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創業株主間契約を締結すべき理由と、資本政策のポイント

複数人で起業するケースも少なくありません。仲間と一緒に大きな夢を追っていけるうちはよいですが、ずっと一緒に仲良くやっていける場合ばかりではありません。

共同で創業したベンチャー企業が締結しておくべき「創業株主間契約」を適切に作成しなければ、万が一創業者間でトラブルとなった場合に対処が困難です。

「今から起業するというのに、失敗した場合のことを考えなければならないのか。」と思うかもしれませんが、実際創業者間のトラブルに関する、次のようなトラブルは後を断ちません。

 創業者間のトラブルの例 
  • 事業の方向性の違い
  • 目先の利益
  • 株式の譲渡

創業株主間のトラブルを回避するため、「創業株主間契約」を締結しておくことは、複数人で起業する際には必須といってよいでしょう。

創業時、スタートアップ期は、サービス展開に向けて一番盛り上がっている時期ですが、仮に辞めた場合であってもお互いにメリットある形になるよう、「創業株主間契約」で事前のリスクヘッジをしておきましょう

今回は、起業家が締結すべき「創業株主間契約」の内容と、創業時の資本政策のポイントを、ベンチャー法務を得意とする弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

1. なぜ創業時に「資本政策」を考えるの?

まず、「創業株主間契約」を締結する理由は、資本政策の重要性にあります。

資本政策の重要性は、次の2点から、容易にご理解頂けるのではないでしょうか。

  1. 株式を持つと、議決権を持つことができる。
  2. 資本政策は、後戻りができない。

資本政策をどのように設計するかということは、株式に付随する「議決権」に関連することから、資本政策を決めることはすなわち、会社の将来の方針を決定することにつながるわけです。

「自分の資本のみで創業する。」というケースであればよいですが、共同創業者がいたり、投資家がいたりする場合、どのような株式数の割り振りとするかを誤ると取り返しがつきません。

2. 資本政策の決定で注意すべきポイント

資本政策には、これといった正解があるわけではなく、人によって考え方は様々です。

大成功を収めたベンチャー企業のマネをすれば必ずうまくいくというわけでもありませんから、先輩経営者の指示に従えばよいとは必ずしもいえません。

他方で、法律上の厳格なルールがあるわけではありませんので、弁護士としてのアドバイスも、会社と創業者の状況に合わせたケースバイケースの対応となります。

ただし、次に解説する通り、資本政策を決めるにあたって注意すべきポイントはいくつかありますので、理解して進めるようにしてください。

2.1. 会社方針の決定権を意識する

株式を保有しているということは、会社の経営に対して議決権を行使できるということを意味します。

すなわち、株主には、会社経営において重要な決定を、株式持分に従って決定する権利があるということです。

「誰が会社方針の決定権を有するのか。」という点を意識して、株式の持ち分比率、資本政策を決定しなければなりません。

例えば、次のケースを考えてみてください。

 例 

ベンチャー起業家A、B、Cは、それぞれの役割分担をすることが有益であると考え、共同で会社を創業することとしました。

A、B、Cいずれの役割も、会社にとって非常に重要であると考えた3名は、「リーダーを作らない方がよい。」という考えの下に、それぞれ33.3%ずつの株式、すなわち、完全に均等な持分割合とすることに決めました。

しかし、その後、会社のビジョンについて3名の間に意識のズレが生じ、重要な決定事項を決めるのに毎回長時間の議論が必要となり、ベンチャー企業に重要なスピードが重視できなくなってしまいました。

その上、B、Cが結託し、Aを追い出す計画が進み、最終的にAは、創業者メリットを受けずに退社することとなりました。

このケースでもわかる通り、創業者間で分裂が生じたとしても会社経営が可能なように、リーダーを定め、中心となるリーダーが多数の株式を保有する方がよいと考えられます。

ベンチャー企業の経営を進めていくにあたっては、将来の資金調達も予想され、その都度、創業者の株式持分比率は希薄化していくことが予想されます。

したがって、将来の持分比率希薄化も視野に入れて、創業時の資本政策を決定しなければなりません。

2.2. 会社支配に必要な持分比率を意識する

ここまでお読み頂ければ、株式には議決権があり、会社方針を決定する権利を誰に与えるか意識することが非常に重要であることは、理解頂けたのではないでしょうか。

会社法において、どの程度の株式を保有していれば、どの程度重要な決定を行うことができるかということが決められています。

すなわち、「株主総会の決議要件」です。

株主総会の決定権は、定足数、議決権数、議決権割合によって、次のように決まっています。

特殊決議:非常に重要な決定
  • 定足数 :なし
  • 決議要件:議決権の3分の2、総株主数の4分の3
  • 公開会社から非公開会社への定款変更など
特別決議:重要な決定
  • 定足数 :過半数
  • 決議要件:議決権の3分の2
  • 譲渡制限株式の買取、資本金額の変更、定款変更など
普通決議:通常の決定
  • 定足数 :過半数
  • 決議要件:議決権の2分の1
  • 自己株式の取得、役員の選任・解任、資本金額の増加など

2.3. 株式の希薄化を初期に行わないよう注意

以上の解説は、株主間で経営方針に関するトラブルが生じるという最悪のケースを想定してのものであり、基本的には円満に経営が進むことが一番です。

円満に経営を進めるため、株主間の意識を統一し、基本的には「全株主の同意」が常に得られる状態がベストです。

ベンチャー企業、スタートアップ企業では、株主として関与する人物を限定することで、全株主の同意が得られやすい状態を維持しておくのが原則となります。

全株主の同意が得られる場合、株主総会の招集手続きを省略でき、スピーディな経営判断ができるという大きなメリットを得ることができます。

したがって、創業者のみで株式を保有するようにすることが最もトラブルが少なく、株式を譲渡するとしても、創業者の意見に賛同してくれる、いわゆる「安定株主」に限定すべきです。

創業者や重要な関係者で、経済的な利益を与える必要がある場合には、株式を与える以外に、次の対策が考えられます。

  • 取締役、執行役員などの地位を与える。
  • 高額の給与を与える。
  • 新株予約権(ストックオプションを与える。

上記の3つの方法は、株式を与える場合に比べて、トラブルとなったときには事後的に変更できる可能性を残すという意味で、後戻りできる可能性のある手法です。

3. 創業株主間契約

以上のような資本政策の重要性は、万が一創業者間で紛争となった際に、起こる可能性のあるリスクを契約書に定めておくことで、事前にリスクヘッジが可能です。

これが、「創業株主間契約」です。

「創業株主間契約」で重要な点は、次の3点の問題点に対処する条項を記載することです。

  • 創業者が退職、死亡などで退社する場合、株式をどうするかという問題
  •  【契約書における対応】買取条項
     【対応をしない場合?】退職しても株式を保有し続けたり、死亡の場合相続のリスク

  • 株主総会の決議を得て株式を譲渡してしまってよいかという問題
  •  【契約書における対応】譲渡制限
     【対応をしない場合?】過半数以上の議決権を得れば、譲渡制限株式でも譲渡可能

  • 退職した後で同種の事業を始め、ライバル企業となるという問題
  •  【契約書における対応】競業避止義務
     【対応をしない場合?】競業他社が出現し、ノウハウを持ち去られる可能性

以上の、重要な3点の問題点だけを見ても、「創業株主間契約」によって創業者間で拘束しなければならない理由は、すぐご理解いただけるでしょう。

そして、これらのリスクは、「創業株主間契約」によってお互いを拘束しない限り、回避することは困難です。

4. 買取条項のポイント

「買取条項」を「創業株主間契約」に定める際のポイントは、次の2点を、争いのないよう契約書に明確に定めておくことです。

  • 「誰が株式を買い取ることができるのか。」
  • 「いくらで株式を買い取ることができるのか。」

「創業株主間契約」で重要となる、「買取条項」のポイントについて、弁護士が解説します。

4.1. 誰が株式を買い取ることと規定するか

創業社長が買い取ることができるとする書式例もありますが、創業社長が退任するケースも視野に入れ、創業者のいずれかが買い取ることができるようなルールにしておきましょう。

例えば、株式買取を誰が行うか、についての定め方には、次のようなケースが検討されます。

  • 創業社長が買い取ることとする規定例
  •  →創業社長が退任済の場合にどうするか、手当が必要となります。

  • 「退任創業者」と「在職創業者」に分け、後者が買い取ることとする規定例
  • 残存する株主が、買取者を指定できることとする規定例

4.2. 会社が買い取る場合の財源規制

会社が買い取る場合には、「自己株式の取得制限」に注意してください。すなわち、会社による自己株式の取得には、株主への配当と同様の財源規制が定められています。

4.3. 何株をいくらで買い取ることと規定するか

株式の評価の仕方には、様々な方法がありますから、いくらで買い取ることとなるのかについてのルールも、事前に明記しておかなければトラブルの原因となります。

退職、退任後も、株式を保有し続ける場合には、資金調達の妨げとならないよう、他の株主と同様の処理を行う旨の規定を設けるケースもあり得ます。

また、退職、退任の理由によって、やむを得ない理由がある場合には少なく、裏切り行為と評価されるような場合には多くの株式を買い取りすると定めることもあります。

5. まとめ

ベンチャー企業を起業しようとする場合、スタートアップの時期は気分が高揚し、うまくいかなくなった最悪のケースなど想定もせずに進む場合が少なくありません。

しかし、万が一のリスクは、小さな努力、すなわち「創業株主間契約」の締結によって、かなりの程度回避可能です。

むしろ、「創業株主間契約」を準備しておかなかったことにより、資金調達、上場といった重要なタイミングで大きなリスクを背負わされることにもなりかねません。

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