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M&Aの秘密保持契約(NDA)とは?契約書のひな形や目的・注意点

M&Aの場面では、相手企業に機密情報を開示することが不可欠となります。

例えば、財務状況や顧客情報、事業戦略といった高度な企業秘密が、M&Aでは多数開示されます。これらの情報は、M&Aの検討のために不可欠ではあっても、第三者に漏洩すれば、M&A取引の目的が果たせなくなるだけでなく、事業そのものにも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

そこで重要となるのが、秘密保持契約(NDA)です。M&Aでは、安心して交渉を進められるよう、取引開始時に秘密保持契約書を締結し、守秘義務を負うのが通例です。

今回は、M&Aにおける秘密保持契約の基本的な役割や目的、契約書のひな形に含まれる主要条項や、実務上の注意点について、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • M&Aの取引では、重要な企業秘密が開示されるので、秘密保持契約が必須
  • M&Aの秘密保持契約(NDA)では、M&A特有の条項を検討すべき
  • M&Aのプロセスの中で、複数回、秘密保持契約を交わすケースもある

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M&Aの秘密保持契約(NDA)とは

はじめに、M&Aにおける秘密保持契約(NDA)の基本について解説します。

秘密保持契約(NDA)とは

秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement、以下「NDA」)とは、契約当事者の一方または双方が開示する情報を、相手方が第三者に漏洩したり不正に利用したりしないことを約束する契約です。企業がビジネスを行う際、技術・営業・財務などの様々な非公開情報を共有する場面が多くあり、このような際に情報を保護するのがNDAの役割です。

秘密保持契約書」の解説

M&Aにおける秘密保持契約(NDA)の役割

M&Aの交渉では、買収対象企業(売り手)が、自社の財務諸表や契約関係、従業員情報などを、買い手に開示する必要があります。これらの秘密情報は、デューデリジェンスでリスク調査をしたり、企業価値を算定したりするのに不可欠ですが、同時に、競合他社にとっては極めて有益な情報であり、外部に流出すれば、企業価値に重大な影響を及ぼしかねません。

秘密情報の漏洩は、M&Aが成功した場合だけでなく、M&Aが成立しなかった場合にも、その後の事業活動の支障となります。そのため、M&Aにおける秘密保持契約(NDA)では、情報漏洩について厳しい制約を設けます。

業績不振の救済を求めるM&Aでは、買収が検討されていると知られるだけで、企業の存続が危機に陥ることもあります。

M&Aで秘密保持契約(NDA)が必要な理由と目的

M&Aという特殊な関係に立つ当事者間では、特に密な情報交換が行われるので、秘密保持契約(NDA)を締結しておくことは必須となります。

M&Aで秘密保持契約(NDA)が必要な理由と目的は、以下の通りです。

  • 企業秘密の保護
    財務データ、技術ノウハウ、顧客情報、取引先との契約条件など、M&A交渉では極めてセンシティブな情報が扱われます。NDAを締結すれば、相手が情報を悪用することを防ぎ、(M&Aの成否にかかわらず)企業の競争力を守ることができます。
  • 情報流出リスクの回避
    M&Aでやり取りされた秘密情報が外部に漏れれば、株価の下落、顧客や取引先の離脱、競合優位性の喪失といった深刻なリスクが生じます。NDAによって秘密情報の取扱いルールを明確化することで、万一の情報流出を防止する効果が期待できます。
  • 交渉過程の信頼の構築
    NDAは「相手の情報を適切に扱う」という信頼の証でもあります。契約を交わすことで、双方が安心して情報を開示でき、M&Aの交渉をスムーズに進められます。
  • 将来の訴訟リスクの回避
    対策を講じても、万が一秘密情報が漏洩された場合、NDAを根拠に損害賠償や差止めを請求できます。

秘密保持契約は、「M&Aの初めに、とりあえず結ぶ書類」と軽視されがちです。しかし、各条項が、当事者のリスク配分に直結します。M&Aのように、価値の高い秘密情報を扱う場面では特に、雛形を流用するのではなく、しっかりと交渉して調整が必要です。

M&Aの秘密保持契約書のひな形(条項例)

次に、M&Aにおいて締結される秘密保持契約書のひな形(条項例)を解説します。

M&Aの秘密保持契約(NDA)には特有の条項があります。ここで紹介した条項はあくまで一般例であり、実際に利用する際は、取引の規模や交渉力、相手方の意向によって調整が必要です。

文言一つでも、当事者間のリスク配分が大きく変わるので、必ず弁護士に相談した上で作成・締結するのがお勧めです。

ひな形の例は、秘密情報保護ハンドブック(経済産業省)参照。

契約当事者

M&Aの秘密保持契約(NDA)は「情報を開示する側」と「受領する側」の間で結ばれます。

M&Aの場面だと、通常「売り手企業」が情報を開示し、「買い手候補企業」が受領する形が多いですが、交渉の中では様々な情報がやり取りされるので、相互に秘密を開示する形で、双方を当事者とした相互的な義務を負わせるケースもあります。

【前文】

株式会社◯◯(以下「甲」という。)と、株式会社△△(以下「乙」という。)は、乙が甲の買収可能性を検討する際の秘密保持を守るため、本契約を締結する。

秘密情報の定義

どの範囲の情報を「秘密情報」とするかを明記します。

一般に、文書・口頭・電子データなど媒体を問わず、開示された営業・技術・財務等の非公開情報を含むもの定める例が多いです。

ただ、定義が広すぎると、M&Aの交渉がスムーズに進まなかったり、通常業務に支障をきたしたりするおそれがあるので、「秘密として指定された情報」「合理的に秘密と認識できる情報」といった限定を加える場合もあります。一方、範囲を狭めすぎると、開示側の情報が十分に保護されません。

M&Aの場面では、デューデリジェンスの機会に開示される可能性のある情報に限って保護すれば足りると考えられるので、双方のバランスを調整する必要があります。

第1条(秘密情報の定義)

「秘密情報」とは、書面、口頭、電磁的記録媒体その他の方法により開示された、技術上または営業上の一切の情報をいう。

利用目的の限定

開示された秘密情報を利用できる目的を限定します。M&Aの秘密保持契約(NDA)の場合、「対象会社の買収可能性を検討するため」など、特定の目的に絞るのが通常です。このように定めた目的を超えた利用は、不正利用として禁止されます。

第2条(利用目的の限定)

甲及び乙は、秘密情報を、本契約に基づく取引検討の目的にのみ利用し、その他の目的に利用してはならない。

法務デューデリジェンス」の解説

秘密保持義務の内容

受領者は、秘密情報を厳格に管理し、第三者に漏洩させてはなりません。

秘密情報は、契約書に定められた利用目的(例えば、M&Aの可能性検討)のみに使用し、その他の目的に流用してはなりません。

第3条(秘密保持義務)

乙は、秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、本件目的の達成に必要な範囲で役員・従業員または弁護士・会計士等の専門家に開示する場合は、この限りでない。

秘密情報の開示が許される範囲

秘密情報は、第三者に開示してはならず、社内でも「知る必要がある者」に限定して共有する義務を負うのが通常です。M&Aの秘密保持契約(NDA)では、必要に応じて、受領者の役員・従業員・アドバイザー(弁護士・会計士など)への開示を許可する条項を設けます。

なお、アドバイザーに開示する場合は、同等の秘密保持義務を課すことが重要です。弁護士をはじめとした士業は、法律上の守秘義務を負っているため、あえて契約書で定めなくても厳しい守秘義務を負います。

秘密保持義務の例外(既知情報・公知情報)

以下の情報は秘密情報から除外し、対象外とするのが通常です。

  • 開示前に既に知っていた情報
  • 公知となっている情報(一般に公表されている情報)
  • 正当な手段により第三者から入手した情報
  • 法令・裁判所の命令等により開示を求められた情報

また、裁判所・官公庁からの開示命令に従う場合も例外とされます。この例外規定に該当するかどうかは、それを主張する側が証明する必要があります。そのため、例外規定が不十分だと、情報の受領者にとって過度な負担となるおそれがあります。

第4条(秘密保持義務の例外)

次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれない。
(1) 開示を受けた時点で既に保有していた情報
(2) 公知となっている情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 法令または裁判所の命令に基づき開示を要する情報

秘密情報の返還・廃棄に関する事項

M&Aの交渉終了や契約終了の際には、受領者は開示された秘密情報を返還、またはデータを完全に廃棄する義務を負います(開示者の指示に従う、と定めるケースが多いです)。

特に、M&Aの場面では、デューデリジェンスのために大部の資料やデータを提供している場合、返還や破棄が確実に行われるよう慎重に定める必要があります。厳密な対応をするためには、コピーも含めて全て破棄させ、破棄証明書を書面で提出させるのが最適です。

M&A交渉が成立しなかった場合でも、既に大量の秘密情報が相手に渡っていることがあり、その管理が不十分だとトラブルに発展しがちです。

契約期間・有効期間

契約そのものの有効期間や、秘密保持義務の存続期間を明記します。契約の有効期間は、M&Aの検討に通常必要となる程度の機関に留めましょう。

M&Aの秘密保持契約(NDA)では、交渉期間の終了後も一定期間(例えば2年間〜5年間など)、秘密保持義務が続くのが一般的です。取引が不成立になった場合でも、情報が競合に利用されるリスクがあるからです。また、期間を無制限にすることも可能ですが、交渉相手の合意を得にくい場合があり、現実的ではありません。

第5条(契約期間・有効期間)

本契約の有効期間は、契約締結日から2年間とする。ただし、秘密保持義務は本契約終了後も5年間存続するものとする。

違反時の損害賠償・差止め請求

秘密保持義務に違反した場合の責任を明記します。

M&Aの秘密保持契約(NDA)の場合は、損害賠償請求に加えて、情報の利用や開示を差し止める請求が可能であることを定めます。過度な負担とならないよう、特に情報の受領者側では、損害賠償額の上限を設けるよう求めることが、交渉の重要なポイントとなります。

M&Aで提供される秘密情報の価値が高いことを考えると、違反して情報を開示・漏洩されたり不正に利用されたりしたとき、損害賠償責任については厳格に定める必要があります。その影響範囲がただちに証明できない場合には、違約金を定める方法で抑止力を高めることもできます。

第6条(損害賠償・差し止め請求)

乙が本契約に違反した場合、甲は乙に対し、損害賠償を請求できるほか、秘密情報の利用または開示の差止めを求めることができる。

準拠法・裁判管轄

契約に適用される法律(準拠法)と、紛争が生じた場合にどの裁判所で解決するか(裁判管轄)を定めます。国内取引であれば「日本法準拠・東京地裁の専属的合意管轄」と定めるのが典型です。なお、クロスボーダーM&Aでは、英米法を準拠法としたり、国際仲裁の利用を選択したりするケースもあります。

第7条(準拠法・裁判管轄)

本契約は日本法に準拠し解釈されるものとする。本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

M&Aの秘密保持契約を締結する方法

次に、M&Aの秘密保持契約を締結する方法について解説します。

秘密保持契約(NDA)の締結方法には、差入方式と契約書方式とがあります。

差入方式は、秘密保持義務を負う側の企業が、相手に対して、署名押印した書類を一方的に差し入れる方法で、主に簡易な場面で用いられます。これに対し、契約書方式は、契約書を作成し、両当事者の署名押印をもって締結する方法です。

また、秘密保持契約(NDA)には大きく分けて2つの形態があります。

  • 片務契約型
    一方が情報を開示し、他方が受領する場合(典型的には売り手→買い手)。
  • 相互契約型
    双方が情報を開示し合う場合(共同事業や相互検討のケース)。

M&Aでは、通常「売り手→買い手」の一方向ですが、買い手が資金調達状況や事業計画を提示するケースもあり、その場合は相互契約とするのが望ましいです。

M&Aの秘密保持契約について弁護士に相談すべきタイミング

最後に、M&Aの秘密保持契約(NDA)について弁護士に相談すべきケースを解説します。

秘密保持契約(NDA)は、M&A取引の初期段階に交わされる契約なので、軽視されがちですが、実際には、情報管理や責任についてのルールを定める極めて重要な契約です。違反して情報が漏洩したとき、その被害は取り返しがつかない危険もあります。損害の金額だけでなく、信頼の失墜や事業そのものの存続にも影響しかねません。

したがって、少しでも不安があるなら、早めに弁護士に相談するのが最善です。

契約書の作成・レビューが必要な場合

秘密保持契約書(NDA)は、一見すると簡易な契約に見えることもあります。しかしその実態は、当事者間の法的リスクを調整する非常に重要な文書です。

特に、以下の場面では、弁護士による契約書チェックが不可欠です。

  • 相手が定時したドラフトが、自社に不利かどうか判断できない場合
  • 自社の情報が十分に保護されているか不安な場合
  • 特定の情報(技術情報、顧客リストなど)を確実に守りたい場合

契約書の文言が曖昧だったり不備があったり、自社にとって決定的に不利な条項が盛り込まれていたりすると、それが原因で将来大きな紛争となるおそれがあります。弁護士のチェックは、必ず、契約書に署名をするより前に受けることが重要です。

契約条件について意見が対立する場合

M&Aの秘密保持契約(NDA)の交渉ではしばしば、次のような意見の対立が起こります。

  • 「秘密情報」の定義をどこまで広げるか(全ての情報か、限定された情報か)
  • 「損害賠償責任」に上限を設けるか否か(上限ありか、無制限か、違約金ありか)
  • 「秘密保持義務」の存続期間をどこまでとするか(交渉終了後、何年続くか)

このような対立は、買い手と売り手との間で、利害対立が生じているため、容易にはまとまらないことがあります。また、当事者間の交渉力や契約目的によって妥結点が異なるため、有利に交渉を進めるには法的リスクの見極めが必要になります。

弁護士が契約交渉をサポートすれば、自社にとって合理的な妥協案を提案したり、致命的に不利な条項を修正したりすることができます。

大規模M&Aやクロスボーダー取引の際

M&A取引の規模が大きくなるほど、情報の守秘性が高まり、秘密保持契約(NDA)に違反した際の損害も拡大していきます。そのため、大規模なM&Aほど、弁護士の関与は必須となります。

更に、海外企業とのクロスボーダーM&Aでは、次の点にも注意を要します。

  • 準拠法が外国法となる場合
  • 仲裁条項・裁判管轄条項の設定
  • 各国の価値観や習慣の違い
  • 多言語対応や翻訳した契約との整合性など

特に、複雑なM&A取引ほど、取引の安全性を向上させるには、経験豊富な弁護士のサポートが不可となります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、M&Aの秘密保持契約(NDA)について解説しました。

ビジネスにおいて、企業秘密を守ることは重要ですが、特にM&Aの取引での必要性が高いものです。M&Aにおける秘密保持契約(NDA)は、企業価値を左右する重要な情報を保護し、交渉を円滑かつ安全に進めるための必須の契約です。

秘密保持契約書のひな形を利用すれば、基本的な枠組みは押さえられますが、秘密情報の範囲や契約期間、損害賠償の制限など、実務では細かい調整が欠かせません。また、M&Aにに特有の条項についても検討しておく必要があります。

NDAを適切に締結することは、M&A取引の信頼関係の土台となり、将来の紛争リスクを防ぐ大切なステップです。安心して手続きを進めるには、ひな形に頼りすぎず、状況に応じて弁護士のチェックを受けるのが有益です。

この解説のポイント
  • M&Aの取引では、重要な企業秘密が開示されるので、秘密保持契約が必須
  • M&Aの秘密保持契約(NDA)では、M&A特有の条項を検討すべき
  • M&Aのプロセスの中で、複数回、秘密保持契約を交わすケースもある

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