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会社破産の費用が払えないときでも倒産させる方法

倒産、すなわち会社を破産させる局面では、十分な資金がないのは当然です。

「借入金を返済できなければ倒産」というイメージが強いですが、実際は、資金が完全に枯渇した後では、倒産手続きを進めることすら困難です。言い換えれば、「資金がなければ会社を倒産させることすらできない」というのが現実です。

売上の目処が立たず、資金繰りも限界に達した場合、倒産せざるを得ません。しかし、会社破産も一定の費用を要します。裁判所の予納金や弁護士費用など、破産申立てにかかる費用が用意できないと、手続きを進める障害となります。負債額の大きい会社では、引継予納金も相当高額になる傾向があり、破産申立てをためらう一因となっています。

「費用が足りずに倒産できない」事態を避けるために、準備すべき費用の目安を把握しましょう。予納金の負担をできる限り抑えるには、破産申立てに精通した弁護士に依頼すべきです。

今回は、会社破産にかかる費用の目安と、倒産の費用すら捻出できない法人が取るべき対策を、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社破産の費用のうち、引継予納金、弁護士費用を工面することが大切
  • 会社破産の費用を払えないときでも、会社を倒産させる方法がある
  • 早期に弁護士に相談し、費用面が破産の支障にならないための工夫を理解する

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目次(クリックで移動)

会社破産にかかる費用

まず、、会社破産にかかる費用について解説します。

引継予納金

会社破産において、最も大きな費用負担となるのが「引継予納金」です。

「予納金」の名の通り、破産手続の開始前に裁判所へ納める費用であり、その後、破産管財人に引き継がれ、主にその報酬として充当されます。破産手続では、会社の財産を調査し、換価して債権者への配当に至るまでの一連のプロセスを、裁判所が選任した「破産管財人」が担当します。通常、破産管財人の報酬は会社の財産から支払われますが、倒産寸前では資産が乏しいケースも多く、そのために引継予納金によって最低限の報酬が担保される仕組みとなっています。

引継予納金は、次のように定められています。

負債総額予納金の額
5000万円未満70万円
5000万円以上、1億円未満80万円
1億円以上、5億円未満150万円
5億円以上、10億円未満250万円
10億円以上、50億円未満400万円
50億円以上100億円未満500万円
100億円以上700万円

個人の破産で財産がほとんどないなど、簡易な事案では「同時廃止」という簡略な手続が選ばれることがあり、その場合は上記よりも大幅に費用を抑えられます。しかし、会社破産は原則として「管財事件」となり、破産管財人の選任と報酬が必須です。

なお、弁護士に申立てを依頼することで、「少額管財」の適用を受けられれば、引継予納金を約20万円程度に抑えられます(「少額管財を利用して会社破産にかかる費用を抑える方法」参照)。

申立手数料・予納郵券

会社が破産を申し立てる際には、手続費用として以下の費用も発生します。

  • 申立手数料
    破産申立書に貼付する収入印紙代として1,000円が必要です。
  • 予納郵券(郵便切手)
    裁判所から債権者などの関係者に通知を送付するための郵券を予納します。予納する郵券の金額は、申立先の裁判所や債権者の人数などによって異なります。

官報公告費用

会社が倒産し、破産手続を行う際は、その情報を債権者に周知する必要があります。そのため、官報に情報を掲載し、公告しなければなりません。

官報とは、国が発行する公式の情報誌であり、法律に基づく様々な公告が掲載されます。破産手続においても、一定の事項を官報に掲載する必要があり、その際に「官報公告費用」と呼ばれる手数料が発生します。会社破産における官報公告費用は、約15,000円円程度が目安です(管轄の裁判所によって多少の差があります)。

会社破産の費用が払えないときの対策

次に、会社破産の費用が払えないときの対策を解説します。

会社破産の引継予納金などは高額なので、破産直前の段階では十分な資金が確保できない企業は少なくありません。しかし、「お金がないから破産できない」とあきらめてはいけません。

適切なタイミングで破産する

まず、会社を破産させるタイミングを見誤らないことが重要です。

会社を畳む決断は容易ではありませんが、経営の継続が困難なのに無理に事業を続け、破産のタイミングを先延ばしにすると、最終的に倒産できず、事態が更に悪化するおそれがあります。その場しのぎの自転車操業は止め、資金繰りが悪化した段階で、速やかに弁護士に相談すべきです。

計画的に手続きを進めることが、リスクを最小限に抑えるための大切なポイントです。

法人代表者の個人資産から費用を捻出する

会社に破産費用を捻出する余力がなくても、代表者個人に資産があるなら、そこから費用を支払うことが可能です。つまり、代表者のポケットマネーで工面する方法です。

ただし、中小企業では、法人代表者が会社の債務の連帯保証人となっているケースが多く、その場合は会社破産と共に代表者も自己破産せざるを得ません。この場合に代表者の資産を会社破産費用に充てると、個人の債権者に害することとなり不適切です。また、事業継続のために代表者個人が新たに借入れを行うことも、リスクが高いので避けるべきです。

代表者の個人資産も不足するようであれば、親族の援助を受けるも一つの手です。

売掛金などの債権を回収する

倒産が避けられない状況でも、事業を継続していたのであれば、売掛金などの未回収債権が残っている可能性があります。この場合、債権を回収すれば破産費用の一部を賄えます。

ただし、債権を回収した後の使い道には注意が必要です。

破産に進むなら、回収した資金は破産費用に充てることに限定すべきです。事業継続への未練から一部の借入のみ返済したり、運転資金に充当したりすると、「偏頗弁済」として破産管財人に否認されるおそれがあります。不適切な処理をすれば、破産の免責を得られない危険もあります。

なお、自力での回収が難しい場合は、弁護士に依頼し、訴訟提起などを通じて法的に請求することも可能です。

債権回収の裁判の流れ」の解説

法人財産を適正価格で処分する

次に、倒産の費用を捻出するために、法人財産を現金化する手があります。

不動産や動産などの資産を保有する会社は、それを売却して破産費用を捻出する手もあります。業務用車両や什器備品などの換価のほか、黒字事業を第三者に「事業譲渡」する手法も活用できます。

ただし、資産の売却は適正価格で行うよう、くれぐれも注意してください。

というのも、倒産直前に資産を減らす行為は、債権者を害するものであり、破産管財人によって否認されるおそれがあるからです。また、不当に安い価格で処分した場合や、売却代金を借入返済や事業継続に使った場合も、やはり否認権行使の対象となります。

倒産を見越して財産を隠す行為も、破産手続の公正さを損なうため許されません。

弁護士依頼後に費用を積み立てる

弁護士に破産手続を依頼し、債権者へ「受任通知」が送付されると、直接の取り立ては禁止されます。そのため、この段階から借入の返済を一時停止できるため、これまで返済に充てていた資金を破産費用として積み立てることが可能になります。

弁護士に依頼後も、破産の申立書類を作成するなどの準備には一定の期間を要します。その間に、積立金として資金を確保し、引継予納金や弁護士費用の分割払いに充てるのです。

ただし、受任通知の送付タイミングには注意が必要です。

破産準備中であることが取引先などに知れると、信用不安が広がり、取り付け騒ぎ、訴訟、差押え、担保権実行などを促進させる危険があります。また、従業員の離職や顧客離れなどで事業継続が困難になることもあります。

受任通知の発出時期は、弁護士のアドバイスを聞いて慎重に決定しましょう。

引継予納金を分割払いする

引継予納金は、事情を考慮して、分割払いが認められることがあります。

例えば、東京地方裁判所では、少額管財手続における20万円の引継予納金を、破産手続開始決定の後、5万円ずつ4回に分けて支払う方法が採用されるケースがあります。

また、引継予納金は破産管財人の報酬に充当されるので、事件の規模が小さく、破産管財人の業務量も限られる簡易な事件では、予納金の減額を止めることも可能です。例えば、会社に財産がなく、債権回収や配当も不要なケースなどが該当します。

予納金の分割や減額が認められるのは、支払いの見込みがある場合に限られます。

そのため、債権回収や財産の処分など、他の対策も並行して講じる必要があります。このような交渉や判断は、個別の事情に応じた裁判所の判断となるため、破産手続きの運用に詳しい弁護士のアドバイスが有用です。

まずは早めに専門家へ相談し、適切な対応策を講じましょう。

少額管財を利用して会社破産にかかる費用を抑える方法

少額管財とは、破産手続きのうち、引継予納金が通常の手続きよりも少額である管財手続きです。少額管財だと、前章で解説した引継予納金は、最低20万円まで減額できます。

したがって、引継予納金が高額で、費用が払えない場合、少額管財を利用できないか検討するのがよいでしょう。

少額管財となるのは、事案が複雑ではなく、当事者が費用を払うのが困難な事情があるケースです。少額管財として扱えるは、最終的には裁判所の判断となります。そのため、申立時から、少額管財としてよい簡易な事件だと評価されるよう、丁寧に準備しなければなりません。

また、少額管財とするには、破産申立てを弁護士を代理人として行うのが条件です。

というのも、引継予納金が少ないということは破産管財人の報酬に充当される金額が少ないおそれがあり、申立人側の事前準備によって破産管財人の負担を減らす必要があるからです。

会社破産にかかる弁護士費用を安く抑える方法

会社破産を弁護士に相談・依頼するとき、かかる弁護士費用の目安は、次の通りです。

  • 相談料
    法律相談にかかる費用。30分5000円〜1時間1万円程度となり、無料相談が活用できるケースもある。
  • 着手金
    業務に着手する際にかかる費用。会社破産の場合、40万円〜80万円が目安となる。
  • 報酬金
    業務の終了時にかかる費用。会社破産の場合、着手金に含まれるケースが多い。
  • 実費
    業務において生じる実費(郵便切手代、収入印紙代、交通費など)。

会社の規模や負債額、債権者数などによって個別に見積もりをする必要がありますが、総額だと、およそ60万円〜100万円が相場でしょう。

最後に、会社破産にかかる弁護士費用を安く抑える方法を解説します。

できるだけ早期に相談する

費用が用意できなくても、まずは早期に相談するのがよいでしょう。早めに相談したほうが打てる対策も多く、結果的に、弁護士費用も安く抑えられるケースが多いからです。

倒産を検討するときには、弁護士は会社の決算書や財産を調査し、現金化したり債権回収したりして、破産に要する費用を捻出します。また、適切なタイミングで債権者に受任通知を送付し、取り立てをストップさせます(なお、取り付け騒ぎの危険があるケースなど、受任通知を遅らせるべき事案もあります)。

費用が払えないからと弁護士の相談を受けないと、次のデメリットがあります。

  • 少額管財手続が利用できず、引継予納金が高くなる
  • 不適切な価格で財産を処分し、破産管財人に否認権を行使される
  • 破産申立てに必要な書類の作成に時間がかかる
  • 債権者に信用不安を感じさせ、訴訟や差押え、担保権の実行を急がれてしまう

弁護士は守秘義務負うため、相談した内容が漏洩され、会社が危機に陥ることはありません。

費用がないからと相談を遅らせると、延命のためにした行為が、かえって破産の支障となる危険も。不当に低額で財産を売却したり、新たな借入を起こしたりすれば、最悪は破産手続きにおける免責が認められないおそれがあります。

弁護士費用を分割払いする

弁護士費用が直ちに準備できないときでも、破産申立ては急ぐべきです。弁護士の受任通知によって取り立てをストップさせ、返済による支出を止めることで、引継予納金を捻出する必要があるからです。

費用が心もとなくても速やかに着手するため、着手金の分割払いに応じる法律事務所を探しましょう。

法テラスは利用できない

法テラスの民事法律扶助は、低所得者、貧困層の救済のため、弁護士費用を立て替える制度です。

一定の所得・財産要件を満たすとき、費用の立替を受けられますが、あくまで個人を対象としており、会社破産には利用できません。また、個人の自己破産でも、生活保護を受けている場合を除き、引継予納金は自腹で用意する必要があります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社破産にかかる費用の目安と、確保できない場合の対応を解説しました。

会社破産の費用が十分に確保できない状況でも、もはや事業継続が困難なら、倒産させる決断が求められます。最悪の事態に陥らないよう、資金が完全に尽きる前に、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。資金繰りが厳しくなったり、借入金の返済に支障が出始めたりした時点で、倒産を選択肢の一つとして念頭に置くべきです。

早期に弁護士に相談すれば、任意整理、民事再生、会社更生といった、破産以外の手段によって事業を再建する道が開ける可能性もあります。

迅速な対応が、その後の再起や再出発に向けた大きな一歩となるので、早めの対応を怠らないようにしてください。

この解説のポイント
  • 会社破産の費用のうち、引継予納金、弁護士費用を工面することが大切
  • 会社破産の費用を払えないときでも、会社を倒産させる方法がある
  • 早期に弁護士に相談し、費用面が破産の支障にならないための工夫を理解する

\お気軽に問い合わせください/

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