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秘密保持契約書とは?書き方の注意点を、ひな形と共に解説

企業には、社外に出せない重要な秘密が多くあります。しかし一方で、事業を共同で進めたり、外部委託したりするには、たとえ秘密情報といえど共有せざるを得ない場面もあります。更に、事業譲渡やM&Aなど、より密接な関係の構築を目指すなら、円滑に進めるためにも、事前に秘密情報を共有するのは必須です。

ビジネスにおける協力関係が密接なほど、業務上の重要な秘密や個人情報を提供せねばならず、与えた情報を第三者に開示、漏えいされないよう「秘密保持契約書」が必要です。秘密保持契約書により相手に秘密保持義務を負わせ、漏えいのリスクを軽減すべきです。

交渉を開始する際に提案される秘密保持契約書は、一般的な内容に見えて、実は重要な条項が多くあります。自社にとって不利な内容ではないか、正しい書き方かどうか、リーガルチェックする必要があります。

今回は、秘密保持契約書の基礎と、書き方の注意点を、ひな形と共に、企業法務に強い弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

秘密保持契約書とは

秘密保持契約書とは、契約当事者の一方または双方に対して秘密保持義務を課すことで、企業の秘密情報、個人情報などを守ることを目的とした契約書です。Non Disclosure Agreementと英訳され、NDAの略称で呼ばれ、守秘義務契約書と言われることもあります。基本となる取引の契約書に付随して秘密保持を定めることもあれば、独立して別の契約書として締結するケースもあります。

秘密保持契約書は、外部に流出させたくない企業の秘密をどうしても社外に提供せざるを得ないとき、自社のコントロールを離れて予想外に開示、漏えいされたり、悪用されたりするのを防止するため締結されます。

業務上の秘密や個人情報は、会社の存続に関わる重要な情報であり、社外に漏らさないのが原則です。しかし、ビジネスにおいて他社と協業したり、業務を委託したりする際には、営業秘密などの一部を第三者に提供しなければなりません。そのため、重要情報を開示する必要のある場面では必ず秘密保持契約書を結ぶのが通例です。

企業のビジネスを進めるにあたり、秘密保持契約書が必要となるのは例えば次の場面です。

  • 自社の製品情報を開示し、新製品を共同開発する
  • 自社製品のOEM供給を依頼する
  • 自社製品の販売代行のために製品情報を提供する
  • 事業譲渡、M&Aを検討するため、情報を開示して法務デューデリジェンスを行う

これらの企業間取引を円滑に進めるには、企業経営に関する情報、製品情報やノウハウなど、重要な秘密を開示する必要があります。企業の関係性が密接なほど、提供を要する秘密の幅は広くなり、漏えいした際の損失も拡大します。守るべき価値は高くなり、厳格な秘密保持契約書を結んでおかないとリスクが高くなってしまいます。

秘密保持契約書のひな形

次に、秘密保持契約書のひな形について解説します。

秘密保持契約書は、何らかの契約関係を結ぶタイミングで、速やかに交わす必要があります。そのため、ひな形のテンプレートをあらかじめ用意し、状況に応じて相手に直ちに提案してください。秘密保持契約書を速やかに作成、修正できるよう準備しないと、秘密を開示してからでは手遅れになるおそれがあります。

秘密保持契約書

XX株式会社(以下「甲」という。)とYY株式会社(以下「乙」という。)は、甲及び乙が相互に授受する秘密情報の取り扱いについて、次の通り合意した。

第1条(目的)
本契約は,甲及び乙が、○○についての業務提携の可能性を検討することを目的として(以下「本目的」という。)、相手方に対して開示する情報の取り扱いを定めるものである。

第2条(定義)(※1)
1. 「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、秘密であることを指定して開示した情報(書面、電磁的方法、口頭、視覚その他提供方法の如何を問わない。)をいう。ただし、以下の各号に該当するものは除く。
① 開示以前に、相手方が取得していた情報
② 開示時に、公知であった情報
③ 開示後に、相手方の責めに帰すべく事由によらずに公知となった情報
④ 相手方が、正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく正当に取得した情報
⑤ 相手方が、開示された情報によらずに独自に開発した情報
2. 「開示者」とは、秘密情報を相手方に開示した当事者をいう。
3. 「受領者」とは、秘密情報を相手方から開示された当事者をいう。

第3条(秘密保持義務)(※2)
1. 受領者は、開示された秘密情報を、厳に秘密として保持し、開示者による事前の書面承諾を得ない限り、秘密情報を本目的以外に利用してはならず、秘密情報を第三者に対し、開示又は漏洩してはならない。
2. 受領者は、自己の役員又は従業員のうち本目的のために必要な範囲内でのみ秘密情報を開示するものとする。
3. 受領者は、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、その他職務上当然に守秘義務を負う者に対し、本目的のために必要な範囲で秘密情報を開示することができる。
4. 第1項に基づく開示者の事前の承諾を得て、受領者が第三者に秘密情報を開示する場合、当該第三者に対し、自己の義務と同様の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を負う。
5. 法令又は裁判所の命令等に基づき、秘密情報の開示を命じられた場合、受領者は、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。この場合、受領者は当該命令を受けた旨を、速やかに開示者に通知するものとする。

第4条(秘密情報の管理方法)(※3)
1. 受領者は、秘密情報について、他の情報と明確に区別して保管し、権限を有する者のみに閲覧・使用を許可し、その記録を保存しなければならない。
2. 受領者は、開示者が前項の記録の開示を求めた場合はこれに応じなければならない。

第5条(有効期間)(※4)
本契約の有効期間はX年間とする。ただし、有効期間満了時に甲乙間で第1条の業務提携の可能性検討が続く間は、更に同じ条件で1年間継続するものとする。本契約が解除、有効期間満了等により終了した場合であっても、第3条、第6条ないし第8条、第10条の規定は有効に存続する。

第6条(秘密情報の返却・破棄)(※5)
本契約の終了後直ちに、受領者は開示者から開示を受けた秘密情報(その複製、複写等を含む。)を、開示者の指示に従い、返還し、又は廃棄する。

第7条(知的財産権の帰属)(※6)
1. 甲及び乙は、相手方の秘密情報に依拠して、発明、考案、著作、その他の知的財産権(以下「発明等」という。)を作成したときは、相手方に対して速やかに、通知し、その帰属及び取り扱いについて協議する。
2. 開示者から受領者への秘密情報の開示は、受領者に対して秘密情報に係る知的財産権その他の一切の権利及び利益を譲渡するものではなく、実施許諾、使用許諾等のいかなる権限も付与するものではない。

第8条(情報漏えい時の対処方針)(※7)
1. 受領者は、その管理する秘密情報が第三者に漏洩するおそれが生じたときは、直ちに開示者に報告し、損害の拡大防止に努めなければならない。
2. 受領者が本契約に定める条項に違反して秘密情報の漏洩又は目的外使用行為をし、又はするおそれが生じた場合、開示者は受領者に対し、当該違反行為の差止めを請求することができる。

第9条(表明保証)(※8)
甲及び乙はいずれも、自己を開示者とする秘密情報の正確性、有効性、安全性その他いかなる事項についても保証するものではなく、何ら責任を負わない。

第10条(損害賠償請求)(※9)(※10)
甲及び乙は、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合は、相手方に対し、損害(相当の弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。

第11条(協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項、本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。

第12条(合意管轄)
本契約及びこれに付随する関係から生ずる一切の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

……(以下、略)……

なお、秘密情報保護ハンドブック(経済産業省)に掲載された参考例の書式も参照ください。

秘密保持契約書の条項の書き方

次に、秘密保持契約書の書き方について、必須となる主な条項ごとに解説します。

秘密情報の範囲

秘密保持契約書で最も重要なのが、秘密情報の範囲です。秘密保持義務の対象として、契約書の冒頭に、保護すべき秘密情報の定義を置くのが通例です。どのような情報が秘密保持の対象となるかは、秘密を開示する側(開示者)、受領する側(受領者)のいずれにとっても大切です。

開示者にとって、保護すべき業務上の秘密が「秘密情報」の範囲に含まれなければ自社の秘密を守れません。一方で、受領者にとっても、提供された情報を利用可能な状況かどうかリーガルチェックすべきです。秘密情報の範囲に関する条項は、両当事者の利益調整をして決まるので、書き方においては次の点に注意してください。

秘密情報の定義を拡大する書き方

開示者は、できる限り「秘密情報」を広く定義する方が有利なので、秘密保持契約書を作成する際、限定を加えない書き方の契約書例を参考にすべきです。テンプレートは例えば次のものです。

第X条(秘密情報の範囲)

本契約書の「秘密情報」は、開示者が受領者に提供した技術上及び営業上の一切の情報を意味する。

定義を拡大すべきとはいえ、無限定だと些末な情報まで秘密として扱う必要があり、たとえ開示者側でも、事業を進める支障となるおそれがあります。そのため「技術」「営業」「財務」などの用語で情報の種類を指定し、秘密保持義務の対象とすべきでないものを除外します。

一方で、過度な秘密保持義務を負う契約書に同意すれば、過失で漏えいして損害賠償請求される危険があります。受領者側では、リスク回避のため、適切な範囲に狭めるよう契約交渉で修正を求めるべき場合もあります。

秘密情報の定義を限定する書き方

受領者は、できる限り「秘密情報」を広く定義する方が有利です。限定的な定義の書き方は、例えば次のテンプレートを参考にしてください。

第X条(秘密情報の範囲)

本契約書の「秘密情報」は、開示者が受領者に提供した情報のうち、書面その他の媒体によって開示される場合には開示の際に秘密である旨が命じされた情報、口頭で開示された場合には開示後3日以内に書面で内容を特定して秘密である旨が通知された情報を意味する。

秘密情報を限定するには、いわゆる「マル秘マーク」など、秘密であると明示する方法によるのが通例です。また、口頭で秘密を開示してしまったケースに備え、事後的にも秘密扱いとできるようにしておきます。なお、このような定義だと、秘密とする旨の明示を忘れると情報が保護されないデメリットがあります。

秘密情報から除外すべき情報の定義

最後に、秘密情報とすべきではない情報について、定義としても除外しておく必要があります。

秘密保持契約書において、秘密情報から除外すべき例外規定は例えば次のもの。これらはいずれも保護すべきでない、もしくは、秘密としての保護に値する価値がありません。

  • 公知の情報
    秘密保持契約書を締結した時点で、広く一般に知られている情報
  • 受領者が、開示前に既に保有していた情報
  • 公開の情報
    秘密保持契約書の締結後に、公開された情報
  • 開示後に第三者から取得した情報
    開示者から受領者への開示とは別に、適法に取得した情報
  • 独自に開発した情報

禁止される行為

前条で定義した秘密情報に該当する場合に、次に、秘密保持契約書によって禁止される行為を定めておきます。秘密保持契約書は、契約の当事者に秘密保持義務を負わせるものですが、その義務の内容は法律で決められておらず、契約で自由に定められます。禁止すべき行為を列挙し、正確に記載してください。

秘密保持のために、主に定めるべき義務の内容は、例えば次の通りです。

  • 秘密情報の第三者への開示・漏えい
    秘密情報を、不当に第三者に開示されたり、漏えいされたりするのを防ぐ。
  • 目的外使用の禁止
    秘密情報を、開示された目的以外には使用しないと定めるのが通例。開示・漏えいする場合だけでなく、情報の受領者が自社で利用することによって被る不利益を回避するため。
  • 秘密情報の複製
    コピーを作成すると、管理に手間がかかり、不注意による漏えいが起きやすくなる。データのコピーなどは特に、万が一漏れ出たときに拡散されやすく危険が大きい。

逆に、受領者側で予想される行為(外注、再委託など)が、情報の利用において秘密保持契約書の義務に違反しそうなときには、その点を明示し、契約交渉において修正を要望する必要があります。

禁止される行為の特殊な例として、秘密裏に進めるべきM&Aや事業譲渡、共同開発などでは、提供された秘密だけでなく、そもそも交渉中であること自体も秘密であり、秘密保持契約書で開示を禁じる例もあります。

秘密情報の管理方法

次に、開示された秘密情報の管理方法について、秘密保持契約書に定めておきます。情報の重要度に応じて、責任者、保管場所や鍵の有無、アクセス権限を与える範囲などを定めるのが通常です。更に厳しい要請をするケースでは、取引先にプライバシーマークなど第三者機関の認証を得ることを義務付ける例もあります。

秘密保持義務の有効期間

秘密保持契約書にも契約期間を記載する例があります。このとき、秘密情報や個人情報を開示してするビジネスや取引の内容にとって、適切な期間だけ存続するよう定める必要があります。秘密保持契約書と共に他の契約書を交わす際は、同日付で交わした他の契約書の契約期間を参照すると定めるケースもあります(例:業務委託契約書M&Aの基本合意書など)。

秘密保持契約書の契約期間が終了した後も、有効期間が存続すると定める書き方もあります。自社が開示者側で、かつ、その秘密を守るニーズの強いときは、できる限り長く有効期間が存続するよう交渉する必要があります。

契約書における契約期間の定め方の解説も参考にしてください。

契約終了時の秘密情報の扱い(返却・破棄など)

秘密保持契約書の目的が達成された後や、有効期限の経過後は、もはや秘密情報を相手に保有させ続けてはなりません。そのため、秘密保持契約書に、契約終了時の秘密情報の扱いを定める必要があります。終了後の適切な扱いは、返却もしくは破棄のいずれかが適切です。次の点を忘れず定めてください。

  • 原本の返却ないし破棄
  • 複製物(コピー)の処分
  • (返却の場合)返却方法、返却にかかる費用負担
  • (破棄の場合)破棄方法、破棄にかかる費用負担、破棄証明書の要否など

返却、破棄のいずれを選択するかは、秘密情報の開示者の決定に委ねられるようにしておくのがお勧めです。処分方法を誤った場合のリスクは、開示者側にあるからです。

知的財産権の帰属

提供された秘密情報それ自体に、著作権、特許権といった知的財産権が生じるケースで、その権利の帰属についても秘密保持契約書に記載します。多くの場合、秘密情報を開示したとて、その情報に含まれる権利まで譲渡する趣旨ではないでしょうから、権利は開示者に留保されると定めておきます。

また、提供した秘密情報をもとに研究開発などを進め、新たな知的財産権を創出するケースでは、ビジネスの結果として得られた知的財産権についてどちらに帰属するかを、秘密保持契約書で明らかにしておくべきです。

情報漏えい時の対処方針

秘密情報を不正に利用した際には責任が生じるのは当然ですが、可能な限り、未然に防止する対策を講じるべきです。そのため、情報漏えいが発覚した際の対処方針を、秘密保持契約書に定める例が多いです。

具体的には、情報管理者や責任者を決めておき、当事者の一方が流出に気づいたときは他方に連絡し、相互に協力して被害の拡大を防止する義務があることなどを定めます。

表明保証

提供された秘密情報を活用したビジネスを行うケースなど、その情報の真実性、正確性が問題となる場合があります。このとき、開示者が、受領者に対して、一定の時点における情報の真実性、正確性、他社の権利を侵害していないことなどを表明し、保証するのが、秘密保持契約書における表明保証の意味です。

M&Aにおける表明保証の意味についても参考にしてください。

損害賠償請求

秘密保持契約書に違反し、秘密情報の開示、漏えい、不正な利用をしたときには、損害が発生することが容易に予想されます。そのため、秘密保持契約書に、契約違反をした当事者に対する損害賠償請求が可能であると定めます。

秘密情報が漏えいしたことによる損害は、明確に算出しづらい場合もあります。このような事態に備え、秘密保持契約書において違約金の定めを置く例もあります。ただ、違約金が高額になりすぎると、自社が情報の受領者となるときにリスクなので、適正な額となるよう契約交渉を要します。

契約書における損害賠償情報のポイントは、次に解説します。

競業避止義務

秘密情報を開示すると、これを利用して、同じ事業を営み、不正に利益を得るおそれもあります。そのような事態を防ぐために、情報の目的外利用を禁止するにとどまらず、そもそも同業を営むこと自体を禁止するケースもあります。この義務が、競業避止義務であり、秘密保持契約書に同時に定めるべき場合があります。

なお、事業譲渡やM&Aなど、交渉に先立って結ばれる秘密保持契約書には、独占的な交渉を義務付ける条項が定められることもあります。いずれも、義務を負う側にとって大きな負担になるため、特に注意してリーガルチェックする必要があります。

秘密保持を定める法律との関係

秘密保持契約書において約束する以外に、秘密保持について定める法律のルールも理解しておいてください。

不正競争防止法の「営業秘密」

秘密情報が、不正競争防止法にいう「営業秘密」に該当する場合は、同法による強い保護を受けられます。営業秘密に該当するには、秘密管理性、非公知性、有用性の3要件を満たす必要があり、特に、常日頃から秘密として厳格に管理していたかどうかが問われます。不正競争防止法の営業秘密の漏えいに対しては、差止請求、損害賠償請求が可能です。

また、営業秘密侵害罪として、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、もしくはその両方を科すという刑罰による制裁があります。

個人情報保護法の「個人情報」

個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に該当する者に対し、個人情報の適切な管理を義務付けます。同法は、企業間の利益調整というより、個人情報を提供した個人の保護を目的としますが、企業における秘密情報の扱いにも影響します。

個人情報取扱事業者に該当する場合、その秘密情報の中に含まれる個人情報について、個人情報保護法のルールをよく理解して適切な管理を心掛けなければなりません。

特許法の「公然知られた発明」

特許法との関連でも、秘密保持契約書には重要な役割があります。特許法の「公然知られた発明」(いわゆる「公知の発明」、特許法29条1項1号)は、特許を取得することができないとされます。そして、公知の発明となるかどうかについて、「発明者のために秘密を保つべき関係は法律上又は契約上秘密保持の義務が課されることによって生じる」と判断した裁判例があります(東京高裁平成12年12月25日判決)。

このことから、将来に特許権の取得を予定するケースで、その発明の内容となる情報を社外に提供せざるを得ない際は、必ず秘密保持契約書を締結する必要があります。

秘密保持契約書の作成時の注意点

最後に、秘密保持契約書を作成する際に、注意すべきポイントを解説します。

開示者・受領者の立場に応じて修正する

秘密保持契約書を作成するとき、自社が、秘密を開示する側(開示者)なのか、秘密を受領する側の立場(受領者)なのか、立場を意識して契約書の文言を修正するのが大切です。また、相手の提案する秘密保持契約書を修正する際にも同じく、リーガルチェック際には立場を理解せねばなりません。

企業間取引では、一方的に情報を開示する例は少なく、互いに秘密情報を交換するケースが多いでしょう。双方向的な契約でもなお、自社の情報開示に価値があるのか、それとも受領する情報にこそ意味があるのかにより、秘密保持契約書における有利な書き方は異なることがあります。

端的には、開示者は、秘密情報の範囲を狭くし、かつ、情報の扱いにおいて負う義務を厳しくするよう希望し、受領者は逆に、秘密情報の範囲を広くし、義務を緩和するよう求める傾向にあります。

社員に秘密を守らせるには秘密保持誓約書を結ぶ

秘密保持契約書と似た書面に、秘密保持誓約書があります。誓約書は、両当事者の合意で結ばれる契約書と異なり、義務を負う側が一方的に約束したことを証明する書面。入社時のタイミングに、社員に守秘義務を守らせ、営業秘密や個人情報を外部に漏えいさせないよう、秘密保持誓約書を提出させるのが通例です。

社内の秘密保持に関するルールは、就業規則や情報管理規程に定め、社員教育を徹底します。

秘密保持契約書に収入印紙は不要

印紙税法の定める課税文書に該当する契約書には、収入印紙を貼付し、印紙税を納付する必要があります。結論として、秘密保持契約書は課税文書には当たらず、収入印紙は不要です。

ただし、国税庁の見解として、課税文書かどうかの判断はその契約書の題名でなく、内容を基準に行われることとされます。そのため、秘密保持契約書という題名の書類でも、その内容が継続的な取引の基本となる契約書に該当するケースは、1通につき4,000円の収入印紙を要します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、秘密保持契約書の基礎と、書き方の注意点について、ひな形と共に解説しました。

企業の保有する情報の多くは、社外に漏れると自社の損失は大きいもの。秘密として守る価値の高い情報といえます。製品の製造方法、顧客情報や知的財産、ノウハウなどが漏えいすれば企業の存続すら難しくなるおそれもあります。一方で、全く閉ざした状態でも企業経営はできません。社員を雇用し、業務を外注したり、他社と提携したりなど対外的な関係を持つ必要があり、その際は秘密情報の一部を提供する必要が生じます。

秘密情報の管理を義務付け、不適切な流出のないよう約束させる秘密保持契約書は、他社と協力してビジネスを進める際に欠かすことのできない重要な契約書です。自社に不利な内容とならないよう、弁護士のアドバイスを得るのが有効です。

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