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事業譲渡契約とは?契約書の書き方やひな形、収入印紙について

事業譲渡とは、事業を切り出して、譲受会社に譲渡することです。

近年、企業の成長戦略や事業承継の手段として、「事業譲渡」は注目を集めています。特に、中小企業やベンチャー・スタートアップでは、事業の選択と集中を進める中で、事業譲渡契約を検討する会社が増加しています。

しかし、実際に事業譲渡を行う際は、その内容や条件、リスク分担を証拠に残すため、「事業譲渡契約書」を必ず作成すべきです。「契約書に何を盛り込むべきか」「ひな形をそのまま使ってよいのか」「収入印紙は必要か」など、多くの疑問が生じるでしょう。

今回は、事業譲渡契約の基礎知識と契約書の書き方、注意点について、企業法務に強い弁護士がわかりやすく解説します。

この解説のポイント
  • 事業譲渡契約は、権利義務が個別に移転するので、範囲を明記する
  • 表明保証でリスクを事前に回避することが、買主保護のために必須
  • 事業譲渡の取引は複雑な法的リスクがあるので、弁護士の助言を受ける

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事業譲渡契約とは

事業譲渡契約とは、会社が営む事業の一部または全部を、第三者に有償で譲渡する契約のことです。この「事業」とは、単なる資産や在庫ではなく、継続的な経済活動の全体を指します。

譲渡される事業には、次のものを含みます。

  • 有形資産(設備、店舗など)
  • 無形資産(商標、ノウハウ、営業権など)
  • 契約関係(取引先との契約、賃貸借契約など)
  • 従業員の引き継ぎ(個別に同意が必要)

事業譲渡をするとき、譲渡対象は契約で個別に特定され、それに基づいて一つずつ移転手続きを行います。事業を譲渡したからといって包括的に権利義務関係が移転されるわけではない点が、株式譲渡などの他のM&Aスキームとの大きな違いです。

事業譲渡とM&Aの違い

事業譲渡は、M&A(企業の合併・買収)とよく似ています。

実際、事業譲渡も、他のM&Aのスキームと同じく、事業の拡大や承継の手段として利用されています。ただ、他の手法と異なるのは、事業譲渡が、会社の事業を対象としており、債権債務については原則個別にしか移転しないという点です。

例えば、よく用いられる株式譲渡や合併との違いは、次の通りです。

スクロールできます
事業譲渡株式譲渡合併
対象事業株式会社
手続き各資産・契約を個別に移転する株主が変更される法人格が統合する
債権債務原則、個別に移転会社に残る引き継ぐ
許認可・契約通常、再取得・再締結が必要継続可能多くは引き継ぐ

事業譲渡の対象は、契約で個別に特定することができて自由度が高い一方で、手続きが煩雑になりやすいという特徴があります。会社法上、事業の全部の譲渡や、事業の重要な一部の譲渡については、株主総会の特別決議が必要です(会社法467条)。

事業譲渡のメリット・デメリット

事業譲渡には、メリットもある一方で、デメリットもあります。特に前章のように、株式譲渡や合併といった他のM&Aスキームと比較して、どの手法が適切かを選定する必要があります。

事業譲渡のメリット

事業譲渡には、次のメリットがあります。

  • 引き継ぐ資産や契約を自由に選択できる。
  • 不要な負債の除外が可能。
  • 会社自体は存続するので、他の事業を継続できる。
  • 契約により柔軟な条件設定が可能(譲渡範囲や時期など)。

事業譲渡のデメリットやリスク

事業譲渡には、次のデメリットやリスクがあります。

  1. 契約関係の再締結が必要。
  2. 多くの取引では相手の承諾が必要となり、取引先との調整が必要。
  3. 労働契約は当然には承継されず、個別の同意を取らなければならない。
  4. 譲渡益が出た場合、法人税の課税対象となる。
  5. 譲渡資産によっては消費税や不動産取得税がかかる。

事業譲渡は、法務だけでなく、税務や労務など、各分野が複雑に絡む取引なので、リスクを抑えるためには、入念な事前準備と専門家のサポートが不可欠です。

M&Aにおける弁護士の役割」の解説

事業譲渡契約書に盛り込むべき条項と内容

次に、事業譲渡契約書に盛り込むべき条項と、その内容を解説します。

事業譲渡契約は、単なる売買契約ではなく、事業全体を移転させるための重要な契約です。どのような資産や権利、義務を対象とするかは契約で自由に決めることができるからこそ、その条項の内容には慎重な配慮が欠かせません。

契約の目的

契約書の冒頭に、本契約を何のために締結するか、背景や目的を記載します。

目的条項そのものに法的な効果はないものの、後に契約の解釈で争いが生じた場合に、契約全体の趣旨を判断するための重要な参考資料となります。あわせて、冒頭には譲渡会社と譲受会社という当事者の名称が記載されます。

対象となる事業と財産の特定

譲渡の対象となる事業や財産を、契約書で明確に定めます。

事業譲渡契約では、何を譲渡の対象にするかは契約次第のため、譲渡対象を曖昧にすると後にトラブルになる可能性が非常に高いです。事業の「全部」を譲渡する場合はあまり問題になりませんが、「一部」を譲渡する場合は、事業の名称などによって客観的に特定しなければなりません。

また、事業に付随する財産を移転する場合も、具体的に特定してください。譲渡対象とされる財産には、例えば次のものがあります。

  • 有形資産
    設備、什器備品、車両、不動産(土地・建物など)、動産
  • 無形資産
    商号、ノウハウ、知的財産権(著作権・特許権など)、顧客リスト
  • 契約関係
    リース契約、サプライヤーとの契約
  • 債務(負債)
    事業用ローン、リース契約の残債、売掛金など

引き継ぐ財産が多い場合には、事業譲渡契約書契約書に「譲渡対象の一覧」などを別紙で添付するのが簡便です。

事業譲渡の対価・支払い方法

事業譲渡の対価について、次のことを契約書に定めておきましょう。

  • 譲渡価格
  • 価格の支払方法と期限
  • 価格調整の有無

対価は、確定額を記載する場合もありますが、一定の算定方法を定め、後から計算する方法もあります。デューデリジェンス後に増減があり得る場合には、調整要素も記載しておきましょう。

買主側の支払い能力に応じて、「手付金」「クロージング時残金支払い」など、分割払いの構成をとる場合もあります。

クロージング条件

事業譲渡契約書に、クロージングの条件を列挙するケースもあります。クロージング条件とは、事業の譲渡完了までに達成すべき条件や準備事項のことです。

例えば、次のようなクロージング条件を定める例があります。

  • 従業員の個別同意が取得できること
  • 主要な契約先の承諾書が取得できること
  • 許認可の名義変更が可能なこと
  • 対価の支払い完了

事業譲渡契約で従業員が自動的に承継されるわけではありません。今後の事業継続のため、個々の労働者との同意を取得できることを、クロージングの条件とする例が少なくありません。

クロージング日(引渡し日)を明記し、「いつ、何を、どのように引き渡すか」を具体的に定めておくことがトラブル防止に繋がります。

表明保証

譲渡当事者が、契約時点における一定の事実や状況が、真実かつ正確であることを保証する条項です。事業譲渡契約では、次のようなことが表明保証に記載されます。

  • 事業譲渡契約について必要な社内手続きを経ていること
  • 対象事業に未払いの税金がないこと
  • 対象事業に重大な訴訟がないこと
  • 譲渡対象の資産について正当な権利を有していること
  • 許認可の状況に虚偽がないこと

表明保証は、譲渡後に隠れたリスクが発覚した際、損害賠償請求の根拠となります。

なお、他のM&Aのスキームのように株式や法人格が移るわけではないので、「簿外債務の責任を知らないうちに負うこととなっていた」という事態は生じません。

秘密保持条項(NDA)

事業譲渡前に守るべき重要な義務が、秘密保持義務です。

事業譲渡契約では、契約交渉や実行のプロセスの中で、相手の非公開情報を知ることが多いので、第三者に漏らさないことを相互に約束する条項を記載するのが通例です。また、事業譲渡に必要となる株主総会の承認を得ることや、譲渡対象となる財産の善管注意義務などを定めることも重要です。

M&Aの秘密保持契約」の解説

競業避止義務

事業譲渡後に守るべき義務として大切なのが、競業避止義務です。

譲受会社としては、譲渡会社が、対象事業を譲渡後も継続するのでは、強力なライバルが残ることとなり、事業を譲り受ける意味が薄くなってしまいます。例えば、売主が譲渡後に、同業種のビジネスを開始して競合しないよう、次のような定めをする例があります。

  • 禁止期間(例:2年間)
  • 禁止地域(例:同一の都道府県内)
  • 禁止行為の範囲(例:同一の業種の経営やアドバイザリー)

過度に広い制限を加えることは、憲法の定める「職業選択の自由」に違反して無効となるおそれもあるので、必要かつ合理的な範囲内に留めるようにしてください。

損害賠償・解除

契約違反があった場合の責任についても、事業譲渡契約書に明記してください。

つまり、債務不履行があった場合の解除や損害賠償請求についてです。両当事者の協議によって、解除事由を一定の事項に限定したり、損害賠償請求の範囲や上限を定めたりする例があります。また、「クロージング前に重大な事情変更があった場合は解除可能」といったように、中途解約を可能とする条項を設けることもあります。

事業譲渡契約書の雛形(テンプレート)

事業譲渡契約書の雛形(テンプレート)は、以下の通りです。なお、あくまでも書式例ですので、事案や取引の内容に応じて、適宜修正・追記するようにしてください。

事業譲渡契約書

株式会社○○(以下「甲」)及び株式会社△△(以下「乙」)は、次のとおり事業譲渡契約(以下「本契約」)を締結する。

第1条(目的)

甲は、本契約書に定める条項に従い、令和○年○月○日(以下「本譲渡日」)をもって甲が営む○○事業(以下「本事業」)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた(以下「本事業譲渡」)。

第2条(譲渡資産等)

1. 甲及び乙は、本事業譲渡に伴い、甲から乙に移転する資産及び負債の内容が別紙資産・負債目録記載の通り(以下「本譲渡資産等」)であることを確認する。

2. 甲及び乙は、本事業譲渡に伴い、本譲渡日をもって、本譲渡日現在において甲が当事者となっている本事業に関する別紙に掲げる契約(以下「本承継契約」)の契約上の地位及びこれに基づく権利義務を乙に移転し、乙はこれを承継することを確認する。

3. 甲及び乙は、本契約により譲渡される本件事業に、本件事業に関するノウハウ、顧客情報その他一切の営業秘密が含まれることを確認する。

第3条(譲渡対価)

1. 本事業譲渡の対価は、金○○○円(以下「本譲渡代金」)とする。

2. 乙は甲に対し、本譲渡日までに、本譲渡代金を、別途甲が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う(振込手数料は乙負担)。

第4条(従業員の取扱い)

1. 乙は、本譲渡日をもって、別紙に掲げる本件事業に従事している甲の従業員のうち乙への転籍を承諾した者との間で新たに雇用契約を締結する。

    2. 乙への転籍を承諾しない者については、甲の責任と負担において、雇用の継続等、当該従業員との労働契約関係の処理を行う。

    第5条(表明及び保証)

    1. 甲は乙に対し、本契約締結日及び本譲渡日において(ただし、時点を明記しているものについては当該時点において)、別紙「譲渡人の表明及び保証」記載の事実が真実かつ正確であることを表明し、保証する。

    2. 乙は甲に対し、本契約締結日及び本譲渡日において(ただし、時点を明記しているものについては当該時点において)、別紙「譲受人の表明及び保証」記載の事実が真実かつ正確であることを表明し、保証する。

    第6条(本事業譲渡の前提条件)

    1. 本契約に基づく甲による本譲渡資産の譲渡その他の本事業譲渡を実行する義務は、本譲渡日において次の各号に掲げる事項が満たされていることを前提条件とする。ただし、甲は、その任意の裁量により、当該各号の前提条件の全部又は一部を放棄することができる。

    ⑴ 第5条第2項に規定する乙による表明及び保証が、本譲渡日において全て真実かつ正確であること。
    ⑵ 乙が本契約に基づく乙の義務に違反していないこと。

    2. 本契約に基づく乙による本譲渡代金の支払、本譲渡資産の譲受け、本承継債務の引受けその他の本事業譲渡を実行する義務は、本譲渡日において次の各号に掲げる事項が満たされていることを前提条件とする。ただし乙は、その任意の裁量により、当該各号の前提条件の全部又は一部を放棄することができる。

    ⑴ 第5条第1項に規定する甲による表明及び保証が、本譲渡日において全て真実かつ正確であること。
    ⑵ 甲が本契約に基づく甲の義務に違反していないこと。

    第7条(本事業譲渡前の遵守事項)

    甲は、本契約締結日から本譲渡日までの間、次の各号に定める義務を遵守しなければならない。

    ⑴ 善良な管理者の注意をもって業務を執行し、資産及び負債を管理するものとし、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為をするときは、事前に乙の同意を得なければならない。
    ⑵ 乙による本承継債務の免責的債務引受について、本承継債務に係る債権者から書面による承諾を取得するよう努めなければならない。
    ⑶ 乙による本承継契約の地位の承継について、本承継契約の相手方から書面による承諾を取得しなければならない。

    第8条(競業避止義務)

    甲は、乙の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本譲渡日から○年間、自ら又はその子会社若しくは関連会社を通じ、本事業と同一又は類似の事業を行ってはならない。

    第9条(秘密保持)

    1. 甲及び乙は、本契約締結日から○年間、本契約の存在及び内容、交渉経緯並びに本契約に係る取引に関し相手方から開示を受けた一切の情報(文書、口頭その他媒体の如何を問わない。以下「秘密情報」)について、厳に秘密を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用してはならず、また、相手方の事前の書面による承諾がない限りいかなる第三者にも開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に掲げる情報は、秘密情報には含まれない。

    ⑴ 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
    ⑵ 開示を受けた際、既に公知となっている情報
    ⑶ 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
    ⑷ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
    ⑸ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報

    2. 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には、秘密情報を開示することができる。

    ⑴ 自己の役職員、又は本契約のために契約した弁護士、公認会計士、フィナンシャルアドバイザーその他の秘密保持義務を負う専門家に対し、本契約の締結又は履行のために合理的に必要かつ最小限の範囲で開示する場合
    ⑵ 司法機関、行政機関その他これに準じる公的機関・団体、金融商品取引所、日本証券業協会等の自主規制機関の求めに応じて必要な範囲で開示する場合

    第10条(補償)

    1. 甲または乙は、相手方当事者に本最終契約上の義務の違反、または表明及び保証の違反があった場合、クロージング日から1年以内に限り、書面により、相手方当事者に対し、当該違反により現実に被った損害の賠償を請求することができる。

    2. 前項に基づいて甲または乙が負担する損害賠償の合計金額(遅延損害金を除く)は譲渡価格の金額を上限とする。

    第11条(本契約の解除)

    甲及び乙は、本事業譲渡の実行までに次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、本事業譲渡の実行までの間に限り、本契約を解除することができる。

    ⑴ 相手方が本契約に規定された義務のいずれかに違反した場合において、1週間以上の期間を定めてその是正を求める催告を行ったにもかかわらず、相手方が当該期間内に是正を行わなかったとき。
    ⑵ 相手方が本契約中行った表明及び保証が重要な点において真実かつ正確でなかったとき。
    ⑶ 自らの責に帰すべき事由によらず、令和○年○月○日までに本事業譲渡が実行されなかったとき。
    ⑷ 相手方につき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれらに類する法的倒産手続の開始の申立てがなされたとき。

    第12条(公租公課等の負担)

    本譲渡資産に係る公租公課及び保険料は、日割計算により、本譲渡日の前日までは甲が、本譲渡日以後は乙が、それぞれ負担する。

    第13条(協議)

    本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が誠実に協議の上、これを解決する。

    第14条(準拠法及び管轄)

    本契約は日本法によって解釈されるものとし、甲および乙は、本契約に関連する当事者間の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    本契約の成立を証するため本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。

    【作成日付・署名押印】

    事業譲渡契約書の書き方のポイント

    次に、事業譲渡契約書を作成する際に意識すべき、書き方のポイントを解説します。

    事業譲渡契約書は、合意内容を形式的に文書にするだけでなく、将来の紛争リスクを見通し、予防するための条項を組み立てなければなりません。一度締結すると、事後の変更は相手の同意が得られず難しいので、必ず締結前にチェックしてください

    明確な表現を心がける

    事業譲渡契約書の条文は、明確な表現を心がけ、曖昧さを排除してください。

    契約書の条文は、後から争いになったときに一義的に理解できるよう、「誰が」「何を」「いつまでに」「どのように行うか」を具体的に特定するのが原則です。曖昧な表現、主観的な判断に依存するような言葉は使わず、具体的で客観的な記載を心がけましょう。

    例えば、「できるだけ早く」「適切な方法で」といった表現は、解釈の争いの火種となるので、「◯年◯月◯日までに」「◯◯の場所にて引き渡す」などと具体化してください。

    表明保証条項に注意する

    表明保証は、M&Aにおいて、一方当事者が現状を約束し、虚偽があった場合に責任を負うことを示す条項です。事業譲渡契約においても、表明保証条項が、将来のリスク分配のルールとなります。特に買主側にとって、万一の事態があった際の責任追及の根拠として、重要な役割を果たします。

    事業譲渡契約によく記載される表明保証は、例えば次の内容です。

    • 売主が譲渡対象となった事業の正当な所有者であること
    • 重大な法的紛争が存在しないこと
    • 事業の継続に必要な許認可を取得していること
    • 行政処分が存在しないこと
    • 開示した財務情報が正確であること
    • 引き継ぐ従業員に未払い賃金や労働問題がないこと

    表明保証は、まさに売主と買主の利害が対立となり、契約交渉の際に大きな争いとなることがあります。売主は責任を限定する文言を希望しますが、買主保護の観点からは、できるだけ広く責任を担保してほしいと考えるからです。

    表明保証」の解説

    将来の紛争を防ぐ工夫をする

    事業譲渡契約を締結した時点では問題がなくても、将来紛争が生じることは珍しくありません。このとき、契約の時点で、紛争解決の手続きを明確にしておくことが重要です。

    まず、事業譲渡契約に基づく争いの準拠法を定めます。「本契約の準拠法は日本法とする」など、国・地域を特定するのが原則です。海外企業との契約では、特に重要です。

    次に、管轄裁判所についても定めておきます。「本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」など、どこの裁判所で争うかを明記します。合意がない場合、予期しない場所で訴訟を起こされるリスクがあります。海外企業との契約では、仲裁条項を入れるケースも少なくありません。

    事業譲渡契約についてよくある質問

    最後に、事業譲渡契約についてのよくある質問に回答しておきます。

    個人事業主でも事業譲渡契約は必要?

    個人事業主でも、第三者に事業を売却する場合、事業譲渡契約書が必要です。

    事業譲渡は、他のM&Aのスキームと異なり、株式や法人が存在しなくても可能です。個人事業主がその事業を譲渡する場合にも、譲渡対象となる資産や契約関係、権利義務を明らかにした契約書を準備することが、トラブル回避の役に立ちます。

    事業譲渡で従業員は自動的に引き継がれる?

    事業譲渡では、従業員の雇用契約は自動的には承継されません。

    譲渡対象となった事業を担当しているなど、従業員の引き継ぎが必要な場合には、本人の個別の同意が必要です。そのため、譲渡元と譲渡先が、それぞれその労働者との協議を行った上で、新たな雇用契約を締結し直す必要があります。

    事業譲渡は、労働者とは無関係の事情です。これによって不利益が生じないよう条件を整えることが、将来の労働トラブルを防ぐのに大切です。

    不動産が含まれる場合、別途契約が必要?

    事業譲渡の対象資産に不動産がある場合、不動産売買契約書を別途作成することが多いです。不動産の譲渡には、登記手続きや不動産取得税が関係する可能性があり、事業譲渡契約書に簡易に記載するだけでなく、別途の書面を用意する方が円滑だからです。

    この際、不動産の所在地や面積、権利関係などは、登記簿から正確に転記してください。

    なお、事業譲渡契約書に不動産を含める場合は、印紙税の額が大きく変わる可能性もあるので、次のQ&Aも参照してください。

    事業譲渡契約書には収入印紙が必要?

    事業譲渡契約書には、原則として収入印紙の貼付が必要です。

    事業譲渡契約書は「営業の譲渡に関する契約書」となり、第1号文書として印紙税が課税されるからです。印紙税額は、次表を参照してください(参考:国税庁タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで)。

    記載された契約金額印紙税額
    1万円未満非課税
    1万円以上10万円以下200円
    10万円を超え50万円以下400円
    50万円を超え100万円以下1千円
    100万円を超え500万円以下2千円
    500万円を超え1千万円以下1万円
    1千万円を超え5千万円以下2万円
    5千万円を超え1億円以下6万円
    1億円を超え5億円以下10万円
    5億円を超え10億円以下20万円
    10億円を超え50億円以下40万円
    50億円を超えるもの60万円
    契約金額の記載のないもの200円

    印紙税は、契約書の作成者に納税義務が課されます。ただし、事業譲渡契約の際は、両者の不公平感を解消するため、両当事者で折半するケースが多いです。

    事業譲渡契約は弁護士に依頼すべき?

    事業譲渡契約は非常に複雑であり、企業の存亡にかかわる重大な取引なので、弁護士に依頼するのがお勧めです。契約書のひな形だけでは個別の事情に対応しきれず、ミスをすれば、事業譲渡で達成しようとした目的が果たせなくなる危険もあります。

    特に以下の場合、弁護士に依頼し、専門的なアドバイスを得ておくべきです。

    • 譲渡価格が高額である場合
    • 複数の契約関係や資産が含まれる場合
    • 多数の従業員の引き継ぎが必要な場合
    • 親族間・知人間の取引など、感情的な対立が予想される場合
    • 相手の提案してきたドラフトが理解できない場合
    • 契約交渉が難航している場合

    弁護士は、事業譲渡契約書の作成やチェックだけでなく、交渉を代理で行ったり、いざトラブルが発生した際の対応を任せたりすることができます。

    まとめ

    今回は、事業譲渡契約に関する法律知識を解説しました。

    事業譲渡契約は、企業の将来を大きく左右する、重要な契約プロセスです。うまく活用すれば企業の発展に寄与する一方で、契約書に不備があると、将来トラブルの元ともなります。譲渡対象の範囲や譲渡価格、従業員の扱い、表明保証など、事業譲渡契約書の条項には慎重な配慮を要します。

    事業譲渡契約書のひな形・テンプレートを紹介しましたが、そのまま使用するだけでは思わぬリスクを招くこともあります。トラブルを未然に防ぎ、円滑な事業譲渡を実現するためにも、契約内容に不安のある場合、弁護士のアドバイスを受けるのがお勧めです。

    この解説のポイント
    • 事業譲渡契約は、権利義務が個別に移転するので、範囲を明記する
    • 表明保証でリスクを事前に回避することが、買主保護のために必須
    • 事業譲渡の取引は複雑な法的リスクがあるので、弁護士の助言を受ける

    \お気軽に問い合わせください/

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