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債務整理の種類はどのような方法がある?メリット・デメリットの比較

債務整理でよく活用される方法は、任意整理、自己破産、個人再生の3種類。それ以外に、特定調停の方法も利用できます。また、利息制限法違反の高利な貸付があるときは、過払い金返還請求も債務整理の種類に含まれます。

債務整理の種類にはそれぞれメリットとデメリットがあり一長一短なので、事情に適した方法を選択する必要があります。加えて、債務整理のいずれの方法にも共通するメリット、デメリットがあります。最も重いのは自己破産ですが、破産のデメリットを重く見過ぎて先延ばしていると、事態がますます深刻化する危険があります。

今回は、債務整理の種類と、各方法ごとのメリット、デメリットの比較を、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 債務整理の種類は、任意整理、自己破産、個人再生がよく用いられる
  • 債務整理の種類のうち、どの方法にもメリットとデメリットがあり、一長一短である
  • 債務整理をせざるを得ないとき、最善の方法を選択しなければ、予想外のリスクを被る

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債務整理の種類はどのような方法があるか

債務整理に活用できる方法には、次の種類があります。

債務整理の方法というと自己破産が真っ先に浮かぶでしょう。全財産を失い、債務を免責してもらえる点で、リスクが大きい分リターンも大きいですが、必ずしも破産すべき状況ばかりではありません。

任意整理

任意整理は、債権者との交渉によって行う債務整理の方法です。利息制限法に従った引き直し計算をすれば、違法な高利の貸付を減額できます。また、多くの任意整理の交渉では、弁護士が介入した後の将来利息についてはカットすること、元本について3年〜5年の分割払いとすることといった合意をします。

他の債務整理の種類と異なり、裁判所の関与しない手続きなので、費用を抑え、かつ、柔軟に進められますが、債権者が協力的でないと頓挫してしまいます。法律の制限を受けない分、法的な強制力もありません。

会社の任意整理については、次に解説します。

自己破産

自己破産は、債務者の財産を全て金銭に換価し、それを原資に、債権者に配当する代わり、支払いきれない負債は免責される手続きです。裁判所に申し立ててする手続きであり、破産法にルールが定められています。

負債を全て消滅させられる一方、破産法にいう自由財産を除き、価値ある財産は全て失います。破産法の手続きに従い、裁判所、破産管財人の監督を受けて債務整理を進めるため、公平性、透明性が担保されます。

個人再生

個人再生は、債務の一部免除を含む再生計画案を裁判所が認可し、それに従って返済する債務整理の方法で、民事再生法がそのルールを定めます。個人再生も裁判所の法的手続きですが、自己破産と異なり、債務が完全には免責されはしません。再生計画では、債務を5分の1〜最大10分の1に減額し、原則3年(特別な事情のある場合は5年)に渡って返済するスケジュールとするのが通例です。

個人再生なら、自宅(マイホーム)を売却せずに債務整理できる一方、安定した収入が見込まれること、債務額が5000万円を超えないことといった厳格な要件を充足せねばなりません。

法人破産した場合の代表者の個人再生について、次に解説します。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所において実施される債権者、債務者を仲介する債務整理の方法。債務者の申し立てにより開始され、裁判所の働きかけによって、任意整理と同じく引き直し計算や債務の減額、分割支払いなどを話し合います。裁判所が介在するといえど強制力はなく、非協力的な債権者がいる場合にはやはり円滑に進みません。

過払い金返還請求

利息制限法に違反する高利の借入を返済し続けた場合には、支払い過ぎた利息は元本に充当されます。その結果、過払いの状態になっている場合には、過払い金返還請求が可能です。多額の過払い金が生じる結果、債務が減額されるだけでなく、債務者から債権者への請求が発生するケースもあります。

消滅時効の援用

債権には消滅時効が設定されています。消滅時効の期間は、次の2種類(民法166条)。

  • 権利を行使することができることを知った時から5年
  • 権利を行使することができる時から10年

時効とは、一定期間行使しなければ権利が消滅するというルール。長期間安定した権利関係を尊重し、証明困難な債務者を救済するのが主な目的です。貸付を請求せず放置すれば、時効を援用して消滅させることができます。

ただし、消滅時効は、期間の経過のみでは足りず、債務者の援用を要します。つまり、債務整理の方法の1つとして、債権者に対し「時効なので返済しない」と主張しなければなりません。なお、時効期間の経過前に、債務を承認したり、訴訟提起されたりする場合、時効が中断・更新し、債務は消滅しない場合があります。

消滅時効の援用にデメリットはなく、時効が完成していれば積極的に主張すべきです。

債務整理の種類ごとのメリット・デメリット

債務整理の種類には、それぞれメリット、デメリットがあり、一長一短です。債務整理の方法を選択する際は、事情に応じて最適なものを理解しなければなりません。

なお、債務整理全てに共通するメリット、デメリットもあります。

メリットは、弁護士介入後は直接の取り立てが禁じられ、債権者の督促を止めることができ、解決時には債務を少なからず減額できる点。一方、デメリットとして信用情報に記録され、約5年〜10年の間新たな借入ができなくなるのも全ての債務整理に共通です(「自己破産しなければブラックリストに載らない」というのは誤解なので注意)。

任意整理のメリット・デメリット

次に、債務整理の種類のうち任意整理を選択した場合のメリット、デメリットを解説します。

任意整理のメリット

  • 債務整理にかかる費用を抑えられる
    裁判手続きを経ないため、裁判所に支払う申立手数料、予納金といった費用を抑えられる。裁判所に提出する申立書、必要書類、証拠の準備といった手間もかからない。
  • 柔軟な解決が可能
    法律のルールに従う必要はなく、債務額の割合によらず一部の債権者に優先的に返済するなど、柔軟な解決が可能。
  • 周囲に発覚しづらい
    官報に掲載されず、職業制限、資格制限もない。バレたくない債権者を対象にせず、信用を守ることも可能。

任意整理のデメリット

  • 債務の減額幅が小さい
    裁判所の関与する手続きに比べ、債務をそれほど減らせない。利息制限法に従った引き直し計算、将来利息のカットといった一定の交渉はするものの、元本の大半は返済するのが前提。
  • 安定した収入がないと利用できない
    和解した内容に従って継続的に債務を返済する必要があるため、将来の収入の見通しが立たないままでは利用できない。
  • 債権者の同意が必要で、強制力がない
    あくまで任意の話し合いであり、債権者の同意を要する。法的な強制力はなく、強硬に拒絶する債権者がいるときは任意整理は進められない。

自己破産のメリット・デメリット

次に、債務整理の種類のうち、自己破産を選択した場合のメリット、デメリットを解説します。

自己破産のメリット

  • 債務の支払いから解放される
    自己破産は、清算型手続きと呼ばれ、裁判所の免責決定を得ることにより、破産開始決定までの全ての負債を消滅させることができる(税金、故意の不法行為債務などの非免責債権を除く)。
  • 自己破産後に得た収入を活用できる
    破産開始決定を速やかに得られれば、決定後の収入は借入の返済に充当されない。
  • 生活の立て直しに必要な財産は残すことができる
    生活に必要不可欠な財産など、破産法の定める自由財産は破産してもなくならず、生活の糧にすることができる。

自己破産のデメリット

  • 価値のある財産を失う
    債務の免責を受けられる代わり、手元にある価値のある財産は債務の弁済に充当しなければならない。
  • 職業資格が一時的に停止される
    免責決定を受けて復権するまでの間、警備員や弁護士、保険募集人など一定の職業に就くことができず、また、取締役の委任契約について終了事由に該当する。
  • 周囲に発覚する可能性がある
    自己破産すると信用情報に記録され、かつ、官報に公告される。官報は国の発行する機関紙であり、不動産や金融など一部の業種では定期的に購読している可能性がある。

自己破産は、非常にリスクの大きい債務整理であるとして、そのデメリットが強調されがちです。しかし実際には、不安や恐怖心から来る誤解であるものもあります。例えば、次のデメリットは、自己破産によって債務整理しても生じません。

【自己破産すると……】

  • 「会社を解雇される」という誤解
  • 「スマホを解約しなければならない」という誤解
  • 「家族や会社に必ずバレる」という誤解
  • 「戸籍、住民票に記録される」という誤解
  • 「銀行口座が作れない」という誤解
  • 「選挙権などの公民権がなくなる」という誤解
  • 「海外旅行ができなくなる」という誤解

これらはいずれもよくある誤解であり、間違いであるか、少なくとも自己破産前に注意して準備すれば避けられるリスクです。したがって、自己破産を避ける理由とはなりません。

会社が破産するデメリットについても参考にしてください。

個人再生のメリット・デメリット

最後に、債務整理の種類のうち個人再生を選択した場合のメリット、デメリットを解説します。

個人再生のメリット

  • 債務を大幅に減額できる
    個人再生では、裁判所の手続きによって債務を大幅に減額できる(債務額に応じた最低弁済額が定められており、5分の1〜10分の1に圧縮可能)。借金が減れば、結果的に多くの財産を失わずに済む。
  • 自宅(マイホーム)を手放さずに債務整理できる
    住宅資金特別条項(住宅ローン督促)の特約により、住宅ローンを全額払う代わりに自宅を手元に残して債務整理できる。
  • 職業資格の制限がない
    自己破産と異なり、個人再生では職業資格の制限がない。

個人再生のデメリット

  • 債務額が5000万円を超えると利用できない
    個人再生は、法律上、債務額が5000万円を超えると利用できない(なお、この債務額に住宅ローンは含まない)。
  • 安定した収入がないと申し立てられない
    債務がある程度減額されるものの、再生計画に従い継続的に弁済を要するため、安定した収入があることが条件となる。
  • 手続きが煩雑で必要書類が多い
    個人再生は複雑な手続きであり、任意整理、自己破産に比べて条件も厳しく、必要書類も多い。そのため、事前準備には専門的知見を有する弁護士のサポートを要する。

どの債務整理の方法を選択すべきか

定期的な収入が確保されており、債務額がそれほど多くはないケースで、返済条件、スケジュールを変更すれば支払いきれるのであれば、任意整理の方法を選択するのがよいでしょう。

感情的な理由で自己破産を躊躇したり、まして債務整理そのものに着手せずに放置したりして、途中で支払いきれず結局自己破産せざるを得なくなる事態は避けなければなりません。

特に、法人を破産させた場面で、連帯保証人となった代表者は多額の債務を負います。将来継続して払うのが困難なケースだと自己破産の方法を選択すべきです。弁護士に早めに相談すれば、最善の策を提案できます。

以上より、今後の返済可能性によって、任意整理と自己破産のいずれかを選択する方が多いです。個人再生は、自宅(マイホーム)など、金銭的なメリットを捨てても守りたい財産のあるケースで選択されます。個人再生は利用できる条件も厳しく、デメリットも自己破産と共通するため、手放せない財産がないならば自己破産の方が有利な場合が多いです。

なお、いずれの手続きを選択しても、支払いが難しくなれば自己破産に移行することがあるため注意してください。債務整理、個人再生は、一定の債務の返済が前提となるため、全く収入のない状態だと厳しい可能性が高いです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、債務整理を余儀なくされた方に向けて、債務整理の種類と、各方法のメリット、デメリットを解説しました。

会社が倒産せざるを得ないとき、連帯保証人となった経営者は、債務整理をする必要があります。このとき、法人については破産の方法を選ぶとしても、代表者個人については自己破産、個人再生、任意整理、特定調停のいずれの方法が最適なのか、事案に応じてよく検討する必要があります。

適した債務整理の方法にお悩みのとき、弁護士の専門的な知見が役立ちます。ぜひお早めに相談ください。

この解説のポイント
  • 債務整理の種類は、任意整理、自己破産、個人再生がよく用いられる
  • 債務整理の種類のうち、どの方法にもメリットとデメリットがあり、一長一短である
  • 債務整理をせざるを得ないとき、最善の方法を選択しなければ、予想外のリスクを被る

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