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ICOの規制と、法規制を遵守したICOの発行方法とは

暗号資産(仮想通貨)を利用した新たな資金調達の手段であるICO。

当初は、参入障壁の低さから、詐欺的な企業が出現、投資詐欺として社会問題化しました。資金調達時のホワイトペーパーで約束したプロジェクトが実行されず、提供を約束されたサービスが履践されないといった事例による被害も続出する中で、ICOに関する法整備が進み、資金決済法、金融商品取引法などの改正が行われました。

規制強化後、ICOのブーム的な広がりは下火となりました。それでもなお、ICOは場所や時間にとらわれず、世界中から広く資金を調達できる点で、未だその価値は衰えません。今なお、資金調達の1つの選択肢として検討されることもあります。このとき、ICOの規制をよく理解し、法規制を遵守した発行方法を取らなければなりません。

今回は、ICOの規制の詳細と、法規制を遵守したICOの発行方法を、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • ICOは、セキュリティトークンなどを利用した新たな資金調達の方法
  • ICOの内容はトークン発行者が柔軟に決められるが、金融商品取引法、資金決済法などの規制あり
  • 法規制を遵守して、合法的にICOを進めなければ、最悪は刑事罰を受けるリスクがある

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ICOとは

ICOとは、企業がトークンと呼ばれる証票を電子的に発行し、公衆から資金調達する方法であり、「Initial Coin Offering(イニシャル・コイン・オファリング)」の略称です。

ICOの規制を知るには、まずその意味を正確に理解する必要があります。ICOは、企業経営において資金調達方法の1つに位置付けられます。資金調達の種類は、株式によるエクイティファイナンス、社債など貸付によるデットファイナンスが一般的ですが、新たに暗号資産(仮想通貨)を利用する方法として登場したのがICOです。

ICOは、IPOとよく似ています。IPOは株式の上場のこと。企業は、発行した株式の対価として出資を受け、事業規模を拡大させた後で、株式市場へ上場させます。

一方、ICOは、トークンを発行し、その価値を高めて、仮想通貨取引所への上場を目指します。

いずれも、出資者は上場後の利益を期待して投資します。企業にとってはICOは、IPOよりもコストが少なくて済むケースが多いメリットがあります。

ICOによる資金調達では、ホワイトペーパーを作成し、調達した資金の使途を公表します。その結果、トークン発行者となる企業は、投資家との間で資金使途を約束し、その計画に基づいた事業の発展を目指します。一方で投資家は、ホワイトペーパー記載の事業の将来性を見積もり、仮想通貨取引所への上場を期待して出資します。

ICOは、発行されるトークンの内容により、次の3つに分類されます。

  • 投資型
    発行者となる企業が、将来の事業収益について、投資家に分配する債務を負うトークン(セキュリティトークンと呼ぶことがある)
  • その他の権利型
    事業収益ではなく、物やサービスの提供といったその他の債務を負うトークン(ユーティリティトークンと呼ぶことがある)
  • 無権利型
    発行者となる企業は債務を負わないトークン。投資家は純粋に値上がり益を求めることとなる

ICOによる資金調達は自由度が高く、発行者となる企業はトークンの内容を自由に決められます(会社法による細かな規制のある株式とは異なります)。とはいえ、詐欺的なICOから投資家を保護するために、ICOにも一定の法規制があり、その規制内容はトークンの内容によっても異なります。

ICOの規制

ICOには、法律による規制があり、法規制を遵守した発行方法を取らなければなりません。

前章の通り、ICOで発行するトークンの内容は、発行者となる企業に一定の裁量があるものの、投資家保護のために危険なICOは規制されるからです。

金融商品取引法によるICOの規制

金融商品取引法は、投資家の保護、経済の円滑化を目的として、有価証券の取引を規制します。

同法は、株式や社債の発行に関する規制ルールを定めますが、ICOもまた、不特定多数から広く資金調達を募る点で、金融商品取引法による規制の対象となる場面があります。

集団投資スキーム持分に該当する場合の規制

集団投資スキーム持分(金融商品取引法2条2項5号)に該当するICOは、金融商品取引法の規制を受けます。あるICOが、集団投資スキーム持分かどうかは、次の3つの要件を満たすかどうかで判断します。

  1. 権利を有する者が金銭等を出資または拠出すること
  2. 出資または拠出された金銭等を充当して事業(出資対象事業)が営まれること
  3. 権利を有する者が、出資対象事業から生じる収益の配当または当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利を有すること

ICOのうち、金銭や暗号資産(仮想通貨)を出資して事業を行い、収益を分配するならば、集団投資スキーム持分に該当します。「投資型」のトークンは収益を分配するので、集団投資スキーム持分に該当し、金融商品取引法の規制を受けます(一方、収益を分配しないトークン、無権利型のトークンは、集団投資スキーム持分ではありません)。集団投資スキーム持分のために出資される「金銭等」には暗号資産(仮想通貨)も含まれます。

集団投資スキーム持分に該当するICOに適用される金融商品取引法の規制のうち、重要なのは例えば次の義務です。

  • 適合性の原則
    顧客の知識、経験、財産の状況、取引の目的に照らし、適切な勧誘を行う義務がある
  • 断定的判断の禁止
    顧客に強い期待を抱かせるような断定的な判断で勧誘してはならない義務

電子記録移転権利に該当する場合の規制

ICOの急速な広まりから投資家を保護すべく、令和元年の法改正では規制が更に厳格化。ICOのうち「電子記録移転権利」に該当する場合、株式などの「一項有価証券」と同様に、厳重な開示規制と業規制の適用を受けます。

電子記録移転権利の要件は、次の通りです(金融商品取引法2条3項)。

  • 金商法2条2項各号の権利に該当すること
  • 電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるもの
  • ただし、流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。
    (「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」第9条の2。一定の取得者にしか移転しないよう技術的措置がとられたケースなどが除外される)

電子記録移転権利に該当するICOでは、トークンの売買や募集の取扱いなどを業として行うのに、原則として第一種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。また、発行者が自らトークンの取得の勧誘をする場合、第二種金融商品取引業の登録を要するのが原則です。

資金決済法によるICOの規制

金融商品取引法の規制を受けないICOでも、資金決済法により規制される可能性があります。資金決済法は、決済サービスの利用者を保護し、適正な決済の実施を確保するために、決済手段の規制を定めます。

つまり、「投資型」でなく「その他の権利型」や「無権利型」のトークンでも、資金決済法の要件、法規制に配慮しなければなりません。

暗号資産に該当する場合の規制

ICOトークンが、資金決済法の「暗号資産」に該当する要件は、次の通りです。

  • 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値
  • 電子機器その他の物に電子的方法により記録されていること
  • 本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産ではないこと
  • 電子記録移転権利(金融商品取引法2条3項)ではないこと

ICOトークンが暗号資産に該当する場合、次の法規制に注意しなければなりません。

  • 登録義務
    暗号資産交換業を営むには、あらかじめ内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。
  • 情報の安全管理義務
    暗号資産交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
  • 利用者の保護義務
    暗号資産の性質に関する説明や手数料その他の暗号資産交換業に係る契約の内容についての情報の提供などを行う必要がある。
  • 分別管理義務
    暗号資産交換業の利用者の金銭や暗号資産を、自己の金銭や暗号資産と分別して管理しなければならない。

前払式支払手段に該当する場合の規制

前払式支払手段は、特定の者に対する代価の弁済に使用できる財産的価値の記録のこと(資金決済法3条1項)。前払式支払手段は自家型と第三者発行型があります。

自家型は、ギフト券やポイントサービスのポイントなど自社サービスのみに使用可能な決済手段、第三者型は、交通系ICカードなど他社サービスでも利用可能な決済手段です。いずれに該当するかで規制が異なるものの、利用者への情報提供義務のほか、自家型なら届出、第三者型なら登録を要します。

最も大きな義務は、供託義務であり、基準日の未使用残高が1000万円を越えるとき、基準日未使用残高の2分の1を供託すべき義務が生じます(使用期限を6ヶ月以内に限定するなどの方法ならこの義務を回避できます)。

暗号資産は、ビットコインなど仮想通貨に代表されるもので、不特定の者に使用できる点が特徴です。一方、前払式支払手段は、特定の者にしか使用できないのが特徴です。

ポイントサービスと、資金決済法の前払式支払手段について、次に解説します。

違法なICOに対する罰則

以上の義務に違反すると、罰則を科される可能性があります。

違法なICOに対する罰則のうち、必要な登録なくICOを扱った場合、金融商品取引法違反により5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらが併科されます(金融商品取引法197条の2)。暗号資産交換業、前払式支払手段発行者の登録を受けずにICOを扱い、資金決済法違反となった場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科されます(資金決済法107条)。

また、これらICOを規制する法律以外にも、事案によっては、騙して利益を得たとして詐欺罪の刑事責任を問われたり、出資法違反、特定商取引法違反といったリスクもあります。

法規制を遵守したICOの発行方法

罰則の重さに鑑みて、合法的にICOを実施するには、法規制を遵守した発行方法を知る必要があります。

ホワイトペーパーの作成

ICOによる資金調達をする場合、まず、調達した資金の使途についてホワイトペーパーを作成します。出資者は、ホワイトペーパーの情報で評価するため、虚偽の内容や、誤解を招く内容は避ける必要があります。情報が誤って伝わると後から不満やクレームを生むため、誠実に対応してください。

ICOの準備・告知

専用のサイトでホワイトペーパーを公開するなどして、ICOの告知を行います。この際、資金調達の目的、トークンの詳細、解決したい課題、プロジェクトのメリット、ICOの開始日などを明記します。

有価証券届出書・有価証券報告書の提出

金融商品取引法の規制対象となるICOでは、IPOの場合と同じく、有価証券届出書、有価証券報告書などの提出が義務付けられることがあります。

トークンセールの開始

ICO開始日に、公衆に向けた資金の払い込みをスタートさせます(トークンセールと呼びます)。セール期間中に目標最低額に届かない場合は、出資金額を返却すると約束するケースもあります。一般のセール前に、限られた投資家のみ参加可能なプレセールを実施し、販売価格の割引などのプレミアムを付与する場合もあります。

ICOの法規制を回避する方法

最後に、ICOを実施する際に注意すべきポイントについて解説します。

ここまで解説した通り、ICOに関する法規制が整備され、注目度が高かっただけに、これまでとは自由度が大きく異なって、使いづらくなったと感じることも多いでしょう。ただ、法規制を無視すれば、最悪は刑事罰が科されるなどリスクは大きく、企業の社会的評価を低下させてしまうこととなります。

一方で、金融商品取引法の業規制や、資金決済法の供託義務などは、資金力のある会社でもない限り、スタートアップ、ベンチャーには充足の難しいものも多いのは事実です。このとき、法規制を全て遵守して進められるのが最善ではありますが、現実問題として難しいときには、法規制の回避も検討すべきです。

ビジネスモデルを変更することで、当初の目標を達成しながら、厳しい法規制を免れられるケースもあります。例えば、資金決済法の前払式支払手段には適用除外の要件があり、トークンの使用期限を発行日から6ヶ月以内に限定するならば、供託義務を回避することができます。ビジネスモデルの変更には、法律を遵守するという観点と、ビジネスの目標を達成するという観点のバランスが重要であり、企業法務の経験豊富な弁護士によるアドバイスが役立ちます。

変更したビジネスの適法性についてもリーガルチェックするのが重要です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、ICOに関する法規制について、詳しく解説しました。

ICOは、暗号資産(仮想通貨)を利用する点に特殊性があります。株式による出資や、借入による融資とは違った配慮を要する、独自の資金調達方法ともいえます。そして、ICOは、資金決済法、金融商品取引法の適用対象となるため、そのルールに従った発行方法をとらなければ、違法のリスクの生じるおそれがあります。

リスクの少ない資金調達を進め、事業の拡大に注力するには、細かい法的なルールについて、弁護士のアドバイスを受けるのが有益です。

この解説のポイント
  • ICOは、セキュリティトークンなどを利用した新たな資金調達の方法
  • ICOの内容はトークン発行者が柔軟に決められるが、金融商品取引法、資金決済法などの規制あり
  • 法規制を遵守して、合法的にICOを進めなければ、最悪は刑事罰を受けるリスクがある

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