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ネットの風評被害を弁護士が「削除請求」で解決にかかる期間、スケジュールは?

インターネット上で、御社のことを悪く書くような、誹謗中傷被害、風評被害に遭ってしまった場合、今すぐにでも削除してほしい、解決してほしいというお気持ちでしょう。

ネットトラブルのうち、風評被害を弁護士にご依頼いただいた場合には、「削除請求」という方法によって解決することとなります。

この「削除請求」は、任意交渉(話し合い)で行われる場合もあれば、仮処分、訴訟などの法的手続で行われる場合もあり、かかる期間、スケジュールも異なります。

少しでも早く誹謗中傷、風評トラブルを解決するため、弁護士が「削除請求」で解決にかかる期間について、IT法務を得意とする弁護士が解説します。

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1. なぜスピード重視なのか

まず、大前提として、インターネット上の風評被害を受けてしまった場合には、早急に解決することが重要です。つまり「スピード重視」で弁護士に依頼すべきです。

インターネット上の情報は、コピーが容易であり、拡散するスピードは、御社のお考えになるより相当速いを言わざるを得ません。

しばらく放置しているうちに、コピーサイトが多数できてしまったり、SNS上の情報がシェア、リツイート等により拡散されてしまったりします。

拡散が進んでしまった情報について「削除請求」で対応する場合には、費用や手間が多くかかってしまう他、技術的に削除しきれない拡散のケースもあります。

2. 「任意交渉」、「仮処分」、「訴訟」で期間が異なる

「削除請求」をするための方法は、こちらの解説で詳しく説明しましたとおり、3つの方法があります。つまり「任意交渉」、「仮処分」、「訴訟」です。

削除請求をする3つの方法のうち、どの方法で削除請求するかによって、解決までにかかる期間が異なります。

2.1. 任意交渉による削除請求にかかる期間

削除請求を、メールやお問い合わせフォームなどで交渉する場合には、かかる期間、スケジュールは、サイトによって異なります。対応の早いサイトですと、1日~数日程度で削除に成功するケースもあります。

これに対して、送信防止措置依頼書を送付して削除請求するときは、「プロバイダ責任制限法」という法律に、情報発信者に対して7日の期間を設けて照会する必要があります。

そのため、この照会書のやりとりに1週間以上の期間が必要となることから、削除への対応は、だいたい3~4週間程度のスケジュールとなることが一般的です。

2.2. 仮処分による削除請求にかかる期間

任意交渉による削除請求がうまくいかず法的手続になった場合には、削除仮処分と削除訴訟のいずれかを選択することができます。弁護士による解決の場合、削除仮処分が一般的です。

仮処分で削除請求をするときにかかる期間は、対象となる法人が、日本にあるか、海外法人かによっても異なります。

日本法人の例でいえば、申立から1~2週間程度で「双方審尋期日」が開かれ、相手が争ってこない場合にはすぐに決着しますし、争ってきた場合には、そこから1~2週間程度ごとに期日を行います。

 参考 

仮処分は、訴訟をしていると時間が経ってしまって、権利回復が不可能となってしまうケースについてスピーディに解決するための手続きです。

しかし、次のような事情がある場合には、仮処分による削除請求であっても、期間が長くかかるおそれがあります。

  • プロバイダ側が、削除請求を争う場合
    :双方審尋期日が、1~2週間ごとに複数回行われます。
  • プロバイダが海外法人(送達条約加盟国)の場合
    :初回の双方審尋期日が、3~4週間後に設定されます。
  • プロバイダが海外法人(送達条約未加盟国)の場合
    :初回の双方審尋期日が、5~7か月後に設定されます。
  • 削除仮処分が出た後もプロバイダ側が争う場合(保全異議、保全抗告等)
    :手続によって、仮処分にかかる期間に加えて、更に数か月間の期間がかかります。
  • 削除仮処分に対し、プロバイダ側が起訴命令を申し立てた場合
    :訴訟による削除請求が必要となり、次に説明する期間が追加されます。

2.3. 訴訟による削除請求にかかる期間

さきほど解説したとおり、削除仮処分と削除訴訟のいずれかを選べるところ、削除訴訟をしていては、削除までに数か月から年単位の期間がかかるおそれがあります。

すると、誹謗中傷、風評被害の問題投稿が、たくさんの人の目に触れる期間も長くなります。日々権利侵害が起き、損害が発生するわけです。

3. 争う期間が短いケースも多い

法的手続、特に「訴訟」となると、とてつもなく長い期間がかかるという想像をする方も少なくないでしょう。一般的な訴訟は、1年~数年程度かかるものも多くあります。

これに対して、インターネット上の情報の「削除請求」については、「訴訟」であっても、他の類型の訴訟ほどは、それほど長い期間がかからないこともあります。

削除請求については、弁護士が行う場合、一般的には「仮処分」によって、「プロバイダ」を相手に行うわけですが、「プロバイダ」は情報の発信者、投稿者ではないため、事実関係についてはそこまで詳しく把握していません。

そのため「仮処分」、「訴訟」を行うにしても、削除請求を争うだけの事実を、十分に持ち合わせていないケースも多く、反論がそれほど多くはなされないことが理由です。

 注意! 

一般論としては、プロバイダは、削除請求に対して十分な反論をできるほど事実関係を把握していないことが通常です。

ただし、「プロバイダ責任制限法」に基づく照会の結果、情報発信者が適切な反論をプロバイダに伝えた場合、プロバイダは自身の責任を免れるためにもその情報を主張する必要があり、「削除請求」をめぐる争いが長期間となるおそれもあります。

4. まとめ

今回は、インターネット上のトラブルのうち、誹謗中傷、風評トラブルの「削除請求」について、どの程度の期間がかかるのかについて、弁護士が解説しました。

インターネット上の情報の拡散スピードは非常に速く、スケジュールを正確に把握し、スピード優先で対策を進める必要があります。

インターネット上の違法な投稿、情報発信にお悩みの経営者の方は、IT法務を得意とする弁護士に、お早目に法律相談ください。

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