張を申し立てることができる

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自由財産とは、自己破産しても残るもの

破産には再出発(リスタート)の意味合いもありますから、生活するのに最低限必要な財産は、自己破産しても手元に残すことが認められています。免責を受け、経済的に更生させるのが破産法の趣旨でもあります。このように自己破産しても残るものを、破産者が「自由」に処分、利用できるという意味で、法律用語で「自由財産」と呼びます。

自由財産に対し、逆に、自己破産によって手放すこととなり、失われる財産が、破産財団です。

自己破産というと、「全ての財産を失う」という不安が強いことでしょう。現金や預貯金は当然、生活必需品も奪われ、生きていけないのではと恐怖を抱く方もいるでしょう。破産の悲惨なシーンが強調されるほど「路頭に迷う」心配が残ります。

しかし、このイメージは、必ずしも正しくはありません。確かに、自己破産すると、破産者の財産は破産財団に組み入れられ、その管理処分権は破産管財人に移り、価値ある財産は換価され、債権者に分配されます。会社の破産だと、法人の財産は全てなくなりますし、個人の自己破産でも、財産の大半を失うこととなります。

会社の破産手続きの流れは、次に解説しています。

自由財産となる財産とは

自己破産しても手元に残る「自由財産」は、大きく分けて次のものです。

破産法34条(破産財団の範囲)

破産法34条(破産財団の範囲)

1. 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

2. 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。

3. 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。

一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭

二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

4. 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

5. 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。

6. 第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

7. 第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

破産法(e-Gov法令検索)

99万円以下の現金

自由財産の1つ目は、99万円以下の現金です。

破産法において、自己破産したとしても、99万円以下の現金については手元に残しておくことが認められているからです。重要なポイントは、「預貯金は、自由財産に含まれない」という点です。つまり、預貯金が99万円以下のとき、自己破産を申し立てる前に引き出し、手元に現金として置いておかなければ、自由財産としては扱われなくなってしまいます。

なお、民事執行法では66万円以下の現金を差押禁止財産としますが、破産法は、生活に必要となる現金の範囲は広げ、99万円以下の現金を自由財産として扱っています(破産法34条3項1号)。

差押えが禁止された財産

自由財産の2つ目は、差押えが禁止された財産です。破産法34条3項2号において「差し押さえることができない財産」は破産財団に組み入れられないと定められているからです。

差押については民事執行法にそのルールが定められ、差押禁止動産と差押禁止債権に分けられます。

差押禁止動産

差押禁止動産は、以下の通り多くの項目がありますが、要は「生活必需品」のことと考えればわかりやすいです。具体的には、民事執行法131条に定められた次のものが当てはまります。

【日常生活における必需品】

  • 生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  • 1ヶ月間の生活に必要な食料、燃料
  • 標準的な世帯の2ヶ月間の必要生活費
  • 業務に必要となる器具、用具

【精神生活に必要な物品】

  • 仏壇、位牌など礼拝、祭祀に関するもの
  • 表彰や勲章など、名誉に関するもの

※ なお、前述の通り、差押禁止財産は66万円以下の現金とされますが、破産法上は、99万円以下の現金が自由財産に該当するとされます。

破産しても、生活に必要となる最低限の財産は、差押が禁止されており、自己破産しても手元に残せます。また、信仰、宗教の自由や教育目的のある動産も、差押が禁止されています。

なお、これらの項目に該当する財産でも、最低限の生活に必要ではない高級品、贅沢品は、自由財産には該当しないと個別に判断されるおそれがあります。

民事執行法131条

民事執行法131条(差押禁止動産)

次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。

一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具

二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料

三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物

五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物

六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)

七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの

八 仏像、位はいその他礼拝又は祭に直接供するため欠くことができない物

九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類

十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物

十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具

十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの

十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

民事執行法(e-Gov法令検索)

差押禁止債権

差押禁止債権は、生活に必要な最低限の債権のことです。最低限の生活に要する収入を確保することを目的として、民事執行法において差押が禁止されています。

民事執行法152条の定める通り、給与債権については原則として4分の3は差押が禁止されており、4分の1までしか差押えることができません(なお、月額給与が33万円を超える場合、33万円を超える部分は差押可能)。

確定拠出年金、退職金共済、失業保険、年金や生活保護の受給権なども、差し押さえることができません。

民事執行法152条

民事執行法152条(差押禁止財産)

1. 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権

二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

2. 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。

3. 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

民事執行法(e-Gov法令検索)

破産手続開始決定後に新たに取得した財産(新得財産)

自由財産の3つ目は、新得財産、つまり、破産手続開始決定後に新たに取得した財産です。

自己破産した者が再起しやすいよう、破産手続開始決定の時点を基準として、これよりも後に取得した財産については、自由に扱うことができるものとされます。破産法34条1項が「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は、破産財団とする」と定めているからです。このように破産手続開始決定の時点を基準として財産を固定する考えを、法律用語で「固定主義」といいます。

そのため、次の財産は、自己破産したとしても債務の弁済に充当する必要はなく、自分の財産として自由に活用できます。

  • 破産手続開始決定後に新たに立ち上げた事業による収入
  • 破産手続開始決定後に振り込まれた給料、賞与、退職金など
  • 破産手続開始決定後に贈与された財産

破産財団から放棄された財産

自由財産の4つ目は、破産財団から放棄された財産です。

自己破産の手続きにおいては、裁判所から破産管財人が選任され、財産を管理し、換価して債権者に配当します。このとき、破産管財人の目的は、財産を可能な限り増やし、債権者の配当を増やすことにあります。しかし、次のような財産はそもそも債権者への配当に充当するのが難しく、破産財団から放棄されることがあります。

  • 財産価値が低すぎる財産
  • 換価処分に過分な費用がかかる財産
  • 買い手がつかないと予想される財産
  • 保存に過分な費用がかかる財産

破産管財人及び裁判所の判断により、破産財団から放棄された財産は、自由財産となります。破産管財人としても、放棄してしまえば、処分し換価する必要はありません。

財産的な価値は低いが、債務者にとって大切な財産について、申立代理人となった弁護士に依頼し、放棄して自由財産にしてもらえるよう、破産管財人に対して働きかけをするケースもあります。

自由財産の範囲の拡張

以上で解説した自由財産は、その範囲を拡張できる場合があります。

原則として自己破産しても手元に残せる「99万円以下の現金」「差押禁止財産」「新得財産」を、「本来的自由財産」と呼びますが、様々な理由で、本来的自由財産だけでは最低限の生活すら送るのが難しい方もいます。例えば「幼い子供の養育を要する」「病気の家族の看護を要する」「介護を要する親がいる」といった特別な事情のあるケースです。

このようなケースのために設けられたのが、自由財産の範囲の拡張の制度。破産法は、これらの事情を抱えた人のために、自由財産の範囲を拡張し、増やすことを認めています。

自由財産の範囲を拡張できるケース

自由財産の範囲の拡張についての運用は、自己破産を申し立てた裁判所によっても異なります。そのため、拡張が認められるかどうかを判断するには、裁判所の運用基準に精通した弁護士のアドバイスを受ける必要があります。

東京地方裁判所では、個別の事情によらず、一定の範囲について自由財産の拡張を認める運用がなされています。東京地方裁判所における自由財産の範囲を拡張できる場合を、次のようにあらかじめ定めています。

  • 残高が20万円以下の預貯金
  • 見込額が20万円以下の生命封建解約返戻金
  • 売却価格が20万円以下と見込まれる自動車
  • 電話加入権
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 支給の見込み額の8分の1相当額が、20万円以下である退職金債権
  • 支給の見込み額の8分の1相当額が、20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
  • 家財道具

また、これ以外の財産についても、相当と認められるときは自由財産の範囲を拡張してもらうことができます。

自由財産の範囲の拡張が認められるかの考慮要素

自由財産の範囲の拡張が認められるかどうかは、次の事情を総合的に考慮して判断されます。

  • 自己破産する者の生活状況
  • 自己破産時に保有していた現金の額
  • 自己破産する者の収入の見込み

破産法34条4項では「破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情」が考慮されることとなっています。

次の場合は、特に自由財産の範囲の拡張が認められやすいとされます。

  • 自己破産する者の扶養すべき家族が、収入に比べて多い場合
  • 病気の家族がいる場合
  • 自己破産時に保有する現金がほとんどない場合

このようなケースに該当するなら、弁護士に相談し、自由財産の範囲の拡張を積極的に求めるのがよいです。

自由財産の範囲を拡張する方法

自由財産の拡張は、破産者の申し立て又は職権によって決定されます(破産法34条4項)。

前述の東京地方裁判所の例のように、あらかじめ自由財産の拡張が認められる場合であれば申し立ては不要です。しかしそれ以外は裁判所が職権で調査し、自由財産を拡張してくれるケースは少なく、申し立てを要します。

自由財産を拡張する申し立ては、破産手続開始決定の確定日以後1か月を経過する日までにしなければなりませんが、裁判所の判断で伸長されることがあります。

申し立てがあった場合、裁判所は破産管財人の意見を聞かなければならず(破産法34条5項)、手続きの終了直前だと認められないおそれがあります。東京地方裁判所の例ですと、まずは破産管財人と協議をして事実上の了承を得て、裁判所に申し立てを行うという対応が実務です。

自由財産を元にして再出発できる

会社を破産させ、自己破産する経営者としては、不安がいっぱいなことはよく理解できます。「人としての尊厳を奪われるのではないか」「選挙権が奪われたり、海外にいけなくなったりするのではないか」「もう会社経営は二度とできないのではないか」といった法律相談を寄せられることもあります。

確かに破産のデメリットは小さくはありません。官報に公告されますし、信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)に掲載され、約5年から10年は新たな借入ができませんし、免責決定が出るまでの間は弁護士や警備員、保険募集任などの一定の職業に就けなくなります。

しかし一方で、自己破産は、再出発のための制度でもあります。そのために、自由財産が手元に残るのです。取締役の資格は委任契約に基づいてもり、自己破産すると一旦は終了しますが、再度取締役に選任されれば変わらず活動できます。自由財産についての法律知識を理解することで、再起を早めることができます。

自己破産から復活し、再起する方法は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、自己破産しても手元に残るもの、つまり、自由財産のルールについて解説しました。

自由財産は、自己破産した人にとって、日常生活を守る役割があると共に、会社の倒産と同時に自己破産した経営者にとっては、再出発するための重要な資金源となります。手続きの中で、破産管財人と可能な限り交渉することによって、手元に残る財産を増やす努力をすることができます。

破産せざるを得ないとき、まずは弁護士に相談いただき、アドバイスをお受けください。

この解説のポイント
  • 自由財産は、自己破産しても手元に残るものであり、再出発の際の糧となる
  • 自由財産には99万円以下の現金、差押禁止財産、新得財産、破産財団から放棄された財産がある
  • 自由財産のみでは生活が難しいときは、その範囲の拡張を申し立てることができる

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