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資金決済法が改正!仮想通貨が「暗号資産」へ。新たな規制も!

仮想通貨に関する資金決済法、金融商品取引法を改正する法律が2019年(令和元年)5月31日に可決・成立しました。改正法は、1年以内に施行される予定です。

この度の改正によって、仮想通貨の名称が「暗号資産」に改められるということは、ニュースなどでも広く報道されているところです。

今回の改正は、仮想通貨交換業者に対する規制の強化、ICOや、相場操縦などに関する新しいルールの整備など、重要な改正を多く含んでいます。仮想通貨、あらため「暗号資産」に関わるビジネスを営む企業であれば、当然知っておかなければならない改正内容となっています。

そこで今回は、この仮想通貨、あらため「暗号資産」に関する改正法の内容と、仮想通貨に関わるビジネスを営む企業が知っておくべき注意点について、弁護士が解説します。

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仮想通貨に関する法規制の流れ

仮想通貨は、最近登場した新しいトピックであるため、登場当初は、仮想通貨を規制する法律は全くありませんでした。

しかし、仮想通貨を直接規制する法律がないからといって、何をやってもよいわけではなく、民法、刑法などの一般的ルールを順守する必要がありました。その後、仮想通貨が一般に広まるにつれ、様々なトラブルが社会問題化し、仮想通貨に関する法規制の流れが加速しました。

今回行われた改正法の内容を解説する前に、仮想通貨をめぐる規制の流れや、今回の法改正の経緯について、弁護士がまとめてご紹介します。

仮想通貨に関する規制導入とその後に生じた問題点

暗号資産(仮想通貨)に関する法規制は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)対策などを目的として、2017年に改正された資金決済法によって導入されました。

ところが、その後、コインチェック事件などを初めとした、不正アクセスによる顧客の仮想通貨の外部流出事案が発生したほか、当局の立入検査を通じて、多くの仮想通貨交換業者において、内部管理体制の不備が指摘されました。

証拠金を用いた仮想通貨取引やICOなどの、新たな取引も登場しましたが、投資リスクが顕在化して財産を失ってしまったり、詐欺投資の温床となっていたりするケースも残念ながら存在しました。

そこで、金融庁が設置した研究会の報告書の内容もふまえ、今回の法改正が行われました。

平成30年12月21日に公表された「暗号資産交換業等に関する研究会報告書」には、これまでの法規制の経緯や、法改正前に生じていた問題点についてのくわしい報告がなされています。

法改正の目的

今回の法改正の内容は広いものですが、仮想通貨(暗号資産)交換業者の内部管理体制の強化、マネー・ローンダリング対応の強化、顧客保護の強化、仮想通貨に関する不公正取引の防止などが目的といえます。

この度の法改正もまた、これまで問題となってきた多くの仮想通貨(暗号資産)にまつわるトラブルを未然に防止し、投資家を保護するのに資するものです。

資金決済法の改正内容(2019年改正)

はじめに、この度、2019年5月31日に可決成立した、資金決済法(資金決済に関する法律)の改正内容について、弁護士が解説します。

資金決済法は、「仮想通貨」の定義や、それを取り扱う「仮想通貨交換業者」についてのルールを定める、仮想通貨に関する中心的な法律です。

今回の法改正もまた、仮想通貨(暗号資産)に対する規制強化の一環と見ることができます。なお、改正内容の具体的な解釈については、合わせて金融庁からガイドラインの改訂が発表されています。

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「仮想通貨」から「暗号資産」へ

これまで一般に浸透してきた「仮想通貨」という名称が、改正により、「暗号資産」に変更されます。

国際的には、仮想通貨という表現よりも、「crypto-asset(暗号資産)」という表現が用いられていること、「通貨」という呼称が誤解をうみやすいものであることなどが改正理由とされています。

この変更により、「仮想通貨交換業者」も「暗号資産交換業者」に名称が変わります。ただ、この改正部分については、呼び名が変わるだけであって、それ以外の影響はありません。

認定資金決済事業者協会への加入が必須になる

仮想通貨(暗号資産)ビジネスを行う企業のうち、仮想通貨(暗号資産)の交換、売買、保管などを行う企業は、金融庁において交換業の登録が必要とされています。

今回の改正によって、仮想通貨(暗号資産)交換業者の登録拒否事由として、以下の事由が追加されました。

認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

これによって、暗号資産交換業者としての登録されるためには、認定資金決済事業者協会への加入が、事実上、必須になりました。

認定資金決済事業者協会とは、仮想通貨(暗号資産)の取引の安全や、前払式支払手段の購入者または資金移動業の利用者の利益の保護、仮想通貨ビジネスの健全な発展を保護するために立ち上げられた自主規制団体であり、現在協会として認定を受けている団体は、金融庁のホームページにリスト化されています。

仮想通貨(暗号資産)交換業の範囲の拡大

登録が必要となる仮想通貨(暗号資産)交換業の範囲に、「暗号資産の交換等に関しない暗号資産の管理」が追加されました。

これは、仮想通貨(暗号資産)の「カストディ業務」などとも呼ばれていますが、平たくいうと、「ウォレット」といえばわかりやすいかもしれません。

法改正前は、仮想通貨(暗号資産)の売買を自らは行わず、ウォレット機能を提供するだけであれば、仮想通貨交換業には当たらないこととされていました。

しかし、今回の改正資金決済法の施行後では、ウォレット機能を業として提供すれば、暗号資産交換業者としての登録が必要になります。

登録を受けずに暗号資産交換業を行うと、3年以下の懲役もしくは300万円の罰金、またはこれらの両方が科されます。

顧客の暗号資産の管理方法の強化

新しいルールでは、仮想通貨(暗号資産)交換業者は、顧客の仮想通貨(暗号資産)について、原則としてコールドウォレットで管理することが義務づけられます。

顧客の仮想通貨の大規模な流出が話題となったコインチェック事件のように、仮想通貨を取り扱う業者の一部で、セキュリティが必ずしも十分に整備されていないことが判明したためです。

仮想通貨(暗号資産)交換業者は、ホットウォレットで利用者の暗号資産を管理する場合には、それと同種同量の暗号資産(履行保証暗号資産)を自ら保有したうえで、分別管理しなければならなくなります。

法律で定められた分別管理義務に違反すると、2年以下の懲役もしくは300万円の罰金、またはこれらの両方が科されます。

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その他の改正

以上の改正のほかにも、暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産を変更する場合などの事前届出の義務化、暗号資産交換業者の広告に関するルールの整備などの改正なども行われています。

いずれも、仮想通貨(暗号資産)を取り扱う業者の健全性を担保することで、仮想通貨詐欺はもちろんのこと、投資リスクを過小評価して財産を失うなどの不適正な事態を未然に防止することが目的です。

金融商品取引法の改正内容

次に、資金決済法と同時に成立した、金融商品取引法についての改正内容を解説します。

金融商品取引法とは、金融商品の投資者の保護などを目的とした規制ルールを定める法律であり、その規制内容は非常に厳格です。

仮想通貨(暗号資産)への投資も、「金融商品」(株式・投資信託など)への投資に近い部分があるため、今回の改正で、いくつかの規制ルールが整備されました。

セキュリティトークンの発行等の規制

ICO(Initial Coin Offering)については、これまで法律に明確なルールがありませんでしたが、今回の法改正で、トークン保持者に収益が分配される、いわゆるセキュリティトークンについて、金融商品取引法の規制対象とされました。

改正法では、収益分配を受ける権利等のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値であって、かつ、電子的方法で記録されるものを、「電子記録移転権利」と呼んでおり、これがセキュリティトークンにあたります。

セキュリティトークンに該当するものを発行する場合には、株式を広く発行する場合などと同じように、投資家への情報開示が必要となります。

また、セキュリティトークンの売買を業として行う場合には、証券会社などと同じ「第一種金融商品取引業」のライセンスが必要になります。

登録を受けずに金融商品取引業を行うと、5年以下の懲役もしくは500万円の罰金、またはこれらの両方が科されます。

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仮想通貨(暗号資産)で投資する投資スキームの規制

多数の出資者から金銭を集めて、事業を行い、そのリターンを出資者に分配するという仕組みは、集団的投資スキームと呼ばれ、金融商品取引法の規制の対象となります。

具体的には、このような投資スキームについて出資者を募集する行為は、第二種金融商品取引業に該当し、当局への登録が必要となります。

改正前は、出資者が金銭を出資する場合には、金融商品取引法の規制対象とされていましたが、仮想通貨を出資する場合は、明確には規制の対象とされていませんでした。

今回の改正では、仮想通貨を出資する場合にも集団的投資スキームとしての金融商品取引法の規制がおよぶことが明確化されました。

登録を受けずに金融商品取引業を行うと、5年以下の懲役もしくは500万円の罰金、またはこれらの両方が科されます。

仮想通貨(暗号資産)のデリバティブ取引の規制

改正法では、仮想通貨(暗号資産)のデリバティブ取引が金融商品取引法の規制対象になります。

具体的には、暗号資産を用いたデリバティブ取引に関して、説明義務などの、販売勧誘に関する規制が課されます。また、暗号資産を用いた証拠金取引について、レバレッジ規制などの規制がかかります。

仮想通貨(暗号資産)を用いた、リスクの高い取引態様を規制し、投資家を保護することが目的です。

改正法の施行時期

この度成立した、資金決済法、金融商品取引法の改正法は、公布日から1年以内に施行されることとされています。

したがって、2020年6月までには改正法が施行され、今回解説したさまざまなルールが適用されるようになる見込みです。

「企業法務」は、弁護士にお任せください!

今回は、仮想通貨(暗号資産)に関する、2019年5月31日に可決成立した資金決済法の改正内容について、弁護士が解説しました。

現在、仮想通貨交換業者(暗号資産交換業者)として金融庁の登録を得ている企業では、1年後の施行に向けた対応が急務となります。

また、新規に仮想通貨(暗号資産)に関するビジネスを開始しようとしている会社にとっても、改正法に従った規制内容を遵守しなければならず、注意が必要な改正内容が多く含まれています。

仮想通貨交換業(暗号資産交換業)をはじめ、仮想通貨(暗号資産)に関するビジネスを考える会社は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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