メルマガ・宣伝メールを送る場合、「送って良いかどうか。」のルールがあります。
このルールを守らなければ、法律違反となってしまう上に、企業イメージが大幅にダウンするおそれもあるため、注意が必要です。
また、メルマガや宣伝メールを送る場合に、内容の記載にも十分注意しなければなりません。というのも、つい商品やサービスを]売り込み過ぎて「筆がすべる」おそれがあります。
過激な文言や、お客さんをあおり過ぎた文言を記載した内容の宣伝メール、メルマガは、その内容が法律違反となる可能性があります。
今回は、メルマガを送るIT企業が注意すべき、メルマガ送付とメール内容のポイントを、企業法務を得意とする弁護士が解説します。
1. メルマガを勝手に送ってはいけない!
名刺交換すると、名刺に記載されたメールアドレスに、ついメルマガや宣伝メールを送付したくなってしまいます。
しかし、一旦思いとどまって考えてみてください。
あなたのメールアドレスにも、名刺交換をした人数分のメルマガや宣伝メールが送られてきたら、どう思いますか?「迷惑だ。」「仕事の邪魔だ。」と思う人も少なくないでしょう。
実は、宣伝メールやメルマガを送ることには、法律上のルールがあります。法律上のルールを理解せずにメルマガ、宣伝メールを送付すると、思わぬ落とし穴にはまるおそれがあります。
1.1. 「事前の同意」が原則
宣伝メールやメルマガについて「一方的に送られては迷惑だ!」という気持ちは、法律上も次のようなルールで保護されています。
法律でも、そのように考えて一定の制約がされています。「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」という法律をご覧ください。
特定電子メール送信適正化法3条1号送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
① あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者に対し通知した者
原則として、「あらかじめ」つまり、事前に同意がある場合をのぞいては、宣伝メールやメルマガを勝手に送ってはいけないということが、法律のルールでも決められているというわけです。
1.2. 同意がなくてもメール送信してよい例外ケース
事前の同意がない場合でも、次の場合には、例外的に、同意なくメルマガ、宣伝メールを送ることが可能であるとされています。
「特定電子メール送信適正化法」でも、あらかじめ同意がある場合以外に、次の場合には、メルマガや宣伝メールを送ってもよいこととされています。
- 自己の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に対し通知した者
- その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
- その他総務省令で定めるところにより、自己の電子メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人
名刺交換をしたあとすぐに無断でメルマガを送り付けてくる会社は、「アドレスを通知した」、「取引関係にある」といえるかどうか、といった点を検討するのがよいでしょうが、仮にこれにあたるとしても、無用なトラブルの種となるおそれがあります。
ただし、これはあくまでも法律で定められた一般的ルールです。
メルマガや宣伝メールを送った後で、「送らないでくれ!」と言われた場合には、やはりその後は送信をしてはいけません。
次の章で解説します「送信者の表示」と「受信拒否」が重要となります。
1.3. 違反した場合の罰則は?
「特定電子メール送信適正化法」のルールに違反して、同意を得ずにメルマガや宣伝メールを送り付けていた場合でも、ただちに処罰されるわけではありません。
この法律違反にはただちに罰則があるわけではなく、まずは「措置命令」という行政処分がされます。
これは、行政機関が、メールを勝手に送られたという苦情やクレームなどを受け、改善をもとめるための行政の命令です。
この行政による「措置命令」にも従わない場合に、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されることとされています。
ただし、法人の場合には罰金の上限は「300万円」となっていますので、メルマガを営業手段としているIT企業は特に注意したほうがよいでしょう。
措置命令がなされ、それに従わない場合にはじめて罰則が科されるわけですから、罰則が科される前にはあらかじめ措置命令によって、いわば「警告」がされるわけです。
したがって、「気付かなかった。」「違法だとは知らなかった。」という言い訳は難しいと言えるでしょう。
1.4. 罰則以外のデメリット
以上で解説したとおり、「特定電子メール送信適正化法」のルールに違反して、同意を得ずにメルマガや宣伝メールを送り続けた場合には、最悪の場合には刑罰もありうる厳しい処分が下されるわけです。
一方で、「刑罰をくらわない程度に隠れてやればよい。」というわけでもありません。
というのも、法律上のルールに違反して一方的に送り付けられたメルマガ、電子メールには、次のようなデメリットがあるからです。
つまり、「迷惑だ!」という感情を抱かれることにより、御社の企業イメージ、ブランドイメージが低下するというデメリットです。
さらには、あまりに悪質な場合には、「名簿業者からリストを買った悪徳会社なのではないか?」といった推測を抱かれるおそれすらあります。
2. 送信者の表示義務と「受信拒否」
以上の法律上のルールにしたがって、メルマガや宣伝メールを送っても良い場合にあたるとして、次に注意しなければならないのは、メルマガや宣伝メールに「送信者を表示しなければならない。」ということです。
「特定電子メール送信適正化法」では、次の表示を、メールを受信した側が確認できるようにしておかなければならないと定めています。
- 送信者の氏名または名称
- 受信拒否の通知を受け取る為の送信者の電子メールアドレス等
- その他総務省令で定める事項
これは、既に解説したとおり、いくら法律上のルールにのっとって送ったとしても、その後に「送らないで!」と言われた場合にはその後はメール送信してはいけない、ということのためのルールです。
「送らないで!」とメルマガや宣伝メールの送信者に対して伝えることが簡単にできるよう、受信拒否の窓口を明確にしておかなければならないということです。
なお、同様の理由から、架空の電子メールアドレスから、営業目的のメールを多数送信することも禁止されています。
3. メルマガ・宣伝メールの内容に関するポイント
メルマガや宣伝メールを送る目的は、自社の商品・サービスのアピールにあることがほとんどでしょう。
メールで宣伝する場合、文章の作成が簡単であることから、つい「筆がすべる」ということがよくあります。
しかし、文章の内容が過激になればなるほど、内容自体が法律違反と評価されてしまうリスクが高まります。
メルマガや宣伝メールの内容が過剰になることによって起こりやすい、法律違反の代表的なケースを紹介しますので、注意してください。
なお、あくまでも下記の法律はよくある代表的な法律違反の例であって、これ以外にも、「メルマガに書いてはいけないこと」は多く存在します。
3.1. 景品表示法
景品表示法は、正式名称を、「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
商品やサービスの内容、性質などについてウソをついた広告をすることで、消費者を不当に騙すような行為を禁止することなどを主な目的とした法律です。
メルマガや宣伝メールを送る会社が、景品表示法に違反しないよう注意しなければいけないのは、「優良誤認表示」、「有利誤認表示」という、表示に関する2つのルールです。
3.1.1. 優良誤認表示
「優良誤認表示」とは、実際の商品よりも良いものであると勘違いしてしまうような、事実と反する記載や、事実無根の記載をする行為をいいます。
メール内容を考える際には、実際の商品やサービスを正しくあらわしているかどうか、また、根拠があるかどうかをチェックしてください。
特に、数字などで自社の商品やサービスを表す場合や、他社との比較を表す場合には、しっかりとした調査のもとに決められた数字であるかどうかを再確認してください。
3.1.2. 有利誤認表示
「有利誤認表示」とは、実際の商品よりも消費者にとって有利なものであると勘違いしてしまうような、事実と反する記載や、事実無根の記載をする行為をいいます。
特に、他社商品やサービスと比較する際に、特に自社のものが安いわけではないにもかかわらず、最安であるかのように記載したメール内容は危険ですので、注意が必要です。
3.3. 不正競争防止法
不正競争防止法は、企業間の不正な競争を防止するための法律です。
メルマガや宣伝メールを送る際に、不正競争防止法で気を付けておかなければならないポイントは、他社の手間や費用にフリーライドするような記載をしてはいけないという点です。
具体的には、既によく知られているブランドや会社と、勘違いを起こすようなデザイン、社名、サービス名などを使って宣伝を行うことは、不正競争防止法違反と判断されるおそれがあります。
全く同一の「丸パクリ」ではなかったとしても、類似していて消費者が誤解をいだく恐れがある場合には、不正競争防止法違反の可能性があります。
差止、損害賠償請求が可能な厳しい法律ですので、十分に注意してください。
3.4. 特定商取引法
特定商取引法は、消費者を侵害しやすい特定の商取引についてのルールを定めた法律です。
消費者を害しやすい商取引の中には「通信販売」が含まれており、通販ルールを定めている法律として非常に重要な意味を持ちます。
したがって、メルマガや宣伝メールにより、ホームページ上で通販を行う場合には、特定商取引法に定められたルールを遵守する必要があります。
ホームページ上に、特定商取引法で定められた所定の表示を行わなければならない他、不実の記載、虚偽の記載をしてはならないことがルールとして決められています。
3.5. 薬事法
薬事法では、医薬品などの製造、販売、流通などに関するルールが定められていますが、あわせて、広告や表示に関するルールも定められています。
医薬品の広告や表示のルールも、メルマガや宣伝メールを送る際に注意しておかなければならないポイントです。
最近では、健康、美容、アンチエイジングなどを謳う商品・サービスが増えてきていることから、メルマガ、宣伝メールでこれらの商品・サービスの宣伝をする場合には、薬事法違反に注意しましょう。
効果や効能について、認められていない記載をしたり、実際とは異なる大げさな記載をしたりといった誇張した広告は、違反となる可能性が高いといえます。
4. まとめ
今回は、メルマガや宣伝メールを送ることを検討している会社の経営者に向けて、メールを送信する際に注意しておかなければいけない法律上のルールを解説しました。
メール送信の方法、内容の両面から、御社のメルマガ、宣伝メールが法律に違反していないかどうか、解説を参考にチェックしてみてください。次の2点がポイントです。
- メルマガ・宣伝メールの送信は、事前同意が原則
- 大げさな誇張表現、消費者を害する表現は法律違反の可能性あり
代表的な法律違反のケースをとりあげましたが、より詳細に検討すると、法律違反となる例は他にも多くあります。
ケースバイケースの評価にはなりますが、自社のメルマガ、宣伝メールが法律違反とならないかは、実際に書き終えた時点で弁護士にご相談ください。