★ お問い合わせはこちら

会社破産にかかる費用が払えないときでも倒産するための方法

倒産、すなわち、会社を破産させるとき、潤沢な資金は無くて当然。「借入を返済できなければ倒産」というイメージが強いですが、資金が完全に尽きた後では倒産すら困難です。「お金がないと会社も潰せない」と考えた方が良いでしょう。

売上の見込みがなく、資金も底を突いたなら、もはや倒産しかありません。しかし、会社破産は一定の費用を要します。裁判所の予納金、弁護士費用をはじめ、倒産するための費用すら払えないと、破産手続きを進める障害となります。負債額の大きい会社では引継予納金も相当高額となるのが予想され、破産申立てをためらう理由となってしまいます。

費用が足りず、倒産できない事態を避けるため、準備すべき費用については事前に把握する必要があります。また、予納金の負担をできる限り減らすには、破産申立てを弁護士に依頼するのがお勧めです。

今回は、会社破産にかかる費用の目安と、倒産の費用すら捻出できない法人の対策を、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社破産にかかる費用のうち、引継予納金、弁護士費用を工面することが大切
  • 会社破産にかかる費用を払えないときでも、費用を捻出する方法がある
  • 早期のうちに弁護士に相談し、費用の捻出が破産手続きの支障とならないよう注意して進める

\お気軽に問い合わせください/

目次(クリックで移動)

会社破産にかかる費用

まず、会社破産にかかる費用について解説します。

引継予納金

会社破産で、最も大きな費用負担となるのが、引継予納金。「予納金」の名の通り、破産手続きの開始前に納める費用です。裁判所に納めると破産管財人に引き継がれ、その報酬に充当されます。会社破産の手続きでは、財産を調査し、処分して債権者に配当するプロセスを踏みますが、その業務をするのが裁判所に選任された破産管財人です。

破産管財人は、処分した会社の資産から報酬を受領しますが、倒産間近の会社には資産がない例もあり、引継予納金はその報酬を担保する意味があります。破産管財人の報酬は、業務量に合った公平な額となるよう一定のルールがあります。そのため、通常管財手続にかかる引継予納金の額は、負債額に応じて次のように決まります(裁判所によって差があります)。

負債総額予納金の額
5000万円未満70万円
5000万円以上、1億円未満80万円
1億円以上、5億円未満150万円
5億円以上、10億円未満250万円
10億円以上、50億円未満400万円
50億円以上100億円未満500万円
100億円以上700万円

財産のない個人破産など、簡易なケースは同時廃止の手続きが使えるため、上記より安い費用で進められます。しかし、会社破産は原則として管財事件となり、破産管財人の報酬が必要です。

弁護士に依頼すると少額管財を利用でき、引継予納金を20万円まで減額できます(※後述)

申立手数料・予納郵券

会社の破産申立ての際、1000円の申立手数料が必要です。申立手数料は、破産申立書に収入印紙を貼って納付します。

また、裁判所から債権者などへの連絡に用いる郵券(郵便切手)を予納します。予納する郵券額は、担当する裁判所や債権者数によって異なります。

官報公告費用

会社が倒産すると、破産手続に関する情報を債権者に知らせる必要があります。そのため、官報に情報を掲載し、公告しなければなりません。官報は国の発行する情報誌であり、掲載するには、官報公告費用という手数料がかかります。

会社破産における官報公告費用は、約15000円程度となります(裁判所によって差があります)。

会社破産の費用が払えないときの対策

次に、会社破産の費用が払えないときの対策を解説します。

破産間近だと、裁判所に納付する引継予納金をすぐに工面できない会社は多いものです。しかし、お金がないからというだけで破産申立てをあきらめてはいけません。

適切なタイミングで破産する

まず、会社を破産させるタイミングを見誤らず、適切なタイミングで倒産してください。

経営した会社を潰すのは、断腸の思いでしょう。しかし、生き残りを模索し、破産のタイミングを先延ばした結果、破産の費用が捻出できなくなると倒産できず立ち往生してしまいます。その場しのぎ、自転車操業は止め、持続的な経営が難しくなったら、すぐ弁護士に相談してください。

計画的に破産手続きへと進めていくのが、リスクを最小限に抑えるのに大切なポイントです。

会社の破産手続きの流れは、次に解説しています。

法人代表者の個人資産から費用を捻出する

会社が破産寸前でも、代表者に資産があるなら、そこから費用を捻出できます。ポケットマネーで工面する方法です。

ただし、中小企業では、法人代表者が、会社の債務を連帯保証するケースが多く、会社破産と共に代表者個人も自己破産せざるを得ないことがあります。このとき、法人代表者の個人資産から、会社破産に要する費用を払うと、個人の債権者を害することとなり不適切です。また、事業を継続しようとして、個人で無理して借金するのはお勧めできません。

法人代表者の個人資産も不足する場合には、親族の援助を受ける手も検討してください。

法人代表者の責任と、法人と個人の違いは、次に解説します。

債権を回収する

倒産の費用が払えないとき、売掛金をはじめとした債権を回収し、会社の財産を増やす方法もあります。倒産の直前まで事業を継続していたなら、まだ債権が残存しているケースも多いでしょう。

ただ、破産を余儀なくされて以降は、回収できたお金は倒産にのみ利用すべきです。事業継続への未練から、借金を返済したり、運転資金に充当したりすると、破産の免責を得られない危険があります。支払い不能となった後で特定の債権者にのみ返済するのは、偏頗弁済という許されない行為であり、破産管財人から否認されるおそれがあります。

自社で催促しても回収できない債権も、弁護士に依頼し、訴訟提起すれば厳しく請求できます。

法人の財産を適正価格で処分する

次に、倒産の費用を捻出するため、法人に財産があるなら、処分して現金化する手があります。保有する不動産、動産を売却するほか、業務用車両、什器備品も換価できます。利益の出る事業を切り売りするなど、事業譲渡の手法も活用できます。

ただし、法人の財産の処分にあたっては、適正価格で行うようくれぐれも注意してください。というのも、倒産間近なのに資産を減らす行為は、債権者を害するため、破産管財人に否認されるおそれがあるからです。また、売却した代金で借入の返済をしたり、事業の運転資金にしたりすれば、やはり否認権行使の対象となります。

倒産前に財産を隠す行為も、破産手続きの公正さを害するため、許されません。

弁護士依頼後に費用を積み立てる

弁護士が債権者に受任通知を送った後は、直接の取り立ては禁止されています。そのため、それ以降は借入を返済する必要はなくなり、これまで返済に充てていた資金を積立て、破産のための費用とすることができます。

弁護士に依頼しても、破産申立てまでには申立書の作成や書類の精査など、一定の時間を要します。その間、返済をストップさせた状態で事業を継続できれば、引継予納金や弁護士費用について、計画的に分割払いすることができます。

弁護士が受任通知を発するのにはリスクもあり、適切なタイミングを見計らう必要があります。

破産の準備中だと周知されれば、取り付け騒ぎが起きたり、訴訟や差押え、担保権の実行を促進させる危険があります。また、事業を継続しようにも顧客は離れ、取引先もビジネスを継続してくれないかもしれません。重要な社員の離職にも繋がります。

引継予納金を分割払いする

引継予納金は、その事情を考慮して分割払いを認めてもらえることがあります。例えば、東京地方裁判所のケースでは、少額管財手続の引継予納金20万円について、破産手続開始決定の後、5万円×4回の分割払いを交渉できます。

また、前章で解説の通り、引継予納金は破産管財人の報酬に充当されるため、簡易な事件で、破産管財人の業務が少ないこと、負担が小さいことを主張し、予納金の減額を求められる場合があります。会社の財産や回収すべき債権がなく、債権者への配当を要しないケースなどがこれに当たります。

ただし、引継予納金の分割払いを交渉できるのは、支払いの見込みがある場合に限られます。そのため、財産処分、債権回収など、他の対策も並行して講じる必要があります。

個別の事情に応じた裁判所の判断となるため、破産手続きの運用に詳しい弁護士のアドバイスが有用です。

少額管財を利用して会社破産にかかる費用を抑える方法

少額管財とは、破産手続きのうち、引継予納金が通常の手続きよりも少額である管財手続きです。少額管財だと、前章で解説した引継予納金は、最低20万円まで減額できます。

したがって、引継予納金が高額で、費用が払えない場合、少額管財を利用できないか検討するのがよいでしょう。

少額管財となるのは、事案が複雑ではなく、当事者が費用を払うのが困難な事情があるケースです。少額管財として扱えるは、最終的には裁判所の判断となります。そのため、申立時から、少額管財としてよい簡易な事件だと評価されるよう、丁寧に準備しなければなりません。

また、少額管財とするには、破産申立てを弁護士を代理人として行うのが条件です。

というのも、引継予納金が少ないということは破産管財人の報酬に充当される金額が少ないおそれがあり、申立人側の事前準備によって破産管財人の負担を減らす必要があるからです。

会社破産にかかる弁護士費用を安く抑える方法

会社破産を弁護士に相談・依頼するとき、かかる弁護士費用の目安は、次の通りです。

  • 相談料
    法律相談にかかる費用。30分5000円〜1時間1万円程度となり、無料相談が活用できるケースもある。
  • 着手金
    業務に着手する際にかかる費用。会社破産の場合、40万円〜80万円が目安となる。
  • 報酬金
    業務の終了時にかかる費用。会社破産の場合、着手金に含まれるケースが多い。
  • 実費
    業務において生じる実費(郵便切手代、収入印紙代、交通費など)。

会社の規模や負債額、債権者数などによって個別に見積もりをする必要がありますが、総額だと、およそ60万円〜100万円が相場でしょう。

最後に、会社破産にかかる弁護士費用を安く抑える方法を解説します。

できるだけ早期に相談する

費用が用意できなくても、まずは早期に相談するのがよいでしょう。早めに相談したほうが打てる対策も多く、結果的に、弁護士費用も安く抑えられるケースが多いからです。

倒産を検討するときには、弁護士は会社の決算書や財産を調査し、現金化したり債権回収したりして、破産に要する費用を捻出します。また、適切なタイミングで債権者に受任通知を送付し、取り立てをストップさせます(なお、取り付け騒ぎの危険があるケースなど、受任通知を遅らせるべき事案もあります)。

費用が払えないからと弁護士の相談を受けないと、次のデメリットがあります。

  • 少額管財手続が利用できず、引継予納金が高くなる
  • 不適切な価格で財産を処分し、破産管財人に否認権を行使される
  • 破産申立てに必要な書類の作成に時間がかかる
  • 債権者に信用不安を感じさせ、訴訟や差押え、担保権の実行を急がれてしまう

弁護士は守秘義務負うため、相談した内容が漏洩され、会社が危機に陥ることはありません。

費用がないからと相談を遅らせると、延命のためにした行為が、かえって破産の支障となる危険も。不当に低額で財産を売却したり、新たな借入を起こしたりすれば、最悪は破産手続きにおける免責が認められないおそれがあります。

弁護士費用を分割払いする

弁護士費用が直ちに準備できないときでも、破産申立ては急ぐべきです。弁護士の受任通知によって取り立てをストップさせ、返済による支出を止めることで、引継予納金を捻出する必要があるからです。

費用が心もとなくても速やかに着手するため、着手金の分割払いに応じる法律事務所を探しましょう。

法テラスは利用できない

法テラスの民事法律扶助は、低所得者、貧困層の救済のため、弁護士費用を立て替える制度です。

一定の所得・財産要件を満たすとき、費用の立替を受けられますが、あくまで個人を対象としており、会社破産には利用できません。また、個人の自己破産でも、生活保護を受けている場合を除き、引継予納金は自腹で用意する必要があります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社破産にかかる費用と、費用が満足に準備できない場合でも倒産を進める方法を解説しました。

会社破産に要する費用すらなくても、経営を続けられないなら会社を潰すしかありません。とはいえ、最悪の事態に陥らないよう、完全に資金ショートするより前に、余裕を持って弁護士に相談するのが重要です。資金繰りが厳しくなったり、債務の返済が滞り始めたりした段階で、倒産を1つの選択肢として念頭に置くべきです。

早期に相談すれば、任意整理や民事再生、会社更生といった倒産以外の手段で生き延びる余地が見つかる場合もあります。速やかな対応が、再起、再出発の際にも役立ちます。

この解説のポイント
  • 会社破産にかかる費用のうち、引継予納金、弁護士費用を工面することが大切
  • 会社破産にかかる費用を払えないときでも、費用を捻出する方法がある
  • 早期のうちに弁護士に相談し、費用の捻出が破産手続きの支障とならないよう注意して進める

\お気軽に問い合わせください/

目次(クリックで移動)