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業務委託契約書とは?書き方の注意点を、テンプレート付きで解説

企業のビジネスは、全て自社内で完結させるのは難しく、他社の協力が必要となります。業務の一部を外部業者に委託する「業務委託契約」は、業種や業態、企業規模にかかわらずいかなる会社でも生じる契約類型。この際に締結すべき契約書が、「業務委託契約書」です。

企業として、業務委託契約書の締結に、委託者側・受託者側のいずれの立場で関与するケースもあるでしょう。業務委託契約書の内容は、必須の条項などをテンプレートである程度決められるものの、それぞれの立場に応じた修正を要します。業務委託契約書の書き方によっては有利にも不利にもなるので、相手が提案する契約書は必ずリーガルチェックすべきです。

契約内容を理解せずに締結するのは避けてください。契約書に不備があると将来の紛争を長期化させてしまいます。

今回は、業務委託契約書の書き方の基礎と注意点を、テンプレート付きで、企業法務に強い弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

業務委託契約書とは

業務委託契約書とは、自社の事業活動のために必要な業務を、外部に委託する際に結ぶ契約書です。業務委託契約は「アウトソーシング契約」「外注契約」と呼ぶこともあり、つまりは、社外に仕事を切り出すことを意味します。

業務委託契約を進める際に、その契約条件を書面にして証拠化しなければ、当事者の認識に食い違いが生じ、法的トラブルに発展します。この不都合を避けるのが、業務委託契約書の役割です。業務委託契約書が利用される場面は、ビジネスにおいて多く存在します。例えば次のケースです。

  • ウェブサイトの制作業務を委託する
  • アプリの開発業務を委託する
  • デザイン制作業務を委託する
  • OEMにより製造業務を委託する
  • 自社製品の広告・宣伝業務を委託する

以上のケースはあくまで一例。他にも、事業に関連して業務を社外に委託すべき場面は多くあります。

企業経営は決して一社では成り立ちません。社外の第三者に委託したり、逆に委託されたりして相互にシナジーを生かして進める方が効率的な場面もあります。ただ、業務委託はあくまで自社の経済合理性のためであるケースが大半なので、業務委託契約書に各企業のニーズを反映すべく、契約交渉を要します。

委託者、受託者それぞれの利益調整の役割を担う業務委託契約書の内容は千差万別。一定のテンプレートはあれど、個別の事案に応じてリーガルチェックし、条項の修正や調整が必要です。

業務委託契約の法的性質

業務委託契約という名称は、ビジネスの場面でよく聞く契約類型ですが、法律の定義はありません。

業務委託契約の法的性質は、準委任契約、もしくは、請負契約のいずれかです。「委任」「請負」という契約はいずれも民法の定める典型契約であり、その基本ルールは民法に従います。

準委任契約となる業務委託契約

業務委託契約の中には、準委任契約の性質を持つ例が多くあります。

委任契約は、事務の履行を目的として委託する契約(民法643条)。そのうち準委任契約は、法的な事務以外の事務を委託内容とする契約です。準委任契約は、委任契約と同じく、受任者が善管注意義務を負いながら事務を履行し、これに対して委任者が報酬を払う義務を負います。契約の定める事務を遂行すれば、成果物の納品は必須ではありません。

準委任契約となる業務委託契約書は、受任者の負う義務内容を正確に明記するのが大切です。

請負契約となる業務委託契約

これに対し、請負契約の性質を有する業務委託契約もあります。

請負契約は、仕事の完成を目的として締結される契約(民法632条)。請負契約となる業務委託契約の場合、請負者は、成果物を完成させ、納品しなければなりません。仕事の完成後に初めて、発注者には報酬を払う義務が生じます。準委任契約となる業務委託契約との違いは「報酬請求のために成果物の完成を要するか」という点です。

請負契約となる業務委託契約書は、完成すべき成果物の仕様を一義的に画定するのが大切です。

業務委託契約書のテンプレート

業務委託契約のリスクを軽減するには、契約をしたこと及び契約条件の証拠として業務委託契約書は必須。契約書がないと、契約内容について見解の食い違いが生じ、最悪は、契約の存在自体が争われてしまいます。その結果、報酬が得られなかったり、無用な業務の遂行を求められたりと、自社に不利な結果となってしまいます。

そこで、契約書なしに業務委託をしてしまわないよう、業務委託契約書のテンプレートを紹介します。

業務委託契約書

甲と乙は、甲が乙に委託する業務について次の通り委託契約を締結する。

第1条(委託業務の内容)(※1)
甲は乙に対し、XXXX及び付随する業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託した。

第2条(報酬の金額と支払方法)(※2)
本業務の対価はXXX万円(税込)とし、うちXX万円を本契約締結から1週間以内に、残りXX万円を契約期間終了から1週間以内に、それぞれ乙の指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払う(振込手数料は甲負担)。

第3条(契約期間)(※3)
本業務の契約期間は20XX年XX月XX日から同年XX月XX日までとする。なお、甲乙の協議により、契約期間を1回に限り同一条件で延長できる。

第4条(善管注意義務)(※4)
乙は、本業務の遂行にあたって、常に善良なる管理者の注意をもって遂行する責めを負うものとし、その従業員にもその趣旨を徹底させる。

第5条(業務の報告)(※5)
乙は、本業務の履行の状況につき、月1回所定の様式により甲に報告する。また、甲から報告を求められたときは、直ちにその状況を報告しなければならない。

第6条(再委託)(※6)
乙は、事前の甲の書面による同意なくして本業務の一部または全部を第三者に委託してはならない。

第7条(成果物の権利の帰属)(※7)
本業務の遂行に際して発生した成果物について、第2条の代金完納時に、乙から甲にその所有権が移転する。その対価は第2条の報酬に含むものとする。

第8条(秘密保持義務)(※8)
甲及び乙は、本業務遂行のため、相手方より提供を受けた技術上または営業上、その他の業務上の情報のうち、相手方が秘密であることを明示して開示した情報を秘密情報として保持・管理し、相手方の承諾なくして第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は除く。
一 受領した段階で公知の情報
二 受領後、受領者の責めに帰すべく事由によらずに公知となった情報
三 秘密保持義務を負うことなく第三者から受領した情報
四 秘密保持義務を負うことなく受領前から保持していた情報

第9条(契約解除)(※9)
甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告した後も違反が是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができる。その違反が重大で、是正不能の場合は催告なくして直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

第10条(損害賠償請求)(※10)
甲及び乙は、本契約のいずれかの条項に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。

第11条(契約不適合責任)(※11)
本業務の成果物が予め甲乙間で合意した仕様に合致しない場合(以下「契約不適合」という。)は、甲はその契約不適合に関し、成果物の修補、代替物の引渡、追加納入を請求することができる。

……(以下、略)……

業務委託契約書は、会社の業務の基本となる契約書で、書式、ひな形も多く出回っています。しかし、自社のビジネスに合った適切な内容とするには、弁護士のアドバイスが必要です。まして、契約書なしに仕事を始めては、報酬を得られなくても仕方ありません。自社で主体的に業務委託契約書を作成すればリスクを軽減できます。

業務委託契約書の条項の書き方

業務委託契約書を作成する際にも、盛り込む条項に不備があると、予想外の紛争を生じさせてしまいます。不適切な契約書は、むしろ締結することによって紛争を拡大させるおそれがあります。

そこで、一般的な業務委託契約書に、必ず盛り込むべき主な条項について解説します。

委託業務の内容

業務委託契約を交わすには、委託業務の内容を、業務委託契約書に明記する必要があります。どのような業務が委託の範囲となるか、想定される状況に応じて箇条書きで列挙します。未確定の部分があるとき、将来の交渉の余地を残す書き方をすることもあります(例:「前号に付随する業務」「その他、委託業務に関する一切の業務」「甲乙が合意した業務」など)

業務内容や、範囲が不明確だと、委託者・受託者のいずれからも紛争が頻発します。

  • 依頼内容と、業務が異なる
  • 必要とする成果物が納品されない
  • 委託外の業務まで、追加の報酬なしに強要される
  • 委託したはずの業務に追加報酬を要求される

当事者の認識を合わせるため、可能な限り具体的に記載すべきです。成果物の納品を要する場合は、成果物の仕様についても別紙を利用して具体的に定めます。

報酬の金額と支払方法

業務委託契約の中でも、金銭に関するトラブルは最も深刻です。そのため、業務委託契約書に報酬の定めを必ず置きます。業務委託契約書における報酬の定め方は、次のパターンがあります。

  • 単発報酬型
    1回きりの業務の遂行に対して、決められた報酬を払う方法。
  • 定額報酬型
    一定の期間の業務に対し、期限ごとに報酬を払う方法。業務の遂行状況に応じて段階的に払う例もある。
  • レベニューシェア
    売上や利益を、取り決めた比率に従って分配する方法。成果報酬的な色彩が強い契約となる。
  • タイムチャージ
    作業時間に応じて報酬を算出する方法。

いずれの方法でも、業務委託契約書に書かれた計算方法によって一義的に算出できる必要があります。そのためには、支払期限、支払方法についても明確に定める必要があります。税込か税別かも明らかにしましょう。

委託業務の内容を画定する際に、どの範囲を超えたら追加報酬が生じるのかを検討するのも大切です。請負契約となる業務委託契約で、成果物の納品が支払条件となるときはその旨も定めます。

契約期間

契約期間についても明確に定めておきましょう。争いにならないよう、年月日や期間を指定して一義的に決めてください。また、期間の満了後に更新する可能性があるか、自動更新となるか、それとも原則一回きりで終わる契約なのかといった「更新の有無」の定めも重要です。

なお、請負契約となる業務委託契約では、成果物の納品に関する期限も定めておいてください(例:納品期限、納品方法、納品場所、検収期限、検収に合格したものとみなす期限など)。

契約書における契約期間の定め方は、次に解説します。

善管注意義務

業務委託契約書では、受託者が負う義務を正確に定めるのが重要。具体的には、業務遂行上の義務として「善管注意義務」を負うと定めるのが通例です。委託者側の立場で業務委託契約書を作成したり、契約書チェックしたりするとき特に、受託者に十分な義務を負わせているか注意深く検討しましょう。

業務の遂行においてしてはならない行為を、禁止事項として定める例もあります。

民法においても、委任契約では善管注意義務を負うことが明らかにされていますが、そのことを確認的に契約書にも定めることで、受託者に警告し、真摯な対応を求める意味があります。

業務の報告

委託された業務について誠実な対応と言えるためには、必要なタイミングでの報告をしなければなりません。当事者任せにしておくと報告の頻度について判断が曖昧になってしまうので、業務委託契約書では、どのタイミングでどれくらいの報告が必要かを定めるようにします(例:「月に1回」「委託者の求めに応じて直ちに」など)。

ただし、あまりに頻繁な連絡を要する定めは、次章の「偽装請負」と評価されるおそれがあります。少なくとも、実質的な指揮命令権を有すると評価される指揮系統を定めないよう注意し、委託先に社員を常駐させる場合は責任者を置くなどの体制づくりが必要です。

再委託

業務委託契約書には、再委託が可能かどうかを定めます。

委託者としては「受託者自身に業務を遂行してもらいたい」と期待するケースがあります。この場合、再委託は禁止(少なくとも許可制)とする旨を定めます。また、再委託を許す場合は、受託者が、再委託をした者に同一の義務を遵守させること、責任は受託者が負うことを合わせて規定します。

具体的な再委託先を想定し、その先に限り再委託を許すという契約書の書き方もあります。

成果物の権利の帰属

請負契約となる業務委託契約では、成果物に関する権利の帰属についても業務委託契約書に定めます。著作権、特許権といった知的財産権の対象となるケースでは、権利の帰属が特に重要。成果物の権利が問題となるのは例えば次の場面です。

  • システム開発業務の委託で、設計されたシステム
  • コンサルタント業務で作成されたレポート資料、意見書など
  • 調査業務によって作成された報告書、レポートなど
  • 製品の共同開発によって作成された新製品
  • 制作業務によって作成されたデザイン、ウェブサイトなど

発明や著作物の絡む業務委託契約では、その扱いがビジネスにおいて最も重要です。業務委託の目的となる権利を入手できないのでは意味がありません。一方、労力をかけて創出した権利を、予想外に他社に取られるリスクもあります。受託者としては創出した知的財産権を留保する方が有利であり、委託者としては全ての権利を譲渡してほしいと希望するでしょう。折衷案として、無償で利用する権利を付与するという解決策もあります。

知的財産権の利用について、ライセンス契約書の解説も参考にしてください。

秘密保持義務

業務委託契約書には、秘密保持義務について定めておきます。

業務委託契約では、委託者から受託者に対して、多くの秘密情報が提供されます。その中には、ノウハウや製品開発情報といった企業秘密から、顧客情報、社員情報といった個人情報が含まれます。

情報の漏えいは、大きなトラブルに発展しがちです。受託者から漏れた情報が拡散され、委託者である企業の不祥事となるおそれもあります。このようなリスクを避けるため、秘密情報の取り扱いについて、業務委託契約書に定める必要があります。個人情報保護法や各種ガイドラインを理解した慎重な対応が求められます。

高度な秘密を扱うとき、別途、秘密保持契約書を交わすケースもあります。

契約解除

契約期間の途中で解除することができる場合についても、契約書にルールを定めます。

受託者としては、軽微な契約違反で直ちに契約解除されると損失が大きいでしょうから、解除前に、相当期間を定めて催告し、是正を求める必要がある旨を、業務委託契約書に盛り込む必要があります。一方、委託者としては、重度の契約違反について無催告で解除したいという希望のある場合が多いです。

いずれの場合にも、解除による損害の賠償が可能である旨を定めるのが一般的です。

損害賠償請求

業務委託契約書に違反し、相手に損害を負わせた場合には、損害賠償請求をすることが可能です。このことは民法の債務不履行のルールからも明らかですが、業務委託契約書にも確認的に定め、契約違反の起こらないよう牽制するのが大切です。

契約書における損害賠償条項のポイントは、次に解説します。

契約不適合責任

成果物の納品を予定する業務委託契約書では、その成果物に瑕疵があった場合のルールも定めておきます。

物の瑕疵について以前は「瑕疵担保責任」のルールがありましたが、2020年4月施行の改正民法で名称が変更され、現在は「契約不適合責任」と呼びます。つまり、契約で定めた内容に合わない点について責任追及できるという意味です。

契約不適合責任の内容は、契約書によって法律のルールを修正できる任意規定なので、業務委託契約書においても責任の免除、責任を負う期間などを定める例があります。

業務委託契約書を締結するときの注意点

最後に、業務委託契約のトラブルを避けるため、業務委託契約書を締結する際の注意点を解説します。

委託者・受託者の立場に応じて修正する

業務委託契約書の作成・契約書チェックで注意すべきは、自社が委託者・受託者のいずれなのかという点です。というのも、業務委託契約書の各条項は、立場により、有利になる書き方が異なるからです。どのような立場で作られたか不明な業務委託契約書の書式を、委託者・受託者の立場の区別なく流用するのは危険です。

端的には、委託者なら「可能な限り業務の範囲を広くし、注意義務を強くする」方が、受託者なら「業務の範囲を狭くし、注意義務を緩和する」方が有利に働く傾向にありますが一概には言えません。

提案された契約書が自社に不利なこともあるので、慎重に検討し、修正を申し入れるべきです。

偽装請負にならないよう注意する

業務委託契約書を結んで働かせても、委託者が、受託者の社員に実質的な指揮命令をすると、業務委託契約の外観をしながら実態は「派遣」となり、違法な「偽装請負」になってしまいます。

派遣法による厳しい法規制を不当に回避するため「労働者供給事業」という違法行為として職業安定法で禁止されており、違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑罰が科されます。

雇用と評価されないよう注意する

業務委託契約は「他者に依頼して仕事させる」点で雇用と共通しますが、似て非なるもの。業務委託契約書を締結して仕事を命じた場合、委託者と受託者(またはその社員)の間に雇用関係はありません。

雇用は、労働者が労務を提供し、指揮命令下に置かれることに対し、使用者が賃金を払う契約(民法623条)。業務委託の当事者が対等な関係であるのに対し、雇用では労働者は使用者より弱い立場にあり、保護が必要です。

個人事業主への委託や、その人が自社の業務を専属的に担当する場合などは、「雇用」と評価されるおそれの強いケースもあります。労働者の酷使を防ぐためにある労働基準法をはじめとした労働法の適用を受け、業務委託よりも手厚く保護される危険があります。「業務委託契約」だったはずの関係が「雇用」と評価されると、次のデメリットがあります。

  • 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働に残業代(割増賃金)が生じる
  • 正当な理由のない解約が、違法な不当解雇とされ無効になる
  • 業務による傷病について労災認定される

業務委託契約書は収入印紙を要する場合がある

業務委託契約書を作成する際には、収入印紙を要するケースがあります。課税文書に該当するのに収入印紙を貼り付けないと、契約が無効となるわけではないものの、2倍までの過怠税を支払うこととなります。

請負に関する契約書に該当する場合

業務委託契約書に定められた業務委託が、請負に該当する場合には、契約書に記載された契約金額に応じて、次の通りの収入印紙が必要となります。

スクロールできます
契約金額税額
1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1,000円
300万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1,000万円以下1万円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円
5,000万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
請負に関する契約書(国税庁)

継続的な取引の基本となる契約書に該当する場合

業務委託契約が、継続的な取引の基本となる契約書に該当する場合には、1通につき4,000円の収入印紙が必要となります。継続的な取引の基本となる契約書とは、3ヶ月を越える期間を定め、かつ、更新の定めのあるものであって、次の文書を言います。

(1) 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書

(2) 代理店契約書などのように、両当事者(営業者には限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険契約の締結の代理もしくは媒介の業務または株式の発行もしくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務または事務の範囲または対価の支払方法を定める契約書

(3) その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約のうち、一定のもの

(例) 銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書など

継続的な取引の基本となる契約書(国税庁)

上記以外の契約書の場合

上記以外の業務委託契約書については、収入印紙は不要です。例えば、成果物の納品を予定しておらず請負契約に当たらず、かつ、単発的な業務であって継続的な取引の基本となる契約書にも該当しないケースです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、業務委託契約書の基礎と注意点についてテンプレート付きで解説しました。

企業間の紛争を自社に有利な解決とするために、契約書は不可欠です。業務委託契約書においても、必要な条項に不備があったり、曖昧な文言、表現によって当事者の認識に誤解が生じたりすればトラブルの原因になります。業務のスタート当初に、業務委託契約書を作成しておかなかったことが、裁判に発展した際には致命傷となりかねません。

業務委託契約書は、企業のビジネスにおいて数多く登場するため、一般的なテンプレートを利用するケースも多いでしょう。ただ、委託者・受託者それぞれの立場に応じた修正をしなければ、書式の利用がリスクの元となってしまいます。

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