共同で事業を行ったり、事業の一部を「委託」、「外注」したり、さらには事業譲渡や、M&Aをしたりなど、会社間で協力しなければならないタイミングは多いものです。
会社間で協力するタイミングでは、事業を円滑に進めるためにも、一定程度の情報を共有しなければならないのが通常です。
事業を進める際の協力関係が密接であればあるほど、重要な情報を共有しなければなりません。
協力関係にある際に共有した情報が、第三者に漏らされないように結ぶ契約書が、「秘密保持契約書(NDA)」です。
交渉を開始する際に、一方から「秘密保持契約書(NDA)」が提出されるのが通常ですが、どの契約書も同じように見えて、実は重要な条項が多くあります。
御社に不利な内容の「秘密保持契約書(NDA)」となっていないかどうか、リーガルチェックを行い、不利な内容は交渉によって修正しなければなりません。
今回は、「秘密保持契約書(NDA)」をリーガルチェックする際の修正ポイントについて、企業法務を得意とする弁護士が解説します。
目次
1. 秘密保持契約書(NDA)とは?
「秘密保持契約書(NDA)」とは、自社の秘密情報を、契約の相手方が、第三者に対して、「開示」をしたり、「漏洩」したりすることを防止することも目的とした契約書です。
ビジネスにおける交渉で、自社の重要な情報を開示する必要がある場合には、事前に「秘密保持契約書(NDA)」を締結することが一般的です。
例えば次のように、企業のビジネスを進めるにあたっては、他の会社と協力しなければならず、情報を開示しなければならないケースがあります。
- 他社と、製品を共同開発する。
- 他社に、自社製品のOEM供給を行わせる。
- 他社に、自社製品の販売代行を行わせる。
- 事業譲渡、M&Aを行う。
重要なビジネス上の協力を、スムーズに進めるためには、御社の経営や、製品、ノウハウなどに関する重要な情報を開示する必要があります。
そして、この重要な情報開示は、協力の程度が強ければ強いほど、その幅が広くなります。
2. 自社の立場を明確にする
自社の秘密を守らなければならないタイミングで、相手方から「秘密保持契約書(NDA)」の雛形・書式を受け取った際、リーガルチェックを始めるにあたってまず考えなければならないのが、自社の立場です。
「秘密保持契約書(NDA)」が、一方の当事者だけに有利な内容になっていると、トラブルの火種となるからです。
「秘密保持契約書(NDA)」を締結するとき、契約書のそれぞれの当事者は、次のような名称で呼ばれます。
- 開示者
:秘密情報を開示する側の立場 - 受領者
:秘密情報を受領する側の立場
「自社がいずれの立場にあるか。」を明確にすることによって、修正すべき条項と修正のポイントが決まります。
というのも、例えば、「開示者」に非常に厳しい内容の条項があったとしても、自社が主に「受領者」の立場にしかならないのであれば、何ら修正の必要性はないといえるからです。
逆に、こちらが主に秘密情報を開示することが多い場合には、開示側に厳しい内容の条項は、修正の交渉を行わなければなりません。
3. 「秘密情報」の定義
「秘密保持契約書(NDA)」によって、開示を禁止される対象となるのが、「秘密情報」です。
そのため、「何が秘密情報にあたるのか。」「どのような情報が秘密保持契約書の対象となるのか。」という点が非常に重要となります。
「秘密情報」に、そもそも該当しない情報であれば、「秘密保持契約書(NDA)」を締結しても、第三者に開示・漏洩することが可能です。
したがって、「秘密情報」の定義について、きちんとリーガルチェックをして修正の交渉を行うことによって、自社が秘密を守りたい重要情報が、「秘密情報」に含まれているようにしてください。
3.1. 限定しない「秘密情報」の定義
「秘密情報」を開示する側の立場の場合には、できる限り「秘密情報」が広く定義できた方が有利になります。
そのため、「秘密情報」を限定しない定義を記載する契約書があります。
例えば、次のような「秘密情報」の定義の文例です。
無限定とはいえ、一切の情報を意味するとすれば、どのような些末な情報であっても、全て秘密情報として開示・漏洩ができない厳しすぎる内容ともなりかねません。
そのため、「技術上、営業上の情報」等として、あまりにどうでもよい情報は対象外としておきます。
「秘密情報」を受領する側の立場の場合には、無限定過ぎる条項は、過度な秘密保持義務を負うことになるため、うっかり「秘密情報」を気付かずに漏えいしていた、という危険が高く不利な内容です。
したがって、修正の交渉をすべきケースであるといえるでしょう。
3.2. 限定する「秘密情報」の定義
「秘密情報」を受領する側の立場の場合には、できる限り秘密情報」が狭く限定された方が有利です。
そのため、「秘密情報」を限定的に定義する契約書があります。例えば、
次のような「秘密情報」の定義の文例です。
「秘密情報」を限定する方法としては、マル秘マークなど、秘密であることを明示する方法によることが一般的です。
口頭で秘密を開示してしまったケースに備えて、口頭で開示した情報についても事後的に秘密として明示できるような定義にしておきます。
「秘密情報」を開示する側の立場では、開示の際に秘密であることを明示し忘れてしまうと、「秘密保持契約書(NDA)」によって保護されないというデメリットがあり、不利な内容です。
ただ、秘密であることを忘れないようにすれば、このデメリットは回避できるため、強行に交渉する必要があるかどうかは慎重に検討した方がよいでしょう。
3.3. 除外すべき情報の定義
たとえ無限定な「秘密情報」の定義を採用したとしても、次のような情報は、法律的にも、常識的にも「秘密情報」から除外すべき情報であることが明らかです。
「秘密保持契約書(NDA)」の中でも、この「秘密情報から除外すべき情報」は、例外である旨が規定される契約書が多いです。
- 公知の情報
:秘密保持契約書を結んだ時点で、広く一般に知られている情報 - 開示前に既に保有していた情報
- 公開された情報
:秘密保持契約書を結んだ後で、公開された情報 - 開示後に第三者から取得した情報
- 独自開発した情報
以上の情報は、「法的な保護に値しない」と考えられますから、「秘密情報」から除外するのが一般的です。
4. どのような行為が禁止されているか
「秘密情報」にあたる場合には、「秘密保持契約書(NDA)」によって、どのような行為を行うことが禁止されているかを、次にチェックします。
通常は、「開示、漏洩」という行為の禁止が第一次的なものですが、契約書によってはそれ以外にも禁止行為が定められていますから、細かくリーガルチェックしていく必要があります。
あまり厳しく交渉しなくても、自社で行おうと考えている行為がそもそも秘密保持契約書で禁止されていないというケースもあります。
逆に、自社がどうしても行いたい情報の利用が、秘密保持契約書で禁止されている場合には、交渉による修正が必須です。
4.1. 秘密保持
「秘密保持契約書(NDA)」の主要な目的は、文字通り「秘密保持」にあります。
「秘密保持」とは、第三者への開示、漏洩の禁止のことを意味します。
したがって、「秘密保持契約書(NDA)」によって禁止される行為の最も重要なものは、秘密情報を第三者に開示、漏洩する行為です。
4.2. 目的外使用の禁止
「秘密保持契約書(NDA)」に通常記載されている禁止行為の2つ目は、「目的外使用の禁止」です。
すなわち、秘密情報を、開示された目的以外の目的には使用しないということです。
「秘密保持契約書(NDA)」を締結して秘密情報を開示する相手は、ライバル企業であることもよくあり、この場合、第三者に開示・漏洩することだけを禁止していては、ライバル企業自身の悪用を防止できません。
そのため、契約の相手方が、自社で秘密情報を利用することも、一定の目的にしたがってのみ行えるよう、「目的外使用の禁止」を記載してある「秘密保持契約書(NDA)」が一般的です。
4.3. 秘密情報の複製
「秘密保持契約書(NDA)」によっては、「秘密情報の複製」に関する記載が異なります。
したがって、秘密情報をどのような場合に複製してもよいのか、契約書のリーガルチェックによって明らかにしておきましょう。
「秘密保持契約書(NDA)」でよくあるのは、次のようなケースです。
- 秘密情報の複製を一切禁止する。
- 秘密情報の複製を一定の条件(相手方の同意など)によって決める。
- 秘密情報の利用目的の範囲内で複製は自由とする。
秘密情報がデータの形式で開示された場合には、複製を一切禁止すると、パソコン間でのデータ移動すらできなくなってしまうので、この不都合がある場合には原則複製を自由とするべきでしょう。
紙媒体でしか開示しない重要情報の場合には、複製を一切禁止とするケースもあり得ます。
複製を一定程度認める場合には、契約の終了時には、秘密情報それ自体だけでなく、複製したものもあわせて破棄もしくは返還するよう定めておくことを忘れないでください。
5. 交渉していること自体の開示は?
「秘密保持契約書(NDA)」を締結して交渉を行っているという事実自体が、非常に重要な情報となるケースがあります。
秘密裡に進めたいM&A、事業譲渡などが典型例です。
この場合でも、交渉の経緯、契約書の存在などは、契約の相手方から開示された情報ではないため、既に解説した「秘密情報」の中には含まれず、「秘密保持契約書(NDA)」で保護されないこととなります。
「秘密保持契約書(NDA)」のリーガルチェックをする際には、秘密裡に進めたい契約であるかどうかを踏まえ、「契約の存在」、「交渉の経緯自体の秘密」を守ることができるかどうかをチェックしてください。
6. 契約終了時のルール
契約終了時のルールについても、次の点に注意して、「秘密保持契約書(NDA)」のリーガルチェックを進めてください。
6.1. 秘密情報の返却、破棄
「秘密保持契約書(NDA)」の目的が達成されたときは、もはやこれ以上、相手方に秘密情報を保有させ続けておく必要はありません。
この場合、契約終了時の秘密情報の取り扱いは、「返却」か「破棄のいずれかとすることが一般的です。
返却、破棄のいずれとするのを選択するのが、「受領者」、「開示者」、いずれの当事者であるか、契約書をチェックし、自社に有利なように修正交渉をしましょう。
また、破棄の場合には、「破棄証明書」の提出を義務付けるケースも少なくありませんが、手間とのバランスを考え、取捨選択するようリーガルチェック時に交渉すべきでしょう。
6.2. 契約終了後の存続条項
「契約期間」について、次のようなケースが見受けられます。
- 契約期間を定めるケース
- 契約期間を定め、契約終了後の一定期間、効力が存続することを定めるケース
- 契約期間を定めないケース
上記の説明の順に、下にいけばいくほど、秘密保持の効力が強く、開示者に有利に、受領者に不利な条項となります。
冒頭に解説したとおり、自社の立場がいずれであるかを明らかにした上で、自社に有利な内容となるよう修正の交渉をします。
7. その他、特別な条項は?
最後に、以上の一般的な条項のチェックに加えて、示された「秘密保持契約書(NDA)」に、これ以外の特別な条項が記載されていないかどうか、慎重にチェックしてください。
一般的でない条項は、たいてい、その「秘密保持契約書(NDA)」の雛形・書式を提案した側に有利な内容となっている場合がほとんどです。
そのため、特に注意してリーガルチェックしなければならないポイントとなります。
例えば、次のような条項です。
- 独占的交渉を義務付ける条項
- 競業避止義務条項
- 高額な違約金を定める条項
いずれも、一見してわかる通り、提案された契約書のまま放置しておいては、御社のビジネスの妨げとなることが明らかです。
8. 交渉を有利に進めるには?
冒頭でも申し上げたとおり、「秘密保持契約書」の交渉では、自社が「秘密情報」の「受領者」なのか「開示者」なのか、その立場を明らかにしてリーガルチェックを行うことが重要です。
双方向的な契約も多く、自社が「受領者」、「開示者」、いずれにも該当する場合もあります。
このような場合であってすら、「どちらの立場となることが多いか?」を検討した上で、「開示者」は「秘密保持契約書」をできるだけ厳しく、「受領者」はできるだけ緩く修正しようと交渉します。
重要なのは、「秘密保持契約書」の修正パターンのバリエーションを豊富に有していることです。
自社にばかり有利な内容を主張して交渉をし、妥協点を見いだせなければ、「秘密保持契約書」の交渉が頓挫してしまうからです。
交渉を有利に進めるため、いずれの当事者にも納得できる「秘密保持契約書」の文言を提案できるために、「秘密保持契約書」の記載方法や修正パターンについて、豊富な知識、経験が必要です。