M&A(企業買収)に関する基本的事項について、売主候補と買主候補との間で合意ができた場合に締結されるのが、基本合意書です。
「基本合意書」といいながら、既にM&Aのスケジュールは相当程度先に進んでいる状態であると認識してください。「M&A(企業買収)の中間地点」といってもよいでしょう。
基本合意書は必ず作成しなければならないものではなく、小規模なM&Aであれば省略されることもありますが、通常のM&Aでは基本合意書が締結されることが一般的です。
M&Aでは、基本合意書も当然ですが、多くの契約書が当事者間で締結されることとなります。
そのため、M&Aの経験豊富な弁護士が、書式等を適宜修正しながら当時会社をサポートする体制が一般的です。
今回は、M&Aで締結される基本合意書の記載内容と、締結の際の注意ポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説します。
1. M&Aの基本合意書とは?
M&A(企業買収)において締結される「基本合意書」とは、M&Aの交渉のある段階において、その時点の売主候補、買主候補の間で合意できている基本的な事項を固めることを目的として締結される契約書のことをいいます。
「基本的な事項」とはすなわち、「対象会社を買います。」という意味です。
「買うかどうか迷っている。」という段階から「基本的には買います。」という段階の移行を意味するといってよいでしょう。
英語で「Letter of Intent」の略称で「LOI」、もしくは「Memorandum of Understanding」の略称で「MOI」と呼ばれることが一般的です。
締結される契約書は、必ずしも「基本合意書」という題名である場合だけでなく、M&A案件ごとに「覚書」という題名であることもあります。
1.1. 基本合意書の内容
M&Aの基本合意書の内容は、一般的に、主に以下の内容が多いです。
- M&A取引の内容
- 今後のM&Aのスケジュール
- 独占交渉権の有無とその期間
- デューデリジェンスへの協力義務
- 対象会社の売却予定価格
- デューデリジェンスの結果売却予定価格が変更される場合にはその旨
- 重要な売買条件
- 売却期限
- クロージングの条件
- 一定の表明保証
- 守秘義務
- 誠実交渉義務
ただし、あくまでも上記の基本合意書の内容は、一般的によくある項目を記載したのみですから、M&Aの案件によってケースバイケースで対応しなければなりません。
例えば、表明保証については基本合意書には記載せずに最終の株式譲渡契約書に記載したり、守秘義務条項は別途の契約書としたりといったバリエーションがあり得ます。
その他、M&A案件ごとに、その案件特有の重要な取引条件を定める必要がある場合もあります。
1.2. 基本合意書の目的
M&A(企業買収)において基本合意書を締結する目的は、次のようなものです。
基本合意書の目的は1つではなく、M&Aにおける今後のことを基本的に確認するための重要な契約書です。
- 売主、買主間のM&Aにおける合意事項を確認すること。
- M&Aの今後の大まかな方向性を確認すること。
- 基本合意書締結後、最終合意に至るまでの当事者の義務を確認すること。
- デューデリジェンスの円滑かつ適切な実施を確保すること。
- M&A取引を安易に撤回させないようにすること。
1.3. 意向表明書が基本合意書の代わり?
小規模なM&Aなどの場合には、基本合意書の締結が省略されることもあります。
この場合に、買主候補から売主候補に対し、M&A(企業買収)を行う旨の意向表明書が提出されるのみで、これを事実上基本合意書の代わりとすることがあります。
基本合意書は、売主・買主の当事者双方が合意する契約書の形ですが、意向表明書は、買主が売主に対して一方的に意思を表明する形である点が異なります。
この意向表明書は、次の基本合意書の法的拘束力に関するお話に関しては、法的拘束力のないものとして取り扱われることが一般的です。
2. 基本合意書の一般的な条項の説明
基本合意書の内容で説明した一般的な条項について解説します。
2.1. M&A取引の内容・スキームについて
M&A(企業買収)の対象会社がどの会社であるかを記載します。
また、M&A(企業買収)の手法には、合併、分割、株式譲渡、事業譲渡など、多種多様な方法がありますので、どのM&Aのスキームを選択するかを記載します。
2.2. 対象会社の買取額
M&Aにおける買取額について記載するケースが多いといえますが、記載されないケースもあります。
合意が完全にはできていない場合には、合意ができている範囲で記載するようにし、デューデリジェンスの結果を反映して増減額される可能性があります。
2.3. 今後のM&Aスケジュール
基本合意書に記載されるスケジュールとは、法務DDを初めとするデューデリジェンスの開始、終了時、期間を定め、また、売買の最終決済(クロージング)の時期を記載します。
2.4. 独占交渉権とその期間
M&A(企業買収)の買取交渉を、買主候補が独占的に行うことができるかどうかを示しており、基本合意書に記載されます。
買主側としては独占交渉権を長期間確保したいという需要があります。独占交渉権の期間は、M&A案件によって様々です。
2.5. 守秘義務条項
M&A(企業買収)では、重要な企業秘密が多く取り交わされるため、守秘義務条項が重要となります。
特に、売主側は、デューデリジェンスのために買主側に多くの秘密情報を提供しますので、守秘義務条項を強く求めます。別途秘密保持契約書が締結されるケースも多いです。
2.6. M&Aを公表するかどうかについて
通常は、M&Aをできる限り公表しない方向の規程をして、拘束力を持たせることが一般的です。
公表を予定する場合には、その時期、方法について定めます。
上場企業については金融商品取引所規則による適時開示義務を負う可能性がある点については後ほど解説します。
2.7. 誠実交渉義務
基本合意書を締結してから最終合意にいたるまで、売主、買主はお互いに、誠実に交渉する義務を負うことを規定します。
ただし、規定されていない場合であっても不誠実な交渉が許されないのは当然であって、契約締結上の過失、不法行為などの責任を負い、損害賠償請求されるおそれがあります。
2.8. 準拠法・管轄
M&A(企業買収)がうまくいかなかった場合、トラブルの解決についての規定をします。
日本企業同士のM&Aであればあまり問題とならないですが、海外企業の絡むクロスボーダーM&Aの場合には、どこの国で(管轄)、どこの法律に基づいて(準拠法)紛争を解決するかは重要な取り決めとなります。
3. 基本合意書は法的拘束力があるのか?
基本合意書という題名で締結される契約書の中には、法的拘束力のある基本合意書と、法的拘束力のない基本合意書があります。
すなわち、基本合意書に法的拘束力があるかどうかは、M&Aの案件、契約書の性質によって異なっており、ケースバイケースで判断していかなければならないということです。
また、M&A案件を担当する弁護士の考えによっても、基本合意書の内容は異なってきます。場合によっては、基本合意書の内容を固めて締結するまでに相当期間が必要な場合もあります。
ただし、法的拘束力がない場合であっても、安易な契約の撤回が何らの理由もなく可能なわけではありません。
3.1. 法的拘束力のない基本合意書
基本合意書の段階では、デューデリジェンスを終えておらず、そのため、買取額は今後のデューデリジェンスの結果によって交渉の余地を残していることから、法的拘束力がないことが一般的です。
3.2. 法的拘束力のある基本合意書
ただし、一定の場合には、基本合意書の書き方次第で法的拘束力が生じてしまったり、事後的にM&Aが失敗に終わった際にトラブルの火種となったりするケースも少なくありません。
基本合意書を作成、締結する際には細心の注意が必要です。
また、独占交渉権、デューデリジェンスへの協力義務など、一定の条項には、当然ながら法的拘束力があると考えられます。
3.3. 法的拘束力がない基本合意書でも注意すべきこと
法的拘束力がない基本合意書であるとしても、買主のM&A(企業買収)に関する意思表示がなされたという意味はありますから、闇雲に撤回できるわけではないことに注意が必要です。
「法的拘束力がない。」というのは、契約書に全く意味がないということではありません。
すなわち、基本合意書に法的拘束力が認められなかったとしても、取引内容について変更、修正をする場合にはきちんとした理由が必要であり、合理的な理由なく基本合意書を撤回することは許されないという事実上の効力があります。
4. M&Aケース別の基本合意書のポイント
M&Aにおいて基本合意書の内容が非常に重要であり、M&Aに強い弁護士のアドバイスを受けて作成すべきであることは十分理解頂けたのではないでしょうか。
M&Aの内容ごとに、どのように基本合意書を活用すべきであるかについて解説します。
4.1. 確度の高いM&Aの場合
既にほぼ買主が決定しているような確度の高いM&Aの場合、すなわち、この買主候補以外に、より条件のよい会社が出現する可能性が低いと考える場合には、M&Aの基本合意書にもそのことを反映して契約書作成すべきです。
すなわち、基本合意書に次の点を盛り込みましょう
- 買主にM&Aの独占交渉権を与える。
- 基本合意書に法的拘束力を持たせる。
- 売買価格を決め、デューデリジェンスで大きな問題点がない限り変更しない。
- 誠実交渉義務を定める。
ただし、長期間の独占交渉権を与える場合には、慎重な対応を求められます。
4.2. 買主候補の優先度が低いM&Aの場合
売却の優先度があまり高くなかったり、対象企業を欲する会社が多く存在したりする場合など、交渉している買主候補の優先度があまり高くないと考える場合には、M&Aの基本合意書にもそのことを反映して契約書作成すべきです。
すなわち、基本合意書に次の点を盛り込みましょう。
- 買主にM&Aの独占交渉権を与えない。
- 基本合意書に法的拘束力を持たせない。
- 入札形式によるM&A買主の選定方法とする。
独占交渉権を与えない代わりに、法的拘束力も持たせず、買主、売主共に、今後もある程度自由な判断が可能であるケースといえます。
4.3. 買主側でM&Aに関与する場合
買主側でM&Aに関与するケースでは、一般的に次の点を基本合意書で注意しておくとよいでしょう。
- 一定期間の独占交渉権を基本合意書に記載するように交渉する。
- 合理的な理由なく基本合意書の内容を変更されないようにする。
- できる限り独占交渉期間を長く記載するように求める。
買主側としては、デューデリジェンスを行ってM&A対象企業のリスクを調査しなければならないわけですが、そのためにはM&Aのデューデリジェンスを得意とする弁護士に依頼しなければならず、弁護士報酬の出費が必要となります。
独占交渉権もなく法的拘束力もない場合には、出費だけが必要となり結局企業買収が失敗に終わるリスクが付きまといます。
そのため、長期間の独占交渉権、基本合意書の法的拘束力というのが、買主が求めるべき最高の条件です。
ただ、基本合意書に法的拘束力がなくとも、基本合意書を合理的な理由なく変更された場合には、契約締結上の過失の責任を追及する可能性を検討すべきです。
5. 上場企業の場合、基本合意書の開示義務に注意
上場企業の場合には、基本合意書を締結した場合には、「金融商品取引所規則」に基づく開示が義務付けられているかを検討する必要があります。
これを「適時開示義務」といいます。
5.1. 適時開示義務とは?
上場会社の運営に関する重要な決定であると評価される場合には、「金融商品取引所規則」に基づいて「適時開示義務」の対象とされるということです。
基本的には、買取株式数と買取額の記載があり、法的拘束力のある基本合意書を締結する場合には、適時開示義務を負うものとして検討を進める必要があります。
また、基本合意書の開示義務を負わない場合であっても、インサイダー取引の観点から、開示をするかどうかを慎重に検討しなければなりません。
5.2. 買主として適時開示義務を負いたくない
買主側の需要として、M&A(企業買収)が確実に行われるかわからない状況で開示をされてしまうと不都合という理由から、「できる限り基本合意書の段階で適時開示義務を負いたくない。」と考えることが一般的です。
そのため、M&A基本合意書の適時開示義務を逃れるため、法的拘束力を持たせないようにする交渉をするケースがあります。
5.3. 売主として法的拘束力を持たせたい
以上の買主側の需要に対して、売主側としては、早めにM&A(企業買収)の買取額を確定してしまいたいと考えるケースも少なくありません。
そのため、基本合意書に法的拘束力を持たせるよう交渉するケースがあります。
ただし、まだ基本合意書の段階であれば、買取額等の具体的な取引内容までは記載せず、法的拘束力を持たせない形で交渉が落ち着く場合も多いといえます。
6. まとめ
M&Aにおいて非常に重要な基本合意書の内容、締結方法、交渉のやり方などについて解説しました。
M&Aを適切かつ円滑に進めるためには、M&Aの実績豊富な弁護士のサポートが必須となります。
当事務所でも、経験に照らしてM&A案件ごとに適切な基本合意書をオーダーメイドで作成しています。
基本合意書の記載内容によって、その後のM&Aにおける条件交渉が有利にも不利にも変化します。