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自己破産したら経営者になれない?自己破産から復活し、再起する方法を解説

経営が行き詰まり、倒産したときこそ、経営者にとって最大のピンチでしょう。経営者が、会社債務を連帯保証していると、その責任を負って同時に自己破産せざるを得ないケースも多いものです。

経営に失敗し、自己破産した経営者は、その後どのような道を進むのでしょう。自己破産した経営者には、失意のうちに経営を引退し、細々と暮らす人もいます。しかし、悔しさをバネに自己破産から復活し、再起する人もいます。再出発し、数度目の起業で大きな成功を納める社長も少なくありません。成功の背景には、多くの失敗があるのです。

一度は会社を倒産させても、再出発して起業できます。自己破産からの復活をサポートする制度も用意されていますが、破産手続き中は代表者になれないなど、一定の制限もあります。

今回は、企業経営に失敗して自己破産した経営者が、復活して再起する方法を、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 現行法では自己破産は取締役の欠格事由ではなく、経営者として再起する支障にはならない
  • 現実問題として、借入できない、資格・職業が制限されるといったハードルがある
  • 自己破産から復活するため、別の代表を据えたり、公的融資を活用したりする方法がある

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自己破産したら経営者になれない?

会社を倒産させると共に自分も破産した経営者の中に、「自己破産すると、再び経営者になれないのでは」と不安を抱く方がいます。しかし、これは誤解です。この誤解を解くため、まず、自己破産しても再起が可能な理由を解説します。

実際には、自己破産しても経営者になることができます。つまり、自己破産した後に再度起業し、社長になることが可能です。自己破産から再起する道は残されているので、あきらめる必要はありません。

法人と個人は別人格

そもそも法律上、法人と個人とは別人格。たとえ経営者でも、その経営する会社と別の人格として扱われるのが原則です。

業績が悪化し、会社の債務が払い切れなくても、法人代表者個人は責任を負いません。会社を破産させても、道徳や倫理はともかく、法的には経営者は責任を問われることはなく、後ろめたく思う必要はありません。

連帯保証人となったり、個人資産に担保を設定していたりすると、例外的に責任を負います。

法人代表者の責任について、次に解説しています。

自己破産は取締役の欠格事由ではない

2005年まで適用された旧商法は、「自己破産」を取締役の欠格事由と定めていました。つまり、旧商法の時代は「自己破産した経営者は社長になれない」というのが法律のルールでした。

しかし、会社法の制定により、自己破産は取締役の欠格事由から除かれました。現行法では、自己破産を経験しても、社長などの法人代表者や取締役になることができます。自己破産から復活して起業し、会社の経営層となれるのです。

自己破産すると取締役の委任契約は終了するが、再任可能

経営者と、会社との関係は、「会社から取締役に対する委任契約」という性質があります。企業経営に関する業務を、会社が取締役に委任しているという意味です。

委任契約は典型契約の1つで、民法が基本的なルールを定めます。このうち民法653条は、当事者の一方が自己破産したとき、委任契約が終了すると定めています。そのため、取締役が自己破産すると、会社との委任契約は一旦終了し、法人代表者や取締役といった地位を失うことになります。

民法653条(委任の終了事由)

委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。

民法(e-Gov法令検索)

前章の通り、欠格事由から除外されたことにより、破産手続開始の決定を受けた後で、同じ会社の取締役に再度就任することができます。その際は、選任時と同様に、取締役を再任する手続きが必要です。

取締役の選任の手続きについて、次の解説をご覧ください。

過去の自己破産が、経営者になるのを阻害する理由

以上の通り、会社を倒産させて自己破産しても、社長をはじめ取締役や経営者になるのに法的な問題はありません。しかし、現実問題として、過去の自己破産が、起業して経営者になるのを阻害するケースがあります。

ここでは、自己破産後に、自身で起業して会社を立上げ、経営者となる支障になる事情を解説します。

融資を受けられない

自己破産すると、いわゆるブラックリストに載り、5年〜7年の間、金融機関で融資を受けられなります。融資だけでなく、事業に要するローンを組んだり、オフィス用品をリース契約したり、クレジットカードを作ったりすることも難しくなります。また、信用情報に傷が付き、保証会社との契約ができない結果、事業用物件の賃貸ができない例もあります。

次章のように自己資金や公的融資のみの資金調達では運転資金を確保できないと、事実上、再出発が制限されます。

自己破産すると制限される資格や職業がある

自己破産しても経営者にはなれますが、制限を受ける資格や職業があります。自己破産によって信用を失ったと考えられ、顧客の金銭を扱う業務、行政の許認可を要する業務に就くことはできません。制限される資格、職業は主に次のものです。

  • 生命保険募集人、損害保険の代理人
  • 宅地建物取引主任、宅地建物取引業
  • 貸金業者、質屋
  • 証券外務員
  • 警備員、警備業
  • 旅行業務取扱管理者

弁護士、税理士、公認会計士や司法書士といった士業についても制限を受けます。証券金融会社、保険会社、特定目的会社の取締役にも就任できません。これに対し、医師や公務員など、制限を受けない業種もあります。

いずれも、破産手続開始決定が出たら、仕事をストップせざるを得ません。なお、免責許可決定が出て復権すれば、資格や職業の制限は解かれるため、制限は一時的なものです(約3〜6ヶ月程度が目安)。

自己破産から復活する方法

次に、自己破産した経営者が、復活するために知るべき方法を解説します。

家族や共同経営者を代表にする

自己破産して、自分が経営者だと資金調達が難しくなる不都合も、家族や共同経営者を代表にすれば回避できます。

家族など近しい間柄の人を代表者にすることで支配権は手放さず、その人の信用情報に問題がない限り融資を受けることで、自己破産の影響を最小限に抑えられます。期間が経過したら代表者を自身に変更し、経営者に復帰できます。

なお、代わりに代表者になる人が裏切る可能性は捨てきれません(夫婦でも離婚のおそれもあります)。事業継続のためやむを得ないとしても、会社が空中分解しないよう意思決定の足並みは揃えるようにしてください。心配なときは株主間契約または代表者との委任契約を契約書にして約束する方法が有効です。

株主間契約のポイントは、次の解説をご覧ください。

ビジネスモデルを工夫する

再び会社を設立して復活したいなら、自己破産による制約を踏まえ、抵触しないようビジネスモデルを工夫すべきです。資産を失い、当面は融資が受けられないため、多額の初期費用や資金調達を要する事業の立ち上げは困難です。

例えば、次の事業は、自己破産直後に経営するのは避けた方が良いでしょう。

  • 広い店舗が必須の事業
  • 高額の内装費や設備を必要とする事業
  • 初期投資が多くないと成功確率の下がるビジネス
  • 商品を仕入れ、多量の在庫を確保すべき事業
  • 労働集約型で、初めから人件費を要する事業
  • 入金サイクルが遅い事業

逆に、これらの性質の事業を避ければ、自己破産から復活する可能性を高められます。

自己破産したとはいえ、これまで事業に挑戦してきた経験は活かすべきです。コンサルティングや顧問業なら、初期投資が少なくリスクも小さいため、自己破産直後でも経営できます。事業のプロセスを改善し、着金を早くしキャッシュフローを良くするなど工夫もできます。

事業計画を磨き上げる

自己破産すると、当面の間は融資を受けられませんが、資金調達をうまく進められれば、復活の可能性を大幅に上げられます。自己破産の後、少しでも早く資金調達できるようにするために、信用を上げる必要があります。そのためには、事業計画書を磨き上げ、将来の継続的な収益性を十分に示し、投資家や金融機関を説得するのが不可欠です。

まず、事業計画書は、知識のない第三者から見ても理解しやすい内容にしましょう。業界の慣習や専門用語は最小限にし、根拠ある数値を提示します。ビジネスの概要や主要取引先、問題点はもちろん、代表者のプロフィールや経験、熱意を伝える努力も必要です。自己破産した事実がマイナス評価されないよう、財務計画は特に充実させるべきです。

自己破産した経営者が資金調達する方法

自己破産しても再起できるとはいえ、ブラックリストに乗ることにより、5年〜7年の間は金融機関から融資を受けることができません。その結果、再び起業しようとするなら、会社設立や事業運営に要する資金の調達には工夫を要します。

そこで、自己破産した経営者が復活するための、資金調達の方法について解説します。

自由財産を活用し、自己資金で起業する

自己破産しても全財産を失うのではなく、「自由財産」という一定の資産を手元に残すことができます。何もかも失うわけではなく、生活に不可欠なもの、再出発に必要な財産は、自己破産しても残るのです。

自己破産しても返済に充当されない自由財産は、次の通りです。

  • 新得財産
    破産開始決定後に、新たに取得した財産
  • 差押えが禁止された財産
    生活必需品、食料品など、民事執行法により差押えが禁止された財産
  • 99万円以下の現金
  • 破産管財人が破産財団から放棄した財産
    財産価値が低いもの、換価処分するのに過分な費用がかかる財産など
  • 自由財産の範囲が拡張された財産
    育児や介護など、自由財産だけでは最低限の生活ができない特別な事情があるとき

自由財産の名の通り、破産後も自由に利用できるので、生活を立て直す糧であると共に、起業資金にも充当できます。もちろん十分な額ではないものの、自己破産から復活したいなら、自己資金のみで立ち上げられるビジネスモデルを考え、スモールスタートするなどの工夫をするのが良いでしょう。

自己破産しても残る自由財産は、次の解説をご覧ください。

再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)

自己破産してブラックリストに載ると、民間の金融機関の融資は受けられず、公的融資を活用した資金調達を検討することとなります。再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)は、日本政策金融公庫の運営する、廃業歴ある経営者の再起をサポートする融資制度であり、審査を通過すれば、次の融資金を得られます。

  • 国民生活事業
    融資限度額7200万円(うち運転資金は4800万円)
  • 中小企業事業
    融資限度額7億2000万円(うち運転資金は2億5000万円)

再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)の利用条件は、以下の通りです。

新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方で、次の全てに該当する方
1. 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
2. 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
3. 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

新規開業資金(再挑戦支援関連)/ 再挑戦支援資金(日本政策金融公庫)

ただし、制度利用には、担保又は保証人が必要とされるのが基本です。また、約3割の自己資金を要するのが実務です。

新創業融資制度

新創業融資制度も、日本政策金融公庫の運営する制度です。こちらの制度は、再挑戦支援資金制度(再チャレンジ支援融資)と比べて融資限度額が低く、利用条件が厳しい代わりに、無担保・無保証で資金を借りられます。

審査を通過すれば、融資限度額3000万円(うち運転資金は1500万円)の借入を受けられます。制度の利用条件は、主に次の通りです。

1. 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

2. 雇用創出等の要件
「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。

3. 自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

出資を受ける

自己資金が不足するとき、融資を受けられなくても、出資を受ける手があります。つまり、親族や友人のほか、VCや投資家から出資してもらう方法です。

出資ならば、事業計画の将来性が評価され、信用があれば、自己破産した過去は障害になりません。返済不要の資金を得られますが、代わりに株式を与えるため、経営の重要事項に口出しされる可能性があったり、起業が成長したら配当が必要だったりという点が融資との違いです。

資金調達の種類、デットとエクイティの違いは、次に解説します。

クラウドファンディング

クラウドファンディングは、専用のサイトなどで募集し、リターンと引き換えに、不特定多数から少額ずつ資金調達する方法であり、近年、スモールビジネスの起業に活用されています。

クラウドファンディングでの資金調達は自己破産中も利用でき、会社を倒産させた過去は支障になりません。

まとめ

今回は、倒産と同時に自己破産した経営者が、復活する方法を解説しました。自己破産しても、社長をはじめ取締役に就任したり起業したりするのは可能です。

自己破産からの復活は、決して容易でなく、ハングリー精神が必要です。有名な社長の中にも、自己破産から再起して成功を納めた人もいます。自己破産すると財産を全て失うので、再度起業して成功するのは並大抵の苦労ではありません。少なくともしばらくは借入できず、事業内容を工夫したり自己資金で起業したりといった方法をとることとなります。

融資を受けられないために資金調達に工夫を要しますが、自己破産した経営者の再出発は可能です。むしろ、現在の業績が悪化し、経営が苦しいなら、円滑な再スタートを切るために早期の倒産を検討する余地があります。会社の破産手続きを迅速に進め、できる限りのリスクを排除するには、弁護士への相談が有益です。

この解説のポイント
  • 現行法では自己破産は取締役の欠格事由ではなく、経営者として再起する支障にはならない
  • 現実問題として、借入できない、資格・職業が制限されるといったハードルがある
  • 自己破産から復活するため、別の代表を据えたり、公的融資を活用したりする方法がある

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