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会社の破産手続きの流れについて、わかりやすく解説

経営が行き詰まり、資金繰りが苦しくなったとき、債務を免れる手段として活用される手続きが、会社の破産です。

一生懸命経営してきた社長にとって、会社を破産させるのは「我が子を手放す」に等しい「断腸の思い」でしょう。世話になった取引先、大切な社員への責任を感じる方も少なくありません。しかし、会社を破産させるのは「悪いこと」ではありません。法律で許された再出発の手段として、有効活用すべき場面も多くあります。

会社の破産は、裁判所に申し立てて行う法的な手続きのため、円滑に進めるには、その手続きの流れを理解する必要があります。そこで、今回は、会社の破産手続きの流れについて、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社の破産手続きは複雑で、専門的知見を要するため、速やかに弁護士に相談すべき
  • 会社の破産手続きの流れは、準備から開始決定、破産管財人による換価、配当と進み、終了する
  • 会社の破産手続きの流れを進めるのにかかる期間は、6ヶ月〜1年間が目安となる

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会社の破産手続きとは

会社の破産手続きとは、借入などの債務が増加したり、売上が上がらなくなったりして資金繰りに窮した際、裁判所に申し立てをすることにより債務の免責を受け、法人を清算するという法的な手続きです。

会社の破産では、その公平性を担保するため、破産管財人となる弁護士を裁判所が選任し、手続きを監督します。破産管財人は、会社財産の保全、債権の回収、資産の換価と債権者への配当を実行します。会社の財産を全て失う代わりに、払いきれなかった債務は免責されます。なお、会社の債務を連帯保証した経営者は、並行して個人破産を行うのが通例です。

破産とは、数ある倒産手続きの一種です。会社がうまくいかないとき踏むべき倒産手続きには次の種類があります。

【清算型:法人格を消滅させる手続き】

  • 破産
  • 特別清算

【再建型:法人格を消滅させず再建を目指す手続き】

  • 民事再生
  • 会社更生

【その他】

  • 私的整理
  • 特定調停


つまり、会社の破産手続きは、倒産の中でも、これ以上の経営の継続をあきらめて清算するための手続きなのです。

会社の破産の手続きにはメリットとデメリットがあります。

法人を清算して新たなスタートの区切りとすることができ、債権者の同意を得ずとも債務の免責を得られるメリットの反面、会社の財産はなくなり、連帯保証人である経営者は破産し、自宅などの財産を手放さねばならないデメリットがあります。状況に応じて、破産すべきか、再建を目指すべきか、お迷いのときは弁護士のアドバイスをお求めください。

会社が破産するデメリットは、次に解説します。

なお、会社を破産させただけで経営者が責任を問われはしませんが、連帯保証している借入については返済の責任を負います。また、財産隠しや会計帳簿の偽造といった不正に対しては、刑事罰を科される危険があります。

会社の破産手続きの流れ

会社経営がうまくいかず、破産を検討する場合、まずは破産手続きの全体の流れを把握してください。

会社の破産は、個人の破産に比べて複雑な手続きです。分配すべき資産が存在したり、債務額が多額であったり社員数が多かったりする場合はなおさらです。手続き書類の作成、証拠収集も煩雑で、弁護士に依頼するケースが多いですが、その場合も、当事者である社長が、破産手続きの流れを理解すればスムーズに準備を進められます。

会社の破産手続きは、通常、次の流れで進みます。

弁護士に相談する

業績が悪化し、破産を決意したとき、まずは弁護士に相談してください。会社の破産手続きでは、多くの書類を確実に作成し、スピーディに進めるには専門家の助けが有益です。また、弁護士が代理をすれば、少額管財制度を利用して、かかる費用を抑えることができます。

弁護士への相談は、破産を思い立ったら速やかにするのが最適です。会社の破産の手続きには一定の準備を要し、直前の相談では十分な業務を行うことができません。決断が遅いほど、費用の捻出が難しくなり、財産が目減りして配当が少なくなるなど、かえって多くの人に迷惑をかけてしまいます。債権者から訴訟提起されたり、税金の滞納処分を受けたりといったリスクも、手続きが遅れるほど大きくなります。

まずは「破産をすべきかどうか」という初歩的なアドバイスから、初回の法律相談を実施するのがよいでしょう。法人破産の実績豊富な弁護士なら、会社の規模や業種に合わせ、ポイントを押さえたアドバイスを得られます。

弁護士が依頼を受ける場合は、委任契約書を作成し、委任状を受け取ります。

倒産を回避する方法についても参考にしてください。

受任通知を送付し、取り立てを止める

会社の破産手続きのスタートは、弁護士による受任通知の送付によって開始されます。受任通知とは、会社が破産すること、その際の窓口を弁護士に依頼することを連絡する文書であり、債権者に宛てて送付されます。

受任通知の到着後は、会社に対して債権の取り立てをすることが禁じられるため、このタイミングから、直接の取り立てや請求を受けることはなくなります。つまり、受任通知には「受任を知らせる」だけでなく「債権の取り立てをストップする」という重要な効果があり、債権者対応から解放されます。

債権者からの請求を止めることにより、返済していた金額を、破産に要する費用に充当することができるようになります。

弁護士の介入がかえって混乱を招く場合、秘密裏に準備を進めるケースもあります。

破産の手続き書類を作成する

破産の手続きを開始するには、破産申立書、財産目録のほか、裁判所の指定する報告書、陳述書などの手続き書類を作成し、申し立てる必要があります。また、以下の添付資料を収集しなければなりません。

【法人に関する資料】

  • 商業登記簿謄本
  • 定款
  • 取締役会議事録
  • 決算書(直近2期分)

【負債に関する資料】

  • 債権者一覧表
  • 従業員の情報(社員名簿・賃金台帳・就業規則・雇用契約書など)
  • 債権者からの請求書
  • リース物件の契約書
  • オフィスの賃貸借契約書

【資産に関する資料】

  • 財産目録
  • 預貯金通帳
  • 不動産の登記全部事項証明書
  • 保険証券
  • 有価証券

申立書など、裁判所に提出する資料の作成には法律知識を有するため弁護士が作成します。また、会社で用意すべき資料についても、どのような資料を作成し準備すべきか、弁護士のアドバイスをもとに準備します。

破産手続きの準備の中でも、債権者の調査は重要です。債権者を調査した結果は、債権者一覧表を作成し、裁判所に提出する必要があります。漏れがあり、配当を受けられない債権者がいると、最悪は免責が認められないおそれがあるため、慎重に作成しなければなりません。

社員を解雇する

使用者である法人が破産する場合、雇用する社員は解雇することとなるため、破産の申立前に解雇を進めるのが通例です(申立前に解雇しない場合、申立後に破産管財人が解雇します)。このとき、解雇予告期間や未払い賃金の額、未払賃金立替払制度の利用などを検討しておかなければなりません。

失業手当の給付など、労働者の保護について会社から丁寧に説明し、理解と協力を求めるのが適切です。経理作業や残務処理など、破産手続きの直前まで協力してもらう必要のある社員には、その旨を伝え、解雇を遅らせる必要があります。

会社の破産を社員に告知するタイミングは、次に解説しています。

対外的な契約を解消する

オフィスの賃貸借契約、事業用の機器のリースなど、対外的な契約関係は可能な限り解消しておきます。

時間的な余裕があるケースでは、事務所を明け渡し、リースやレンタル契約なども全て解約しておくほうが破産手続きが開始した後の手間が少なくなり、予納金を減らすことができます。しかし、現実問題として、事業が継続中であるなど、そのような準備が困難な場合もあり、事情に応じて対応しなければなりません。

なお、債務の支払いが不能となり、破産を余儀なくされた段階では、一部の債権者のみに弁済をすることは禁止されています。そのため、契約を解消するにあたって支払いをしてしまうといった事態は避ける必要があります。これらの事前準備についても、弁護士が代理して進めることができます。

破産の申し立てをする

破産を裁判所に申し立てることによって、破産手続きを開始します。

申し立て時の必要書類は、破産申立書のほか、会社の資産、負債の状況を説明するための多くの添付書類を要します。まずは裁判所で書面審査がなされ、不足する書類がある場合には提出を指示されます。必要な書類は、会社の状況や担当する裁判所によっても異なるため、弁護士の指示に従って収集するようにしてください。

また、申立手数料、郵便切手、官報公告費を予納します。予納額は裁判所によって異なる場合があるので、事前に確認しておく必要があります。

破産の申し立ては、弁護士が代理して行うことが可能です。

この場合、当事者は、申し立てのために裁判所に出頭する必要はありません。破産の申し立てを弁護士に任せれば、手続き書類の作成、事前準備はもちろん、裁判所への同行、裁判官への説明などについても弁護士が代わりに行うことができます。

破産手続開始決定が下る

破産を申し立て、破産手続開始の要件を満たすと裁判所が認めた場合、2週間程度で、破産手続開始決定が下ります。破産の開始は、債権者に対しては裁判所または管財人から通知されると共に、官報に公告されます。

破産手続開始決定がされないケースとしては、「手続費用の予納が困難なとき」「不当な目的で破産申立をしたとき」といった申立棄却事由のある場合が挙げられます。

東京地方裁判所では、申立時に弁護士と裁判官が面接する「即日面接」の運用がされています。

破産管財人が選任される

裁判所は、破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任します。破産管財人は、破産する法人の財産を管理する弁護士であり、破産手続きが適正に進むよう、裁判所に代わって監督する役割を担います。これにより、財産の管理処分権は破産管財人に移り、会社は自身の財産を勝手に処分できなくなります。

破産の申し立て後に、破産管財人の事務所において、申立代理人となった弁護士、会社の代表者を交えて三者で面談し、今後の進行について打ち合わせするのが通例です。この際、会社の資産、負債の状況を説明し、免責の必要性を主張します。また、これに先立ち、破産管財人の用意した口座に、引継予納金を振り込みます。

会社の代表者は、破産管財人と打ち合わせしたり、指示された資料を作成したり、現地調査に同行したりといった協力をする必要があります。大規模な会社の破産では、債権者説明会を開催し、説明を行うケースもあります。

債権者集会が開かれる

破産手続開始決定の後、3ヶ月程度で、裁判所において債権者集会が開かれます。

債権者集会は、破産する会社が、債権者と裁判所に対し、破産せざるを得なくなった事情、資産と負債の状況を説明し、免責を求める手続きです。弁護士と協力し、事情を整理し、わかりやすく説明する必要があります。質疑応答が行われる場合、会社代表者が回答をする必要があります。また、破産管財人からは、財産の換価と配当の状況について報告が行われます。

債権者集会は、1回で終了するケースが多いですが、不十分と判断された場合には2回目以降が開催されることもあります。実務的には、よほどの関心がない限り期日に参加しない債権者も多くいます。債権者集会には、申し立てを代理した弁護士が同席します。弁護士は、債権者集会で法的な意見を述べたり、事実関係を補足したりなど、当事者をサポートします。

債権者への配当を行う

配当とは、会社の財産を換価し、分配する手続きです。

破産手続きにおける債権者への配当は、破産管財人に選任された弁護士が、裁判所の許可を得て行います。財産を換価し、まずは優先される税金、社会保険料、社員の未払い賃金を支払います。それでもなお残る財産を、他の債権者に配当します。債権者への配当は、公平、平等になされるのが原則のため、債権額に応じて配分されます。

なお、会社の財産が不足する場合には配当は実施されず、配当を受けられなかった債権者に対する債務は、破産手続きの終了によって免責されます。

破産手続きの終了

配当が終わると、破産の手続きは終了します。また、配当すべき財産がない場合は、異時廃止という手続きによって終了します。

破産手続が終了すると、会社(法人)は消滅します。法人の消滅と共に、会社が負っていた債務はすべて消滅します。破産手続きを終えれば、債務を支払う義務はなくなりますから、新たなスタートを切ることができます。

自己破産から復活する方法についても参考にしてください。

会社の破産手続きにかかる期間

ここまでに説明した会社の破産の手続きを進めるのにかかる期間は、6ヶ月〜1年程度が目安となります。ただし、ケースによってはこれよりも長期間かかることもあります。例えば、破産する会社が事業を継続しているケース、債権者数が多いケース、換価すべき財産が多くあるケースなどでは、より長期間を見込んでおく必要があります。

弁護士に初めて法律相談をして準備、そして申し立てまでにかかる期間が3ヶ月〜6ヶ月程度、その後、破産手続開始決定から、破産手続きの終了までにかかる期間が3ヶ月〜6ヶ月程度をお考えください。

かかる期間を短縮するには、早めに弁護士に相談し、事前準備をスピーディに進めるのがポイントです。

会社の破産手続きにかかる費用

会社の破産手続きかかる費用は、主に、裁判費用と弁護士費用の2つに分けられます。会社の規模、債権者数や負債額によっても異なりますが、一般的に必要となる費用は次の通りです。

  • 弁護士費用
    60万円〜100万円程度
    (負債額、債権者数を参考に、業務量に応じて見積もるのが通例)
  • 裁判費用
    引継予納金(最低20万円〜)、官報公告費
    (裁判所や、利用する手続きによって異なる)

なお、費用が準備できない場合でも、弁護士の受任通知を先行させ、債務の支払をとめて分割支払いをする方法によって、手続きを進めることができます。

破産にかかる費用と、払えないときの対応は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、経営がうまくいかず、破産を検討される経営者に向け、会社の破産手続きの流れの基本について解説しました。

会社の破産手続きは複雑なため、弁護士に任せるケースが多いですが、具体的な手続きの流れを理解しておけば、資料の収集など事前準備をしっかり行うことができます。一方、業績悪化が理由で会社の破産を検討する場合、前提として「そもそも破産すべきか」「他の倒産手続きによる立て直しができないか」を検討する必要があります。

破産手続きを検討する場合、もはや直前に迫ると、選択肢が少なくなるおそれがあります。そのため、ある程度の余裕のあるうちに弁護士に相談するのが有益です。

この解説のポイント
  • 会社の破産手続きは複雑で、専門的知見を要するため、速やかに弁護士に相談すべき
  • 会社の破産手続きの流れは、準備から開始決定、破産管財人による換価、配当と進み、終了する
  • 会社の破産手続きの流れを進めるのにかかる期間は、6ヶ月〜1年間が目安となる

\お気軽に問い合わせください/

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