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ネットショップ運営に必要不可欠の広告!特定商取引法違反?

近年、インターネット通販の人気が急上昇しており、その市場はますます拡大しています。インターネット通販を運営するためには、オンライン上の広告が不可欠です。

通信販売を営んでいる企業や事業者の中には、更なる事業拡大を狙っている方も多いでしょう。

ネット通販市場は拡大する一方、便利であるからこそ生じる不都合も少なくなくありません。オンライン通販の場合、限られた画面内で、商品・サービスの情報を正確に伝えきらないといけないからです。

オンライン通販の不都合を改善して消費者を守るために、オンライン広告には店舗販売に比べて、厳格な法規制があることを御存じでしょうか?

通信販売には「特定商取引法」による規制があり、違反すると重い罰則を受けることになります。

今回は、IT法務を得意とする弁護士が、インターネット通販ショップを経営する際に注意したい特定商取引法による規制を解説します。

目次(クリックで移動)

1. なぜネット通販が特定商取引法の規制を受けるの?

ネット通販とは、インターネット上で消費者と事業者とが取引を行う通信販売のことをいいます。

通信販売の特徴は、事業者と消費者とが顔を合わせなくても、商品の購入、代金の支払いが可能である点です。

ネット通販のこの性質から、消費者が必要な情報を、オンライン上ですべて伝えなければならず、情報量には限界があり、個別柔軟な対応も制限があります。

そのため、ネット通販に不可欠な広告には、消費者を保護するために、法律上の制限が厳しいわけです。

今回は、ネット通販の広告に対する規制で、最も重要となる「特定商取引法」について解説します。

1.1. 特定商取引法とは

特定商取引法とは、分かりやすく説明すると、消費者との間でトラブルが起こりやすい取引を類型化し、事業者に一定の守るべきルールを定める法律です。

その目的は、消費者保護を図ることにあります。

特定商取引法の規制を受ける販売には、訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)など、社会的に消費者トラブルが問題化した取引類型が指定されており、「通信販売」もそのひとつです。

1.2. 特定商取引法とネット通販

特定商取引法でいう「通信販売」とは、雑誌や新聞、インターネット等の媒体を通じて広告し、郵便や電話、ファックスやメール等によって申込みを受ける販売方法を指します。

したがって、今回解説しますネット通販も「通信販売」の一種、ということになります。

ネット通販の広告、ホームページ、アプリなどを作成、運営するときは、特定商取引法の「通信販売」に関する規制に従う必要があるということです。

2. オンライン広告で表示が義務付けられる事項

次に、特定商取引法において、オンライン広告に表示が義務付けられている事項を解説していきます。

ネット通販の場合には、消費者に対して売り込むためには、オンライン広告を使うしかありません。

対面でお客様の要望や質問にあわせて会話をすることができないことから、「できる限り多くの宣伝文句を並べたい!」と、事業者側は考えることとなります。

しかし、消費者保護のためにも、一定の情報を省略してしまえば、それだけ商品・サービスの情報は正しく伝わらなくなってしまいます。

そのため、事業者が宣伝、売り込みだけに走る広告を作成しないよう、一定事項の記載が義務付けられているわけです。

2.1. 特定商取引法で、オンライン広告規制がある理由

ネット通販は、離れたところにいる販売会社と顧客との間の取引、すなわち、専門的にいうと「隔地者間の取引」が一般的です。

したがって、販売会社側にとっては、広告とは、消費者に商品やサービスを宣伝できる唯一の手段と言っても過言ではないでしょう。

だからこそ、広告の記載が十分でなかったり、不明確である場合、のちのちに客との間でトラブルが生じることになりかねません。

このように、広告における記載が不十分であったり、不適切であったりすることによって、対面で会わなかったことによるトラブルが起きないよう、特定商取引法は、広告に表示する事項について定めているのです。

2.2. 表示が必要な主な項目

特定商取引法において、ネット通販に表示が義務付けられている項目は、次の通りです。

  1. 販売価格(販売価格に送料が含まれない場合は、その送料)
  2. 代金の支払い時期及び方法
  3. 商品の引渡時期または(役務の場合は)役務の提供時期
  4. 商品の購入申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約があれば、特約の記載)
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、代表者名か通信販売業務についての責任者の氏名
  7. 申込みについての有効期限
  8. 販売価格、送料等以外にかかる費用(購入者が負担すべき金銭)があればその内容と金額
  9. 商品にキズや問題点(「隠れた瑕疵」)があった場合に販売会社の責任について定めがあればその内容
  10. 商品の販売数量に制限がある等特別な販売条件がある場合に、その内容

ただし、上記のリストはあくまで一般的なケースであって、業種やサービスの内容によっては、特定商取引法においても追加の表示事項の義務付けがあったり、特定商取引法以外の、業種ごとの法律(業法)による規制があったりする場合もありますので、ご注意ください。

2.3. 特定商取引法に基づく表示の例

例えば、商品をインターネット上で販売するオンラインサービスのホームページに記載しておく特定商取引法に基づく表示は、次のようなものが考えられます。

  • 商品名     ウエブサイトをご覧ください。
  • 販売価格 ウエブサイトをご覧ください。
  • 送料      全国一律○○円、商品○○○円以上の購入で送料無料です。
  • 代金支払方法  銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済
  • お届け時期 入金確認後、直ちに商品を発送いたします。
  • お申込みの有効期限 ○日以内にお願いいたします。
  • お申し込みのキャンセル ○日以内に入金がない場合、キャンセルとさせていただきます。
  • 返品・交換等 商品発送後の返品・返却等はお受けいたしかねます。
  • 返品期限 商品出荷より○日以内にご連絡下さい。
  • 返品送料 不良品の場合は弊社が負担いたします。それ以外はお客様のご負担となります。
  • 商品代金以外の必要料金 消費税。振込の場合、振込手数料、コンビニ決済の場合、コンビニ決済手数料
  • 販売会社名 株式会社○○
  • 代表責任者名 鈴木 太郎
  • 所在地     〒○○○-○○○○
  •   東京都○○区○○ ○丁目○番○号
      電話番号 03-○○○○-○○○○
      電話受付時間 9:00~18:00

  • メールアドレス
  • ホームページURL
  •   

類似のサービスを運営されている会社様は、参考になさってください。

3. 「返品」に関する記載に注意!

特定商取引法では、通信販売の返品について、ルールが定められています。

特に、ネット通販の場合、「思ったものと違った。返品したい。」とお客様からクレームを言われたことがある方もいるのではないでしょうか。

これは、「商品をその場で確認することができない。」というネット通販の宿命と言わざるを得ないでしょう。

返品トラブルをゼロにすることは不可能でしょうが、トラブルになりやすい商品の返品に関する規制について正しく理解し、できる限り返品トラブルを減らす努力をする必要があります。

特定商取引法15条の2では、返品トラブルを避けるため、次のようなルールを作って事業者に対しての義務付けを行っています。

 特定商取引法15条の2 

通信販売に関し、原則として商品到着後「8日以内」であれば、商品を返品することができる。この場合に、送料は消費者が負担する。もっとも、返品について特約がある場合は、販売会社は、返品を断ることができる。

 例 

例えば、広告の表示に「返品不可!」「返品はできません!」と記載している場合、あるいは「~の場合は返品できません。」と記載し、その条件に該当する場合などは返品を受けなくてもよいことになります。

なお、この規制が「クーリングオフ」と勘違いされることがありますが、全くの別物です。

クーリングオフとは、商品を購入する契約した後、一定期間内であれば無条件でその商品の購入契約を解除できる、という制度ですが、通販には適用されないからです。

4. 広告の表示事項を省略できる場合あり!

上記のように、特定商取引法ではネット通販の販売会社には、一定の事項について広告を表示することが義務付けられています。

しかし、広告は業者によって千差万別です。また、広告に割くことのできるスペースも、販売会社、ホームページの内容などによって様々でしょう。

そこで、特定商取引法の11条ただし書きには、以下のような条件を満たした場合には記載事項(一部の事項についてのみ)を省略してよい、との定めがあります。

4.1. 広告の表示事項を省略できるケース

特定商取引法において、一定の場合には、消費者を害さないことから、広告の表示事項を一定程度省略できることが定められています。

広告の表示事項を省略するための条件は、次のとおりです。

これらの条件に当てはまる場合には、消費者に対して不当な侵害を与えないと考えられるためです。

  • 消費者からの請求により、広告で必要とされている事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を遅滞なく提供することを広告に表示している
  • 「かつ」

  • 実際に請求があった場合に遅滞なく提供できるような措置を講じている場合

ところで、ここでいう「遅滞なく」提供されるとはどのような場合をさすのでしょうか。、

販売方法、申込みの有効期限等などの、取引の実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることを、「遅滞なく」といいます。

したがって、たとえば、インターネット・オークションにおいては、通常は短期間の申込みの有効期限が設定されていますね。つまり、「遅滞なく」提供することが困難な代表的なケースであるといってよいでしょう。

4.2. 上記の条件を満たした場合でも省略できない事項

上記の条件を満たした場合でも、省略することが許されない事項があります。

具体的には、主として以下の通りです。

消費者保護の要請が特に必要とされる項目です。つまり、上の要件を満たしたとしても、省略してしまうと消費者を害する可能性がなお高いということです。

  • 返品制度に関する事項
  • 申し込みの有効期限がある場合に、その期限
  • 販売数量の制限等の条件

5. まとめ

特定商取引法においては、今回解説してきました通り、インターネット上の広告に関して厳密なルールが定められています。

特定商取引法の規制に違反し、消費者などの利益が著しく害されるおそれがあると認められた場合、事業者に対し、1年以内の「通販に関する業務停止」が命じられることがあるので注意が必要です。

インターネット通信販売を運営している会社様で、広告の表示について不安がある場合には、IT法務に強い弁護士に、お気軽に法律相談ください。

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